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契約社員の有給休暇:知っておくべき権利と取得方法

契約社員として働く場合、有給休暇は取得できるのか疑問に思う人も多いでしょう。実は、契約社員であっても、一定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。本記事では、契約社員の有給休暇に関する基本的なルールや取得条件、申請方法、スムーズに取得するためのポイントについて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、仕事とプライベートのバランスをとるために役立ててください。

契約社員でも有給休暇は取得可能:労働基準法上の権利

契約社員も労働基準法で定められた要件を満たせば有給休暇を取得できます。これは、雇用形態に関わらずすべての労働者に認められた権利です。労働基準法では、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を付与するよう義務付けています。2019年4月からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日間の有給休暇を確実に取得させることが使用者の義務となりました。

有給休暇取得のための条件:継続勤務期間と出勤率

契約社員が有給休暇を取得するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。まず、雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務していることが必要です。継続勤務とは、労働契約が継続している状態を指し、定年退職後すぐに嘱託社員として再雇用された場合なども、継続勤務とみなされます。次に、全労働日の8割以上を出勤している必要があります。全労働日とは、休日を除いて労働者が労働する義務のある日のことです。出勤率の計算式は、「出勤した日数 ÷ 全労働日」となります。業務上の怪我や病気で休んだ期間、育児休業や介護休業を取得した期間は、出勤日数に含めて計算します。ただし、会社の都合による休業や、ストライキなどの正当な争議行為により労働者が就労しなかった日、私生活での怪我や病気による欠勤などは、全労働日から除外されます。

契約社員への有給休暇日数:労働日数と労働時間による違い

契約社員に付与される有給休暇の日数は、勤続年数と週の所定労働日数または時間によって異なります。正社員と契約社員の間で条件に差はなく、働き方が同じであれば、同じ日数の有給休暇が付与されます。例えば、週5日以上勤務する契約社員の場合、入社6ヶ月後には10日、1年6ヶ月後には11日の有給休暇が付与されます。週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の契約社員の場合、所定労働日数に応じて有給休暇の日数が変動します。例えば、週4日勤務の場合は入社6ヶ月後に7日、週3日勤務の場合は5日、週2日勤務の場合は3日、週1日勤務の場合は1日の有給休暇が付与されます。

有給休暇の申請方法とスムーズな取得のコツ

原則として、有給休暇を取得する日は労働者が自由に指定できます。ただし、会社には「事業の正常な運営を妨げる場合」に、有給休暇の取得日を変更できる権利(時季変更権)があります。円滑な有給休暇の取得のためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

まず、繁忙期など、業務が立て込んでいる時期はできる限り避けるようにしましょう。次に、有給休暇を取得する日が決まったら、早めに申請を済ませましょう。そうすることで、会社側も人員の調整や業務の引継ぎなど、必要な準備をすることができます。また、有給休暇を取得する前に、自分の担当業務を整理し、他の人に引き継げるように準備しておきましょう。引き継ぎの際には、業務内容や進捗状況、注意点などを明確に伝えることが重要です。さらに、取引先など関係各所への連絡も忘れずに行いましょう。自分が不在の間、誰が対応するのかを事前に伝えておくことで、スムーズな連携が可能になります。有給休暇が法律上取得できる場合であっても、このように会社との調整を済ませておくと、その後の勤務や、次の有給休暇の取得がスムーズになります。

有給休暇が認められない時の対策

契約社員も労働基準法に基づき有給休暇を取得する権利がありますが、会社によっては取得を拒否されるケースも考えられます。そのような場合は、まず会社側に有給休暇を取得できない理由を確認しましょう。会社側が法律を理解していない、または誤った解釈をしている可能性があります。「誰も有給休暇を取っていないから」などの理由は正当な理由とは言えません。有給休暇は労働者の権利であることを明確に伝え、再度交渉を試みましょう。もし、取得日が事業の運営に支障をきたすという理由であれば、取得日を調整するなど、代替案を提示することも有効です。それでも有給休暇の取得が認められない場合は、労働基準監督署に相談することを検討しましょう。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、会社に対して指導や是正勧告を行うことができます。最終的な手段として、有給休暇の取得が著しく困難な場合は、転職を検討することも視野に入れるべきです。有給休暇を取得させない企業は、労働環境に問題がある可能性が高く、将来的に他の問題が発生する可能性もあります。

