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産休・育休とは?制度の概要から取得条件、給付金まで徹底解説

「産休」と「育休」という言葉は耳にしたことがあるかもしれませんが、具体的な制度の内容や取得条件、給付金について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。産休は、出産を控えた女性が取得できる休業です。。一方、育休は子どもが1歳になるまで取得できる休業で、育児に専念するための制度です。状況に応じて、最長で2歳になるまで延長できるオプションもあります。この記事では、産休・育休の制度概要、取得条件、気になる給付金について詳しく解説しますので、安心して出産・育児を迎えるための参考にしてください。

産休・育休とは?制度の概要と取得条件

産休とは、労働基準法で定められている産前産後休業のことで、出産を控えた女性が利用できる休業制度です。出産に備える期間と、出産後の体力の回復を目的としており、正社員だけでなくパートやアルバイトなど、すべての働く女性が対象となります。

一方、育休は育児・介護休業法に定められた育児休業のことで、子どもの養育のために取得できる制度です。育休は、母親はもちろん父親も取得することが可能です。これらの制度は、働く親が安心して育児に専念できるよう支援するために設けられています。

産休(産前産後休業)の詳細

産休では、出産予定日を含む6週間前(双子以上の場合は14週間前)から産前休業を開始することができ、実際の出産日が予定日よりも遅れた場合は、その遅れた日数分も産前休業期間に含まれます。産後休業は、原則として出産日の翌日から8週間取得できます。産後6週間は就業禁止で、産後6週間経過後は本人の請求があり医師が支障ないと認めた業務に限り就業可能です。ただし、復帰の際には医師の判断が重要ですので、注意が必要です。

  • 産前休業期間: 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から

  • 産後休業期間: 出産日の翌日から8週間

育休(育児休業)の詳細

育休は原則として、子どもが1歳になるまで取得できます。ただし、保育園への入園が難しいなどの事情がある場合には、申請を行うことで最長で2歳まで期間を延長することが可能です。また、両親が共に育休を取得する場合には、「パパ・ママ育休プラス」という制度を活用することで、育休期間を子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できます。育休を取得するためには、事前に会社への申請手続きが必要です。有期雇用労働者については、以前は育休開始前に、同一の勤務先で1年以上の継続勤務が必要でしたが、令和4年4月1日の法改正によって、この条件は廃止されました。

  • 育休期間: 原則として子どもが1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)

  • パパ・ママ育休プラス: 両親が育休を取得する場合、1歳2ヶ月まで延長可能

契約社員やパートタイムの労働者も、雇用期間が1年未満であっても、一定の条件を満たすことで育児休業を取得できる場合があります。育児休業の取得要件として、子どもが1歳6ヶ月を迎えるまでに、労働契約の期間が満了し、契約更新されないことが明確である場合には、育休を取得できない可能性があります。このため、育児休業の取得に関する具体的な条件や手続きについては、雇用契約の内容や状況を考慮する必要があります。

出典:厚生労働省「3 産休と育休のこと 4 産休・育休中のお金のこと」

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0119/4575/02.pdf

産休・育休中に受けられる手当と経済的支援

産休・育休の期間中には、国や地域、雇用主によって異なる様々な手当や経済的な支援を受けることが可能です。これらの支援制度を正しく理解し、条件を満たした上で申請することで、経済的な負担を軽減し、安心して子育てに専念できる環境を整えることができます。

産休中の給付

産休中に受け取ることができる主な給付は以下の通りです。

  • 出産手当金:産休期間中に給与が支払われない場合、または出産手当金日額より少ない場合に健康保険から支給される手当金です。支給額は、標準報酬日額の約3分の2相当です。出産手当金は健康保険の被保険者が対象です。

  • 出産育児一時金:健康保険の被保険者が出産した場合、お子様一人につき50万円(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)が支給されます。これは令和5年4月1日以降の出産に適用されます(2023年3月31日までは42万円)。また、出産費用を直接支払う制度も存在します。

  • 社会保険料の免除:産休期間中、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。免除期間も保険料を納めたものとみなされるため、将来受け取る年金額には影響がありません。

  • 出産祝い金(自治体による):多くの自治体が妊娠・出産された女性に対して出産祝い金を支給しています。この金額や支給条件は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の情報を確認することが重要です。

育休中の給付

育休中に受け取ることができる主な給付は以下の通りです。

  • 育児休業給付金: 雇用保険に加入している方が育児休業を取得した場合、原則として休業開始時賃金日額の67%が支給されます(育休開始から180日まで)。その後は50%が支給されますが、支給額には上限と下限が設定されています。

