
育休中の社会保険料:免除制度を徹底解説!
育休中は、子どもと過ごす大切な時間ですが、社会保険料などの経済的な負担が気になる方もいるでしょう。育休中は社会保険料が免除される制度があり、経済的な不安を軽減しながら育児に専念できます。今回は、育休中の社会保険料免除制度について、わかりやすく徹底的に解説します。ぜひ最後まで読んで、賢く制度を活用しましょう。
産休・育休中の社会保険料免除の概要
産休・育休期間中は、育児に専念できるよう、会社が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の支払いが免除される制度があります。2014年4月からは産前産後休業中も免除対象となり、子育て世帯の経済的な負担を軽減する措置が講じられました。この免除期間中も、被保険者としての資格は継続され、将来受け取る年金額が減る心配もありません。安心して育児に専念できる、心強い制度です。
出典:2025/4/1 .厚生労働省 .育児・介護休業法のあらまし
.https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
社会保険料免除期間の詳細
社会保険料が免除される期間は、産休・育休ともに、休業を開始した月から終了する月の前月(月末に終了する場合は当月)までです。また、2022年10月以降、同一月内に14日以上の短期の育休を取得したときはその月の保険料が免除されます。
免除対象となるのは、「出産日または出産予定日以前の42日目(多胎妊娠の場合は98日目)」から「出産の翌日から56日目」までの産休期間と、産休終了後から子どもが1歳(延長のときは1歳6ヶ月または2歳)の誕生日を迎える前日までの育休期間です。
社会保険料免除額の具体例
社会保険料の免除額は個々の収入や状況によって異なります。健康保険料と厚生年金保険料は、通常、会社と従業員が半分ずつ負担します。健康保険料率は約10%(加入する健康保険組合やけんぽ協会によって異なる)、厚生年金保険料率は18.3%であるため、従業員負担分は給与(正確には標準報酬月額)の約15%と高額です。
具体的な金額については給与明細を確認するか、会社の担当部署にご相談ください。
出典:日本年金機構.厚生年金保険料額表
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html
出典:全国健康保険協会.令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
産休・育休中の手続き
産休・育休期間中の社会保険料免除を受けるには、勤務先を通じて所定の手続きを行う必要があります。まず、従業員は会社に対して産休・育休の申請を行います。その後、会社が日本年金機構に対して社会保険料免除の申請手続きを進めます。詳細な手続きの流れや必要な書類については、必ず勤務先の担当部署に確認するようにしましょう。
まとめ
産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料免除は、育児をサポートする上で非常に大切な制度です。免除となる期間、金額、そして申請の手順をきちんと把握して、落ち着いて出産・育児に専念しましょう。もし何か疑問点があれば、会社の担当部署や年金事務所に気軽に相談してください。
よくある質問
質問1:産休・育休中に社会保険料が免除される期間は、具体的にいつからいつまでですか?
産前休業の場合は、「出産日または出産予定日以前の42日目(多胎妊娠の場合は98日目 )」から「出産の翌日から56日目」までに産休を取得した期間です。育児休業の場合は、産休終了後から子どもが1歳(延長のときは1歳6ヶ月または2歳)の誕生日を迎える前日までで育休を取得した期間です。です。
どちらの場合も、休業を開始した月から終了する月の前月(月末に終了する場合は当月)までが免除期間となります。また、同一月内に14日以上の短期の育休を取得したときはその月の保険料が免除されます。
質問2:社会保険料が免除されると、将来もらえる年金の額に影響はありますか?
ご心配ありません。免除期間中も保険料を納めたものとして扱われるため、将来受け取る年金の額が減ることはありません。
質問3:育児休業期間中の社会保険料免除には、どのような手続きが求められますか?
育児休業中の社会保険料免除を受けるためには、勤務先を通じて定められた手続きを行う必要があります。従業員はまず会社に育児休業の申し出を行い、その後、会社が日本年金機構などの関係機関に対して社会保険料免除の申請を行います。





