派遣の個別契約書の記載項目と記入例|基本契約書や契約の流れなども解説
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
人手不足を解消する方法の1つに人材派遣サービスがあります。派遣労働者に働いてもらうためには、基本契約書と個別契約書の2つを締結しなければなりません。
この記事では、派遣の契約書の必要性、種類、契約書に記入する項目と具体例、契約までの流れなどを解説します。スムーズな派遣契約にお役立てください。
目次[非表示]
- 1.そもそもなぜ派遣契約書が必要なのか
- 1.1.人材派遣の仕組み
- 1.2.労働者派遣契約法とは
- 1.3.原則3年を超えて派遣労働者と契約できない
- 2.派遣契約書の種類は2つ
- 3.基本契約書に記載する項目
- 4.個別契約書に記載する項目と具体例
- 5.派遣契約書を締結する流れ
- 5.1.1.契約内容確認
- 5.2.2.基本契約書の締結
- 5.3.3.抵触日通知(派遣先→派遣元)
- 5.4.4.個別契約書の締結
- 5.5.5.派遣先管理台帳の作成と保存(派遣先の事業所ごと)
- 6.まとめ
そもそもなぜ派遣契約書が必要なのか
そもそも派遣労働者を雇用するにあたって、なぜ派遣契約書が必要になるのでしょうか。人材派遣の仕組みと労働者派遣契約法を交えて解説します。
人材派遣の仕組み
人材派遣とは、企業(派遣先)などが人材派遣会社(派遣元)に労働者を派遣してもらうサービスです。企業は人材派遣会社と仕事内容や料金に関する派遣契約書で交わして、サービスを利用します。
企業(派遣先)と派遣労働者の間には指揮命令権がありますが、雇用関係があるのは人材派遣会社です。したがって、企業(派遣先)は派遣労働者と直接、派遣契約書を交わすことはありません。
労働者派遣契約法とは
労働者派遣契約法とは、派遣労働者を保護するための法律です。不合理な賃金設定や労働環境、正社員との格差などから派遣労働者を守り、安心して働けるために定められています。正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。
この労働者派遣契約法は派遣契約書の契約トラブルを予防するものではないため、契約と区別して考えましょう。
原則3年を超えて派遣労働者と契約できない
派遣労働者は原則、同じ事業所で3年を超えて契約更新できません。厚生労働省のWebサイトには、下記の通り記載されています。
“派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度です。”
ただし、派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者や、60歳以上の派遣労働者など対象外の人もいます。詳細は厚生労働省のWebサイトを確認してください。
派遣契約書の種類は2つ
派遣労働者に働いてもらうためには、派遣先と人材派遣会社との間で、基本契約書と個別契約書の2つを交わします。それぞれの概要を解説します。
1.基本契約書
基本契約書とは、料金や相互の義務、契約解除の条件などを契約するものです。詳しい項目については、後ほど解説します。
基本契約書は締結の義務はなく、記述内容についても厳密な法の決まりがありません。ただし、商取引の慣例上、原則として締結するものだと考えておきましょう。
2.個別契約書
個別契約書は、派遣労働者ごとに具体的な就業条件などを定める契約書です。この個別契約書は労働者派遣法第26条に従って締結する義務があり、記述内容も細かく決められています。記述項目については後ほど解説します。
”法第26条にいう「労働者派遣契約」は、「契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣することを約する契約」であり、当事者の一方が労働者派遣を行う旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすること又は当事者の一方が労働者派遣を受ける旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすることにより成立する契約”
派遣の契約についてはこちらの記事も参考にしてみてください。
基本契約書に記載する項目
基本契約書には、通常、以下のような項目を記載します。具体的な文面はインターネット上にも労働者派遣基本契約書のテンプレートがあります。
- 派遣契約単価
派遣契約単価の変更方法などを記述します。
- 相互の義務
法令遵守や守秘義務、適正な就業の確保、派遣労働者の個人情報の取り扱い、業務上災害などの基本内容を記述します。労働関係基準法と重なる部分があっても、重要な内容は記述するのが基本です。
- 派遣労働者の行為により損害を被ったときの損害賠償
不法行為や故意の過失、重大な過失など、派遣元の損害賠償が発生する条件と損害金を記述します。
- 禁止事項
反社会的勢力の排除を表明し、違反した際に負う責任を記述します。
- 知的所有権の帰属
知的財産権が発生する成果物、業務についての権利の帰属先を明記します。
- 契約解除事項
契約違反があった場合は通知催告なしに契約解除できることや、個別契約を更新しない場合の取り決めなどを記述します。
- 合意管轄
訴訟時の管轄裁判所の定めを記載します。
個別契約書に記載する項目と具体例
個別契約書に記入する項目は、大きく分けると派遣先の情報、派遣条件、派遣元の情報の3つです。
派遣先
派遣先の項目では、雇用保険の適用事業所の情報を以下のように記載します。派遣先事業所と実際の就業場所が違う場合は注意して記入しましょう。
