ガイドライン(気を付けたい関連法律編)

タイミー紹介パートナー制度を利用して広く求人情報やサービスを紹介する際に、法で禁止されている事柄があります。以下に「法律関連の禁止事項」をまとめました。タイミー紹介パートナー制度をご利用の前に必ずご確認ください。 規約や禁止事項に抵触する内容が確認された場合、予告なく利用停止や、返金請求の措置を取らせていただく可能性がございます。

 

誤認・情報操作・虚偽

  • 合理的な根拠がない効果・性能の表示はNG
  • 著しく優良であると誤認される表示はNG
  • 取引条件などで実際とは異なる表示はNG

景品表示法では、うそや大げさな表示など、一般消費者をだますような表示を禁止しています。インターネット上のサイト(ブログ)やSNS、メールを使った広告は規制の対象となります。

パートナーとしてサービスを紹介する際に、より良くみせようとするあまり、誤解を与えたり、根拠のない情報を表示したり、本来の求人情報やサービスと大幅に内容が異なる表現とならないようにしましょう。

 

権利の侵害 - 写真など権利のこと

パートナーとして紹介する文章や画像は「いろいろな権利」を侵害しないように注意しましょう。 「著作権」「商標権」「意匠権」など、「知的財産権」にはいろいろな種類のものがあり、一定期間の「権利の保護」が与えられていて、法律で守られています。 すべての人の顔や姿には「肖像権」があり、有名人・著名人の場合は「パブリシティ権」として、名前などにも権利が認められています。

 

 

画像・文章・音楽

  • 他人の著作物を無断転用することはNG

 文化的に創作・表現された物を「著作物」といい、「著作者の権利(著作権)」によって法律で保護されています。著作者の許諾なく、著作物を複製などすることは、原則として「著作権侵害」となります。著作権には「保護期間」があり、この期間を過ぎた著作物は、著作者人格権を侵害しない範囲で誰でも自由に利用できます。求人情報、写真、プログラムなどをインターネット上で紹介する際には、「著作権」を侵害しないようにしましょう。商用利用不可の素材、他人のSNS投稿など、他の人が作った著作物、コンテンツを無許可で使用しない様にしましょう。

 

 

名称・名前・商標

  • 有名人の名前や写真を許可無く利用することはNG
  • 登録されている商品名やサービス名、マークを不正に利用することはNG

芸能人などの有名人・著名人の「氏名や容姿」には、一般人とは違った価値があり、本人が独占できる「財産的権利」として認められています。「商標登録」されている企業の「サービス名」「ロゴマーク」などは、「商標」として保護されています。また「商標登録」が無くても、国内外で著名なサービス名等を不正に利用することは法律で禁止されていま。パートナー対象となるサービス名・企業名等を正しく表す限り、当該名称を使用することは可能です。パートナーとして求人情報やサービスを紹介する際に、有名人・著名人の「名前」「写真」、サービスそのものとは関係ない「ロゴ」などを、許可無く利用することは避けましょう。

 

コンテンツ素材の使用について

タイミー紹介パートナー制度では、パートナーの皆様が使用するコンテンツ素材(バナー、画像、テキスト文章など)に関して、以下のルールを厳守してください。

  •  すべてのコンテンツ素材は、タイミーが公式に提供するもののみを使用してください。
  • これらの公式コンテンツ素材は、パートナーのアカウント管理画面からのみ入手可能です
  • タイミーが提供する以外の素材や、独自に作成・編集した素材の使用は禁止されています。
  • 提供された素材の内容、サイズ、デザイン、文言を変更することは認められません。
  • このルールは以下の素材に適用されますが、これらに限定されません。
  • バナー広告
  • 画像素材
  • 紹介用テキスト文章
  • ロゴ
  • アイコン
  • 動画コンテンツ

 タイミーが提供する公式コンテンツ素材を使用することで、最新かつ正確な情報をユーザーに届けることができます。また、ブランドの一貫性を保ち、誤解を招く情報の拡散を防ぐことができます。さらに、著作権や商標権の問題を回避し、「タイミー紹介パートナー制度」の健全な運営に寄与します。