有給休暇の繰越と消滅について

有給休暇は、取得しなかった場合、翌年に繰り越すことができます。ただし、繰り越せるのは1年分のみで、それ以前の有給休暇は時効により消滅します。労働基準法第115条により、有給休暇の権利は、付与された日から2年で時効を迎えます。例えば、2023年4月1日に10日の有給休暇が付与された場合、そのうち未使用分は2024年3月31日まで繰り越すことができ、2024年4月1日には新たに有給休暇が付与されます。この時点で、2023年4月1日に付与された有給休暇のうち、繰り越されなかった分は時効により消滅します。有給休暇を有効活用するためには、計画的に取得し、時効により消滅することのないように注意しましょう。

退職時の有給休暇の扱い

退職する際、残っている有給休暇を消化することは労働者の権利です。会社は、労働者が退職日までに有給休暇を消化することを原則として認めなければなりません。退職が決まったら、早めに会社に有給休暇の消化について相談し、計画的に消化できるように調整しましょう。ただし、会社の業務の都合上、有給休暇の消化が難しい場合もあります。そのような場合は、会社と協議の上、有給休暇の買い取りを検討することも可能です。ただし、有給休暇の買い取りは原則として違法とされており、例外的な場合に、会社との合意が成立した場合にのみ認められます。例外として認められるのは、退職時に残った有給休暇を買い取る場合や、時効により消滅する有給休暇を買い取る場合などです。有給休暇の買い取りを行う場合は、会社と労働者の間で合意書を作成し、買い取り金額や支払い方法などを明確にしておくことが重要です。

企業側の有給休暇に関する義務

企業は、労働者が有給休暇を取得しやすい環境を整備する義務があります。具体的には、有給休暇の取得を推奨する制度を導入したり、有給休暇の取得を妨げるような行為をしないようにしたりする必要があります。例えば、有給休暇の取得を申請した労働者に対して、嫌がらせをしたり、不当な評価をしたりすることは許されません。また、企業は、労働者に対して、有給休暇の残日数や取得状況を定期的に通知する義務があります。これにより、労働者は自身の有給休暇の状況を把握し、計画的に取得することができます。なお、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、正社員であっても契約社員であっても、5日以上の有給休暇を、使用者側から時季を指定して与えなければなりません(労基法39条7項。労使協定や労働者の申出で5日以上の有給が既に取得されている場合は必要ありません。同条8項)。さらに、企業は、労働者が有給休暇を取得しやすいように、業務の効率化や人員配置の見直しなどを行うことも重要です。労働者が安心して有給休暇を取得できる環境を整備することで、労働者のモチベーション向上や生産性向上につながり、企業全体の発展にも貢献することができます。

有給休暇の最新事情

近年、働き方改革の一環として、有給休暇の取得を促進する動きが活発化しています。政府は、企業に対して、有給休暇の取得率向上を目標として掲げ、様々な支援策を実施しています。例えば、有給休暇の取得を促進するためのセミナーを開催したり、有給休暇の取得状況を公表する企業に対して、優遇措置を設けたりしています。また、一部の企業では、有給休暇を時間単位で取得できる制度を導入したり、有給休暇の取得を奨励するために、インセンティブを付与したりするなどの取り組みも行われています。これらの取り組みにより、有給休暇の取得率は徐々に向上しており、労働者のワークライフバランスの改善に貢献しています。今後も、有給休暇の取得を促進する動きはさらに加速していくと考えられ、企業はより積極的に、労働者が有給休暇を取得しやすい環境を整備していくことが求められます。

まとめ

契約社員も条件を満たせば有給休暇を取得できることは、労働者の権利として法律で保障されています。本記事で解説した取得条件、取得時の注意点などを参考に、ご自身の権利を正しく理解し、有意義な有給休暇を取得してください。もし、有給休暇の取得に関して不明な点やトラブルが発生した場合は、労働基準監督署や労働組合などに相談することも検討しましょう。ワークライフバランスを充実させ、より良い労働環境を実現するために、有給休暇を積極的に活用しましょう。

よくある質問

契約期間が短い場合でも有給は取得できますか?

はい、契約期間が6ヶ月以上であり、その間の出勤率が8割以上であれば、契約期間に関わらず有給休暇を取得する権利が発生します。

有給休暇の申請が認められなかった場合、どうすればよいでしょうか?

まずは会社側に拒否理由を確認し、法律上の権利を主張しましょう。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することを検討してください。

契約社員が退職する際、未消化の有給休暇は買い取ってもらえるのでしょうか?

原則として、有給休暇の買い取りは法律で認められていません。ただし、退職時に未消化の有給休暇が残っている場合、有給休暇の時季変更権は原則として認められませんから、有給休暇の消化日まで有給休暇を取得しつつ、在籍することとなり、会社はその期間分の賃金を支払う義務があります。そのため、まずは会社に相談してみることをお勧めします。

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