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育休中の給与:受給条件、手続き、知っておくべきポイントを徹底解説

育休中に給与はもらえるのか?育児休業を取得する際、気になるのはお金のこと。労働基準法に基づく産休とは異なり、育休は育児・介護休業法に基づく制度です。原則1歳未満の子を育てる男女労働者が対象ですが、雇用保険法に基づく育児休業給付金を受給することで経済的な不安を軽減できます。この記事では、育休中の給付金受給条件から申請方法、知っておくべき注意点までを徹底解説。安心して育児に専念できるよう、育休中の給与に関する疑問を解消しましょう。

産休・育休とは:制度の概要と期間

産休とは、労働基準法に定められた産前産後休業のことで、出産前後の女性労働者を保護する制度です。一方、育休は育児・介護休業法に基づくもので、子どもが1歳に満たない男女労働者が育児のために取得できる休業制度です。産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産日の翌日から8週間取得できます。育休は原則として子が1歳になるまで取得可能ですが、保育園に入れないなどの事情がある場合、最長で1歳6ヶ月、または2歳まで延長できます。

産休・育休中の給与:原則無給と手当・給付金

日本の多くの企業では、産休・育休期間中の給与は支給されないことが一般的ですが、法律上の定めはありません。企業によっては独自の制度を設け、育休中に給与を支給する場合もあります。一方で、雇用保険から育児休業給付金が支給され、これにより休業中の経済的負担を軽減することが可能です。この給付金は、育児休業を取得した場合に支給されるもので、一定の条件を満たす必要があります。

産休中に受け取れる給付金:出産手当金

産休期間中の収入をサポートする給付金として、出産手当金があります。これは、健康保険の被保険者が出産のために会社を休んだ場合に、健康保険から支給されるものです。支給額は、原則として休業開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の3分の2相当となります。通常、出産手当金は産後休業期間終了後にまとめて申請しますが、産前休業と産後休業の期間を分けて申請することも可能です。

出産手当金の受給条件

出産手当金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがない期間に対して支給されます。

  • 勤務先の健康保険の被保険者であること

  • 出産のために会社を休み、その間に給与の支払いがないこと

また、出産手当金を受け取るためには、必要な手続きを行う必要があります。

出典:全国健康保険協会「出産手当金について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/

育休中に受け取れる給付金:育児休業給付

育児休業中に、給与の代替として受け取ることができるのが育児休業給付です。これは、雇用保険に加入している方が育児のために休業する場合に、雇用保険から支給される給付金です。支給される金額は、育児休業の開始日から180日目までは、休業開始時の賃金を日額に換算した額の67%、それ以降は50%に相当する額となります。育児休業給付の受給要件育児休業給付を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

育児休業給付の受給要件

育児休業給付を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であることが求められます。

  • 1歳未満の子を育てるために育児休業を取得していることが必要です。

  • 育児休業開始日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または、11日未満であっても賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月)が12か月以上あることが必要です。

  • 育児休業期間中は、支給単位期間(給付金の計算や支給の基準となる1ヶ月ごとの区切り)中の労働日数が10日以下、または労働時間が80時間以下である必要があります。

このような条件を満たすことで、育児休業給付を受けることができます。

育児休業給付の計算方法:休業開始時賃金日額と給付割合

育児休業給付の金額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×給付割合」という計算式に基づいて算出されます。休業開始時賃金日額とは、育児休業を開始する前の6ヶ月間に支払われた給料の合計を180で割った金額を指します。育児休業給付金の給付割合は、育休開始から180日までは67%、その後は50%です。休業開始時賃金日額の上限額は16,110円、下限額は3,014円です(~2026年7月31日)。なお、育児休業給付金の支給額には限度額があり、毎年8月1日に見直されます。

なお、2025年4月に「出生後休業支援給付金(育児休業給付金に休業開始時賃金日額の13%を上乗せ支給)」が新設されました。出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14 日以上の育児休業を取得した場合、出生後休業支援給付金が最大28 日間支給されます。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

