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派遣社員にやらせてはいけない10の業務とは?うまく活用するためのポイントも解説

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

派遣社員に仕事を任せたいと考えているけど、「どのような仕事を任せれば良いかわからない」と考える企業担当者の人も多いのではないでしょうか。

この記事では、派遣社員にやらせてはいけない10の業務や適切に派遣社員を活用するためのポイントについて紹介します。ぜひ参考にしてみてください。


目次[非表示]

  1. 1.派遣社員にやらせてはいけない業務とは?
  2. 2.派遣社員にやらせてはいけない10の業務や決まり
    1. 2.1.1.労働派遣法で禁止されている業務がある
    2. 2.2.2.契約に記載されていない仕事
    3. 2.3.3.契約にない出張
    4. 2.4.4.部署の移動
    5. 2.5.5.残業
    6. 2.6.6.飲み会や接待
    7. 2.7.7.二重派遣
    8. 2.8.8.日雇い派遣
    9. 2.9.10.事前面接
  3. 3.派遣社員がやってはいけないことをさせてしまった場合の罰則
  4. 4.適切に派遣社員を活用するためのポイント
    1. 4.1.人材派遣会社と情報を共有する
    2. 4.2.正社員と同様に扱う
    3. 4.3.社内ルールの教育体制を整える
  5. 5.まとめ

派遣社員にやらせてはいけない業務とは?

派遣社員は派遣契約で定められた範囲の中で業務を行うことが義務付けられているため、契約書の記載にない業務を行うことはできないなどのルールが定められています。このように、派遣社員にやらせてはいけない業務は、労働者派遣法によって定められています。労働者派遣法とは、派遣社員として働く方が不利益を被らないように定められた法律であり、労働者派遣法によって派遣社員は守られています。そのため、労働者派遣法を犯すような業務は任せてはなりません。

派遣社員にやらせてはいけない10の業務や決まり

ここでは、派遣社員にやらせてはいけない具体的な業務や決まりを紹介します。

1.労働派遣法で禁止されている業務がある

労働派遣法で禁止されている項目があり、具体的には、次のような業務が設定されています。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 医療関連業務

こちらは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条」と「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第2条」に明記されています。

2.契約に記載されていない仕事

あらかじめ定められた契約範囲外の仕事は派遣社員にさせてはいけないという決まりがあります。派遣会社と派遣先会社の契約では事前に、派遣社員の業務内容の取り決めが行われています。そちらに記載されている内容以外は任せてはいけないこととなっているため、注意が必要です。また、複数の仕事を任せる場合は、全ての業務を契約書に記載しなければならないと派遣法で定められています。

3.契約にない出張

派遣の仕事において、出張が必要とされるものは少ないですが、場合によっては顧客のもとに出張する必要があるケースもあるでしょう。そういった仕事を任せる予定がある場合は、契約書に出張費用や期間、手当に関する詳細を記載する必要があります。契約書に記載されていない出張は一切禁止となるため、注意が必要です。

4.部署の移動

派遣の契約書には就業場所の記載もあります。そちらに記載されていない部署や営業所での労働・異動は禁止です。ただし、契約書に異動がある旨を明記することで任せられます。

5.残業

契約書に残業の規定がない場合、残業はできません。また、残業の旨を契約書に記載していても、1日8時間、週40時間に収める必要があります。加えて、残業を任せる場合には、36協定の締結・届出を派遣会社が提出している必要があるため注意が必要です。

6.飲み会や接待

飲み会や接待は派遣社員が希望する場合に限り参加することが可能です。終業後のことは契約書に記載されていないため、飲み会や接待の強制参加は禁止となります。

7.二重派遣

派遣会社から受け入れた人材を別会社に派遣することは禁止です。このことを二重派遣と呼び、派遣労働者の給料が減ってしまったり、事故の責任がどこにあるかわからなくなることがあるため禁止とされています。

二重派遣は職業安定法第44条によって禁止されており、違反した場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられるため、注意が必要です。

8.日雇い派遣

日雇い派遣は原則として禁止となっています。日雇い派遣とは、30日以内に終わる仕事を任せることで、派遣労働者の労働環境を守るため、任せてはいけないという決まりがあります。

ただし、60歳以上の方、雇用保険の適用を受けない学生、世帯年収が500万円以上の方など一定の条件を満たす場合は、日雇い派遣が可能です。

10.事前面接

派遣社員は事務職などの内勤業務に従事することが可能です。例えば、一般事務やデータ入力作業、営業事務、資料作成、秘書、コールセンターなどがあげられ、これらの業務を任せることができます。

ただし、事前に規定された範囲外の業務を任せることは法律で禁止されています。

派遣社員がやってはいけないことをさせてしまった場合の罰則

派遣禁止業務で人材を派遣した場合は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課されます。また、就業条件を派遣労働者に伝えず3年以上同じ派遣先に継続して派遣させた場合や、虚偽報告を行った場合には30万円以下の罰金が課されます。

加えて、違反申告をした派遣労働者の不当解雇、不利益な取り扱いをした場合にも6か月以下または30万円以下の罰金が課されるため、注意が必要です。

適切に派遣社員を活用するためのポイント

適切に派遣社員を活用するにはどのようなポイントを意識すれば良いのでしょうか。ここでは、3つのポイントを紹介します。

人材派遣会社と情報を共有する

1つ目のポイントは、派遣会社と情報を共有することです。「派遣契約内容と異なる内容を任せている」「契約外労働をさせている」などは情報を共有し合うことで発覚します。常に、派遣法を犯していないか、人材派遣会社と派遣先会社で確認することが重要です。

正社員と同様に扱う

2つ目のポイントは、正社員と同様に扱うことです。派遣社員は同じ職場で働く仲間として迎え入れましょう。せっかく派遣社員を雇ったにもかかわらず、予想よりも業務に馴染めないケースもあります。そうなってしまうと、かえって業務効率が下がってしまうため、派遣社員と正社員の方が平等に働けるような環境を作ることが重要です。

社内ルールの教育体制を整える

派遣社員は社内ルールを全く知らない状態で派遣されてきます。そういった方でも仕事の手順やノウハウをしっかりと理解できるように、マニュアルを作成しておくことが重要です。

業務手順をわかりやすく伝えられれば、派遣社員が今後仕事を進めやすくなり、会社としても利益を最大化できるはずです。また、新たな派遣社員の方がきたときにも同じマニュアルを渡すことで、仕事を覚えてもらえるため、教育にかけるコストを大幅に削減できます。

まとめ

本記事では、派遣社員にやらせてはいけない10の業務や適切に派遣社員を活用するためのポイントについて紹介しました。派遣社員は「労働者派遣法」によって守られており、任せてはいけない業務が存在します。そのため、ルールを理解して、どの業務を任せるべきかについて考える必要があります。検討する際は、本記事の内容もぜひ参考にしてください。

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