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パートでも有給は取れる?知っておくべき条件と企業の対応

「パートだから有給はもらえない」と思っていませんか?実は、パートやアルバイトの方でも、条件を満たせば有給休暇を取得できる権利があります。労働基準法で定められたルールを知っておけば、企業に遠慮せず有給を申請できるはず。この記事では、パートでも有給休暇を取得できる条件や、企業側の対応について詳しく解説します。有給を賢く利用して、ワークライフバランスを充実させましょう。

パートでも有給休暇をもらえる条件とは?

人員確保のためにパートやアルバイトを活用する企業は少なくありません。パート・アルバイトも労働契約を結んでいる以上、労働基準法に基づき、有給休暇を取得する権利が認められています。有給休暇は、雇用形態に関わらず、定められた条件を満たす労働者に対して、心身のリフレッシュを目的に与えられるものです。有給休暇が付与されるための条件は、主に以下の2点です。これらの条件を満たしていれば、パートやアルバイトの方も有給休暇の取得対象となります。

  • 雇用開始日から6ヶ月以上継続して勤務していること

  • 全労働日の8割以上の日数を出勤していること

たとえば、週5日勤務で1日8時間労働の場合、週の労働時間が40時間に満たなくても、1日の労働時間が短時間でも週5日以上勤務している場合は、正社員と同様の基準で有給休暇が付与されます。

出典:厚生労働省「次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

有給休暇付与日数の計算方法

有給休暇の付与日数は、勤続年数と週所定労働日数によって異なります。週の所定労働日数が5日以上である場合は、正社員と同様の基準で有給休暇が付与されます。かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与という計算方法が適用されます。

なお、比例付与の日数をまとめると以下のとおりです。

勤続年数

週5日

週4日

週3日

週2日

週1日

6ヶ月

10

7

5

3

1

1年6ヶ月

11

8

6

4

2

2年6ヶ月

12

9

7

5

2

3年6ヶ月

14

10

8

6

3

4年6ヶ月

16

12

9

7

4

5年6ヶ月

18

14

11

8

5

6年6ヶ月以上

20

15

12

9

6

出典:厚生労働省「次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

フルタイム労働者の場合

フルタイム労働者に対する有給休暇は、入社から6ヶ月経過時点で10日間の有給休暇が付与されます(全労働日の8割以上出勤している場合)。その後、1年後には11日間、さらに勤続年数に応じて最大20日間まで加算されることになります。このように、毎年の有給休暇の日数は、入社時からの勤続年数に基づいて決定されます。

出典:厚生労働省「次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

パートタイム労働者の有給休暇

パートタイマーやアルバイトの方には、労働基準法に基づき週の所定労働日数に応じた年次有給休暇が付与されます。具体的な有給休暇の日数は、勤務日数や時間に応じて異なります。例えば、週に3日勤務するアルバイトの場合、入社日から6ヶ月経過後に5日、その1年後にはさらに6日が付与されます。ただし、具体的な付与日数は各企業の就業規則や労働契約によって異なるため、確認が必要です。また、アルバイトから正社員に転換した場合、アルバイトとしての勤務期間も勤続年数に通算されます。

出典:厚生労働省「次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

有給休暇の日数計算における注意点

有給休暇は、給与が発生する休暇であり、労働者が好きなタイミングで取得できる権利です。出勤日数の計算では、産前産後休業、育児休業、介護休業、労働災害による休業が含まれる場合がありますが、これらはそれぞれの法令に基づく特別な扱いを受けます。欠勤と出勤日数としてカウントされる休暇を混同しないよう注意が必要です。有給休暇の有効期間は取得から2年間で、1年未満の有給休暇は翌年に繰り越すことが可能ですが、有効期限を過ぎると消失します。法令に基づく有給休暇の最大付与日数は、週の所定労働日数が5日の場合は年間で20日です(勤続年数が6年6ヶ月以上の場合)。取得分は翌年に繰り越せるため、時効(2年)との関係で「保有できる日数の目安は最大40日(2年分)」となります。

有給休暇の申請方法

有給休暇の付与日数については労働基準法で定められていますが、取得方法は企業ごとに異なります。申請フローに関しては、人事労務の担当者に確認したり、就業規則を確認したりしてみてください。なお、労働者は有給休暇を自由に取得する権利があり、原則として希望した日に休暇を取得できます。

パート・アルバイトの有給休暇、賃金はどうなる?

