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育休中の給料:制度、支給条件、手続きを徹底解説

育休(育児休業)は、育児・介護休業法で定められた子育てを支援する重要な制度です。この休業期間中の給料については、企業の規定や個々の条件によって異なるため、事前に制度や支給条件、手続きをしっかりと確認することが大切です。育休中の給付金は、雇用保険から支給されることが一般的ですが、その金額は全額ではなく、法律に基づいて給与の67%または50%です。本記事では、育休中の給付金に関する疑問を詳しく解説しますので、育休取得を検討中の方やすでに育休中の方はぜひご参考ください。

育休とは?制度の概要と取得条件

育休とは、育児・介護休業法という法律に基づいて、従業員が子育てのために取得できる休業のことです。正式には「育児休業」と言います。これは法律で認められた制度であり、定められた条件を満たしていれば、正社員だけでなく契約社員の方も取得できます。原則として、育休は1歳に満たない子供を育てる従業員が対象ですが、保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長で2歳になるまで延長することが可能です。

育休中の給料:原則無給と経済的支援

育児休業中は、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて、基本的に企業からの給与は支給されないことが一般的です。これは、給与が労働の対価と見なされるため、休業中に労働が発生しないからです。しかし、一部の企業では、育児休業中に給与の一部または全額を支給する場合があります。

育児休業給付金(育休手当):受給資格、期間、計算方法

育児休業給付金(育休手当)は、育休期間中の生活をサポートするための給付金です。雇用保険に加入している人が、1歳未満の子供を養育するために育休を取得する場合に支給されます。育児休業給付は雇用保険の被保険者が対象で、原則として自営業・フリーランスは対象外です。。

出典:厚生労働省「育児休業等給付について」

育児休業給付金の受給資格

育児休業を取得するためには、1歳未満の子供を養育していることが必要です。ただし、パパ・ママ育休プラスを利用する場合は、最長で1歳2ヶ月まで延長可能です。保育所に入れない場合は、育児休業を最長で2歳まで延長できる場合があります。また、育休取得のためには、育休開始日の前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上(休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月または所定労働時間80時間以上の月が12カ月以上ある)である必要があります。なお、育休開始時点で退職予定だと、育児休業給付金の対象外になり得ます。受給中に離職する場合の扱いは状況で異なるため、会社・ハローワークで確認が必要です。

育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金は、原則として育児休業を取得している期間に支給されます。お子さんが1歳になる日の前日までが給付の対象期間です。ただし、保育所に入所できないなどの事情により育休が延長された場合は、給付期間も延長されます。具体的には、以下のような場合に延長が認められます。

  • 保育園への入園を希望したが、定員オーバーなどの理由で入園できなかった場合、お子さんが1歳6ヶ月になるまで入園申請を継続できます。1歳6ヶ月時点でも入園できない場合は、地域によっては2歳まで延長可能です。

  • また、配偶者の不幸、病気、離婚などにより養育が困難な場合も同様の条件が適用されることがあります。

  • 第1子の育休中に第2子を妊娠した場合、出産後は産後休業が出産翌日から自動的に始まるため、第1子の育休は出産日で終了し、産後休業後に第2子の育休へ切り替える流れになります。

育児休業を予定より早く切り上げて職場に復帰した場合は、給付期間は職場復帰日の前日までとなります。

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の1ヶ月あたりの支給額は、育休開始からの期間によって計算方法が異なります。

  • 育児休業開始から180日以内:育休開始時の賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 67%

  • 育児休業開始から181日以降:育休開始時の賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 50%

育児休業を開始する前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計(税金・社会保険料が引かれる前の総支給額)を180日で割ることで、育休開始時の賃金日額が算出されます。賃金には、基本給・残業手当・通勤手当・家族手当などの各種手当を含み、賞与や臨時的な報酬などは含めません。

育児休業給付金には支給額の上限と下限が設定されており、年度に応じて見直しが行われます。計算した支給額が上限を超える場合は上限額が、下限に満たない場合は下限額が支給されます。

育児休業給付金の計算例:

育休開始前の6ヶ月間の賃金が合計200万円だった場合

賃金日額:200万円 ÷ 180日 ≒ 11,111円

育休開始から180日以内の1ヶ月あたりの支給額:11,111円 × 30日 × 67% ≒ 223,333円

育休開始から181日以降の1ヶ月あたりの支給額:11,111円 × 30日 × 50% ≒ 166,667円

2025年4月からの育児休業給付金改正

2025年4月1日から、育児休業給付金制度が改正され、特定の条件を満たすことでより高い給付金を受け取ることが可能になります。この改正は、育児休業中の経済的な負担を軽減し、より安心して育児に専念できる環境を整えることを目的としています。