出産育児一時金:出産・入院費用の支援

出産にかかる費用は地域や医療機関によって異なりますが、約50万円程度とされることがあります。出産育児一時金として、子ども1人につき原則50万円(双子の場合には100万円)が支給されます。これは、健康保険の被保険者、またはその扶養家族が出産した場合に、加入している健康保険組合から支給されるものです。支給方法には、医療機関への直接支払制度と、被保険者が直接受け取る方法、受取代理制度(出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度)の3種類があります。

出産育児一時金の概要は以下の通りです。支給額はお子様一人につき原則50万円(双子の場合には100万円)、申請先は加入されている健康保険組合、支給方法は医療機関等への直接支払制度または、被保険者が直接受け取る方法、受取代理制度です。

出典:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

社会保険料の免除:産休・育休中の経済サポート

産休・育休期間中は、社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)が全額免除されます。この免除を受けるためには、勤務先の会社が年金事務所または健康保険組合に申請する必要があります。なお、保険料が免除されている期間も、被保険者としての資格は継続されます。そのため、将来受け取る年金額を計算する際には、免除期間が保険料納付期間として扱われますが、具体的な条件や手続きには注意が必要です。

その他の経済的支援制度

産休・育休期間中には、社会保険料の免除以外にも、以下のような経済的支援制度が用意されています。

  • 子どもの医療費助成:お子様が医療機関で診療を受けた際に、各自治体が提供する医療費助成制度に基づき、医療費の一部または全額が補助されることがあります。助成内容は加入している健康保険の種類とは関係なく、自治体ごとに異なるため、具体的な内容は各自治体の公式情報を確認することが重要です。

  • 医療費控除:年間で支払った医療費が一定額(10万円)を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の一部が戻る医療費控除制度があります。妊娠や出産にかかった医療費も控除の対象となりますが、特定の条件を満たす必要がありますので、詳細を確認することが重要です。

  • 配偶者控除と配偶者特別控除:産休・育休期間中は一方の配偶者の収入が減少することが多いため、もう一方の配偶者が配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられる場合があります。これにより、納税者本人(控除を受ける側)の所得税や住民税が軽減される可能性があります。配偶者控除を受けるには、配偶者の年間所得が一定額(2025年度より58万円・給与収入では123万円)を下回る必要があります。出産に関する一時金や手当、育児休業給付金は非課税扱いとなり、所得として計算されませんので、これらの給付金を受け取った場合でも、本人・配偶者が所得要件を満たす場合は、扶養に入ることができ、控除の対象となります。

出典:国税庁「配偶者控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

産休・育休中に受け取れる給付金の確認

各種給付金や手当は、雇用形態や就業状況によって受給資格が異なります。以下のリストを参考に、ご自身が該当するかどうかを確認してみましょう。

  • 出産手当金:健康保険の被保険者(正社員、派遣社員、パート社員など雇用形態を問わない)が対象です。出産のために休業し、その期間中に給与の支払いがない場合(または支払われる給与が出産手当金の額より少ない場合)に支給されます。

  • 育児休業給付金:雇用保険に加入している正社員、派遣社員、パート社員が対象です。育児休業を取得するには、一定の勤務実績や条件を満たす必要があります。

  • 出産育児一時金:健康保険または国民健康保険に加入している方が受け取れます。出産時に支給される一時金で、申請が必要です。

  • 社会保険料の免除:社会保険に加入している方が特定の条件を満たす場合に適用されます。例えば、奥様が自営業で国民健康保険や国民年金に加入している場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間は保険料が免除されます。また、子どもが1歳になるまでの期間について、国民年金保険料が免除される予定です。

また、ご主人も法律に基づき育児休業を取得する権利があり、育児休業給付金を受け取ることができます。育休の申し出や取得手続きについては、勤務先の担当部署にご確認ください。有期契約労働者の場合など、一部対象外となるケースもありますので、詳細は厚生労働省の資料や勤務先にご確認ください。

