
育休取得でキャリアも育児も充実!パート勤務でも諦めない産休・育休ガイド
「育休は正社員だけのもの?」そんな風に思っていませんか? パート勤務でも、育児休業を取得する権利はしっかりと保障されています。賢く制度を活用すれば、キャリアを諦めることなく、育児に専念することも可能です。この記事では、パートとして働くあなたが、産休・育休を最大限に活用し、その後のキャリアアップにも繋げられるよう、具体的なステップと役立つ情報をわかりやすく解説します。
パートでも産休・育休の取得は可能です
産休・育休は、正社員に限らず、パート、アルバイト、契約社員など、雇用形態に関わらず利用できる制度です。産休は労働基準法で、育休は育児・介護休業法で定められています。ただし、育休の取得にはいくつかの条件があります。
産休の取得要件と期間
産休は、出産前のための「産前休業」と出産後の体の回復のための「産後休業」の2つから成り立っています。出産する本人であれば、雇用形態や勤務時間にかかわらず、誰でも取得できます。男女雇用機会均等法により、会社は従業員の妊娠・出産を理由に不当な扱いをすることは許されません。
産休の期間について
産前休業は、出産日または出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から取得できます。いつから休むかは自分で決めることができ、希望を出す必要があります。一般的には、妊娠が分かった後や、安定期に入ってから職場に伝えることが多いようです。医師が問題ないと判断すれば、出産ギリギリまで働くことも可能です。産後休業は、出産の翌日から56日間は必ず取得する必要があります。会社側もこの期間に女性を働かせることは法律で禁止されています。ただし、産後6週間が経過し、従業員本人が請求し医師の許可があれば早期に職場復帰することもできます。
出典:働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート.産前・産後の休業について
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/kyugyo.html
産休の対象者
産前産後休業は、雇用形態に関わらず、パートやアルバイト、契約社員といった方でも取得可能です。勤務日数や入社時期による制限もありません。
育休の取得条件と期間
育児休業(育休)は、原則としてお子様が1歳になるまでの間、育児に専念するための休業制度です。特定の事情がある場合には、最長で2歳まで延長することができます。育休は、お父様、お母様のどちらでも取得可能です。
育休の期間詳細
育休は、基本的に、お子様が1歳になる日(1歳到達日=誕生日前日)まで取得できます。ただし、保育園への入園が難しい場合や、親御さんの怪我や病気、あるいは別居などの理由で育児が困難な状況であれば、お子様が1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。状況が変わらない場合は、さらに2歳になるまで再延長することができます。
出典:厚生労働省.育児休業制度特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/childcare/
育休取得の対象者の条件
育休を取得するには、お子様が1歳6ヶ月(1歳半から2歳までの育児休業の場合は2歳)になるまで雇用が見込まれている必要があります。契約期間があるパートの方は、育休期間中に雇用契約が満了する場合でも、契約更新がないことが明確でない限り、対象となります。休業開始予定日の1ヶ月前までに会社に申し出ることが必要です。ただし、会社と従業員の過半数を代表する者との間で労使協定が結ばれている場合は、継続雇用が1年未満など一部の従業員は育児休業を取得できない場合があります。
パパママ育休プラスと産後パパ育休
育児休業に関して、特別な制度として「パパママ育休プラス」があり、両親ともに育児休業する場合で、一定条件を満たせば育休期間を子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できます。さらに、2022年10月からは産後8週間以内に28日を限度に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」がスタートし、男性の育児参加を後押ししています。
出典:厚生労働省.パパ・ママ育休プラス
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/
出典:厚生労働省.産後パパ育休
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/paternity/
パートが利用できる産休・育休に関する給付金
パートタイマーの方も、定められた要件を満たすことで、出産や育児に関連する経済的なサポートを受けられます。給付金には、原則としてすべての人が対象となるものと、加入している社会保険の種類(家族の扶養に入っているか、雇用保険に加入しているかなど)によって条件が異なるものがあります。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助する制度です。2023年4月以降の出産では、お子様1人につき50万円が支給されます(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48.8万円)。健康保険の被保険者本人、または健康保険に加入している家族の扶養に入っている場合や国民健康保険に加入している場合は、雇用形態や勤務期間に関わらず支給対象となります。
出典:厚生労働省.出産育児一時金等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
出産手当金
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間に受け取れる手当です。加入している健康保険から支給され、支給額は、過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均額を30で割った金額の3分の2に相当します。国民健康保険加入者や、家族の健康保険の扶養に入っている方は対象外となります。
出典:全国健康保険協会.出産手当金について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
育児休業給付金
