
育休中でも年末調整は必要?源泉徴収票と税金還付のポイント
育休中でも年末調整は必要なのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、育休中でも条件を満たせば年末調整は必要です。給与所得者である以上、育休中で給与の支払いがなくても、控除を受けることで税金が還付される可能性があります。この記事では、育休中の年末調整の必要性から、源泉徴収票の扱い、税金還付のポイントまでをわかりやすく解説します。育休中でも賢く税制優遇を活用し、家計の負担を軽減しましょう。
育児休業中の年末調整の重要性
会社員として給与を得ている方は、育児休業(以下、育休)や産前産後休業(以下、産休)に入り、給与の支払いがなくなった場合でも、一定の条件を満たす控除を受けるために、年末調整の手続きを行う必要があります。育休中であっても、会社に籍がある場合は年末調整の対象となります。育休中は会社からの給与は基本的にありませんが、状況に応じて配偶者控除や生命保険料控除などの適用を受けることで、所得税を軽減できる可能性があります。育休中も、原則として年末調整は必要です。育休によって年収が減少した場合でも、年末調整を行うことで税金が還付されることもあります。さらに、配偶者の年末調整で「配偶者控除」が適用されるなど、税制上の優遇措置によるメリットを受けられる場合があります。
年末調整とは何か?
年末調整とは、会社が従業員の所得税を計算し、源泉徴収した税額との差額を調整する手続きのことです。年末調整は、1年間の所得にかかる税金を精算する大切な手続きです。日本国内で勤務する方は、原則として会社が毎年年末調整を行います。これにより、その年中に支払った所得税が本来納めるべき税額よりも多かったり少なかったりした場合に、過不足を調整します。会社は、従業員の月々の給与や賞与から、所得税をあらかじめ差し引いて(源泉徴収)います。この源泉徴収額は概算で計算されているため、実際に納めるべき所得税額とは異なる場合があります。年末調整では、従業員の1年間の所得に基づいて正確な納税額を算出し、源泉徴収された金額と比較して、過不足を精算します。源泉徴収額が本来の納税額よりも多ければ、会社は従業員に税金を還付し、不足している場合は追加で徴収します。
源泉徴収の仕組み
給与明細を確認すると、所得税や住民税などの項目が記載されています。しかし、これらの金額は、1年間のおおよその金額として計算されたものです。1年間に支払った税金について、年末に改めて正確な金額を計算し直すことを「年末調整」といいます。毎月の給与から差し引かれる所得税の金額は、生命保険料控除や社会保険料控除などの様々な控除が考慮されていない概算の金額です。そのため、年末に正しい所得税額を算出して、払いすぎた税金があれば還付され、不足している税金があれば追加で支払う必要があります。会社に所属している場合は、会社の担当者が年末調整を行ってくれますが、個人事業主などの自営業者の場合は、年末調整はなく、確定申告を自分で行う必要があります。
育休中に年末調整が求められる理由
育休中に年末調整が必要となるのは、正しい所得税額を申告し、源泉徴収された税額との過不足を精算するためです。育休中であっても年末調整を行うことで、住宅ローン控除などの各種控除を適用できる場合があります。育休中の従業員は、育休期間中も社会保険料などを支払っている場合があり、各種控除の要件を満たしている可能性があります。年末調整を通じて控除を申告することで、所得税の節税につながります。正確な税額を計算するため、育休中の従業員も年末調整を行う必要があります。会社の担当者は、育休中の従業員に対する年末調整の重要性を理解し、適切な税務対策をサポートできるようにしましょう。
そもそも育休とは?
