
誓約書とは?法的拘束力や念書との違い、書き方・注意点を徹底解説
誓約書は、特定の約束を守る意思を示すために作成される重要な書面であり、ビジネスシーンを中心に広く利用されています。誓約書はしばしば「念書」と混同されることがありますが、両者には法的拘束力や使用目的において異なる点があります。誓約書は、秘密保持契約や雇用契約の一部として、入社や退職時など様々な場面で用いられ、約束を履行する意思を明確にする役割を果たします。本記事では、誓約書の法的拘束力、念書との違い、具体的な書き方や注意点について詳しく解説し、誓約書に関する疑問を解消することで、より安全で確実な合意形成に役立てることを目的としています。
誓約書とは?:その定義と基本的な理解
誓約書とは、約束をする側が相手に対して特定の事柄を遵守する意志を示すために作成する書類です。これは単なる約束ではなく、その約束を守る強い決意を示すものであり、法的効力を持つ場合があります。ビジネスの様々な場面で、例えば秘密情報の保持や入社・退職時に利用されることが一般的です。誓約書を作成した者は内容を確認した上で署名・捺印を行い、相手方に提出しますが、受け取る側の署名・捺印の有無は文脈によって異なる場合があります。
誓約書の法的効力:拘束力と効力が認められない場合
誓約書は、契約書の一形態と見なされることがあり、特定の条件を満たす場合には法的効力を持つことがあります。誓約書を提出した側は、記載された内容を履行する義務を負い、受け取った側はその内容の実現を求める権利を持つことになります。しかし、誓約書の内容が公序良俗に反する場合や法律に違反する場合には、その効力は認められません。具体的には、以下のような状況下では誓約書が無効または取り消される可能性があります。
- 内容が公序良俗に反する場合(例:法外な利息の約束)
- 法律に違反する場合(例:最低賃金を下回る賃金での労働を強制する)
- 作成者に十分な判断能力がなかった場合
- 内容が曖昧で約束が不明確な場合
- 脅迫や詐欺によって本意ではない内容で作成された場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに作成した場合
誓約書の書き方:記載すべき事項と作成のポイント
誓約書に記載すべき内容については、法律で明確な規定は存在しませんが、一般的には以下の項目を含めることが推奨されます。形式や書き方に特に決まったルールはありませんが、手書きやパソコンでの作成は可能です。重要なのは署名であり、これを手書きで行い、捺印を忘れないようにしましょう。また、日付は法的文書において重要な意味を持つため、必ず記載することが望ましいです。
表題と宛先には「誓約書」という表題、または具体的な名称(例:秘密保持に関する誓約書)を記載し、提出先の会社名や氏名を明記します。誓約書を作成した日付を冒頭または末尾に記載し、約束する内容を具体的に箇条書きなどで示します。特に義務を負う期間と内容を明確にすることが重要です。
署名と捺印については、誓約者が自筆で行うことが望ましいですが、場合によっては記名押印や電子署名も法的に有効です。誓約書の内容は第三者が納得できるものである必要があります。企業が従業員に誓約書を提出させる際は、労働関連の法令に違反しないよう、十分に注意を払うことが求められます。
誓約書作成時の注意点:無効となるケースを避けるために
誓約書を作成する際には、以下の点に注意することで、誓約書が無効になるリスクを低減できます。
1. 自由な意思:相手が納得していない内容を無理やり誓約させることは避けるべきです。強制された誓約は無効とされる可能性があります。
2. 法令遵守:法律に違反する内容(例:法律で定められた残業代を支払わない、有給休暇の取得を認めない)は無効となります。
3. 公序良俗:社会的な秩序や善良な風俗に反する内容も無効となります。
4. 明確性:誓約する内容は曖昧な表現を避け、誰が読んでも理解できる明確な言葉で記述することが求められます。
上記の点に留意して誓約書を作成することで、その法的有効性を高め、期待する効果を確実に得ることが可能になります。
誓約書の雛形:目的別のサンプルと活用方法
誓約書は多岐にわたる場面で必要となり、その内容も目的によって異なります。ここでは、主なケースごとの誓約書の雛形と、効果的な活用方法を解説します。
入社時に提出する誓約書:会社が従業員に求める約束事
入社時に会社が従業員に求める誓約書には、社内規則の遵守、機密情報の保持、競業避止義務などが盛り込まれるのが一般的です。その他、副業に関する規定など、会社が特に重要視する項目を追加することも可能です。
例文:
〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇 〇〇 様
