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育休手当はいつまでもらえる?支給期間と条件を徹底解説

育休手当(育児休業給付金)は、育児休業中の経済的な支えとなる重要な制度です。しかし、「いつまで」「どのような条件で」もらえるのか、詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。この記事では、育休手当の支給期間や条件について徹底的に解説します。育児休業を検討している方、すでに取得している方も、ぜひ参考にしてください。安心して育児に専念できるよう、育休手当の仕組みを理解しましょう。

育児休業給付金とは?制度の概要

育児休業給付金とは、過去2年間で12カ月以上雇用保険に加入している方が、原則1歳(最長2歳)未満のお子さんを育てるために育児休業を取得した場合に、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、安心して育児に専念できるよう経済的に支援しつつ、職場への復帰を後押しすることを目的としています。事業主は、従業員からの育児休業の申請を原則として拒否できませんが、育休期間中の給与支払いについては法律上の義務はありません。そのため、会社の規定によっては、無給または減給となることがあります。育児休業給付金は、このような収入の減少を補うために設けられた制度です。

出典:厚生労働省「育児休業等給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

育児休業給付金を受け取るための条件

育児休業給付金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。これらの条件は、育児休業給付金が雇用保険の加入者を対象としていること、育児に専念していること、一定の雇用実績があることを確認するためです。具体的な条件は以下のとおりです。

1. 1歳未満のお子さんを育てるために育児休業を取得する雇用保険の被保険者であること。

2. 育児休業開始日より前の2年間に、給与支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

3. 育児休業期間中、1ヶ月ごとに育休開始前の給料の80%未満の賃金が支払われていること。

4. 働く日数が、1ヶ月あたり10日(または80時間)以下であること。

5. 期間を定めて雇用されている場合は、同じ会社で1年以上継続して働いており、お子さんが1歳6か月まで(延長なら2歳まで)に契約満了が明らかでないこと

育児休業給付金の対象者には性別の区別はなく、上記の条件を満たせば、お母さんだけでなくお父さんも受給することができます。

育休中の就業と育児休業給付金

育児休業は、育児に専念するための制度であり、原則として就労は想定されていません。しかし、会社と従業員の合意があれば、一時的に働くことも可能です。この場合、育児休業給付金を受け取り続けるためには、月の就労日数を10日または80時間未満に抑える必要があります。就労日数がこの基準を超える場合、育児休業としての認定がされず、給付金の対象外となるため、注意が必要です。

育児休業給付金をもらえる期間

育児休業給付金は、原則としてお子さんが1歳になる日の前日まで支給されます。ただし、保育園に入れない場合や、養育者の状況によっては、支給期間が延長されることがあります。具体的には、以下のケースに該当する場合、お子さんが1歳6ヶ月、または2歳になるまで支給期間が延長されます。

  • 保育園に申し込んだものの、待機児童などの理由で1歳になっても入園できない場合

  • お子さんの養育者が、死亡、病気、ケガ、または精神的な理由で養育が困難な場合

  • 離婚などにより、配偶者がお子さんと同居しなくなった場合

  • 産前産後休業期間である場合

また、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すると、両親が育休を取得する場合に、お子さんが1歳2ヶ月になるまで育児休業給付金を受け取ることができます。令和3年に行われた育児・介護休業法の改正により、育児休業の分割取得や、産後パパ育休(出生時育児休業)が新設され、より柔軟な働き方ができるようになりました。育児休業給付金も、これらの制度に対応して支給されます。

育児休業給付金はいつから支給される?