育休とは、1歳に満たないお子さんを育てるために取得できる休業制度のことです。育児休業(育休)は、原則としてお子さんが1歳になるまで、その養育を目的とした休暇を指します。これは仕事と育児の両立を支援し、社会全体で育児休業への理解を深めることを目的としています。育児休業は法律で定められた制度であり、会社の就業規則に規定がない場合でも、一定の条件を満たす従業員は育児休業を取得する権利を有します。育休には「育児休業」と「育児休暇」がありますが、一般的には法律で定められた育児休業制度を指すことが多いです。さらに、育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日からは「産後パパ育休」という新しい制度が導入され、通常の育休とは別に、産後8週間以内に合計28日間の休業を2回に分割して取得できるなど、育休の選択肢が広がっています。
保育園への入園が難しい場合や、ご本人または配偶者に特別な事情(病気、離婚、死別など)がある場合は、育休期間を2歳まで延長することが可能です。延長申請は、まず1歳6ヶ月まで、次に2歳までという2段階で行われます。
育児休業と育児休暇の違い
育児休業と育児休暇の主な違いは、制度の根拠となる法律の有無です。育児休業は国の法律によって定められていますが、育児休暇は企業が独自に設けている制度です。育児休暇は企業が任意で定めるため、制度の内容に決まったルールはありません。ただし、育児・介護休業法では、企業に対して、小学校入学前年度(満6歳に達する日の属する年度)までの期間、育児を目的とした休暇制度を設けるよう努める義務を課しています。
育休と産休の違い
育休と産休の違いは、休業の対象期間と対象者です。育休は、産後休業が終了した日の翌日から、お子さんが1歳の誕生日を迎える前日までの期間を対象としており、最長で2年間まで延長できます。一方、産休は、出産予定日の6週間前から出産後8週間までの期間を対象としています(産前6週間は任意)。育休は父親と母親が対象ですが、産休は出産する母親のみが対象となります。
産前産後休暇との違い
産前産後休暇は、母体の保護を目的として認められている休業です。労働基準法では、出産予定日を基準として、産前6週間と産後8週間の休業が必要であると定められています(産後の8週間は労働基準法上、就業することが認められていません)。ただし、産後6週間が経過し、本人が就業を希望し、医師が業務に支障がないと認めた場合は、就業が可能です。産後の6週間は、たとえ本人が希望しても就業は認められません。この規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
手当金や給付金は年末調整の対象になる?
育児休業や産前産後休業期間中は、会社からの給与の支払いがストップしても、各種手当や給付金が支給されます。では、これらの手当金は年末調整においてどのように扱われるのでしょうか。育児休業期間中は、失業保険を含め、さまざまな支援制度が設けられています。
出産手当金
出産手当金は、健康保険から支給される給付金です。産休により給与が支払われなくなる従業員の生活を支える目的で支給されます。出産手当金は課税対象ではないため、年末調整での申告は不要です。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産に際して健康保険から支給される給付金です。出産にかかる費用を補助するために支払われます。出産育児一時金も非課税のため、年末調整における申告は必要ありません。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。育児休業給付金は、休業後の職場復帰を前提に支給されます。育児休業給付金も所得税は課税されないため、年末調整での申告は不要です。
育休・産休期間中の給付金・手当は確定申告不要
産休や育児休業中に支給される給付金として、出産育児一時金などが挙げられます。これらの給付金や手当は、所得とみなされないため課税対象となりません。したがって、確定申告の手続きは不要です。年間(1月~12月)を通して、これらの手当以外の収入がない場合は、確定申告を行う必要はありません。
育児休業後に受け取る失業給付金も確定申告不要
育児休業を取得後、会社を退職した場合、雇用保険の失業給付金を受給できる場合があります。育児休業中は会社に籍があり、雇用保険の被保険者であるため、失業給付金の受給資格を満たします。ただし、以下の点に注意が必要です。 ・所得の減少により、失業給付金の支給額が減額される可能性がある ・退職して育児に専念する場合、失業給付金が支給されない場合がある 失業給付金は、就職の意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態にある場合に支給されるものです。自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限期間があり、受給中はハローワークでの定期的な面談が義務付けられています。失業給付金の支給は、退職日ではなく、手続き完了日から開始されます。また、失業給付金は所得として扱われません。
育休中でも年末調整で適用可能な控除
育児休業を取得する場合でも、年末調整を行うことで、要件を満たす控除を適用し、所得税を節税することができます。ここでは、育休中でも年末調整で適用できる控除について解説します。人事労務担当者は、年末調整で利用できる控除を把握し、従業員に事前に周知しておきましょう。近年、夫婦で収入を合算して住宅ローンを組むケースが増えています。育児休業により本人の所得が減少し、住宅ローンの負担割合が多い場合、住宅ローン控除を利用できなくなることがあります。また、住宅ローン控除を配偶者に移して適用することも原則としてできません。
配偶者(特別)控除
配偶者控除とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合1,195万円以下)で、控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。配偶者控除または配偶者特別控除は、以下の要件を満たす配偶者がいる場合に適用されます。ただし、納税者自身の合計所得金額も1,000万円以下である必要があります。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用され、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。具体的には、納税者の配偶者が以下の要件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること(内縁関係の配偶者は対象外)
