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育休手当を受け取るための条件とは?わかりやすく解説

育休を取得して育児に専念したいけれど、気になるのはお金のこと。そんな時に頼りになるのが育児休業給付金、通称「育休手当」です。職場復帰を前提に育児休業を取得する労働者を支援する国の制度で、経済的な不安を軽減し、安心して育児に集中できる環境を整えることを目的としています。今回は、育休手当を受け取るための条件について、わかりやすく解説していきます。

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、従業員が育児休業を取得しやすいように、職場復帰を前提とした休業を支援するために国から支給されるものです。育児休業中の収入が減ることを考慮し、経済的な負担を軽減することで、育児に集中できる環境づくりを目的としています。給付金は課税対象外で、育児休業期間中は社会保険料の支払いが免除されます。

育児休業とは?

育児休業とは、法律で定められた労働者の権利で、母親だけでなく父親も取得可能です。育児・介護休業法に基づき、原則として1歳未満の子を育てる労働者は育児休業を申請できます。2022年の法改正により、育児休業を分割して取得できることや、産後パパ育休(出生時育児休業)が新たに設けられるなど、より柔軟な働き方が選択できるようになりました。

2022年育児・介護休業法の改正ポイント

2022年4月から段階的に施行された育児・介護休業法の改正によって、育児休業制度は大きく変わりました。主な変更点としては、産後パパ育休(出生時育児休業)の新設、育児休業の分割取得、1歳以降の育児休業開始日の柔軟化などが挙げられます。これらの改正によって、夫婦ともに仕事と育児を両立しやすい環境が整えられています。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に設けられた制度で、父親が出産直後の時期に育児に専念できるよう、柔軟な休業を可能にするものです。原則として、出産予定日の2週間前までに申請が必要で、出産日から8週間を経過する日の翌日までの間に、最大4週間(28日)を2回まで分けて取得できます。産後パパ育休期間中は、出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金(2025年4月新設、期間内に両親ともに通算14日以上の休業取得が条件)が支給されます。

育児休業の分割取得

育児・介護休業法の改正により、2022年10月から、お子さんが1歳になるまでの間に育児休業を2回に分けて取得できるようになりました。また、産後パパ育休を併用することで、最大4回に分けて育休取得が可能です。この制度変更によって、ご夫婦が育休を取るタイミングを調整したり、短期間の育休を組み合わせたりするなど、より多様な働き方を選択することが可能になりました。

1歳以降の育児休業の延長

お子さんが1歳を超えてからの育児休業延長について、以前は育児休業の開始日がお子さんの1歳時点、または1歳半時点に限られていましたが、2022年10月からはより柔軟に設定できるよう変更されました。育児休業の開始日が柔軟に設定できるようになったため、ご夫婦が交代で育児休業を取得することが可能となりました。育児休業の延長期間中も育児休業給付金は受給できます。

出典:2024/3/27 .厚生労働省 Q&A~育児休業給付

.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html


育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金が支給される期間は、お母様とお父様で開始時期が異なります。お母様の場合は、産後休業期間(産後8週間)が終了した翌日から、お子さんが1歳になる前日までの育児休業期間が支給の対象となります。お父様の場合は、お子さんの出産予定日、または実際の出産日のいずれか早い日から、お子さんの1歳の誕生日の前日までの育児休業期間が支給対象となります。ご夫婦が同時に育児休業を申請・取得した場合でも、給付金はそれぞれに支給されます。ただし、お子さんが1歳になる前に職場に復帰した場合は、復帰日の前日までが支給期間となります。

育児休業給付金の支給期間延長

保育所などの保育施設にお子さんを預けることができず、職場への復帰が難しい場合に、育児休業給付金の支給期間を延長できる制度があります。延長のための条件を満たすことで、段階的に、お子さんが1歳から1歳6ヶ月まで、さらに1歳6ヶ月から最長2歳まで延長することが可能です。ただし、お子さんが1歳の時点で、2歳までの延長を一度に申請することはできません。

夫婦で育休!パパ・ママ育休プラスとは

ご夫婦で育児休業を取得される場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度を活用することで、育児休業給付金の支給期間を最長で1歳2ヶ月まで延長することが可能です。この制度は、保育園への入園が難しい状況だけでなく、「夫婦で協力して育児に取り組みたい」「夫婦で交代しながら育休を取得したい」といったニーズに応えるために設けられています。ただし、この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

パパ・ママ育休プラスの適用条件

  • 配偶者が育児休業を取得していることが必須です。

  • 育児休業の開始日が、お子様の1歳の誕生日の前日までであることが条件となります。

  • 育児休業の開始日が、配偶者の育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降である必要があります。