育児休業給付金は、育児休業開始から原則として2ヶ月ごとに支払われる仕組みです。そのため、実際に給付金が口座に振り込まれるまでには時間がかかることがあります。通常、産後休業(8週間)が終わってから育児休業に入るため、出産日から約4ヶ月後に最初の給付金が振り込まれるケースが一般的です。ただし、出産後すぐに育児休業に入る場合もあるため、状況により振り込みのタイミングは異なることがあります。育児休業に入る前の生活費については、事前に準備をしておくことが重要です。

育児休業給付金の金額:算出方法と上限について

育児休業給付金の金額は、育休開始時点での給与を基に計算されます。具体的には、育児休業の開始から180間は、休業開始時賃金日額の67%が支給され、181日目以降7からは50%となります。計算式は以下の通りです。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(180日まで)/ 50%(181日目以降)

育児休業給付金の休業開始時賃金日額は、育児休業を開始する前の6ヶ月間の給与を180日で割って算出されます。ただし、育児休業給付金には支給上限額が設けられており、育児休業中の給与が高い場合でも、その上限を超える金額は支給されません。支給限度額は、毎月発表される勤労統計の平均給与額の変動に応じて見直されます。また、育児休業中に会社から給与が支払われる場合、給付額はその支給額に応じて調整されます。具体的には、会社からの支給額が給与の80%相当額以上の場合、その差額が支給され、一定の割合を下回る場合は、上記の計算式に基づいて支給されます。

育児休業給付金にかかる税金や社会保険料について

育児休業給付金は非課税所得として扱われるため、所得税や住民税は課税されません。育児休業期間中は、雇用保険料だけでなく、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料】も免除されます。これらの措置により、育児休業中の経済的な負担が軽減されることを目的としています。

出典:厚生労働省「育児休業 、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf

育児休業給付金の申請方法と必要な書類

育児休業給付金を受け取るためには、定められた申請手続きを行う必要があります。原則として申請は会社が行いますが、場合によっては、被保険者である従業員も書類の準備などで協力することが求められます。必要な書類は以下の通りです。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

  3. 上記1および2に記載された給与の金額と支払状況を証明する書類(賃金台帳、出勤簿など)

  4. 母子健康手帳など、育児を行っている事実を証明できる書類

申請手続きは、ハローワークを通じて行います。会社がハローワークへ申請書類を提出し、審査を経て給付金が支給されるという流れになります。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

2022年10月の育児・介護休業法改正によって新設された産後パパ育休(出生時育児休業)は、父親がより主体的に育児に関わることを支援する制度です。この制度を利用することで、お子さんの出生後8週間以内に、最大で4週間(28日間)の育児休業を取得できます。従来の育児休業とは別に取得でき、2回に分けて取得することも可能です。また、労使間で合意があれば、産後パパ育休期間中でも一定の範囲内で働くことができます。ただし、労働日数や時間には制限があり、通常の所定労働日・所定労働時間の半分までとなっています。なお、あらかじめ労使協定の締結がされており、休業開始予定日の前日までに、就業日・時間等について労働者の同意がある場合、産後パパ育休中に就業できます。

出典:厚生労働省「男性の育児休業ここがポイント」

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001853014.pdf

まとめ

育児休業給付金は、育児休業中の経済的な不安を和らげ、安心して育児に集中するための大切なサポートです。給付の条件や期間、金額、申請方法などをきちんと理解し、育児休業を取得する際には、勤務先へ忘れずに申請手続きを依頼しましょう。また、法律の改正によって育児休業に関する制度は変更されることがありますので、常に最新の情報をチェックするようにしましょう。育児休業給付金を有効に活用し、充実した育児期間をお過ごしください。

育児休業給付金はいつもらえますか?

育児休業給付金は、通常、申請後2ヶ月ごとに支払われます。最初の給付は、産後休業(8週間)が終了した後に申請し、その後数ヶ月以内に支給されることが一般的です。ただし、実際の支給までの期間は申請のタイミングや個々の状況によって異なります。

育児休業給付金はいくらもらえますか?

育児休業を開始してから最初の180日間は、育児休業開始時の賃金日額の67%が支給されます。180を経過した後は、50%に減額されます。ただし、支給額には上限額が設定されています。

育児休業給付金は、パートタイマーやアルバイトでも受け取れますか?

育児休業給付金は、パートやアルバイトといった雇用形態でも、受給するための条件を満たしていれば受け取ることが可能です。雇用保険への加入に加えて、育児休業を開始する日より前の2年間で、月に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることなどが条件として挙げられます。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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