- 納税者と生計を同一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入のみの場合は年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除を適用するには、年末調整時に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入し、会社に提出します。
保険料控除
保険料控除とは、各種保険に加入している場合に、払い込んだ保険料に応じて受けられる所得控除のことです。対象となる保険料は主に以下の通りです。
生命保険料控除
地震保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
通常、会社員の方は社会保険料も控除の対象となりますが、育児休業中は社会保険料の支払いが免除されるため、年末調整の対象とはなりません。生命保険料や地震保険料は控除対象となりますが、これは所得がある場合に適用される制度です。育休中に副業などで収入がない場合は、これらの控除を受けることができませんのでご注意ください。保険料控除は、生命保険や地震保険などに加入し、保険料を納めている場合に適用される制度です。保険契約が2012年1月1日より前か後かで、生命保険料控除の計算方法が異なります。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、ローン残高に応じて所得税が控除される制度です。所得税額から直接控除されるため、節税効果が期待できます。育休中は所得税額が少なくなる場合があり、控除額が満額受けられない可能性も考慮しておきましょう。住宅ローンを組んで住宅を購入または新築し、返済を行っている方が対象となる控除です。適用されると、原則として10年間、年間最大40万円を上限に、住宅ローン年末残高の1%相当額が控除されます。新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合は、控除期間が13年間に延長される特例措置もあります。育休中であっても住宅ローン控除の適用条件を満たしていれば、控除を受けることができます。ただし、所得税額が少ない場合は全額控除できないことや、無給で所得税が課税されない場合は控除自体が適用されないこともあります。なお、住宅ローン控除の初回申請は確定申告で行う必要があります。
年末調整で申告できない所得控除もある
上記でご紹介した控除は、基本的に企業の担当者が年末調整で対応してくれます。しかし、所得控除の中には、年末調整では手続きできないものも存在します。これは育児休業中の方に限らず、すべての従業員に共通する事項です。これらの所得控除を活用したい場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。確定申告は年末調整よりも時期が遅いため、該当する所得控除がある場合は忘れずに手続きを行いましょう。
育休中における年末調整のやり方と流れ
育児休業中の年末調整の手順と流れについてご説明します。育休中であっても、年末調整の期間は通常通り11月から12月頃に行われます。年末調整の申告は、給与を支払っている会社から税務署へ行われますが、年末調整を受ける従業員は、会社へ提出する申告書の記入や必要書類の提出が必要です。育休中の年末調整の手順と必要な書類について確認していきましょう。
年末調整で必要な書類の準備
育児休業中でも年末調整を行うためには、必要な書類を揃えて、適切に記入する必要があります。具体的には、「源泉徴収票」に加えて、「年末調整に関する各種申告書」、そして「所得控除を受けるための添付書類」が挙げられます。これらの書類について、概要と年末調整での対応方法を説明します。「年末調整に関する各種申告書」は、通常、勤務先から配布される以下の書類を指します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
一方、「所得控除を受けるための添付書類」は、控除の種類に応じて以下のようなものがあります。
- 国民年金保険料控除:国民年金保険料控除証明書
- 生命保険料控除:生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除:地震保険料控除証明書
- 住宅ローン控除:住宅借入金等特別控除証明書、借入金残高証明書
※2回目以降の住宅ローン控除(所得控除ではなく税額控除)を申請する際には、「住宅借入金等特別控除証明書」と「借入金残高証明書」の両方が必要となります。
1. 扶養控除等(異動)申告書の書き方
まず、扶養控除申告書には、氏名や会社名などの基本情報を記入欄に従って正確に記入します。ご自身が障害者に該当する場合は、該当する箇所に情報を記載します。16歳未満(2008年1月2日以降生まれ)の扶養親族がいる場合は、その情報を忘れずに記載してください。「扶養控除等(異動)申告書」は、扶養控除を適用するために必要な書類であり、従業員が扶養している親族がいる場合に、その情報を申告するために使用します。扶養親族がいない場合でも、年末調整を受けるためには、原則として全員がこの書類を提出する必要があります。
2. 基礎控除申告書の書き方
基礎控除申告書にも、氏名などの必要事項を記入します。所得金額調整控除申告書については、適用要件に該当するかどうかを確認し、該当する場合はチェックを入れます。その他の収入に関する記載範囲については、関連するガイドラインなどを参照してください。「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除に加えて、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除をまとめて申告できる書類です。適用を希望する控除の欄に、必要な情報を記入しましょう。
3. 保険料控除申告書の書き方
生命保険料や介護保険料などの控除に関する情報を記載します。地震保険料についても、この書類に記入して控除を申請します。計算方法などの詳細については、関連情報を参照してください。保険料控除申告書は、加入している各種保険の保険料控除を受けるために必要な書類です。育児休業中は、生命保険や地震保険の控除が受けられる場合がありますが、所得がない場合は、原則として控除の適用は受けられません。ただし、保険料を実際に支払ったのが配偶者である場合は、配偶者が控除の対象となることがあります。