私は、貴社への入社にあたり、以下の内容を遵守することをここに誓約いたします。
- 会社の就業規則およびその他の関連諸規則を遵守いたします。
- 勤務時間中は、職務に全力を尽くします。
- 上長からの正当な業務命令には必ず従います。
- 転勤、配置転換、出向等の人事異動については、貴社の指示に従います。
- 在職中に知り得た会社の機密情報を、在職中はもちろんのこと、退職後においても第三者に開示いたしません。
- 在職中は、貴社の事前の許可を得ることなく、競合となりうる事業に携わることはいたしません。
- 社会人としての品位を保ち、会社の信用を損なうことのないよう努めます。
- 会社に提出した履歴書やその他書類、面接時の回答内容に偽りはありません。
- 過去において暴力団等の反社会的勢力との関係は一切なく、今後も一切の関係を持ちません。
- 故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合、その賠償責任を負います。
〇〇〇〇年〇月〇日
誓約者:
住所:
氏名: 〇〇 〇〇 捺印
機密保持に関する誓約書:企業秘密を守るための規定
機密保持誓約書は、業務を通じて知り得た企業秘密(製品情報、顧客データ、人事情報など)を外部に漏洩させないことを約束するものです。入社時の誓約書に機密保持に関する条項を含めることもできますが、秘密情報の範囲をより明確にするために、別途誓約書を作成することが推奨されます。退職後の機密保持義務についても明確に記載することが重要です。
例文(入社時):
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 殿
この度、貴社に入社するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。
- 以下の①~④の情報を機密情報とみなし、貴社の許可なく第三者に開示しないことを約束いたします。
- 機密保持の義務は、在職期間中だけでなく、退職後も継続するものとします。
- 機密情報の漏洩により貴社に損害を与えた場合には、責任をもって賠償いたします。
〇〇〇〇年〇月〇日
誓約者:
住所:
氏名: 〇〇 〇〇 捺印
例文(取引時):
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 殿
この度、貴社との間で〇〇に関する取引を行うにあたり、以下の事項を誓約いたします。
- 以下の①~③の情報を機密情報とみなし、貴社の許可なく第三者に開示せず、また、機密情報の開示目的以外での利用はいたしません。
- 機密保持の義務は、取引期間中だけでなく、取引終了後も継続するものとします。
- 機密情報の漏洩により貴社に損害を与えた場合には、責任をもって賠償いたします。
〇〇〇〇年〇月〇日
誓約者:
住所:
氏名: 〇〇 〇〇 捺印
退職時に提出する誓約書:退職後の義務と責任
退職時に交わされる誓約書には、機密保持義務や競業避止義務を盛り込むのが一般的です。これは、退職者が会社の情報を漏洩したり、競合する事業に参画したりすることを防ぐことを目的としています。
例文:
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 殿
私は、この度貴社を退職するにあたり、以下の事項を遵守することを誓約いたします。
- 在籍中に知り得た貴社の技術情報および営業情報(以下「営業秘密」という)については、退職後も第三者へ開示・漏洩せず、また、自己のために利用しないこと。
- 在籍中に入手した貴社の営業秘密に関連するデータ、書類、その他の資料は、退職時にすべて返却し、一切保持しないこと。
- 退職後2年間は、貴社と競合関係にある企業に就職したり、役員に就任するなどして関与したり、競合企業を自ら設立したりしないこと。
- 貴社(子会社、関連会社を含む)の役員や従業員、取引先に対して、退職の勧誘や引き抜き行為等を行わないこと。
〇〇〇〇年〇月〇日
誓約者:
住所:
氏名: 〇〇 〇〇 捺印
競業避止義務に関する誓約書:退職後の競業を抑制
競業避止義務に関する誓約書とは、退職した人が一定期間、競合となる事業活動を行うことを制限する契約書です。この誓約書は、企業の利益を保護するために特定の地域や業界に範囲を限定して使用されます。
出典: 経済産業省『参考資料5 競業避止義務契約の有効性についてhttps://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
例文:
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 様。
私はこの度、貴社を退職するにあたり、退職後の競業禁止に関する以下の事項を遵守することを誓約いたします。
