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育休明け、時短勤務を賢く活用!給付金制度で負担軽減、両立への道

育休明け、職場復帰おめでとうございます!可愛い子どもの成長を見守りながら、仕事も頑張りたい。そんなあなたを応援する制度「育児時短就業給付金」が2025年4月に新設されました。時短勤務による収入減をカバーし、経済的な不安を軽減。育児と仕事の両立を支援します。賢く制度を活用して、あなたの新しい働き方を実現しましょう。負担を減らし、充実した毎日を送るためのヒントがここにあります。

育児時短就業給付金とは?

育児時短就業給付金とは、2歳に満たない子供を育てるために時短勤務制度を活用する従業員を対象に、時短勤務によって減少した賃金の一部を補填する制度です。2025年4月1日に新設された給付金で、働く親が育児と仕事を両立できるよう経済面から援助し、子育て中の従業員がより柔軟な働き方を選びやすくすることを目的としています。例えば、これまで収入が減ることを心配して時短勤務をためらっていた方も、この給付金によって経済的な負担が軽くなり、育児に集中しやすくなることが期待されています。

支給条件:対象となる従業員

育児時短就業給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす従業員です。

  • 2歳未満の子を養育するため時短勤務する雇用保険の被保険者である

  • 育児休業給付対象の育児休業から引き続いて時短勤務を開始した

    (または)時短勤務開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある

    上記要件を満たす従業員が、時短勤務するなどの所定の要件を満たした月について、給付金が支給されます。

出典:厚生労働省.「育児時短就業給付金」を創設しました

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

給付額の計算方法

育児時短就業給付金として支給されるのは、時短勤務中に実際に支払われた賃金の10%相当額です。具体例として、基本給が30万円で所定労働時間が8時間の従業員が、1日の労働時間を2時間短縮して6時間勤務にしたとします。労働時間短縮後の基本給を22万5千円とした場合、育児時短就業給付金として、雇用保険から22万5千円の10%、つまり2万2千5百円が支給されます。結果として、この従業員の収入は22万5千円(給与)+ 2万2千5百円(育児時短就業給付金)= 24万7千5百円となります。ただし、時短勤務開始時の賃金を超えないように、給付金額は調整されます。

この制度によって、時短勤務に伴う収入の減少を少しでも補うことができます。

これまでの短時間勤務制度との違い

これまでも「育児のための短時間勤務制度」は存在していましたが、これは育児・介護休業法に基づいて、3歳未満の子どもを養育する男女労働者に対して、企業に制度導入を義務付けるものです。しかし、短時間勤務制度を選択すると、勤務時間が短縮される分、給料も減ってしまうのが一般的でした。育児時短就業給付金は、この時短勤務によって生じる賃金の低下を補填するために新設された給付金であり、経済的なサポートという点で従来の制度とは大きく異なります。この給付金によって、育児と仕事の両立をより一層後押しする制度となっています。

まとめ

育児時短就業給付金は、子育て中の従業員にとって心強い制度となることが期待されます。この制度を有効に活用することで、経済的な不安を和らげながら、育児と仕事のバランスを取ることが可能になります。ぜひ、ご自身の状況を鑑みて、この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

質問1:育児時短就業給付金はいつから申請できますか?

育児時短就業給付金は、2025年4月分から支給されます。申請は原則2つの支給対象月について2ヶ月ごとに行う(従業員の希望があれば1ヶ月ごとの申請も可能)ため、4月分・5月分を申請する場合は6月から申請可能です。具体的な申請手続きや必要書類に関しては、厚生労働省からの公式発表をご確認ください。

出典:厚生労働省 .育児時短就業給付の内容と支給申請手続

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf

質問2:育児休業給付金との同時受給はできますか?

育児休業給付金と育児時短就業給付金の同時受給はできません。同月内に育休期間と時短勤務期間がある場合、育休期間に対しては育児休業給付金が、時短勤務期間に対しては育児時短就業給付金が支給されます。

質問3:正社員でなくても育児時短就業給付金を受け取れますか?

はい、育児時短就業給付金は、雇用形態に関わらず、一定の要件を満たしていれば受給資格があります。主な要件としては、2歳未満の子どもを養育していること、短時間勤務制度を利用していること、育児休業給付対象の育児休業から引き続いて時短勤務を開始したこと(または時短勤務開始日以前の2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること)などが挙げられます。



監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

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