ステルスマーケティング規制の対応について

2023年10月より、ステルスマーケティング(ステマ)に関する規制が開始されました。

規制開始に伴い、「タイミー紹介パートナー制度」を利用した投稿についても、以下の通り表記ルールを定めさせていただきます。

以下の内容をご確認の上、広告表記が必須となる投稿においては、ルールを順守の上、 広告であることがわかりやすい表記を心がけていただきます様、お願いいたします。

 


ステルスマーケティングとは

ステルスマーケティングとは、消費者に、広告と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを発信することです。

たとえば、広告主からSNS等へ投稿する対価として、商品の提供や謝礼、投稿内容の指定等があったにもかかわらず、広告であることを隠して商品を宣伝するといったものが該当します。



ステルスマーケティングの問題

消費者が投稿を見て広告と認識する場合は、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれる可能性があると考えて、商品選択の上でそのことを考慮に入れます。

一方、広告と気づかれないように投稿した場合は、誇張・誇大が含まれる可能性を考慮しないで商品選択を行います。

表示等が商品を購入するかどうかを判断する重要な要素となるため、消費者が正しい判断が出来ない恐れがあることが問題となります。



ステルスマーケティングの規制対象

消費者庁から発令された運用基準においてはアフィリエイト広告や、インフルエンサー投稿といった「第三者の表示(アフィリエイトリンクを付けた投稿)」のうち、事業者が表示内容の決定に関与したとされるものについては「広告」「PR」等の文言を、一般消費者(フォロワー・読者など)が認識できる位置にわかりやすく表示することなど、広告であることの表示が必須となります。(視野に最初に入る画面内(ファーストビュー)に「広告」「PR」の表記をする等)

一方、第三者の表示(アフィリエイトリンクを付けた投稿)であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていない場合においては、広告表示は任意となります。

タイミーの「タイミー紹介パートナー制度」において、公正な取引環境を維持し、ユーザーとの信頼を確保するため、以下のステルスマーケティング行為を禁止しています。

 

1. 紹介者であることを隠す行為

タイミーの紹介パートナーであることを明示せずに、SNSやブログなどで宣伝を行うことは禁止されています。投稿や記事には必ず「タイミーの紹介パートナーであること」を明記してください。

2. ユーザーを誤解させる表現の使用

サービスの内容や実際の利用体験を偽ったり、誇張したりする行為は禁止です。タイミーのサービスを正確に伝え、誤解を招かない表現を心がけてください。

3. 中立性を装うプロモーション

広告や宣伝であるにもかかわらず、あたかも第三者の中立的なレビューや意見のように見せかける行為は禁止です。プロモーションであることを必ず明確にしましょう。


違反時の対応

ステルスマーケティング行為が確認された場合、以下の措置が取られることがあります。

  • 報酬の一部または全額の取り消し
  • アカウントの一時停止または解約
  • 必要に応じた法的措置

 


広告・PR表示が必須となるルール

タイミーの「タイミー紹介パートナー制度」に参加する際、以下の施策において必ず「広告」または「PR」といった表記を明確に記載してください。
タイミーの「タイミー紹介パートナー制度」においては、消費者に誤解を与えないことが原則です。透明性を確保し、公正なプロモーション活動を行うため、以下のルールに基づいた明確な広告・PR表記をお願いいたします。

記載方法

  • PR表記が必要な場合
    • タイミーのイベント参加、プロモーション目的での投稿、紹介パートナー活動など、広告であると判断される投稿には必ず「広告」「PR」「プロモーション」などの表記を行ってください。

 

     表示位置のルール
    •  投稿が最初に表示される画面(ファーストビュー)に、ユーザーが一目でわかる形で広告表記を明示してください。
    • 文字の大きさや色、背景とのコントラストに配慮し、一般消費者にとって認識しやすい形式を心がけてください。

 

    各プラットフォームのルール順守
    • 使用するSNSやブログなどのプラットフォームごとの広告ガイドラインにも従ってください。

 

記載文言の例

  • 許可される例
    • 「広告」「PR」「宣伝」「プロモーション」「本ページはタイミーの紹介パートナーとして作成された広告を含みます」

 

  • 禁止される例
    •  認識しづらい文言(例:「AD」「sponsored」「タイミーのイベントに参加した」など)。
    • PR/広告表記がない投稿。

 