- 退職後2年間は、以下の行為を行わないこと。
- 本誓約書に違反し、貴社に損害を与えた場合には、契約に基づく違約金をお支払いし、貴社の被った損害を賠償することを約束いたします。
〇〇〇〇年〇月〇日
誓約者:
住所:
氏名: 〇〇 〇〇 捺印
その他の誓約書
誓約書は、金銭の貸し借りや離婚の際に夫婦間で取り交わすなど、多様な目的で使用される重要な文書です。各状況に応じて、法的に有効な条項を適切に盛り込むことが不可欠です。誓約書の内容を作成する際には、法律の専門家からの助言を受けることが推奨されます。
誓約書と関連書類:契約書、念書、覚書の違い
誓約書と混同されやすい書類として、契約書、念書、覚書などが挙げられます。これらの書類の違いを正しく理解することで、状況に応じた適切な書類の作成・利用が可能になります。
誓約書と契約書の違い:当事者間の合意の有無
誓約書は、一方の当事者が相手に対して特定の約束をする内容を記載した書類であり、基本的には誓約者が自己の意思を示すものです。一方、契約書は当事者双方の合意事項を明記し、双方が署名・捺印することで成立します。契約書は当事者双方を法的に拘束する効力を持ちますが、誓約書も場合によっては相手方に対して拘束力を持つことがあります。したがって、双方に権利義務を課し拘束したい場合には、契約書を作成することが推奨されます。
誓約書と念書の違い:意味合いの差異
念書は、約束事を記録し、その証拠とするための書類であり、誓約書と似た機能を果たします。誓約書は、約束を守る意思表示に重点が置かれるのに対し、念書は特定の義務を自らが負うことを認めるニュアンスが強いです。法的効力については、状況により異なるため一概には言えませんが、両者ともに法的に有効な場合があります。一般的には、公式な場面で「誓約書」が、私的な場面で「念書」が用いられることが多いですが、用途は柔軟に変わることもあります。
誓約書と覚書の違い:契約内容の調整
覚書とは、契約締結前の協議で合意に至った事項や、既に締結済みの契約内容の一部を修正するために作成される書類です。契約書の条文解釈に曖昧さが残らないよう、詳細な内容を追記する場合があります。覚書には、関係者全員が合意した内容が明記され、全員が署名・捺印を行うことが一般的ですが、必ずしも契約書と等しい法的効力を持つわけではありません。その効力は覚書の内容や契約の性質によって異なることがあります。
電子署名の利用:誓約書のデジタル化と法的根拠
近年、多くの企業が電子署名を利用して誓約書をデータ化しています。電子署名法で定められた要件を満たす電子署名は、紙の書類における署名・押印と同等の法的効力を持ちます。電子署名法で定められた要件を満たす電子署名であれば、紙の書類における署名・押印と同等の法的効力が認められます。電子署名法が定める電子署名の要件は、①その文書が本人によって作成されたことを示すこと(本人性)、②その文書が改変されていないことを確認できること(非改ざん性)です。単純な電子印影ではこれらの条件を満たせない場合もあるため、特に注意が必要です。
まとめ
誓約書は、ビジネスの場面において重要な役割を果たす書類ですが、その法的効力は内容や状況に依存します。誓約書を作成する際には、関連する法律や目的を考慮し、詳細に注意を払うことが求められます。この記事で紹介する書き方や留意点、雛形を参考にして、あなたのニーズに合った適切な誓約書を作成し、効果的に活用してください。
質問1:誓約書が求められるのはどんな時ですか?
回答:誓約書は、会社員が入社または退職する際、取引先と機密情報をやり取りする際など、特定の約束を明確にするために作成されます。通常、誓約書は法的な拘束力を持ちますが、その効力は状況によって異なる場合があります。また、お金の貸し借りや離婚協議など、個人間で取り決めた内容を文書として残すためにも用いられます。このように、誓約書は様々な場面で利用され、双方の合意内容を明確にする重要な手段です。
質問2:誓約書に記載すべき内容に規定はありますか?
回答:誓約書に記載する内容に関して、法律上の厳格な規定は存在しませんが、実務上は曖昧さを排除し、具体的に記述することが推奨されます。また、誓約書の内容が社会的な秩序や善良な風俗に反したり、法令に違反する場合には無効となるため、その点に留意する必要があります。
質問3:誓約書に電子署名を利用する際の注意点は?
回答:電子署名を使用する際は、電子署名法で定められた要件を満たす必要があります。具体的には、「本人性(署名者が本人であること)」「非改ざん性(文書が改ざんされていないこと)」「固有性(署名者固有の情報で作成されていること)」の3つの要件を満たすことが重要です。これらの要件を満たしていない電子署名の場合、法的な効力が認められない場合があります。