4. 住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書とは、一般的に住宅ローン控除として知られています。詳細な計算方法については、関連情報を参照してください。また、災害により住居が使用できなくなった場合など、特別な事情がある場合は、災害発生の日時などを別途記載する必要があります。住宅ローンを利用しており、年末時点でローンの残高がある場合は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。初年度は確定申告で手続きを行い、2年目以降は年末調整で控除を受けます。ただし、育児休業期間中の収入が103万円以下の場合、所得税が発生しないため、住宅ローン控除の恩恵を受けることができません。
年末調整書類の記入
会社から年末調整の書類を受け取ったら、従業員は必要事項を記入します。控除を受けたい扶養控除や各種控除の申告欄に、必要な情報を正確に記入してください。記入方法が不明な場合は、国税庁のウェブサイトを参照するか、会社の担当者に問い合わせて確認しましょう。必要な書類が揃ったら、いよいよ「年末調整の各種申告書」への記入です。適用を希望する控除項目に必要な情報を漏れなく記載してください。記入方法については、国税庁のホームページにある詳細な説明を参照するか、勤務先の担当者に質問して確認するようにしましょう。
企業へ書類提出
必要書類への記入と、控除証明書などの添付書類の準備が完了したら、会社へ書類を提出します。年末調整書類を記入後、必要な添付書類と一緒に会社に提出してください。育休中は会社に出勤する機会がないため、郵送または直接持参することになります。企業の担当者は、育休中の従業員に対して、年末調整書類の提出方法を事前に説明しておくとスムーズです。育休中のため郵送か会社への持参となりますが、提出期限には十分注意しましょう。会社は、従業員全員の所得税を再計算し、源泉徴収した所得税との差額を計算した上で、翌年の1月10日までに税務署に報告する必要があります。会社への提出が遅れると、ご自身で確定申告を行う必要が生じます。企業の担当者は、対象となる従業員から必要な書類と添付書類を受け取ったら、速やかに所得税の再計算を行い、翌年の1月1日までに税務署へ報告などの手続きを行いましょう。従業員の方は、提出が遅れると翌年に自身で確定申告が必要になるため、年末調整時はスムーズな対応を心がけましょう。
税務署へ提出する
年末調整では、従業員から提出された必要書類の確認と所得税の計算を行います。育休中の従業員だけでなく、全従業員の書類を扱うため、会社にとっては毎年大きな作業となります。そのため、従業員には書類の提出期限を厳守してもらう必要があります。育休中の従業員の場合、出社していないため連絡を取りづらいこともあります。できる限りスムーズに必要書類を揃えてもらえるよう、丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。
育休中で収入がない場合や手続きを忘れた場合
育児休業中に収入がない場合でも、年末調整の手続きは可能です。従業員は所定の書類に必要事項を記入し、勤務先に提出します。勤務先は、提出された書類に基づいて、源泉徴収票を作成します。仮に、従業員が育休中で一年を通して給与の支払いがない場合でも、給与所得および源泉所得が共に0円として源泉徴収票が作成されます。育休に年の途中で入った場合は、育休開始日までの給与収入に基づいて所得税を計算し、年末調整を行います。また、育休期間中に年末調整の手続きを失念してしまった場合は、翌年に確定申告を行うことで対応できます。収入や控除額を正確に計算し、正しい所得税額を申告しましょう。年末調整で控除の手続きを忘れた場合でも、確定申告によって過去5年分まで遡って申告することが可能です。育休中で給与収入がない場合でも、必要な書類を提出することで年末調整を受けられる場合があります。収入がない場合でも、各種控除や配偶者の所得状況によっては、年末調整を行うメリットがあるでしょう。その場合、企業は給与所得なし、源泉徴収税額なしとして源泉徴収票を発行します。
年末調整期間中に子供が産まれても扶養家族にならない
年末調整の期間中に従業員から「子供が生まれた」という連絡があった場合、どのように対応すればよいでしょうか。税法上の扶養親族として認められるのは、その年の12月31日時点で16歳以上である場合に限られます。したがって、年末調整の期間中に子供が生まれたとしても、その子供は扶養控除の対象にはなりません。一般的に年末調整は12月の給与支給日に合わせて行われます。もし、企業側が手続き期間中に必要な書類をすべて揃えることができず、年末調整が間に合わない場合は、過去5年分までであれば確定申告によって還付を受けることができます。
育休中を含めて年末調整が不要な項目
育休中に年末調整が不要となるのは、主に「非課税の収入」と「年末調整では申告できない所得控除」です。「非課税の収入」の主な例としては、以下のものがあり、これらは年末調整での申告は不要です。
出産手当金
出産育児一時金
育児休業給付金
一方、「年末調整で申告できない所得控除」の主な例は以下の通りです。これらの所得控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
医療費控除
雑損控除
寄付金控除
配偶者の年末調整(配偶者控除と配偶者特別控除)
育休を取得する本人の年末調整については上記で説明した通りですが、育休を取得する人の配偶者の年末調整についても注意すべき点があります。なぜなら、育休を取得したことで本人の収入が減少し、配偶者が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられる可能性が生じるためです。配偶者の所得が1000万円以下である場合、育休取得者(控除対象配偶者)の所得に応じて、以下の控除が適用される可能性があります。
※上記の所得は、基礎控除(48万円)を差し引く前の金額です。産休や育休によって育休取得者の所得が48万円以下に低下した場合(かつ配偶者の所得が900万円以下の場合)、配偶者は38万円の配偶者控除を受けることができ、税制上のメリットが発生します。
配偶者控除の適用を受けるには?
