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連続育休のススメ:育児をもっと豊かにする選択肢

子どもができると多くの人が育児休業の取得を検討しますが、連続して取得するという選択肢をご存知でしょうか?育児は予測不能な出来事の連続。だからこそ、柔軟な働き方を選択し、育児にもっと深く関わる時間を持つことが重要になります。この記事では、育児休業を連続して取得することで、育児がどのように豊かになるのか、そのメリットや具体的な方法についてご紹介します。育児の期間をもっと豊かにしたい、そんなあなたにぴったりの選択肢がここにあります。

育児休業給付金とは?制度の概要と目的

育児休業給付金とは、雇用保険に加入している方が、原則として1歳未満のお子さんを育てるために育児休業を取得した場合に支給されるお金です。この制度の目的は、出産や育児に伴う経済的な負担を軽くし、育児と仕事の両立を応援することです。育休期間中に一定の割合で給与の一部が支給されることで、経済的な心配をせずに育児に専念できる環境を提供します。

育児休業給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件には、雇用保険への加入状況、育休中の就労状況や報酬などが含まれます。正社員の方だけでなく、パートタイムで働く方や派遣社員の方も、条件を満たせば育児休業給付金を受け取ることができます。

育児休業給付金の受給資格:必要な要件とは

育児休業給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であること

  • 育児休業開始日より前の2年間に、月に11日以上(または80時間以上、以下省略)働いた月(雇用保険に加入した月)が12ヶ月以上あること

  • 育児休業期間中の各月において、給料の8割以上が支払われていないこと

  • 育児休業期間中の就業日数が月10日以下または80時間以下であること

これらの条件を満たしていれば、育児休業給付金を受け取る資格があります。ただし、育休開始日前の2年間に、病気やけがなど、やむを得ない理由で休業していた期間がある場合は、受給要件を判断する期間(雇用保険加入期間)を最長4年前まで遡って考えることができます(4年遡りルール)。

育児休業給付金の計算方法と支給額

育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で算出されます。

支給額 = 育児休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

育児休業開始時賃金日額は、育休開始前の6ヶ月間の給料を180で割った金額です。支給日数は、原則として30日を1単位として計算されます。給付率は、育休開始から180日までは67%、181日以降は50%となります。

たとえば、育休開始前の6ヶ月間の給料が180万円だった場合、育児休業開始時賃金日額は1万円になります。育休開始から180日までの給付金の計算例は以下の通りです。

・育休開始から180日まで:1万円 × 30日 × 67% = 20万1千円

・181日以降: 1万円 × 30日 × 50% = 15万円

※支給日数は、原則として30日を1単位として計算します。

育児休業給付金は、通常、会社が2ヶ月に1回のペースでハローワークに申請し、育休中の従業員に2ヶ月分がまとめて支払われます。

連続して育児休業を取得する場合の注意点:4年遡りルールとは

育児休業給付金は、2人目のお子さんの場合も受け取れます。ただし、1人目の育休中に2人目を妊娠し、そのまま産休・育休に入る場合は、受給できないケースもあります。

育児休業給付金を受け取るには、原則として育休開始前の2年間に、月に11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。ただし、病気やケガ、介護などのやむを得ない理由で連続して30日以上給与を受け取れなかった場合には、「4年遡りルール」が適用される可能性があり、最長で4年前まで遡って計算が可能です。

さらに、育児休業中だった期間も実務上は「やむを得ない理由」として取扱われるため、「4年遡りルール」が適用されます。

【例】最初のお子さんの育休から職場復帰して1年経つ前に、2人目の育休に入るとします。この場合、1人目の育休中は働いておらず給料も受け取っていないため、通常の条件だと「11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件を満たせない可能性があります。しかし、4年遡りルールを利用することで、1人目の育休に入る前の期間まで最大で4年遡って計算できます。それでも条件を満たせない場合は、残念ながら育児休業給付金を受け取ることはできません。

出典:厚生労働省 .Q&A~育児休業等給付~

.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

連続育休で育児休業給付金がもらえるケース・もらえないケース

続けて育児休業を取得する場合でも、4年遡りルールに基づき、多くの場合、育児休業給付金を受け取ることが可能です。給付が難しくなるのはどのようなケースなのか、以下で詳しく解説します。

1人目の育児休業中に2人目を妊娠した場合

1人目の育児休業給付金を受け取る際に、以下の条件を満たしていれば、1人目の育休から間を空けずに2人目の産休・育休に入っても、多くの場合、育児休業給付金を受け取れると考えられます。

【給付を受けられる可能性が高い条件】

  • 1人目の育休開始前に、一定期間以上の勤務実績がある

  • 過去4年間の勤務状況を考慮しなくても、給付の条件を満たせる

ただし、1人目の育休を2年取得すると、2人目の育休では過去4年間を遡っても11日以上働いた月が給付要件に満たず、支給対象外となる場合があるので注意が必要です。また、1人目の育休申請時に過去4年間のルールを適用している場合、2人目の育休時には給付要件に満たない可能性もあります。