  • 社会保険料の免除: 育休期間中も、産休と同様に健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。

  • 医療費控除: 妊娠・出産にかかった医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を申請することができます。これは育児休業給付金とは直接の関係はありませんが、妊娠・出産に関連する費用についての制度です。

育児休業給付金を受け取るためには、育休開始以前の2年間に、就労日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。就職後1年未満でも、前職退職後1年以内の転職で失業給付未受給の場合、複数事業主の期間を通算して受給できる可能性があります。

なお、2025年8月1日から2026年7月31日までの期間における受給額の上限は483,300円、下限が90,420円です(30日分換算)。

産休・育休の取得方法:申請の手順と必要書類

産休・育休を取得するためには、定められた手続きを行う必要があります。出産後は育児で慌ただしくなるため、産休に入る前に手続きの流れや必要な書類を把握しておくと安心です。

産休の取得方法

産前産後休業は、一般的にまとめて申請します。会社に「産前産後休業申請書」を提出する必要がありますが、その書式は会社によって異なるため、事前に確認することが重要です。社会保険料の免除手続きは会社が行うことが一般的ですが、個々の会社の方針によって異なる場合があるため、確認しておくと安心です。

出産手当金の申請は、産前分は産休開始後の給与締め日後から、産後分は通常出産後56日経過後にまとめて申請するのが一般的です。申請書には医師の証明が必要な部分があるため、出産時には申請書を持参することを忘れないようにしましょう。出産手当金の申請期限は、各休業日の翌日から2年以内です(1日単位で時効が起算)。

育休の取得手続き

育児休業を取得するためには、原則として育休開始希望日の1ヶ月前までに勤務先に申し出る必要があります。ただし、会社によっては異なる規定がある場合があるため、事前に確認することが重要です。産後休業から育休に入る場合は、産前休業に入る前や休業中に申請を行うと、手続きが円滑に進みます。

申請時には「育児休業申出書」を提出する必要があります。保育園への入園が難航する場合などで育休期間を延長したい場合は、その都度、延長の申請が必要です。育児休業給付金の申請は、会社を通じて事業所を管轄するハローワークで行います。「育児休業給付金支給申請書」や「母子手帳のコピー」などの必要書類を準備する必要があるため、求められたら勤務先へ提出しましょう。育児休業給付金の申請は、通常2ヶ月ごとに行われますが、状況に応じて1ヶ月ごとの申請も可能です。

育児・介護休業法の改正:最新情報と変更点

育児・介護休業法は、社会の変化や育児を行う労働者のニーズに応じて見直しや改正が進められています。特に令和4年4月に行われた改正では、父親が育児休業を取得しやすくするための具体的な措置が導入され、育児環境の改善を目指しています。この改正により、育児休業を取得する父親の増加が期待されています。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

「産後パパ育休」とは、子どもの出生後8週間以内に、父親が最大4週間まで育児休業を取得できる制度です。従来の「パパ休暇」に代わる制度として、より柔軟な育休の取得を可能にするために導入されました。産後パパ育休の大きな特徴は、原則として休業開始の2週間前までに申請すれば取得できること、育休期間を2回に分割して取得できること、そして、休業期間中でも一定の範囲内で就業が認められていることです。これにより、父親は産後の特に大変な時期に、育児や家事に積極的に関わることができます。母親の負担を軽減し、夫婦での育児分担を進めることで、子育て世代のキャリア継続を支援する趣旨があります。

育休制度の主な変更点

育休制度の主な変更点としては、育休を最大2回まで分割して取得できるようになった点が挙げられます。これにより、父親は「産後パパ育休」と合わせて、最大で4回まで育休を取得することが可能です。また、以前は保育所に入れない場合、育休の延長は子どもが1歳または1歳6ヶ月の時点に限られていましたが、改正後は、柔軟なタイミングで育休を取得できるようになりました。これにより、夫婦が交代で育休を取得するなど、柔軟な働き方が可能になります。育児休業(いわゆる通常の育休)は原則2回まで分割取得が可能です。産後パパ育休(出生時育児休業)も2回まで分割でき、出生時育児休業給付金は3回目に分割した出生時育児休業は対象外となります。