パパ・ママ育休プラスの申請窓口は、通常の育児休業給付金と同じです。しかし、申請に必要な書類が通常と異なる点に注意が必要です。

出典:厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/

育児休業給付金を受け取るための条件

育児休業給付金を受け取るためには、給付期間が始まる前と、給付期間中の両方において、定められた条件を満たす必要があります。これらの条件を満たしているかどうかをしっかりと確認し、必要に応じて会社の人事担当部署や所属部署に相談し、調整を行うことが重要です。

給付開始前の条件

  • 雇用保険に加入していることが必要です。

  • 育児休業を開始する日より前の2年間に、賃金の支払い基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上存在する必要があります。

  • (有期雇用の場合)養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、労働契約期間(契約更新される場合は更新後の契約期間)が満了することが明らかでないこと。

給付を受けている間の条件

  • 育児休業中は、基本的に会社から給与が支払われていないことが必要です(例外もあります)。

  • 育児休業期間中の各1ヶ月(支給単位期間)において、就業日数が10日以下、または就業時間数が80時間以下であることが求められます。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請は、通常、雇用主である会社がハローワークに対して行います。ただし、申請者本人がハローワークに直接申請することも可能です。会社を通じて申請する方が手続きは簡単ですが、個人で申請する場合でも、必要な書類や手続きの流れはほぼ同じです。申請は原則として2ヶ月ごとに必要で、初回と2回目以降では提出する書類が異なります。育児休業給付金は、申請後すぐに振り込まれるわけではなく、給付までに時間がかかる場合があるため、注意が必要です。

必要な書類と記入方法

育児休業給付金の給付を受けるためには、まず受給資格があるかどうかの確認手続きが必要です。この受給資格確認の申請と、最初の育児休業給付金の支給申請は同時に行うことができます。申請者は、マイナンバーカードや給付金を受け取る口座の通帳のコピーなどを準備する必要があります。申請書類の記入については、会社が記入する箇所も多いため、指示に従って対応しましょう。

初回の申請書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書/出生後休業支援給付金支給申請書(マイナンバーの記入が必要です)

初回申請に必要な添付書類

  • 給与明細、従業員リスト、出勤記録など、育児休業の開始日と終了日、給与の金額と支払い状況を証明できる書類

  • 母子手帳など、育児の事実、出産予定日と実際に出産した日を確認できる書類(コピーでも可) など

申請の手順

会社経由で申請を行う場合は、最初に会社に育児休業を申し出て必要な書類を受け取ってください。その後、申請者記入欄に記載し必要書類とともに会社に提出すると、会社がハローワークに申請を行います。個人で直接ハローワークに申請する場合、会社から必要事項が記載された申請書類や添付書類を受領して手続きします。申請期限は、育児休業の開始日から4か月後の月末までです。たとえば、6月15日から育休に入った場合、締め切りは10月31日となります。

出典:ハローワーク .申請等をご利用の方へhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/app_guide.html

育児休業給付金の金額の算出方法

育児休業給付金の請求は、2か月ごと行うのが一般的です。給付額は個々の状況によって異なります。給付額には上限額と下限額があり、具体的な金額は以下の計算式で算出します。休業開始時賃金日額とは、育児休業を始める前(産休を取得した場合は産休を始める前)の6か月間の給与を180で割った金額のことです。ここで言う給与とは、残業代、交通費、住宅手当などを含む総支給額であり、手取り額とは異なります。

計算式

1か月当たりの給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率

  • 育休開始から180日まで:支給率67%

  • 育休開始から181日以降:支給率50%

なお、2025年4月に「出生後休業支援給付金(育児休業給付金に休業開始時賃金日額の13%を上乗せ支給)」が新設されました。出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14 日以上の育児休業を取得した場合、出生後休業支援給付金が最大28 日間支給されます。

支給額の上限と下限

育児休業給付金と、給付額の計算基準となる休業開始時賃金月額には、それぞれ上限額と下限額が定められています。これらの金額は毎年見直され、原則として8月1日に改定されます。給付額算出の基礎となる賃金月額が上限額を上回る場合は、一律で上限額を基準に給付額が計算され、下限額を下回る場合は、下限額を基準に計算されます。最新の具体的な金額については、厚生労働省のWebサイトなどで確認するようにしてください。

育児休業給付金に関する重要な留意点

育児休業給付金を受け取る際には、いくつかの注意すべき点が存在します。これらの点を見落としてしまうと、給付金を受け取れないといった事態に陥る可能性もあります。特に、育児休業開始前から退職が決まっているケースや、育児休業期間中に仕事をした場合、あるいは転職した場合などは注意が必要です。

退職予定がある場合の注意点

育児休業給付金は、基本的に育児休業後に職場へ復帰することを前提とした制度設計となっています。そのため、育児休業の開始時点で既に退職することが決定している場合は、原則として給付の対象とはなりません。ただし、受給資格を得た後、やむを得ない事情により退職せざるを得なくなった場合は、退職日まで育児休業給付金を受け取ることができます。