- 事業所の名称
(例)○○株式会社○○工場、など
- 就業場所の住所、電話番号
(例)神奈川県川崎市○○、TEL○○、など
- 組織単位
(例)製造部設計課など
- 組織単位の責任者
(例)製造部設計課 山田課長、など
- 指揮命令者の氏名、部署、役職
(例)製造部設計課 田中部長、など
- 派遣責任者の氏名、部署、役職、電話番号
(例)人事部人事システム課 井上部長、など
派遣条件
派遣条件については、以下の項目を記入します。
- 派遣労働者を無期雇用労働者または60歳以上の者に限定するか否か
(例)限定する、しない
限定する場合は、抵触日通知の義務があります。詳細は後ほど解説します。
- 期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項
(例)「無期派遣労働者のため期間制限に該当しない」など限定しない理由を記入
- 従事する業務に伴う責任の程度
(例)リーダー不在時に週1~2回程度の緊急対応あり
- 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否か
(例)限定する、しない
限定しない場合は、派遣先から提供された比較対象労働者の賃金情報がないと契約できません。
- 業務内容
(例)製造自動化システムの設計、製造、など
- 派遣期間
(例)令和4年4月1日~令和5年3月31日、など
- 就業日
(例)令和4年4月1日、など
- 就業時間
(例)8:00~17:00、など
- 休憩時間
(例)12:00~13:00 1時間00分、など
- 時間外労働
(例)「1日4時間以内、1カ月45時間以内、1年360時間以内で命ずることができるものとする」など
- 休日労働
(例)「休日労働は1カ月2日以内で命ずることができるものとする」など
- 就業日
(例)月・火・水・木・金
夏季休暇・冬期休暇・ゴールデンウィークなどの休暇がある場合は、具体的な日程を記載します。シフト勤務の場合はシフト表を添付しましょう。
- 派遣人数
(例)2人
- 安全衛生
労働者派遣法を遵守する旨などを記入
- 便宜供与
休憩室、更衣室、給食施設、診療所など利用できる施設、制度などを記入します。
- 派遣労働者からの苦情処理
苦情を受ける責任者の氏名、部署、役職、連絡先、苦情処理法・体制についての説明を記入します。
- 派遣契約解除の措置
派遣契約解除をする際に、労働者の雇用の安定を図るためにどのような措置があるか記入します。
派遣元の情報
派遣元の項目では、以下のように人材派遣会社の情報を記載します。具体的な文面は厚生労働省のWebサイトなどにある労働者派遣基本契約書のテンプレートを参考にしてください。
- 事業所の名称
(例)○○株式会社○○営業所、など
- 就業場所の住所、電話番号
(例)東京都県渋谷区○○、TEL○○、など
- 許可番号
(例)派-○○-○○
許可番号は人材サービス総合サイトなどで検索できます。まれに許可が取り消されている業者もあるため、必ず最新情報を確認しておきましょう。
- 派遣元の責任者
(例)営業部 佐藤課長、など
- 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
(例)「直接雇用したい場合は事前に通知する」「職業紹介手数料は別途手数料表に基づいて支払う」など契約後に直接雇用した際のトラブルを未然に防ぐための措置を記入。
なお、この項目は派遣労働者が円滑に雇用されることを目的に記入が義務付けられており、派遣先と派遣元のトラブル防止が目的ではありません。
派遣契約書を締結する流れ
ここでは派遣契約書を締結するまでの流れを、5つのステップで解説します。
1.契約内容確認
事前に契約内容を協議しておきます。これによって認識の齟齬や確認ミスでトラブルになるリスクを減らせます。人材派遣会社に契約書を作成してもらう場合は、前もって自社の希望条件を伝えておきまおくとよいでしょう。
2.基本契約書の締結
基本的な契約内容を記述した基本契約書を締結します。先述の通り基本契約書は商取引上の重要な取り決めにあたるため、内容をしっかり確認しておきましょう。
3.抵触日通知(派遣先→派遣元)
派遣労働者を新規受け入れする場合や、抵触日が変更・更新される際は、派遣先企業が人材派遣会社に対して「事業所単位の期間期限の抵触日の通知」をする必要があります。抵触日は、派遣期間が過ぎた翌日を指します。派遣先はこの抵触日を派遣元に確実に伝えるようにしましょう。
4.個別契約書の締結
次に個別契約書を締結します。締結前に派遣労働者と面接する、履歴書を提出させるなど、派遣労働者を選ぶような行為は原則できないため注意してください。
5.派遣先管理台帳の作成と保存(派遣先の事業所ごと)
契約を交わしたら、派遣労働者ごとに「派遣先管理台帳」を作成して、派遣期間の終了日から3年間保管します。派遣先の事業所ごとに派遣先管理台帳を作成・保管する義務は、労働者派遣法第42条第2項に下記のように定められています。
”派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。”
※引用:e-Gov法令検索|デジタル庁
まとめ
人材派遣サービスを利用する際は、基本契約書と個別契約書の2種類の派遣契約書を交わすのが一般的です。基本契約書は商取引の慣例に従って作成しましょう。また、個別契約書は厳密な法律の定めがあるため、人材派遣を依頼する前に基礎知識を知っておきましょう。
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