
アルバイトでも雇用保険に入れる?加入条件と失業手当について徹底解説
「アルバイトだから雇用保険は関係ない」と思っていませんか?実は、アルバイトでも雇用保険に加入できる条件があり、万が一の失業時には失業手当を受け取れる可能性があります。本記事では、アルバイトが雇用保険に加入するための条件を徹底的にまとめました。さらに、雇用保険に加入することで得られるメリットや、失業手当の受給要件、申請方法まで分かりやすくご紹介します。いざという時に困らないよう、雇用保険の知識をしっかり身につけておきましょう。
雇用保険とは?アルバイトにとっての重要性
雇用保険は、働く人々の生活と雇用の安定を支え、再就職を支援するための国の保険制度です。仕事が見つからなくなった場合や、スキルアップのために職業訓練を受ける際に、給付金や様々なサポートが受けられます。アルバイトの方も、一定の条件を満たせば加入することができ、失業した際には失業手当を受け取れる可能性があります。雇用保険は、労働保険と呼ばれる保険制度の一つで、労働災害保険(労災保険)とともに、働く人々を守る大切な制度です。労災保険は原則としてすべての労働者が強制加入ですが、雇用保険は一定条件を満たした人が加入します。
アルバイトの雇用保険加入条件:詳細解説
雇用保険は、雇用形態に関わらず、定められた加入条件を満たしている場合に加入する義務が生じます。アルバイトの方が雇用保険に加入するための条件は、以下の3点です。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上継続して雇用される見込みがあること
原則として学生ではないこと(例外規定あり)
これらの条件について、さらに詳しく見ていきましょう。
週の所定労働時間が20時間以上
アルバイトであっても、会社の就業規則や雇用契約書などに記載された1週間の労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入する義務が発生します。例えば、週4日勤務で1日の労働時間が5時間という契約であれば、加入条件を満たすことになります。残業などによって週の労働時間が一時的に20時間を超えたとしても、契約上の所定労働時間が20時間未満の場合は、原則として加入対象とはなりません。
31日以上引き続き雇用される見込みがある
以下のいずれかに当てはまる場合は、31日以上継続して雇用される見込みがあると判断されます。
雇用期間の定めがない場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新に関する規定があり、31日未満で雇用が終了することが明確になっていない場合
短期のアルバイトでなければ、上記の条件は多くの場合、アルバイトの方でも該当する可能性があります。
学生ではない(例外あり)
原則として、高校生、大学生、高等専門学校生といった学生は、雇用保険の適用範囲外となります。ただし、この原則は昼間部に在籍する学生に限られ、夜間学部や定時制課程に在籍している学生は加入資格を得られる場合があります。さらに、卒業見込み証明書を持ち、卒業後の就職先でアルバイトとして働く予定がある場合も、加入対象となることがあります。
出典:2023/10/24 .厚生労働省 雇用保険の適用拡大について
.https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001159861.pdf
アルバイトが雇用保険に加入できないケース
アルバイトが雇用保険に加入できないのは、定められた加入要件のいずれかを満たせない場合です。例えば、週の所定労働時間が20時間を超え、雇用期間の定めがない場合でも、昼間学生であれば雇用保険への加入は認められません。また、当初は加入要件を満たしていたとしても、労働条件の変更や学生になったなどの理由で、雇用保険の対象から外れることがあります。加入資格を失った時点で、被保険者としての資格も失効します。
アルバイトを掛け持ちしている場合の雇用保険
雇用保険は、二重に加入することはできません。複数のアルバイトを掛け持ちし、それぞれの職場で加入条件を満たす場合、一般的には、最も高い収入を得ている、つまり主たる賃金を受けているアルバイト先で雇用保険に加入することになります。企業側は、アルバイトを雇用する際に、掛け持ちの状況と、既に雇用保険に加入しているかどうかを確認する必要があります。
複数のアルバイトの労働時間を合計して加入条件を満たしていても、各職場での労働時間や雇用期間が条件を満たしていない場合は、雇用保険には加入できません。加入の可否は、各勤務先ごとに判断されることになります。
ただし、2022年からは、65歳以上の労働者が複数の事業所で勤務する場合、2つの事業所における週の所定労働時間の合計が20時間以上であれば、労働者本人がハローワークに申請することで雇用保険に加入できるようになりました。(雇用が見込まれる期間は、各社で31日以上必要です)
出典:厚生労働省 【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
アルバイトの失業給付(失業手当)
雇用保険に加入しているアルバイトの方が退職した場合、一定の条件を満たすことで、失業給付(基本手当)を受け取ることが可能です。
失業保険(基本手当)を受け取るための条件
失業保険を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
退職日より前の2年間に、雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あること(※)
働く意欲と能力があり、積極的に仕事を探していること
ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようと努力していること
※特定受給資格者(倒産や解雇など会社都合で退職した人)などについては、退職日より前の1年間に雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上あること
会社都合で退職した場合は、待期期間満了後すぐに失業保険が支給されます。しかし、自己都合退職の場合は、原則として2ヶ月間の給付制限期間を経過してから支給が開始されます。
出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当について
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
