
パパママ育休プラスとは?制度概要からメリット・デメリットまで徹底解説
「パパママ育休プラス」という制度をご存知でしょうか?これは、夫婦で育児休業を取得する場合に、育休できる子の年齢上限を「1歳2か月」延長できる制度です。共働き家庭が増える現代において、夫婦が協力して育児に取り組むことを後押しし、仕事と育児の両立を支援する目的で設けられました。この記事では、パパママ育休プラスの制度概要から、利用する上でのメリット・デメリットまでを徹底的に解説します。制度を理解し、自分たちのライフスタイルに合った選択をするための参考にしてください。
パパママ育休プラスとは
パパママ育休プラスとは、夫婦で育児休業を取られる際に、育児休業期間を通常よりも長くできる制度です。具体的には、夫婦の双方が育児休業を取得されることで、お子様が1歳になるまでの育児休業期間を、最長で1歳2ヶ月まで延長することが可能です。この制度は、2010年に男性の育児への積極的な参加を促すことを目的に作られました。夫婦が協力し合って育児に取り組むことを後押しして女性の負担を軽減しつつ、少子化対策促進するための制度です。
パパママ育休プラスのメリット
パパママ育休プラスを活用することで、ご夫婦それぞれが育児に集中できる時間を十分に確保することが可能です。例えば、妻産後休業が終わった後に夫が育休を取得し、その後奥様が育休を取得する、あるいはその逆のパターンも考えられます。これによりご夫婦間で育児の役割を分担し、互いに協力しながら子育てを進めることができます。また、育児休業給付金は、基本的には子供が1歳になるまで受け取ることができますが、条件によっては最長で2歳になるまで延長が可能です。育児休業中の経済的な心配を軽減しながら、育児に専念できる点も大きなメリットです。
パパママ育休プラスの取得条件
パパママ育休プラスを利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。重要なのは、夫婦の育休について「誰がいつから育休に入るか」という条件を満たすことです。実務上は、夫婦が同時に取るケースも、交代で取るケースもあり、取得パターンは家庭の事情に合わせて設計できます。これらの条件を満たすことで、育児休業期間を延長し、パパママ育休プラスの恩恵を受けることが可能になります。
育児休業の原則的な取得条件
育児休業は、期間の定めがない雇用契約で働く正社員だけでなく、契約社員やパートタイムの従業員も取得することができます。ただし、申出時点で「子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない」ことが求められます(延長で2歳まで取得する場合は、2歳までの雇用見込みに関する要件を満たす必要がある)。。また、入社してから1年未満の従業員が育休の対象外となるという労使協定がある場合、その従業員は育児休業を取得できません。また、育児休業給付金を受け取るには、育休開始前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。これは1ヶ月あたり11日以上勤務するか、労働時間が80時間以上である必要があります。
パパママ育休プラス特有の利用条件
パパママ育休プラスを活用するためには、育児休業の一般的な条件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
配偶者が、子の1歳到達日前に育児休業(産後パパ育休を含む)をしていること
本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以後であること
これらの要件を満たすことで、ご夫婦が協力して子育てに取り組むことを制度面から後押しし、育児休業期間の延長が可能になります。なお、パパ・ママ育休プラスを使っても、育児休業で取得できる期間の上限は「1人当たり原則1年(母は産前産後休業等を含め通算1年)」である点は変わりません。「夫婦で合算して1年まで」という制限ではないため、誤解のないように整理しておきましょう。
パパママ育休プラスの申請手続き
パパママ育休プラスを利用するためには、まず勤務先に育児休業の申請を行う必要があります。育児休業申出書を会社に提出し、育児休業を取得したい旨を伝えます。原則として、育児休業開始予定日の1か月前までに会社へ行います。なお、1歳以降の育児休業(延長の申出等)では原則2週間前までなど、局面により期限が異なるため、該当するケースを確認しておきましょう。その後、育児休業給付金を受け取るためには、会社経由でハローワークに申請を行います。申請時には、育児休業申出書、母子手帳の写し、給与明細などを提出する必要があります。お勧めします。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
育児休業申出書の提出と会社の対応
