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育休中のボーナス支給:知っておくべき企業の規定と確認ポイント

育休中のボーナス支給は、社員にとって気になるポイントですよね。しかし、ボーナスは法律で義務付けられたものではなく、各企業の規定によって大きく扱いが異なります。そのため、育休中にボーナスが支給されるかどうかは、一概には言えません。まずは、会社の就業規則を確認することが重要です。「育休中は支給対象外」となっていないか、ボーナスの支給基準はどうなっているのか、しっかりと確認しておきましょう。この記事では、育休中のボーナス支給に関する企業の規定と、確認すべきポイントを詳しく解説します。

育児休業期間中のボーナス:基本と会社の規定

育児休業(以下、育休)中のボーナス支給については、勤務先の就業規則やボーナスに関する規定によって異なります。ボーナスは法律で必ず支払う必要があるものではなく、各企業の就業規則や雇用契約に基づき、企業ごとに決定されます。そのため、年俸制でボーナスが存在しない場合を除いて、育休中のボーナス支給の有無は企業の判断に委ねられます。自身の会社の就業規則を確認し、「育休中は支給対象外」となっているか、また具体的な支給基準を確認することが重要です。

育休中のボーナス:満額支給の条件とは?

育休中でもボーナスが支給される場合がありますが、その金額や条件は企業の就業規則や方針に依存します。就業規則に「育休中の従業員も支給対象」と明記されている場合、休業中でもボーナスが支給される可能性があります。また、ボーナスが企業の業績や一定の基準に基づいて支給される場合、育休中でも満額を受け取れることがあります。ただし、このような制度があるかどうかは企業によって異なるため、事前に確認することが重要です。

育休中のボーナス:減額、または支給されないケース

育児休業中にボーナスが支給される場合もありますが、その額は企業の就業規則や賞与の算出方法によって異なることがあります。特に、ボーナスが査定期間中の勤務実績に基づいて支給される場合、育児休業中は勤務していないため、評価対象となる勤務日数が減少し、ボーナスが減額されることがあります。例えば、査定期間が「4月~9月」で、育児休業を6月〜8月に取得した場合、評価対象となるのは勤務していた4月、5月、9月の3ヶ月分のみとなり、その結果、ボーナスの支給額が減少する可能性があります。また、会社全体の業績が落ち込んだ際には、育休に関係なく全社員のボーナスが減額されることもあり得ます。年俸制を採用している企業では、賞与分が年間給与に含まれていることが多いため、ボーナスが支給されない場合もありますが、これは企業ごとに異なるため、具体的な就業規則を確認することが重要です。

育休を理由とした不支給は違法となる可能性も

就業規則に「育休中もボーナス支給の対象」と記載されているにも関わらず、育休を取得したことを理由にボーナスが支払われない場合、就業規則違反となるだけでなく法律に違反する可能性があります。男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、育休や妊娠・出産を理由に労働者を解雇したり、不利益な取り扱いをすることを禁じています。もしこのような状況になった場合は、まず会社に状況を確認し、解決しない場合は労働基準監督署や労働局などの関係機関に相談することを検討しましょう。

育休中のボーナスが支給されなかった場合の対処法

育児休業中にもボーナスが支給される旨が会社の就業規則に明記されているにも関わらず、実際に支給されなかった場合は、まず社内規定と支給基準を再度確認し、会社側に状況を問い合わせましょう。人事担当者や直属の上司に、ボーナスが支払われなかった理由を明確に尋ね、その回答を口頭だけでなく、メールや書面など記録に残る形で保管しておくことが大切です。会社への申し出で問題が解決しない場合や、会社の回答に納得がいかない場合は、労働基準監督署や都道府県労働局などの公的機関に相談することを検討しましょう。育児休業を取得したことを理由に就業規則で定められたボーナスを支給しないという扱いは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に抵触する可能性があり、違法とみなされるケースもあるため、専門機関のサポートを受けることをおすすめします。

育休中のボーナスにかかる社会保険料と税金について

育児休業期間中にボーナスが支給される場合、社会保険料や税金について気になる方も多いでしょう。育児休業中に支給されるボーナスに関して、社会保険料が免除されるためには、育児休業を連続して1ヶ月を超えて取得している必要があります。また、ボーナス支給月の末日に育児休業中であることが求められます。なお、所得税については育児休業中の収入が低ければ負担が軽減される可能性がある一方で、基本的にはボーナスは課税対象となります。雇用保険料についても、育休中に免除措置はありませんので、注意が必要です。

出典:厚生労働省・日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf

育休中のボーナス受給が育児休業給付金に及ぼす影響

育児休業中にボーナスを受け取ったとしても、それが育児休業給付金の金額に影響を与えることはありません。育児休業給付金の支給額は、原則として育休開始前の6ヶ月間の給与を基に算出され、ボーナスはその計算には含まれないためです。また、育児休業給付金そのものには、所得税や住民税といった税金は課税されません。なぜなら、育児休業給付金は「給与」という性質のものではなく、雇用保険制度に基づいて支給される公的な支援金という扱いになるためです。

育休中でもボーナスを最大限に受け取るための秘訣

育児休業中でもボーナスをできるだけ多く受け取りたいと考える方がいるかもしれません。ボーナスの支給額は、査定期間中の実績や人事評価に基づくため、いくつかの戦略が考えられます。まず、ボーナスの査定期間が切り替わるタイミングを考慮して育休を取得することで、査定期間中に通常通り勤務し、ボーナスの減額を抑えることができる場合があります。また、育休の取得期間を可能な範囲で短縮し、ボーナス査定期間中に職場復帰することも一つの方法です。ただし、具体的な制度や規定は企業によって異なるため、事前に確認することが重要です。