育児休業期間中の就労について

育児休業期間中に就労した場合、勤務先から支払われる給与の額に応じて、育児休業給付金の支給額が調整されることがあります。具体的には、支給単位期間中の就労日数や労働時間数に応じて、給付金の額が減額されたり、支給が停止されたりする場合があります。育児休業中に就労した際には、育児休業給付金の申請書に、「就業日数」と「就業時間」などを正確に記載して提出する必要があります。

転職時の育児休業給付金

育児休業期間中に別の会社へ転職した場合でも、育児休業給付金を受け取れるケースがあります。その条件は、退職後1日の空白もなく転職し、新しい勤務先で改めて雇用保険に加入することです。手続きとしては、前職での資格喪失手続きと転職先での資格取得手続きを行ったうえで、新しい職場から育児休業給付金の申請書を提出します。ただし、転職先の会社の規則(入社1年以内の育休取得を制限する労使協定など)により、給付金を受け取れない場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

育休中の社会保険料免除について

育児休業中は、申請によって会社と従業員双方の負担分の社会保険料が免除され、支払う必要はありません。そして、この免除期間は通常に保険料を支払ったものとみなされるため、将来受け取る年金額が減るような影響はありません。社会保険料の免除期間は、育児休業が始まった月から、育児休業が終わった日の翌日が含まれる月の前月まで(同一月内に14日以上の育休を取得した場合はその月)となります。

出典:2024/3/1 .厚生労働省 育児・介護休業法について

.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


企業の育休手当と育児休業給付金の違い

企業の育休手当とは、会社が独自に育休を取得している社員に対して支給するお金や福利厚生制度のことです。これは、国から支給される育児休業給付金とは異なり、会社が任意で設けているものです。育児休業給付金は雇用保険に加入している社員が対象ですが、企業の育休手当は、会社が独自に支給条件や金額を決定することができます。ただし、企業の育休手当が休業開始時賃金の13%を超えると育児休業給付金が減額され、80%以上になると支給されなくなるため、制度設計には注意が必要です。

育休手当における雇用保険の加入期間

育休手当(育児休業給付金)を受け取るためには、一定期間以上、雇用保険に加入していることが必要です。具体的には、育児休業を開始する日より前の2年間に、給料が支払われた日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要となります。また、2人目、3人目の育休手当を受け取る場合も、同様の条件を満たす必要があります。ただし、病気やケガなど、やむを得ない事情がある場合は、期間が最大2年延長され、育休開始前4年間で判断されることになります。


まとめ

育児休業給付金は、育児休業期間中の経済的な不安を和らげ、安心して育児に集中できる環境を作るための重要な仕組みです。制度の内容、申請方法、注意点などを十分に理解し、積極的に活用することで、仕事と育児の両立を支援します。また、2022年の育児・介護休業法の改正や、2025年4月からの出生時育児休業支援給付金の導入など、制度は常に進化しています。最新情報を常にチェックし、ご自身に合った制度を最大限に活用しましょう。育児休業を取る際には、会社と密接に連携を取り、スムーズな手続きを進めることが重要です。

よくある質問

質問1:育休中にパートタイムで働いた場合、育児休業給付金はどうなりますか?

育児休業中にパートなどの形で就労した場合、会社から支払われる給与の額に応じて、育児休業給付金の支給額が調整されることがあります。具体的には、支給対象期間中の労働日数や労働時間数に応じて、給付金が減額されたり、支給が停止されたりする可能性があります。育児休業中に就業を希望する場合は、育児休業給付金支給申請書に「就業日数」と「就業時間」を記入して提出する必要があります。

質問2:育児休業を2回に分けて取得した場合、育児休業給付金の申請も2回必要ですか?

はい、育児休業を2回に分けて取得した場合、育児休業給付金の申請もそれぞれの期間ごとに行う必要があります。ただし、同じ育児休業に対する給付金をまとめて申請するわけではなく、一般的に2ヶ月ごとに分けて申請します。

質問3:育児休業中に別の会社へ転職したら、育児休業給付金はもらえなくなる?

育児休業期間中に転職することになった場合でも、条件を満たせば育児休業給付金を受け取れる可能性があります。重要なのは、退職後1日の空白もなく転職し転職先の会社で新たに雇用保険に加入し、育児休業を取得するための条件を満たしていることです。手続きとしては、前職での資格喪失手続きと転職先での資格取得手続きを行ったうえで、転職先の会社から育児休業給付金の申請書類を提出する必要があります。ただし、転職先の会社の規定によっては、給付金を受け取れないケースも考えられますので、事前に確認しておくことが大切です。


監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

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