育児休業給付金を受け取れる期間の延長について

育児休業給付金は、原則としてお子様が1歳になるまで支給されますが、保育園への入園が困難な場合などには、お子様が1歳6ヶ月または2歳になるまで延長されることがあります。また、「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合、両親がそれぞれ育児休業を取得することで、給付期間が最長でお子様が1歳2ヶ月になるまで延長されます。ただし、具体的な条件や手続きについては、厚生労働省や各自治体の公式情報を基に確認することが重要です。

育児休業給付金の申請方法と必要な書類

育児休業給付金を申請する際は、まず勤務先に育児休業を取得する旨を伝えましょう。その後、勤務先がハローワークへ必要な書類を提出します。受給資格が認められると、支給決定通知書が交付され、育児休業給付金が支給されます。申請に必要な書類は、勤務先が準備するものと受給者本人が準備するものに分かれます。

勤務先が準備する書類には、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付金受給資格確認票、及び育児休業給付金支給申請書が含まれます。また、育児休業の開始日や終了日、賃金の支払い状況を確認できる出勤簿や給与明細も必要です。

受給者本人が準備する書類としては、育児を行っている事実を証明する母子手帳が必要です。場合によっては医師の診断書や出産予定日を証明する書類が求められることもありますので、事前に確認してください。育児休業給付金の受給を希望する方は、勤務先の総務部や人事担当部署に相談し、必要な手続きを進めることをお勧めします。

産後パパ育休(出生時育児休業)制度について

男性は、2022年から施行された出生時育児休業制度(通称:産後パパ育休)を利用して育児休業を取得できます。お子様の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)の育児休業を取得できます。この休業は2回まで分割して取得することが可能です。育休期間中は、出生時育児休業給付金として、原則として休業開始時の賃金の67%相当額が雇用保険から支給されます。さらに、2025年4月より「出生後休業支援給付金(休業開始時賃金日額の13%を上乗せ支給)」が加算され、休業開始時賃金の80%相当額となります。


まとめ

産休・育休中には、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金といった手当や給付金を受け取ることができます。これらの公的給付金は、生活を支える助けとなる場合がありますが、その受給額や条件は個々の状況により異なるため、事前に確認することが重要です。また、産休・育休期間中は、特定の条件を満たす場合に限り、社会保険料が免除されることもあります。手当や給付金の詳細を把握することで、産休・育休期間中の家計の収支を明確にし、不安を軽減する助けとなるでしょう。不足する金額が明確になれば、貯蓄などで準備することも可能です。この記事は、育休中の給与や手当に関する一般的な情報を提供するものです。制度の詳細は変更される可能性があり、個別の状況によって適用条件が異なる場合があります。具体的な申請や手続きについては、必ず勤務先の人事担当者、ハローワーク、加入している健康保険組合、年金事務所などの専門機関にご確認ください。

Q1. 育児休業中に給料が支払われないのはどうしてですか?

給料は仕事への対価として支払われるため、通常、労働者が休業中は給料が支払われないことが一般的です。しかし、有給休暇や育児休業などの場合には、法律に基づく給付が存在します。育児休業中の賞与については、就業規定などに基づいて支給されます(または支給されない)が、具体的な支給額や条件は会社の就業規則に依存するため、詳細については各企業の就業規則を確認することが重要です。

Q2. 出産育児一時金を病院などに直接支払ってもらう手続きをした場合、金額に過不足が生じたらどうなりますか?

出産育児一時金は、お子さん1人につき原則50万円が支給されます。出産費用が60万円の場合、50万円が医療機関に直接支払われ、残りの10万円は自己負担となります。逆に、出産費用が40万円だった場合、実際にかかった費用と一時金の差額について申請を行うことで、最大で10万円を受け取ることが可能です。ただし、申請には所定の手続きが必要ですので、詳しくは医療機関や自治体に確認してください。


監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

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