出典:厚生労働省「「出生後休業支援給付金 」を創設しました」

出生後休業支援給付金:手取り10割相当を実現する仕組み

2025年4月以降に取得する産後パパ育休(出生時育児休業)については、「出生後休業支援給付金」が新たに設けられます。この給付金により、育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせた給付率が合計80%になることが目指されています。また、社会保険料の免除を考慮することで、手取り額が育児休業前の10割相当になる仕組みです。

手取り10割相当となる期間

育児休業中に手取りで給料の10割相当を受け取れる可能性があるのは、2025年4月以降に開始される産後パパ育休(出生時育児休業)を最大28日間取得した場合です。この期間中には育児休業給付金や出生後休業支援給付金、社会保険料の免除が適用されるため、育休前の手取り収入に近い水準が確保される可能性がありますが、実際の金額は各人の給与や状況によって異なることに注意が必要です。

手取り10割相当を実現するための要件

給料の手取り10割相当の給付金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していること。

  • 産後パパ育休を取得し、定められた条件を満たしていること。 

  • 給付金が支給されるための収入要件を満たしていること。(給付金の上限額を超えないこと)

  • 会社から支払われる給与が、休業前の賃金の80%未満であること。

  • 就労日数や時間が、給付金が支給されない基準を超えていないこと。 

育休中の社会保険料免除:期間と将来への影響

育児休業中は、健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除されます。これは、育休中における経済的な負担を軽減するための制度です。社会保険料が免除される期間は、「育児休業等を開始した日の属する月」から「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月」までです。ただし、育休の開始日と終了日が同じ月の場合、育休期間が14日以上であれば、その月も免除対象となります。

社会保険料免除による将来の年金への影響

育休期間中に社会保険料が免除されても、将来受け取る年金の金額が少なくなることはありません。免除期間も保険料を納めた期間として扱われ、被保険者としての資格も維持されるため、安心して育児に集中できます。

育児休業中に受け取れる可能性のある給付金:出産育児一時金と出産手当金

出産および育児休業に関連して支給される給付金には、出産育児一時金、出産手当金、そして育児休業給付金の三つが代表的です。出産育児一時金は出産時に支給され、出産手当金は出産に伴う休業を補填するもので、育児休業給付金は育児休業中の所得を補填するために支給されます。

出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険に加入している被保険者が出産した場合に、出産費用を補助する目的で50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関や妊娠22週未満の場合は48万8,000円)が支給されるものです。妊娠4ヶ月(85日)以上での出産が対象となり、早産や流産、人工妊娠中絶、死産の場合でも支給されます。直接支払制度を使えば、医療機関が被保険者に代わって直接受け取り、病院で差額のみ支払うことも制度可能です。

出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」

出産手当金

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために産休を取得し、その期間中に給与の支払いを受けられない場合に、生活をサポートするために支給されます。支給対象となる期間は、出産の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産の翌日以降56日目までの期間です。休業した期間が対象となります。なお、受給できる金額は1日あたり標準報酬日額の2/3です。

出典:全国健康保険協会「出産手当金について」

まとめ

育児休業期間中は原則として会社からの給与は支払われませんが、育児休業給付金を受け取ることができるため、育休前の収入に比べて一定の金額を維持することが可能です。2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が新設され、特定の条件を満たすことで、育児休業給付金が手取り額に近い水準で支給されることが見込まれています。これにより、これによって経済的な不安を軽減できます。これらの制度をしっかり理解し、活用することで安心して育児に専念できる環境を整えましょう。

よくある質問

質問1:育休中にパートタイムで働いた場合、育児休業給付金は受け取れますか?

回答:育児休業中にパートなどで収入を得る場合、育児休業給付金の支給額が減額されることがあります。育児休業給付金は、就労が一定以上(原則:月10日超かつ80時間超等)になると不支給となり、就労賃金が休業前賃金の80%以上でも不支給になります。。このため、育児休業中に収入を得る際は、どの程度の収入が給付金に影響を与えるかを十分に理解しておくことが重要です。詳しい条件については、ハローワークで確認してください。

質問2:育児休業給付金は、いつ頃振り込まれますか?

回答:育児休業給付金は、基本的に最初の支給が2ヶ月分まとめて行われることが多く、申請から1~2ヶ月程度かかることがあります。2回目以降は、指定した口座へ自動的に振り込まれますが、具体的な支給時期は申請状況によって異なる場合があります。

質問3:育児休業期間を延長した場合、育児休業給付金の申請手続きは再度必要ですか?

回答:はい、育児休業期間を延長する際には、通常、改めて育児休業給付金の申請が必要です。ただし、具体的な手続きや必要書類は勤務先や地域によって異なる場合がありますので、勤務先の担当部署やハローワークで詳しい情報を確認してください。必要な書類については、ハローワークの公式ホームページで確認できます。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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