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有給とは?有給休暇の基礎知識から取得方法まで徹底解説

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。労働基準法で定められた労働者の権利であり、要件を満たす労働者には必ず付与されます。会社が年休を付与しなかったり、年5日の取得義務を果たさなかった場合には、罰則が発生するケースもあります。本記事が、労働者自身の権利理解を深めるとともに、企業における年次有給休暇管理体制の構築の一助となれば幸いです。

年次有給休暇の取得条件

この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。その後、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日ごとに、同様の要件(年間の全労働日の8割以上出勤)を満たせば、勤続年数に応じた日数が付与されます。

勤続年数

付与日数

6ヶ月

10日

1年6ヶ月

11日

2年6ヶ月

12日

3年6ヶ月

14日

4年6ヶ月

16日

5年6ヶ月

18日

6年6ヶ月以上

20日

なお、有給休暇を取得するための要件は以下のとおりです。

  1. 入社日から起算して6ヶ月が経過していること

  2. その6ヶ月間において、所定労働日の8割以上出勤していること

年次有給休暇の付与日数は、労働者の雇用形態(フルタイム、パートタイム)、勤続年数によって異なります。

出典:厚生労働省.リーフレットシリーズ労基法39条 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

年次有給休暇の有効期限と繰り越し

年次有給休暇の有効期間は、付与された日から2年間です。この期間を過ぎると、その分の年次有給休暇は消滅してしまいます。原則として、会社が消滅する予定の年次有給休暇を買い取ることは認められていません。これは、従業員が年次有給休暇を取得することを抑制する行為とみなされるためです。ただし、例外として、退職時に残っている年次有給休暇や、時効によって消滅する年次有給休暇を買い取ることは、法律で禁止されていません。

また、労働基準法では年次有給休暇の付与日数に上限が定められています。付与できる法定の日数は勤続年数に応じて最大20日までと定められており、さらに2年の時効があるため、結果として保有できる年休は原則2年分まで(最大40日前後)です。

出典:厚生労働省.リーフレットシリーズ労基法39条 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

年次有給休暇が付与される時期

年次有給休暇は、最初に付与の条件を満たした日から、その後1年ごとに付与されることになります。例えば、4月1日に入社した従業員が、入社から6か月後の10月1日に付与条件を満たした場合、その日から1年間が年次有給休暇の期間となります。そして、翌年の10月1日に改めて付与条件を満たしていれば、新しい年次有給休暇が付与されます。

会社によっては、入社後すぐに年次有給休暇を付与するケースがあります。これは、従業員の福利厚生を充実させるための取り組みとして有効です。

年次有給休暇は半日単位や時間単位で取得できる

労使協定を締結していれば、年次有給休暇を半日単位や時間単位で取得できます。これにより、労働者はより柔軟に年次有給休暇を取得し、自分の都合に合わせて時間を使えます。

一方、半日単位の年休は法律に明文規定はありません。労働者の希望と会社の同意があり、就業規則に定めがあれば取得できます。

年次有給休暇の運用ルールと時季指定

年次有給休暇は、原則として労働者が希望する時季にの取得できます。しかし、企業の事業運営に著しい支障をきたす場合に限り、使用者は時季変更権を行使することができます。 時季変更権の行使は、代替要員の確保など、企業が十分な努力を行った上で認められるものであり、あくまでも例外的な対応です。

出典:厚生労働省.https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000808067.pdf

従業員への委任(基本)

年次有給休暇の取得時季は、原則として従業員の希望が尊重されます。

会社が個別に時期を指定するケース

企業は、従業員が年次有給休暇を取得しない場合に、個別に時季を指定して年次有給休暇を取得させることができます。ただし、この場合でも、従業員の意向を十分に考慮し、できる限り希望に沿った時季を指定するように努める必要があります。

まとめ

年次有給休暇は、労働者の権利であり、心身のリフレッシュを図り、ゆとりある生活を送るために重要な制度です。労働者は年次有給休暇の権利を行使し、ワークライフバランスを改善することで、QOL(生活の質)が向上するでしょう。

よくある質問

質問1:年間でどのくらい有給休暇をもらえるの?

回答:フルタイムの正社員の場合、入社6ヶ月後から10日の有給休暇が付与され、その後は勤続年数に応じて最大20日まで増えます。パートタイム労働者の場合は、労働日数や時間に応じて比例付与されます。

質問2:有給休暇を申請する際に理由を伝える必要はありますか?

回答:法律上、有給休暇の申請に理由を伝える義務はありません。企業は原則として従業員の希望する日に有給休暇を与えなければなりません。ただし、企業の就業規則で定められている場合は、理由を伝える必要がある場合もあります。企業側は、理由を細かく聞き出したり、内容を理由に取得を拒否したりすることはできません。

質問3:有給休暇の取得を会社に断られたら、どうすればいいのでしょうか?

回答:原則として、企業は従業員の有給休暇の申請を拒否できません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、取得日を変更するよう求めることができます(時季変更権)。不当に拒否された場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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