出典:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#a2
失業保険(基本手当)の計算方法
失業保険の1日当たりの受給額(基本手当日額)は、退職時の年齢と賃金によって異なり、原則として賃金日額のおよそ50〜80%です。具体的な計算方法として、まず賃金日額を計算します。賃金日額は、「退職日以前6ヶ月間の給与合計÷180」で算出されます(賞与は除外、残業代は含まれます)。
基本手当日額は「賃金日額×給付率(0.5〜0.8)」で計算され、「基本手当日額×給付日数」が失業保険で受け取れる手当の総額となります。給付日数は、雇用保険の加入期間と退職理由(自己都合か会社都合か)によって定められています。
失業保険(基本手当)の給付日数
退職理由が会社都合か自己都合かによって、給付日数が大きく異なります。
会社都合退職の場合:給付制限はなく、雇用保険の加入期間や年齢に応じて90日〜330日の間で給付されます。
自己都合退職の場合:原則2ヶ月(過去5年間で2回まで。3回目以降は3ヶ月)の給付制限があり、雇用保険の加入期間によって90日〜150日の間で給付されます。
出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
アルバイトでも失業保険(失業手当)を受け取るための手続きと必要書類
失業保険の受給手続きは、原則として自分で行う必要があります。必要な書類と手続きの流れは以下の通りです。
必要な書類
離職票(アルバイトを辞めた会社から受け取る)
雇用保険被保険者証
個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
写真2枚(通常、縦3cm×横2.5cm)
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
手続きの流れ
ハローワークで求職の申し込み:必要書類を揃え、お住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを開始します。
雇用保険受給に関する初回説明会への参加:求職の申し込み後、指定された日時に行われる雇用保険受給者初回説明会に出席します。
失業の認定:原則として月に一度、ハローワークで失業状態にあることの認定を受けます。仕事を探している状況や、求職活動の内容を報告します。
失業保険の受給:失業が認められると、通常5営業日ほどで指定した口座に失業保険が振り込まれます。
アルバイトの雇用保険加入手続き:会社側の責任
アルバイトの雇用保険の手続きは、基本的に会社が行います。新たにアルバイトを雇用し、加入の条件を満たす場合は、以下の手続きが必要です。
労働保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届の提出(初めて労働者を雇用する場合):労働基準監督署に労働保険関係成立届を、ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出します。
雇用保険被保険者資格取得届の提出:雇用保険の加入資格があるアルバイトを雇った場合、雇った月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。
アルバイトが雇用保険に入っていない(未加入)場合のリスク
雇用保険は、加入条件を満たしていれば加入が義務付けられている制度です。会社が加入させる義務のあるアルバイトを雇用保険に加入させていない場合、雇用保険法第83条により、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられることがあります。会社側は、新しく雇ったアルバイトが加入条件を満たしているかどうかを確認し、確実に手続きを行う必要があります。
雇用保険加入の有無を確認するには
自分が雇用保険に加入しているか知りたい場合、次の方法で確認できます。
雇用保険被保険者証を見る:会社から渡される雇用保険被保険者証を確認してください。
給与明細をチェック:給与明細で雇用保険料が引かれているか確認しましょう。
ハローワークで尋ねる:ハローワークの窓口で「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を出して確認します。
雇用保険をもらっている間のアルバイトについて
失業手当をもらっている期間にアルバイトをすること自体は問題ありません。ただし、労働時間や収入によっては、失業手当が減額されたり、もらえなくなることがあります。退職後、求職の申し込みをするまでは自由にアルバイトができます。ただし、待期期間中の7日間はアルバイトはできません。給付制限期間中はアルバイトをしても大丈夫ですが、雇用保険の加入条件を満たしてしまうと就職したとみなされます。失業手当をもらっている間のアルバイトは、労働時間や給与に注意が必要です。
一般的に、1週間の働く時間が20時間以上になるアルバイトは「就職」と判断され、失業手当はもらえません。また、1日の労働時間が4時間以上の場合、その日の失業手当は支給されず、支給日が後ろにずれます。1日の労働時間が4時間未満でも、収入によっては失業手当が減らされることがあります。
まとめ
アルバイトの雇用保険加入は、働く人の権利を守り、企業が社会的な責任を果たす上でとても大切です。アルバイトを雇う際は、加入条件をきちんと理解し、正しい手続きを行いましょう。雇用保険制度をしっかり理解し、活用することで、アルバイトも安心して働くことができ、企業も良い人材を確保しやすくなります。
よくある質問
質問1:アルバイトでも雇用保険に入れるの?
回答:はい。アルバイトでも決められた条件(週20時間以上の労働、31日以上継続して働く見込みがある、学生ではないこと)を満たしていれば、雇用保険に入ることができます。
質問2:アルバイトを複数している場合、雇用保険の扱いはどうなりますか?
回答:雇用保険への重複加入は認められていません。複数のアルバイト先で雇用保険の加入条件を満たしている場合は、最も収入が多いアルバイト先で加入することになります。ただし、65歳以上の方が複数の事業所で雇用されている場合は、例外的な取り扱いがあります。
質問3:自分が雇用保険に加入しているか知りたいのですが、どうすれば確認できますか?
回答:雇用保険被保険者証を確認するのが一番確実です。それ以外には、給与明細で雇用保険料が差し引かれているかどうかを確認する方法もあります。ご自身で確認できない場合は、ハローワークで確認することも可能です。