配偶者の勤務先で手続きを行います。配偶者が所定の書類(「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」)を提出することで、配偶者が配偶者控除を受けられるようになります。
配偶者控除を受ける場合、社会保険も扶養に入る必要はありますか?
必ずしも社会保険上の扶養に入る必要はありません。育児休業期間中も、原則としてご自身の勤務先で健康保険と厚生年金に加入し続けることになります。
育児休業中でも住宅ローン控除や生命保険料控除は適用可能?
住宅ローン控除や生命保険料控除などは、育休中でも利用可能です。ただし、収入が減少することで、控除のメリットが小さくなることも考えられます。生命保険料や医療費などを配偶者が負担することで、育休を取得しない配偶者が所得控除(生命保険料控除や医療費控除)を受け、税制上の優遇を受けられるケースもあります。なお、住宅ローン控除は、当初控除を受けると定めた人を変更することはできません。
年末調整の期間に間に合わなかった場合はどうすれば良いでしょうか?
確定申告を行うことで、所得税の精算が可能です。確定申告の期間は、原則として申告年度の翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。もし確定申告期間に間に合わなかった場合でも、還付申告であれば、申告年度の翌年1月1日から5年間は提出が可能です。
子どもが生まれ扶養家族が増えたが申告は必要?
年末調整において、期間中に出生したお子さんの申告は原則不要です。扶養控除の対象は16歳以上のお子様であるため、特に手続きは必要ありません。
出産や育児を理由に退職したときも年末調整は必要?
年末時点で既に退職されている場合、会社での年末調整はできません。ご自身で確定申告を行う必要があります。年末調整は、原則として「12月31日時点で会社に在籍している方」を対象に、会社が従業員に代わって所得税の過不足を調整する仕組みです。
まとめ
育児休業中の年末調整は、給与収入がない場合でも、一定の要件を満たす控除がある際には申告を検討する必要があります。年末調整を通じて正確な所得税額を確定させることで、源泉徴収によって所得税を払い過ぎていた場合には、還付金を受け取れる場合があります。育休や産休期間中に受け取る育児休業給付金などは、所得税の課税対象外となるため、年末調整で申告する必要はありません。育児休業は、原則としてお子様が1歳になるまで、その養育を目的として取得できる休暇です。企業において、育児休業を取得している従業員がいる場合には、通常の労務手続きとは異なる対応が必要となる場合があります。近年、税制改正や労働者の保護を目的とした働き方改革関連法案が相次いで施行されており、法改正への迅速な対応が不可欠です。また、従業員から育児休業の希望があった場合は、その都度適切な対応が求められます。被保険者からの申告が必要な手当も存在するため、事前に育児休業に関する情報を従業員に周知することが重要です。スムーズな対応を実現するために、関連情報を十分に把握することに加え、気軽に相談できる専門家を確保しておくことをお勧めします。このように、育休中の年末調整にはいくつかの注意点があります。企業の担当者は、育休中の従業員に対しても、年末調整に関する情報提供や丁寧な説明を心がけましょう。原則として、育休中でも年末調整は必要です。育休によって年収が減少した場合でも、年末調整によって税金が還付される可能性があります。育休取得者の配偶者が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の適用を受けられる場合は、税制上のメリットを最大限に活用できる可能性がありますので、配偶者の勤務先で手続きを行うようにしましょう。




