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有給休暇はいつ増える?付与条件と日数、取得義務化について解説

「有給休暇」という言葉は広く知られていますが、付与条件や日数、取得義務化について詳しく理解している方は意外と少ないかもしれません。労働者の権利として保障されている有給休暇は、心身のリフレッシュを促し、ワークライフバランスを整える上で重要な役割を果たします。日本の労働基準法では、労働者は6か月間勤務した後に有給休暇を取得する権利があり、法定の付与日数は勤務年数によって異なります。また、2019年4月からは有給休暇の取得が義務化され、雇用主は従業員に対して適切な取得を促す義務があります。この記事では、有給休暇の付与条件や取得義務化によって何が変わったのかをわかりやすく解説し、有給休暇を賢く活用するためのヒントを提供します。

有給休暇(年次有給休暇)とは?

有給休暇、または年次有給休暇とは、労働者の心身を休養させるための制度であり、一定の条件を満たすことで全ての労働者が取得できる権利です。労働基準法によって、年間で付与される日数や、有給休暇がいつ増えるかなどの詳細が定められています。日本では、周囲への配慮などから有給取得率が低い状況が続いていました。この状況を改善するため、2019年4月より、企業は「年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対し、年間5日間の有給休暇を取得させる」ことが義務付けられました。また、この対象とならない従業員も、条件を満たせば有給休暇を1日から取得できることが労働基準法で定められています。

有給休暇が付与される条件

有給休暇(有休)の付与は、入社日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、最初の付与が行われます。つまり、入社後すぐに有休が発生するわけではなく、半年間の勤務実績が必要です。たとえば、4月1日に入社した場合、10月1日に最初の有休が付与されます。

有給休暇の付与日数:勤続年数と労働時間の違い

有給休暇の付与日数は、フルタイムで働く従業員とパートやアルバイトなどの短時間労働者で異なります。フルタイム労働者は、入社から6ヶ月後に10日の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに付与日数が増加し、最大で20日まで増える仕組みです。一方、パートやアルバイトなどの所定労働日数が少ない従業員(週の所定労働時間が30時間未満、週4日以下勤務、または年間所定労働日数が216日以下)は、入社から6ヶ月後に、有給休暇がその勤務日数に応じて付与されます。具体的な付与日数は、所定労働日数や勤務形態によって異なるため、詳細は労働基準法を参照してください。

フルタイム労働者の有給休暇の増え方:付与日数一覧

日本の労働基準法に基づき、フルタイム労働者の有給休暇は勤続年数に応じて増加します。一般的には、勤続年数が6年6ヶ月以上の場合、最大で20日間の有給休暇が付与されます。ただし、具体的な付与日数は勤務先の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。一般的な付与基準は以下の通りです(企業によって異なる場合があります)。

・6ヶ月:10日

・1年6ヶ月:11日

・2年6ヶ月:12日

・3年6ヶ月:14日

・4年6ヶ月:16日

・5年6ヶ月:18日

・6年6ヶ月以上:20日

このように、勤続年数が増えるにつれて有給休暇の付与日数も増加しますが、具体的な日数は企業の就業規則によって確認する必要があります。

パート・アルバイトの有給休暇はいつ増える?:労働時間に応じた付与日数

パートタイマーやアルバイトなど、所定労働時間が短い従業員も、有給休暇(年次有給休暇)は法律で定められた権利として認められています。具体的には、週の所定労働時間が30時間未満であるか、週の所定労働日数が4日以下のいずれかに該当する労働者が対象となります。有給休暇の付与日数は、働く日数や時間に応じて異なりますが、労働基準法に基づく計算方法が適用されます。

・週4日勤務(年間169~216日)

・勤続0.5年:7日
・勤続1.5年:8日
・勤続2.5年:9日
・勤続3.5年:10日
・勤続4.5年:12日
・勤続5.5年:13日
・勤続6.5年以上:15日

・週3日勤務(年間121~168日)
・勤続0.5年:5日
・勤続1.5年:6日
・勤続2.5年:6日
・勤続3.5年:8日
・勤続4.5年:9日
・勤続5.5年:10日
・勤続6.5年以上:11日

・週2日勤務(年間73~120日)

・勤続0.5年:3日
・勤続1.5年:4日
・勤続2.5年:4日
・勤続3.5年:5日
・勤続4.5年:6日
・勤続5.5年:6日
・勤続6.5年以上:7日

・週1日勤務(年間48~72日)

・勤続0.5年:1日
・勤続1.5年:2日
・勤続2.5年:2日
・勤続3.5年:3日
・勤続4.5年:3日
・勤続5.5年:3日
・勤続6.5年以上:4日

出典:厚生労働省.「年次有給休暇」の付与日数は法律で決まっています

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf


有給休暇を得るための条件:継続勤務6ヶ月以上、出勤率8割以上

年次有給休暇を取得するためには、以下の主要な条件を満たす必要があります。

まず、入社日から数えて6ヶ月以上の継続勤務が求められます。たとえば、4月1日に入社した場合、最初の有給休暇は10月1日に発生します。次に、労働日の8割以上を出勤している必要があります。具体的には、6ヶ月間の労働日が合計100日の場合、80日以上の出勤が有給取得の条件となります。出勤率の計算においては、以下の期間は労働日から除外されます。

・正当な理由によるストライキや労働争議による不就労日

・会社側の都合で発生した休業日

一方で、以下の日は出勤日としてカウントされます。

・年次有給休暇を取得した日

・業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日

・産前産後休業・育児休業・介護休業を取得した日

・育児時間を取得した日

・介護時間を取得した日

・遅刻や早退があった日(実際に出勤した場合)