従業員が育児休業の申請を行った場合、会社は申請を受けてからおおむね2週間以内に育児休業の期間及び育児休業中の給与について書面で通知する義務があります。
育児休業給付金の申請に必要な書類
育児休業給付金の申請には、以下の書類が必要です。
育児休業給付金受給資格確認票
育児休業給付金支給申請書
給与台帳
出勤簿
- その他
- ハローワークが指定する書類
- 母子健康手帳のコピー(必須ではない場合もあります)
これらの書類を、申請者の勤務先を通じてハローワークへ提出することで、育児休業給付金を受け取ることが可能になります。具体的な必要書類については、地域のハローワークで確認しておくと確実です。
パパママ育休プラス期間における申請に必要な書類
パパママ育休プラスを活用する際には、通常の育児休業給付金の申請に加えて、必要に応じて以下の書類を提出することが求められる場合があります。
育児休業給付金支給申請書
続柄記載の世帯全員住民票(写し)
- 配偶者の育児休業取扱通知書(写し)など、育休取得証明書類(ない場合は疎明書)。ただし、申請書に配偶者の被保険者番号記載でハローワークが確認可能な場合は不要。
これらの書類を適切に添付することで、パパママ育休プラスの申請手続きが円滑に進められます。ただし、具体的な必要書類は個々の状況によって異なることがありますので、事前に確認することをお勧めします。
パパママ育休プラスの活用事例
パパママ育休プラスは、ご家庭の状況に合わせて柔軟な働き方ができる制度です。ここでは、具体的な活用事例を2つご紹介します。
夫婦の育休開始時期が重複する場合
お子様が1月1日に誕生し、妻が産後休暇後、2月27日から育児休業を開始するとします。この場合、夫が子の1歳到達日以前に育児休業を取得していれば、妻はパパママ育休プラスにより、お子様が1歳2か月になるまで育児休業を延長できます。
夫もお子様が1歳になるまで、分割取得により再度育児休業を取得することが可能です。
夫婦で育休期間を交代する場合
夫婦で育休期間を交代する場合で考えてみましょう。妻が育児休業を取得し、お子様が生後6ヶ月になった時点で職場に復帰した後、夫が1ヶ月後に育児休業を開始すると、夫はお子様が1歳2か月になるまで育児休業を取得できます。
この場合、パパママ育休プラスの条件(両親ともに1歳到達日前までに育休開始)を満たせば、1歳2か月までの延長が可能です。
一時的に祖父母に育児をお願いするなどの柔軟な対応も状況に応じて検討できますが、詳細はハローワークで確認してください。
パパママ育休プラス期間における育児休業給付金
パパママ育休プラスを利用している期間も、育児休業給付金を受け取ることができます。育休開始から最初の180日間は、休業開始時の賃金日額の67%が支給され、181日目からは支給終了日まで50%が支給されます。育児休業中に就業した場合は、支給単位期間(育休開始日から1か月ごとの期間)ごとに就業実績の申告が必要です。一般に、支給単位期間中に就業日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えると、その期間は育児休業給付金が支給されません。
また、賃金が支払われた場合は減額されることもあるため、就業の有無は必ず会社・ハローワークとすり合わせましょう。
なお、育児休業給付金は通常2ヶ月ごとにまとめて支給されます。
パパママ育休プラスを円滑に進めるための秘訣
パパママ育休プラスを有効活用するためには、従業員が制度の内容を十分に理解し、企業が育児休業を取りやすい環境を整えることが不可欠です。以下に、円滑な運用を実現するための重要なポイントを2つご紹介します。
育児休業を取得した従業員へのサポート
育児休業期間中は、従業員が職場や仕事の状況が把握できず、不安を感じることがあります。そのため、休業中の従業員との継続的なコミュニケーションの機会を設け、職場復帰への懸念を解消することが重要です。例えば、定期的な情報提供や、復職に向けた面談などを実施することが効果的です。
職場への配慮
従業員が長期にわたって育児休業を取得する場合、職場に残る同僚への影響が懸念されることがあります。これには、業務の再分配や人員配置の見直しが含まれ、特定の従業員に過度な負担がかからないように注意する必要があります。また、育児休業を取得する従業員を全社で支援する姿勢を示すことは、育児休業の利用を促進するために不可欠です。このような取り組みは、職場環境の改善にも寄与します。
男性の育児参加を促進:育児休業と産後パパ育休
少子高齢化が深刻な日本では、男性が育児休業を取得することがますます重要視されています。近年では、育児休業制度の利用促進のために、より柔軟で利用しやすい制度設計とともに、育児休業を申請しやすい職場環境の整備が求められています。
産後パパ育休(出生時育児休業)の導入