パートやアルバイトの方が有給休暇を取得した場合、その日の賃金はどのように計算されるのでしょうか?一般的には、以下の3つの方法のいずれかを用いて算出されます。どの方法を採用するかは、会社の就業規則や、労働組合などとの間で締結された労使協定によって決定されます。

  1. 通常の賃金で計算する 通常の勤務時間に対して支払われる時給を基に計算します。シフト制の場合は、その日に予定されていた勤務時間分の賃金が支払われることが多いです。

  2. 平均賃金で計算する 労働基準法に定められた方法で計算される平均賃金を使用します。平均賃金は、以下の2つの計算式で算出された金額のうち、高い方が適用されます。

    算定事由発生日(有給休暇取得日)以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 算定期間の総日数

  3. 算定事由発生日(有給休暇取得日)以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 算定期間中の労働日数 × 0.6

  4. 標準報酬日額で計算する 従業員の給与を基に算出される「標準報酬月額」を日割り計算した金額を使用します(標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30)。この方法を用いるには、事前に労使協定を締結しておく必要があります。

会社が有給休暇の時期を変更できる場合とは?

従業員が希望した日に有給休暇を取得することが原則です。しかし、企業側は「事業の正常な運営を妨げる」と判断した場合に、別の日に変更できます。会社が「時季変更権」を行使できるのは、事業の運営に支障をきたす具体的な理由がある場合に限られます。時季変更権の行使にあたっては、会社は従業員の希望や状況を考慮しなければなりません。つまり、あくまでも例外的な措置であり、労働者側は「希望する日時に有給を取得できる」と考えて問題ありません。

退職時に有給休暇を買い取ってもらうことは可能?

年次有給休暇の買い上げは、制度趣旨に反するため原則としてできません(法定年休の買上げは違法)。退職時は、まずは退職日までに消化するのが原則で、会社は年休申請を不当に拒めません。つまり、原則として、退職時に消化しきれなかった有給休暇を会社が買い取ることは認められていません。ただし、会社の就業規則や労使協定に基づき、退職日が既に決定しており、やむを得ない事情で有給休暇を全て消化することが難しい場合には、会社が有給休暇を買い取ることが認められることがあります。

有給休暇取得の義務化について

2019年4月の労働基準法改正により、年間で10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが企業に義務付けられました。この義務は、年10日以上の年休が付与される労働者」が対象で、週4日勤務のパートやアルバイトも含まれます。企業が従業員に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、違反者に対しては罰金が科せられる可能性があります(違反した従業員1人につき30万円以下の罰金)。

まとめ

パートタイマーの方も、所定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。有給休暇の付与日数や賃金の計算方法は、勤続年数や週の所定労働日数に応じて異なります。

パート労働者が有給休暇を取得するメリットは、休んでも給料がもらえること、心身のリフレッシュができることです。体調不良や家族の用事などはもちろん、私用でも安心して休めます。あなたの権利を活用して、より充実した日々を送りましょう。

よくある質問

Q1:パート・アルバイトでも有給休暇は取得可能?

もちろんです。パートやアルバイトとして働いている方も、定められた条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。具体的には、雇用されてから少なくとも6ヶ月間継続して勤務することが条件となります。

Q2:パート・アルバイトの有給休暇の日数はどのように決まる?

有給休暇として与えられる日数は、労働基準法に基づき、週あたりの所定労働日数や継続勤務年数によって決定されます。特に、労働者が6ヶ月以上勤務した場合、週の労働日数に応じて、年間の有給休暇日数が変わります。例えば、週5日勤務の場合、勤続年数に応じて年間10日から最大20日まで付与されます。

Q3:パート・アルバイトが有給休暇を取得した場合の賃金はどうなる?

有給休暇を取得した際の賃金計算の方法は、会社の就業規則や労使間の取り決めによって規定されています。一般的には、労働基準法に基づき、平均賃金を用いて計算されることが多いですが、企業によっては標準報酬日額を基に計算する場合もあります。計算方法は企業によって異なるため、具体的な内容は就業規則を確認することが重要です。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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