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休日出勤割増:知っておくべき基礎知識と注意点

休日出勤は、普段休むはずの日に働くことになるため、特別な手当が支払われることをご存知でしょうか?それは「休日出勤割増」と呼ばれますが、一般に「休日手当」という名目で支給される場合でも、様々な性質によることがあります。労働基準法によって企業に支払い義務が定められているものもありますが、割増賃金の計算方法や、休日出勤とみなされる条件など、知っておくべきポイントは意外と多いもの。この記事では、休日出勤割増の基礎知識から、注意すべき点まで、わかりやすく解説していきます。

休日出勤手当の定義と法的根拠

狭い意味の休日出勤手当とは、労働者が休日に行った労働に対して、通常の賃金に上乗せして支払われる賃金のことを指します。この割増賃金は、労働基準法第37条の規定に基づき、企業が労働者に対して支払うことが義務付けられています。

休日の種類:法定休日と法定外休日

労働基準法における休日は、「法定休日」と企業が独自に定める「法定外休日(所定休日)」の2つに区分されます。法定休日に出勤した場合、労働基準法37条所定の割増賃金が適用されますが、法定外休日に出勤した場合の手当は企業の就業規則により異なるため、その適用条件については各企業の規定を確認する必要があります。

法定休日とは

法定休日とは、労働基準法第35条によって定められた、少なくとも週に1日(または4週間に4日)与えなければならない休日のことを指します。この法定休日に労働させた場合、会社は労働者に対して通常の賃金に加えて35%以上の割増賃金を支払う必要があります。また、深夜時間帯に労働が行われた場合には、深夜割増賃金(通常の賃金の25%以上)が別途発生し、深夜休日労働の場合、合計50%の割増賃金となります。深夜労働は午後10時から午前5時までの間に行われる労働を指します。

法定外休日とは

法定外休日とは、会社が就業規則等で独自に定めている休日のことです。法定外休日に労働が発生した場合、原則として割増賃金を支払う義務はありませんが、労働基準法に基づき、1週間の労働時間が40時間を超える場合や、1日の労働時間が8時間を超える場合には、時間外労働として25%以上の割増賃金が発生します。法定休日と法定外休日の違いを理解することも重要です。

36協定と休日出勤

休日出勤を労働者に行ってもらうためには、36協定の締結と労働基準監督署への届け出が必須となります。36協定とは、労働基準法第36条に基づき、時間外労働や休日労働について労使間で取り決める協定のことで、この協定を締結することによって、時間外労働や休日出勤が法的に可能になります。

休日出勤手当が発生する状況

休日出勤手当は、主に以下の状況において発生します。

法定休日に勤務した場合

法律で定められた休日に勤務した場合、最低でも通常の賃金の35%以上の休日出勤手当を支払う必要があります。ただし、企業によってはこれよりも高い割増率を設定していることがあります。また、休日に深夜時間帯(午後10時から翌朝5時まで)に労働が発生した場合、休日深夜割増賃金として通常賃金の60%以上の割増賃金が加算されます。

法定外休日の勤務で時間外労働となる場合

法定外休日に勤務した場合、1日の労働時間が8時間を超過したり、1週間の労働時間が法定基準(通常40時間)を超過した場合には、その超過時間に対して時間外労働としての割増賃金が発生します。通常、この割増賃金は25%以上ですが、特定の条件によって異なることがあります。

休日出勤に対する代休取得

代休とは、休日労働を行った場合に、事後的にその代償として与えられる休日のことです。法律上、事後的に代休が与えられたとしても、法定休日に出勤したことになりますから、35%以上の割増賃金を支払う義務があります。また、法定外(所定)休日に出勤した場合も、時間外労働の有無にかかわらず、原則として25%以上の割増賃金が必要です。時間外労働が発生した場合は、さらに追加の割増賃金が適用されます。

休日出勤手当が支給されないケース

以下のような状況では、休日出勤手当が発生しないことがあります。

振替休日を利用した場合

振替休日とは、休日出勤を行う前に、別の日を休日に変更する制度です。この場合、振替休日が適用されるため、その日は休日出勤日として扱われず、通常の労働日としての扱いになります。したがって、振替休日を取得する前に休日出勤した場合には、上記のとおり休日出勤手当が発生します。ただし、所定労働時間を超えて労働した場合は、その超過時間に対して25%以上の割増賃金が支払われることが法律で定められています。

法定外休日の労働で時間外労働が発生しなかった場合

企業が独自に設けた休日に労働した場合、法定休日であれば割増賃金が支払われる必要がありますが、企業が定めた休日が法定休日でない場合は、労働時間が法定労働時間内に収まる限り、通常の給与のみが支払われます。

管理職(管理監督者)の場合

労働基準法第41条に規定される管理監督者に該当する従業員は、労働時間、休憩時間、休日に関する規定が適用されないため、原則として休日出勤に対する割増賃金は発生しません。ただし、深夜労働に従事した場合には、実際に働いた時間に応じて割増賃金(通常は25%以上)が支払われる必要があります。具体的な条件は状況により異なるため、注意が必要です。