厚生労働省は、男性の育児参加を促進するため、2022年10月に「産後パパ育休」という新たな制度を設けました。これは、子どもの出生後8週間以内に、最大28日間の育児休業を取得できるものです。分割して2回に分けて取得することも可能で、労使間で合意があれば、休業中に就業することもできます。産後パパ育休は、従来の育児休業に比べて、より柔軟で利用しやすい制度と言えるでしょう。
育児・介護休業法の改正による企業の義務
2022年4月1日から、改正育児・介護休業法が施行され、育児休業を取得しやすい環境整備や、従業員への個別周知・意向確認が企業の義務となりました。育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業取得率等の公表は、従来の大企業に加えて、2025年4月から従業員300人超1,000人以下の企業にも義務化されています。これらの法改正により、企業はこれまで以上に積極的に育児休業の取得を促していく必要があります。
育児休業とキャリア
育児休業を取ることは、キャリアがストップすることがあると考えられがちですが、必ずしもそうではありません。育児休業中に得られる経験やスキルは、職場復帰後に役立つことがあります。たとえば、育児を通じて身につけたコミュニケーションスキルやスケジュール管理能力は、仕事にも応用できる場合があります。また、育児休業中に自己学習に取り組むことで、スキルアップを目指すことも可能です。
なお、育児休業の取得を理由とした不利益取扱いは、育児・介護休業法第10条で明確に禁止されています。たとえば、育休期間を昇給の審査から除外して他の欠勤より不利に扱ったり、育休取得者を雇い止めしたりすることは違法です。
このように、労働者は安心して育休を取得できる法律が定められています。
育児と仕事の両立支援
育児と仕事を両立させるには、会社と社員が協力することが不可欠です。企業は育児休業を取りやすい環境を整えるだけでなく、育児中の社員が働き続けやすい制度を導入する必要があります。例えば、時短勤務制度、フレックスタイム制度、リモートワーク制度など、柔軟な働き方を提供することで育児と仕事の両立を支援することができます。また、社員はこれらの制度を積極的に利用し、上司や同僚と協力することで、より良いバランスを保つことが重要です。さらに、職場全体の理解と支援も、育児と仕事の両立を促進する重要な要素です。
育児支援制度の活用
国や地方自治体は、さまざまな育児支援制度を用意しています。たとえば、育児休業給付金や、保育サービスの利用料補助、子育てをサポートするサービスなどがあります。これらの制度を活用することで、経済的な負担を軽くし、安心して育児に専念できます。制度の詳細や申請方法については、お住まいの自治体のホームページや窓口で確認できます。
まとめ
パパママ育休プラスは、仕事と育児の両立をサポートする制度であり、特に両親が育児休業を取得しやすくするための仕組みです。この制度を活用することで、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳から1歳2か月未満まで延長され、夫婦が協力しながら育児期間をより充実させることが可能です。申出期限や手続きは就業規則に沿って行うため、事前に担当部署で相談しておきましょう。
質問1:パパママ育休プラスは、正社員のみが対象ですか?
回答:必ずしもそうではありません。パパママ育休プラスは、定められた条件を満たしていれば、契約社員の方も利用可能です。パパママ育休プラスは、原則として雇用保険に加入している従業員が対象で、雇用形態を問わず正社員、契約社員、パートタイマーなどが含まれます。
ただし、労使協定がある場合、入社1年未満者、契約満了が1年以内の方、週2日以下の勤務者は対象外となる可能性があります。
質問2:育児休業給付金は、いつ頃から支給されますか?
回答:育児休業給付金は、育児休業の開始日から支給対象となります。申請手続き後、通常は1〜2ヶ月程度で最初の給付金が振り込まれます。初回の申請時は審査に時間がかかり、育休開始から約3〜4か月後に支給されるケースが一般的です。
質問3:パパママ育休プラスを利用する際、会社への申請期限はありますか?
回答:はい、育児休業の申出書は、原則として育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに会社へ提出する必要があります。ただし、企業によっては異なる規定がある場合もあるため、具体的な手続きについては勤務先の就業規則を確認することをお勧めします。余裕をもって準備を進めることが重要です。
質問4:産後パパ育休とパパママ育休プラスは同時に利用できますか?
回答:産後パパ育休は出生後8週間以内の機関において、最大4週間の「出生時育児休業」で、通常の育児休業とは別枠です。
パパママ育休プラスは子1歳到達前後の通常育休延長制度のため、産後パパ育休とは取得時期が異なり重複しません。産後パパ育休終了後に通常育休へ移行し、その中でパパママ育休プラスの条件を満たせば延長可能です。つまり、産後パパ育休とパパママ育休プラスは、両方とも活用できます。