【給付が難しくなる可能性があるケース】

  • 1人目の育休期間が長い場合

  • 1人目の育休開始前に疾病等による連続30日以上の無給期間や勤務日数が11日未満の月が多い場合

2人目の育児休業期間中に3人目を妊娠した場合

1人目の育休と2人目の育休の間隔が空いている場合は、3人目のお子さんであっても育休期間は連続2回とみなされます。1人目の育児休業中に2人目を妊娠した場合と同じ条件を満たしていれば、育児休業給付金は支給されるでしょう。

しかし、1人目の出産後、職場復帰をせずに2人目、3人目の育休を連続で取得する場合は、過去4年間を遡っても育児休業期間が長いため、11日以上働いた月数が給付要件を満たさない可能性があります。1人目または2人目の育休後、1年以上職場に復帰(雇用保険に加入)していれば、3人目も育児休業給付金を受け取れる可能性が高くなります。

育児休業を延長する場合の注意点と手続き

原則として、育休はお子さんが1歳になるまで取得できます。ただし、「指定された期間内に保育施設が見つからない」「育児を行う予定だった配偶者が何らかの理由で育児ができなくなった」などのやむを得ない事情がある場合は、育休の延長を申請できます。

育休の期間延長は、最長でお子さんが2歳になるまで可能です。ただし、1回の申請で2歳まで延長することはできません。申請は、1歳6ヶ月まで、2歳まで、と2回に分かれています。

育休延長が育児休業給付金の額に及ぼす影響

育児休業を延長した場合、育児休業給付金の支給額が減額されるといった事態は起こるのでしょうか?

育児休業給付金の支給額は、以下の計算式に基づいて算出されます。

〈表〉育児休業給付金の計算

  • 育休開始から180日以内:休業開始時賃金日額× 支給日数× 67%

育休開始から181日以降:休業開始時賃金日額× 支給日数× 50%※:原則として30日を1単位として計算します。

計算式からわかるように、育休延長の有無に関わらず、育休開始から181日目以降の給付額に変更はありません。したがって、育休延長期間中の給付額も、休業開始時賃金日額×支給日数×50%で計算されます。

ただし、2025年4月からは、育児休業給付金の受給期間延長に関する手続きが厳格化されました。

これまで、保育所に入所できなかったことを理由に育児休業給付金の受給期間延長の手続きを行う際には、市区町村が発行する入所保留通知書などで延長要件を確認していましたが、2025年4月以降は、「保育所等の利用申込書の写し」が必要です。

これは、保育所を利用する意思がないにもかかわらず、形式的に入所を申し込むといった制度の趣旨に反する行為を防ぐための措置です。育休の延長を目的として、入園が難しいと思われる保育所を意図的に選択したり、申込数を少なくするケースが頻発したため、手続きが見直されることになりました。

出典:.厚生労働省 .育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html


育児休業給付金の申請方法と必要書類

育児休業給付金の申請は、以下の手順で行います。

  1. 育休開始予定日の1ヶ月前までに、勤務先に申請します。

  2. 以下の書類を準備します。 ①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ②育児休業給付受給資格確認票 (初回)育児休業給付金支給申請書 ③賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など ④母子健康手帳のコピー ⑤育児休業給付金の振込先となる通帳の見開きページのコピー

  3. 申請者は勤務先から②の書類を受け取り、必要事項を記入し、④と⑤を添付して勤務先に提出します。

  4. 勤務先は①②③を準備し、まとめてハローワークに書類を提出・申請します。

提出する書類が多いため、漏れがないように注意しましょう。

まとめ

育児休業給付金は、仕事と育児の両立を支えるための大切な制度です。育休を連続して取得する際は、支給要件や注意点をきちんと把握し、綿密な計画を立てて育休に臨むことが重要です。この記事が、育児休業給付金に関する疑問を解消し、安心して育児に専念できる手助けとなれば幸いです。

よくある質問

質問1:育児休業給付金は、パートやアルバイトでも受給できますか?

はい、雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトの方も育児休業給付金を受け取れる可能性があります。ただし、育休開始前の2年間に、1ヶ月あたり11日以上勤務した月が12ヶ月以上あるなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

質問2:育児休業給付金の申請期限はいつまでですか?

育児休業給付金の申請には2年の時効がありますが、初回申請は「育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」とされています。2回目以降は、2ヶ月ごとに申請するのが一般的です。申請が遅れると、給付金の受給も遅くなるため注意が必要です。

質問3:育児休業給付金を受給しながら、短時間だけ働くことは可能ですか?

育児休業期間中に就労することは認められていますが、1ヶ月あたり10日以下、または80時間以下の勤務時間であれば、育児休業給付金を受け取ることができます。ただし、給与の8割以上が支払われている場合は、給付金が減額されることがあります。

質問4:4年遡及ルールが適用されるケースとは?

育児休業開始日より前の2年間において、病気、負傷、または家族の介護といったやむを得ない事由により、連続して30日以上給与の支払いを受けられなかった期間が存在する場合、4年遡及ルールが適用される可能性があります。このルールが適用されると、最大で4年前まで遡って、各月において11日以上勤務した月が合計12ヶ月以上存在するかどうかを判断基準とします。

監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

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