育休中の収入と職場復帰のタイミング

育児休業中にボーナスを受け取れるかどうかは企業によって異なりますが、受け取れる場合は経済的に助かります。一方、子育て期間中はさまざまな出費が重なるため、家計に余裕がないことも考えられます。育児休業給付金は支給されますが、申請から実際に振り込まれるまでには時間がかかることがあります。家計が赤字にならないようにするためには、育休期間中に家計の見直しや将来を見据えた収入計画を立てることが重要です。また、職場への復帰時期は慎重に検討することが求められます。例えば、夫婦で育休を交代で取得することも一つの方法です。また、年度の途中で復帰する際には保育園の空き状況にも注意が必要です。さらに、入園後にお子さんが体調を崩しやすくなることも予想されるため、ベビーシッターや家事代行サービスなどの外部サポートを事前に検討しておくことで、復帰後の予期せぬ事態にも対応しやすくなります。

業績悪化による賞与減額の正当性

雇用契約書や会社の就業規則に、業績によって賞与の減額や不支給が可能である旨が明記されている場合、業績の悪化を理由に賞与を減額したり支給しない判断が行われることがあります。ただし、実際に業績が悪化していないにもかかわらず、不当な理由で賞与を支給しないことは、法的な問題を引き起こす可能性があります。従業員が業績悪化の根拠となる資料の開示を求めた際に、それに応じないことは、労働者との信頼関係を損なう恐れがあります。したがって、業績悪化を理由に賞与を減額または不支給とする場合は、合理的かつ明確な根拠を示せるよう準備しておくことが重要です。

育休中の従業員の社会保険料免除制度

育児休業中の従業員には、社会保険料の免除制度が設けられています。3歳未満のお子さんの育児を目的とした育児休業を取得している場合、育児休業期間中に会社が年金事務所に申請することで、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。2022年10月にはこの制度の要件が見直され、育児休業を開始した月のうち、14日以上育児休業を取得して同月内に育休を終了した場合も、その月の社会保険料が免除されるようになりました。また、以前は月末時点で育児休業を開始していれば賞与にかかる社会保険料も免除されていましたが、現在は「育児休業の期間が連続1カ月超」という新たな条件が追加されています。このため、育児休業を取得する際には、具体的な条件を確認することが重要です。

男女雇用機会均等法における育休中の不利益な扱い

男女雇用機会均等法第9条には、女性労働者が妊娠、出産、または育児・介護休業法に基づく休業を申請・取得したことなどを理由として、解雇やその他不利益な取り扱いをしてはならないと定められています。育児休業中の従業員に対してのみ就業規則で定められた賞与を支給しない、または減額するような行為は、不利益な取り扱いと判断される可能性があります。

育休中の賞与に関する人事担当者の注意点

人事担当者は、育児休業中の従業員に対する賞与の扱いを、就業規則や雇用契約に従い、関連法規を遵守して行う必要があります。賞与の支給条件や計算方法を明確にし、従業員に事前に周知することで、後々の紛争を予防できます。さらに、育児休業中の従業員には、社会保険料の免除や税務上の取り扱いについても適切な理解が求められるため、従業員からの質問に対して適切に応じられるよう準備しておくことが重要です。

育児・介護休業法における育休取得者への不利益な取り扱い

育児・介護休業法第10条、第16条、そして第16条の4において、育児休業や介護休業を取得した従業員に対する不利益な取り扱いを禁じています。育休を取得した従業員だけに就業規則で定められた賞与を支給しないという対応は、法に抵触するおそれがあります。企業は、育児休業を取得しやすい職場環境を整え、従業員の育児への参加をサポートすることが重要です。

まとめ

育休期間中の賞与の支給については、会社の就業規則や雇用契約、そして法律といった多岐にわたる要素が関係します。まずは自社の規定をしっかりと確認し、不明な点があれば人事部に問い合わせて確認することが重要です。この記事が、育休中の賞与に関する疑問を解消し、安心して育児に専念するための一助となれば幸いです。

育休中にボーナスは必ず支給されますか?

育休中にボーナスが必ず支給されるわけではありません。賞与の支給は会社の就業規則に基づいて決定され、育休中の社員に対する支給に関する具体的な規定は企業ごとに異なります。従って、勤務先の就業規則を確認することが非常に重要です。

育児休業期間中に賞与は減額されるのでしょうか?

育児休業を取得した場合、賞与が減額される可能性がありますが、その扱いは企業によって異なります。賞与が個人の勤務実績に基づいて支給される制度の場合、査定期間のうち育休により出勤していない期間は勤務実績が評価の対象から外れ、その結果として減額されることがある一方で、企業によっては育休期間も評価に含めることがあります。また、会社全体の経営状況が悪化した際にも、賞与額が減額される可能性がありますが、これは企業の賞与支給基準によります。具体的な取り扱いについては、各企業の就業規則や賞与支給基準を確認することが重要です。

育児休業中に賞与が支給されない場合、どのように対処すれば良いですか?

育児休業中に賞与を支給することが会社の就業規則に明記されている場合には、賞与は支払われるべきです。しかし、実際に支給されない場合は、まずは会社に事情を確認することが重要です。それでも問題が解決しない場合には、労働基準監督署や労働局に相談することを検討すると良いでしょう。ただし、具体的な相談内容は個別の状況によって異なるため、適切なアドバイスを受けることが重要です。

監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

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