1. ブログの場合

タイミーを紹介するブログ記事では、本文または冒頭に「この記事はタイミーの紹介パートナーとして作成された広告です」といった文言を必ず記載してください。

1. ファーストビューへのPR表記

  ブログ記事では、最初に視認される画面内(ファーストビュー)に「広告」「PR」などの明確な表記を記載してください。読者が一目で広告とわかることが重要です。

 2. 商品付近へのPR表記

   提供された商品の上もしくは下にも「PR」「広告」といった文言を記載してください。

 3. Amebaブログの特別ルール

  「Pick PR」表示だけでは不十分です。必ず別途「PR」「広告」などの表記を明記してください(例:「Ameba Pickのリンクが含まれています」では不十分です)。

 4. 記載文書の可否例

  • 〇:文言「広告」が記事上部に表示され、読者が認識しやすい大きさ・色で記載されているもの。
  • ×:文言「広告」が記事下部に表示され、読者が認識しにくいフォントサイズや背景色とのコントラスト不足があるもの。また、ハッシュタグに埋もれた形で「#PR」と表示するだけでは不十分です。

2. SNS投稿

SNSでタイミーを紹介する場合、投稿内に「#タイミーPR」や「#広告」などのハッシュタグを明記してください。これにより、ユーザーにプロモーションであることを分かりやすく伝えます。

Instagramの場合

1. ストーリーズでのルール
  •   ストーリーズで紹介する場合は、タイアップラベルを設置した上でハイライトに設定してください。
  • 投稿後、原則1か月間はハイライトで公開してください。ただし、商品が売り切れた場合や保存上限に達した場合は、画像や動画を保存し、後日共有可能な状態にしておいてください。

2. フィードやリールでのルール

  •  フィード投稿やリールでは、タイアップラベルを設置してください。キャプションや画像内に「PR」表記を任意で追加することも推奨します。

3. 記載文書の可否例

  •  〇:ストーリーズでタイアップラベルを使用し、ハイライトに設定しているもの。
  •  ×:PR表記が認識しづらい大きさ、色、または背景と区別しにくいもの。

 

X(旧Twitter)およびその他のSNSの場合

  • PR表記の位置
    • 必ず投稿の上部に「PR」「広告」などの表記を明記してください。下部に表示するだけでは不十分です。

 

  • 記載文書の可否例
    • 〇:PR表記が投稿上部にあり、明確に認識できるもの。
    •  ×:PR表記が投稿下部に位置し、不明瞭なもの。

 

3. YouTubeなど動画コンテンツの場合

YouTubeやTikTokなどの動画コンテンツでタイミーを紹介する場合、動画のタイトルや説明文に「PR」または「広告」と明示してください。また、動画内でも視聴者にわかる形でプロモーションであることを伝えてください。

  • 動画内でのPR表記
    • 視聴者が認識できるような文字サイズや色、適切な位置で「広告」であることを表示してください。
    •  YouTubeの「有料プロモーションを含む」ラベルを使用することも推奨されます。

 

  •  記載文書の可否例
    • 〇:動画内で明確にPR表記を行い、視認可能な時間表示されているもの。
    • ×:概要欄のみに広告表示がある場合や、視認できない時間のみの表示、背景に溶け込んで認識できない表示。

 

4. その他のメディア

その他のメディア(メールマガジン、広告バナーなど)でタイミーを紹介する際も、ユーザーがプロモーションであると認識できる表記を行ってください。

※遵守事項

 これらのルールは、透明性を確保し、ユーザーに誤解を与えないためのものです。違反が確認された場合、報酬の取り消しやアカウント停止といった対応が取られることがあります

 

記事の保管について

  • 原則保管のルール

    •  PR表記を付けた投稿は、削除せず、公開状態を維持してください。ただし、以下の場合は例外とします。

      • 投稿プラットフォームの保存上限などの理由がある場合。

  • ストーリーズなどの一時的投稿の対応

    •  ストーリーズ投稿は、1か月間ハイライトに設定し、その後も共有可能な形で保管してください。

    • 記事を変更する場合は、変更前の内容をキャプチャし保管してください。

 

禁止行為

以下の行為は、広告であることが不明瞭になるため禁止されます:

  1. 視認しづらいフォントや色、位置にPR表記を記載すること。
  2.  ハッシュタグに埋もれた形で「#PR」と記載するだけの投稿。
  3.  一時的投稿でPR表記を付けずに終了すること。
記載文書の可否について
× ブログ、Instagram、X(旧Twitter)等の記事の一番下に、沢山のハッシュタグと合わせて#PRと表示する。

 

過去に作成したPR投稿について

過去に作成したPR投稿も規制の対象となります。現在閲覧されていない記事の場合、修正の必要性は低いものの、可能であれば上記ルールに従うことを推奨します。