なお、休日出勤した日は出勤日数には含まれません。これらの規定は労働者の権利を保護するためのものであり、具体的な適用については企業の就業規則を確認することが重要です。

出典:香川労働局.年次有給休暇について

https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html

有給休暇の有効期限と繰り越しについて:2年で失効、繰り越しは可能

付与された有給休暇は、2年間使用しない場合に時効により消滅します。そのため、有給休暇は2年以内に使用することが推奨されます。未使用の有給休暇は、時効の範囲内で翌年度に繰り越すことが可能です。例えば、2023年4月1日に10日の有給休暇が付与された場合、その有効期限は2025年3月31日までです。もし2023年度に3日間の有給休暇が未使用だった場合、2024年度には繰り越すことが可能ですが、2025年度には繰り越せません。当年度の有給休暇数は、当年に新規付与された有給休暇と繰り越した分の合計です

年間5日の有給休暇取得義務:企業に課せられた義務

2019年4月の労働基準法改正により、企業は従業員に対して、年間10日以上の有給休暇が付与される場合、そのうち少なくとも5日間を確実に取得させることが義務付けられました。この改正は、従業員の健康維持とワークライフバランスの促進を目的としています。企業は、従業員の意見を尊重しながら、計画的に有給休暇を取得させるよう努める必要があります。ただし、すでに5日以上の年次有給休暇を自らの意思で取得している従業員に対しては、企業側から取得時期を指定することはできません。企業がこの義務を履行しない場合、罰則が適用される可能性があります。

有給休暇の買い取り

ただし、企業が独自に定めた有休の付与日数を超えている場合の買い取りについては、労働契約や企業の規定に依存するため、注意が必要です。

有給休暇(年次有給休暇)の買い取りは原則として法律で禁止されています。これは、有休が労働者の心身を休ませ、リフレッシュさせることを目的としているため、お金で代用することを避けるという考え方に基づいています。ただし、特定の条件下では例外的に買い取りが認められています。例えば、退職時に消化できない有休が残っている場合、企業はその残りの日数を買い取ることができます。また、2年の時効によって消滅する有休についても、企業が買い取ることは法律違反にはなりません。

有給休暇を有効活用するために

増えた有休を無駄なく活用するためには、企業側は有休を取りやすい環境を作ることが重要です。例えば、管理職が率先して有休を取得したり、部署内で有休取得を積極的に推奨するなどの施策が効果的です。それに加えて、業務が特定の人に偏らないようにし、誰かが休んでも業務がスムーズに回るような体制を整えることも大切です。従業員側としては、まず自分の業務の状況をきちんと把握し、早めに有休取得の計画を立てることが重要になります。忙しい時期を避け、業務の調整をしっかり行えば、有休をスムーズに取得することができます。また、上司や同僚としっかりとコミュニケーションを取り、業務の引き継ぎなどを円滑に行うことで、周囲に迷惑をかけることなく有休を取得できるでしょう。

企業における有給休暇管理:効率的な管理方法とは

大企業や中途採用が多い企業では、従業員ごとに入社日が異なるため、有給休暇の付与日(基準日)が異なり、人事担当者による管理が煩雑になる可能性があります。このような状況において、厚生労働省は推奨する管理方法を紹介しています。具体的には、有給休暇管理簿の作成や、有給休暇の計画的付与制度の導入、ITツール(勤怠管理システムなど)の活用が推奨されています。これにより、効率的な管理が可能となります。

年次有給休暇申請書の書き方:取得理由の記載について

有休(年次有給休暇)を取得する際には、通常、会社に申請書を提出する必要があります。取得理由については、一般的には「私用のため」と記載することが多いですが、企業によってはより詳細な理由を求められる場合もあります。そのため、事前に就業規則や社内の方針を確認しておくことが重要です。また、有給休暇の取得にあたっては、労働基準法に基づく権利を理解しておくことも大切です。

まとめ

年次有給休暇は、従業員が心身を休め、仕事と生活の調和を図る上で非常に重要な権利です。企業は、従業員が気兼ねなく有給休暇を取得できるような環境を整え、計画的な取得を推奨することが求められます。この記事が、有給休暇に関する正しい理解を深め、より働きがいのある職場づくりに貢献できれば幸いです。

よくある質問

有給休暇は入社後すぐに取得できますか?

法律上、企業には入社後6ヶ月間継続して勤務した従業員に対して所定の有給休暇付与が義務づけられています。ただし、企業が任意で入社初月の新入社員に有休付与しても問題ありません。パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?

パートやアルバイトの方も、有給休暇を取得する権利があります。労働基準法に基づき、勤務日数や出勤率に応じて有給休暇が付与されます。そのため、週あたりの所定労働日数や年間所定労働日数によって、付与される有給休暇の日数は異なります。

有給休暇はいつまでに消化しないといけませんか?

有給休暇は、付与された日から2年が経過すると消滅します。使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越すことが可能です。

会社は有給休暇の申請を却下できますか?

会社は、従業員が希望する日に有給休暇を取得させる義務があります。ただし、事業運営に支障をきたす特別な事情がある場合には、企業は有給休暇の取得日を変更する権利(時季変更権)を有します。時季変更権を行使できるのは、従業員の有休取得によって事業の正常な運営を妨げる場合などに限定されています。


監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

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