育児休業給付金とは、1歳に満たないお子さんを育てるために育児休業を取得した際に支給される給付金です。雇用保険に加入しており、一定の就労実績がある方が対象となります。育休開始から最初の180日間は、育休開始前の賃金の67%、181日目以降は50%が給付されます。育休給付金は、休業前の給料を全額カバーするものではありません。まずは、自分がいくらもらえるのか確認することが大切です。育休給付金の計算方法は以下の通りです。
育休手当支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
休業開始時賃金日額は、原則として「育児休業開始前6ヶ月間の給与合計 ÷ 180日」で計算します。支給日数は、原則として1ヶ月を30日として計算します。
なお、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した父親などには、育児休業給付金の代わりに「出生時育児休業給付金」が支給されます。
また、2025年4月に「出生後休業支援給付金」が新設され、産後パパ育休(出生時育児休業)を通算14日以上取得した場合、28日を限度に「出生後休業支援給付金(休業開始時賃金日額の13%)」が加算されます。母親に対しても、一定要件を満たせば同給付金が育児休業給付金に加算されます。
出典:厚生労働省.育児休業等給付の内容と支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
社会保険・厚生年金の免除
産休・育休期間中は、社会保険料と厚生年金保険料の支払いが免除されます。原則として、月の末日に休業している場合、その月分の保険料が免除されます。育児休業の場合、休業を開始した月については、月末に休業していなくても、その月に14日以上休業していれば免除の対象となります。これらの手続きは、通常、会社が行います。
パートの育児休業手当を受け取る条件
パートタイマーとして働いている方が育児休業給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
雇用保険への加入
育休手当は雇用保険から給付されるため、育児休業を開始する前に雇用保険に加入していることが必須条件です。加えて、下記の条件も満たす必要があります。
1歳未満の子どもの養育のために育児休業を取得していること。
お子さんが1歳6ヶ月になるまでに、雇用契約が満了する予定がないこと(育児休業後に職場復帰を予定していること)。
給付の対象となる期間は、原則としてお子さんが1歳になるまでの間です。ただし、保育所に入所を希望しても入れなかったなど、特別な理由により育児休業の開始時期が遅れた場合に限り、給付対象期間が延長されることがあります。
過去2年間の勤務状況
育児休業を取得する前の2年間で、少なくとも12ヶ月は各月11日以上勤務している必要があります。この条件は、連続した勤務でなくても、合計で12ヶ月を満たしていれば問題ありません。もし過去2年間で勤務先が変わっている場合は、失業保険を受けていなければ両勤務先を通算して判断します。2021年9月には育児休業給付金の加入条件が一部改正され、産前休業に入る前の2年間で、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば、この条件を満たすとみなされるようになりました。
育児休業期間中の労働時間
育児休業中は、一支給単位期間中(育児休業開始日から1ヶ月ごとの期間)の労働日数が10日以下(10日を超える場合は労働時間80時間以下)であることが求められます。育休手当は、育児休業中の収入減少を補填することを目的としているため、これらの時間や日数を超えて勤務すると、手当の必要がないと判断され、支給対象外となる場合があります。育休手当の支給単位期間中に就労した場合は、育児休業給付金支給申請書にてその期間内の就労状況を申告する必要があります。
給与の8割以上の支払いがないこと
育児休業中に、休業前の給与の8割を超える金額が支払われていないことが条件となります。例えば、休業前のパート収入が月10万円だった場合、育児休業中に月8万円以上のパート収入を得ると、育休手当を受け取ることができなくなります。育児休業中のパート収入が休業前の8割以下であっても、収入がある場合は育休手当が減額される可能性があるため、注意が必要です。
育休手当の計算例
育児休業に入る前のパート収入が月額10万円だった場合を想定して、一支給単位期間の育休手当の金額を試算してみましょう(小数点以下は切り捨て)。 ・休業開始時賃金日額: 育児休業前の6ヶ月間の給料60万円 ÷ 180日 = 3,333円 ・育休手当支給額 = 休業開始時賃金日額3,333円 × 支給日数30日 × 67% = 66,993円(育児休業開始から6ヶ月経過後は49,995円) 上記の例では、育児休業開始から6ヶ月間は66,993円、6ヶ月経過後は49,995円が支給されることになります。ただし、育休手当には上限額と下限額が設定されています。
・給付率67%:上限額323,811円・下限額60,581円
・給付率50%:上限額241,650円・下限額45,210円
パートの育児休業給付金申請、事前準備
育児休業給付金を受け取るためには、勤務先の会社で手続きを行う必要があります。円滑に申請を進められるよう、しっかりと準備を整えておきましょう。
まとめ
パートタイマーとして勤務している方が、産前産後休業・育児休業を取得し、経済的なサポートを受けるためには、複数の条件を満たす必要があります。この記事でご説明した内容を参考に、ご自身の状況を照らし合わせ、必要な手続きを進めてください。
よくある質問
パートでも産前産後休業は可能ですか?
はい、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、産前産後休業を取得する権利があります。これは労働基準法で保障されています。
育児休業を取得するための要件はありますか?
はい、育児休業を取得するためには、雇用保険への加入状況、過去2年間の勤務実績、育児休業期間中の労働時間、給与に関する条件などをクリアする必要があります。
育児休業給付金の支給額は?
育児休業給付金は、育休開始から半年間(180日まで)は、原則として育休前の給与の約7割(67%)が支給されます。その後、181日目からは約5割(50%)に減額されます。ただし、支給額には上限と下限が設けられています。
また、所定の条件を満たせば最大28日間、(出生時)育児休業給付金に出生後休業支援給付金(休業開始時賃金日額の13%)が加算されます。