みなし残業制を導入している場合

みなし残業制では、予め決められた時間分の残業代を給与に含めて支給します。そのため、法定外休日における労働時間がみなし残業時間内に収まる場合は、追加の割増賃金は原則として発生しません。しかし、法定休日に労働を行った場合は、みなし残業時間内であっても、その労働に対して割増賃金(通常賃金の1.35倍以上となった賃金)を支払う必要があります。また、実際の労働時間がみなし残業時間を超える場合、その超過分に対しても割増賃金が発生します。

休日出勤手当の算出方法:月給制の場合

まず、従業員の1時間あたりの基礎賃金を計算する必要があります。  
例えば、月給が28万円で、1ヶ月の所定労働時間が160時間である場合、基礎時給は280,000円 ÷ 160時間 = 1,750円となります。ただし、この基礎時給を計算するときの月給からは、家族の人数による家族手当、実費による通勤手当、別居手当、住宅手当等の労働の内容や量とは無関係な、労働者の個人的事情で変わる手当や、賞与や1か月以上の評価期間による精勤手当、勤続手当などは除かれます。  
この算出した基礎時給を元に、休日出勤手当を計算するための式を適用します。  
ただし、休日出勤手当の具体的な計算方法は、個別の企業の規定によって異なる場合がありますので、注意が必要です。

法定休日に労働した場合の計算例

法定休日労働の割増率は通常の賃金の35%以上であり、計算式は基礎時給 × 1.35 × 労働時間です。  
例として、上記のとおり基礎時給が1,750円とされた労働者が、法定休日に8時間勤務した場合の給与計算は以下のようになります(深夜時間帯の勤務が含まれない場合)  
1,750円 × 1.35 × 8時間 = 18,900円  
ただし、22時から翌5時までの深夜時間帯での勤務については、別途深夜手当が必要となりますので注意が必要です。

法定外休日の労働の場合の計算例

法定外休日(所定休日)に労働した場合、週40時間の上限や日8時間の上限を超えて時間外労働として扱われる部分には、通常の賃金に25%の割増率が適用されます。  
計算式:(基礎となる時給 × 所定労働時間)+(基礎となる時給 × 1.25 × 法定外休日労働時間)  
例:法定外休日に10時間勤務した場合(ただし、午後10時から午前5時までの深夜時間帯は除く)  
給与計算:(時給1,750円 × 8時間) +(時給1,750円 × 1.25 × 2時間) = 18,375円  
また、法定外休日1日の労働時間が8時間以内であっても、その週の1週間の労働時間が合計40時間を超過した場合は、超過した時間数に25%の割増賃金が発生します。

法定休日に深夜まで働いた場合の計算例

深夜労働(午後10時から翌朝午前5時まで)に対しては、休日労働の割増賃金と深夜労働の割増賃金が重複して適用されます。法定休日に勤務した場合は、基礎時給の35%増しとなり、深夜労働に対してはさらに基礎時給の.25%増しの割増賃金が支払われなければなりません。  
計算式(法定休日の場合):(基礎時給 × 1.35 × 労働時間) + (基礎時給 × 0.25 × 深夜労働時間)  
例:法定休日に午後4時から深夜24時まで、合計8時間勤務した場合の給与計算は、休日労働分(午後4時から深夜24時までの8時間):時給1,750円 × 1.35 × 8時間 + 時給1,750円 × 0.25 × 2時間 = 19,775円となります。

休日出勤手当運用のポイント

休日出勤手当を運用する上で重要なのは、法定休日と法定外休日の明確な区別、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の遵守、そして振替休日と代休の適切な管理です。これらの要素を正確に理解し、適切な運用を行うことで、従業員との間で起こりうる問題を回避し、従業員のモチベーションを高く維持することに繋がります。

まとめ

休日出勤手当は、労働基準法に基づき従業員の権利を保護し、適切な労働環境を維持するために重要な制度です。この制度は、休日に働いた場合に追加の手当が支給されることを意味します。企業は法令に従い、自社の状況に応じた適切な運用を心がけることが求められます。正確な知識を身につけ、労働環境の向上に努めましょう。

よくある質問

休日出勤したら、手当は絶対に支給されるのでしょうか?

法律で定められた休日に労働した場合、割増賃金(休日出勤手当)の支給が義務付けられています。法定外の休日に出勤した場合は、労働契約や就業規則によって異なりますが、時間外労働として扱われ、割増賃金が支給されることが多いものと思われます。

代休を取得した場合、休日出勤手当の扱いはどうなりますか?

事後に代休を取得したとしても、事前に適法に振り替えられていない場合には、法定休日に実際に労働したことに対する割増賃金は支払われなければなりません。代休は、あくまで事後的に休日の代替として与えられるものであり、割増賃金の支払義務を免除するものではありません(逆に言えば、事後的に代休を取得させることは、労基法上は要求されていません。)。

36協定を締結せずに休日出勤させてしまいました。どのように対処すべきですか?

36協定なしに休日出勤させた場合、労働基準法に違反することになります。速やかに36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出るとともに、該当する従業員に対して適切な割増賃金を支払う必要があります。  

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