出典:厚生労働省「男性の育児休業ここがポイント」

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001853014.pdf

産休・育休後の職場復帰支援と仕事と育児の両立

産休・育休を経て職場に戻ることは、多くの親にとって人生における大きな変化となります。円滑な職場復帰と仕事と育児のバランスをサポートするため、様々な仕組みやサポートが用意されています。

職場復帰を後押しする制度

多くの企業では、職場復帰をサポートするための様々な制度を用意しています。これには、復帰前の面談、復帰後のフォローアップ、時短勤務制度、フレックス制度、テレワーク制度などが含まれます。これらの制度を活用することで、育児と仕事の両立を支え、職場へのスムーズな復帰を促進することができます。ただし、これらの制度は企業によって異なるため、具体的な内容を確認することが重要です。

仕事と育児の両立を支えるサポート

地方自治体やNPOなど、多様な団体が育児と仕事の両立を支援するサービスを提供しています。これには、保育サービスの利用支援、育児相談、一時保育、病児保育などが含まれます。これらのサービスを利用することで、育児の負担が軽減され、安心して仕事に取り組むことができます。お子様の年齢に応じた制度もあり、各地域によって異なるため、事前に具体的な情報を確認し、必要に応じて活用しましょう。

産休・育休期間中の過ごし方と事前の準備

産休・育休期間は、育児に集中できる貴重な時間です。この期間を有効に活用するために、出産前後の準備や過ごし方の計画を立てておきましょう。

出産前の準備

出産に向けて、事前に準備しておきたいことは多岐にわたります。育児グッズの準備、家事サポートサービスの検討、居住地の自治体の子育て支援策の確認、そして職場への挨拶などです。育児グッズは、必要となるものをリストアップし、余裕をもって準備を進めておくと安心です。産後の負担を軽減するために、家事代行サービスの利用も視野に入れて検討してみましょう。自治体の子育て支援制度については、どんなものが利用できるのかを調べ、申請の手続きを進めておきましょう。職場への挨拶は、スムーズな職場復帰と良好な人間関係を築く上で重要です。

産休・育休中の過ごし方

産休・育休期間中は、育児に集中するだけでなく、「産後うつ」を防ぐためにも、自分自身の時間も大切にすることが重要です。趣味に没頭する時間、心身をリラックスさせる時間、スキルアップを目指す時間など、積極的に自分のための時間を作りましょう。また、地域の育児サークルやイベントに参加することで、他の親御さんと交流し、情報交換や悩みの相談ができます。これらの活動を通して、育児のストレスを軽減し、より充実した産休・育休期間を過ごしましょう。妊娠中は体調がすぐれない日があったり、出産間近になると身体を動かすのが大変になることもあります。そのような時には、家事代行サービスを活用して、家事の負担を減らし、心身ともにリラックスできる時間を確保しましょう。

まとめ

産休・育休は、働く親にとって大切な権利であり、安心して子育てを行うための制度です。制度の内容をしっかりと理解し、必要な手続きを行い、利用可能な支援を最大限に活用することで、充実した育児生活を送ることができます。また、職場復帰後も、両立支援制度やサービスを積極的に利用することで、仕事と育児のバランスを取りながら、自分らしいキャリアを築いていくことが可能です。この記事が、皆様の産休・育休期間をより有意義なものにするための一助となれば幸いです。

産休中に退職した場合、出産手当金はもらえますか?

出産手当金は、産休期間中に取得し、退職した場合でも、特定の条件を満たしていれば受け取ることができます。具体的には、退職日までに被保険者期間が継続1年以上あること、退職時に出産手当金を受けている(受ける要件を満たしている)こと、退職日に出勤していないなどの条件を満たす場合です。

育児休業中に転職を決めたら、育児休業給付金はどうなる?

育児休業給付金は、育児休業を取得した場合に支給され、原則として元の職場への復帰を前提としています。育休期間中に転職した場合、基本的には給付が打ち切られます。転職先の企業で新たに育児休業を取得し、必要な条件を満たしていれば、再度育児休業給付金を申請することが可能です。ただし、現実的に育児休業中に採用されるケースは稀です。

育児休業の期間を延長したい場合、いつまでに申し出れば良い?

お子さんが1歳を超えて育児休業を延長したい場合は、原則として、現在取得している育休期間の満了日の1か月前までに会社に申請を行う必要があります。延長が認められるのは、保育園への入園ができない場合を含む、やむを得ない事情がある場合に限られます。このため、その他の事情によっても延長が検討されることがあるため、具体的な状況については会社の人事担当者と相談することが重要です。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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