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育休期間中の給与:知っておくべき制度と経済的サポート

育児休業は、子育てをしながら働く人々にとって大切な制度です。原則として、子どもが1歳になるまで取得でき、父母ともに利用可能です。しかし、気になるのは育休期間中の収入です。。「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて、法律で定められた給与支払いの義務はなく、無給となるケースが一般的です。この記事では、育休中に利用できる様々な経済的サポート制度について詳しく解説します。育児休業給付金をはじめ、社会保険料の免除など、知っておくことで安心して育児に専念できる情報をまとめました。経済的な不安を解消し、充実した育児期間を過ごすために、ぜひ参考にしてください。

産休・育休の基本:制度概要と給与の関係

産休と育休は、労働者が子どもの出産と育児のために取得できる休業制度です。産休は、出産を控えた女性が対象で、出産予定日の6週間前から、出産後8週間まで取得できます。育休は原則として、育児休業は原則、子の出生日から1歳の誕生日の前日まで取得できます(母は産後休業終了後に育休へ移行するのが一般的、父は出生直後から取得可能)。。これらの制度は育児・介護休業法によって定められており、一定の条件を満たせば、有期契約労働者(パートやアルバイトなど)も利用できます。しかし、法律上、産休・育休期間中の給与支払い義務は定められていません。一般的に、給与は労働の対価という考え方から、休業期間中は給与が支払われないことが多いです。そのため、育休・産休期間中の経済的な負担を軽減するために、様々な給付金や手当金が用意されています。

産休中に受け取れる手当金と給付金

産休中は、通常給与は支払われませんが、健康保険から「出産育児一時金」と「出産手当金」が支給されます。これらの給付金は、出産と産後の生活を経済的に支えるためのものです。

出産育児一時金:支給対象と金額 出産費用が50万円を超えた場合は?

出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険に加入している人が出産した場合に、子ども一人あたり原則50万円が支給されます(産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産、または妊娠週数22週未満の出産などでは48.8万円)。被保険者の扶養に入っている配偶者が出産した場合も、被保険者である親に支給されます。出産育児一時金は、医療機関への直接支払制度を利用することで、窓口での支払いを一時的に立て替える必要がなくなります。直接支払制度を利用しない場合は、出産後に申請することで一時金を受け取ることが可能です。また、出産費用が一時金の金額を下回った場合は、差額が支給されます。

具体例: 会社員のAさんが、妻の出産に伴い出産育児一時金を受け取る場合、Aさんが加入している健康保険から50万円が支給されます。もし出産費用が45万円だった場合、差額の5万円がAさんに払い戻されます。

出産手当金:支給条件と計算方法

出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している被保険者が出産のために会社を休み、その期間中に給与を受け取らない場合に支給されます。支給期間は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の範囲内で、実際に会社を休んだ期間です。支給額は原則として、休業1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員であっても、一定の条件を満たせば受給できます。ただし、国民健康保険に加入している場合、家族の健康保険の扶養に入っている場合は対象外です。任意継続被保険者の場合、一定要件を満たすと資格喪失後の継続給付として、退職後も出産手当金を受けられるケースがあります。また、産休中に給与が支払われている場合でも、その金額が出産手当金よりも少ない場合は、差額を受け取ることができます。申請期限は、「休業していた日の翌日から2年以内」です。

計算例: 標準報酬日額が15,000円のBさんが、産前6週間と産後8週間の計98日間休業した場合、15,000円 × 2/3 × 98日 = 980,000円 が支給されます。

育休中に受け取れる給付金:育児休業給付

育児休業給付は、育児休業期間中の経済的な支えとなる重要な制度です。この給付金は、雇用保険に加入している方が、1歳に満たない子を育てるために育児休業を取得した場合に受け取れます。育児休業給付は、原則として育休終了後に職場復帰することを前提とした給付のため、育休の当初から退職が決まっている場合は支給対象外です。

一方で、受給中にやむを得ず離職(退職)することになった場合は、2025年4月1日以降の離職であれば、支給単位期間(原則1か月)の途中で退職しても離職日までが支給対象となります(※2025年3月31日以前の離職は原則、離職日が属する支給単位期間の「前」まで)。給付額は育休開始からの期間によって異なり、最初の180日間は育休開始時の賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。ただし、給付額には上限と下限が設けられています。また、育児休業給付は非課税であるため、所得税は課税されません。

受給要件: 育児休業給付を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であること

  • 育児休業開始前の2年間に、出勤日が11日以上ある月が12ヶ月以上存在すること

  • 育休期間中、各月において育休開始前の賃金の8割以上の給与が支払われていないこと

  • 育休中の就業日数が1ヶ月あたり最大10日(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)

育児休業給付の申請手続きは、通常、会社が行います。

ポイント: アルバイトやパートとして勤務している場合でも、雇用保険に加入していて上記の条件を満たしていれば、育児休業給付を受け取ることが可能です。

出典:厚生労働省 .両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)令和6年1月版

.https://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf

育児休業給付の計算方法と支給額

育児休業給付の支給額は、育休開始日からの期間に応じて2段階で計算されます。

  • 育児休業開始から180日以内:休業開始時賃金の日額 × 支給日数 × 67%

  • 育児休業開始から181日以降:休業開始時賃金の日額 × 支給日数 × 50%

休業開始時賃金の日額は、育児休業を開始する前の6ヶ月間に支払われた賃金を180日で割ることで算出します。ここでいう賃金には、残業手当、通勤手当、住宅手当など、あらゆる手当を含んだ総支給額が含まれます。

例: 育休に入る前の6ヶ月間の賃金合計が270万円だった場合、休業開始時賃金の日額は15,000円となります。育休開始から180日以内の支給額は、15,000円 × 30日 × 67% = 301,500円と計算できます。

育休期間の延長:1歳6ヶ月、最長2歳まで

育児休業給付の支給期間は、原則としてお子さんが1歳になるまでですが、特定の条件を満たせば、1歳6ヶ月、最長で2歳まで延長することが可能です。延長が認められる主なケースは以下の通りです。

  • 保育園への入園を希望しているものの、待機児童の問題などで入園できない場合

  • 配偶者が亡くなられた、怪我や病気を患った、または障害を抱えてお子さんの養育が困難な場合

  • 離婚などによって、配偶者がお子さんと同居しなくなった場合

  • 育休期間中に新たな妊娠・出産があり、産前産後休業に入る場合

  • 育休中に第2子の妊娠等で他の子に係る産前産後休業(または育児休業等)が開始された場合

これらの条件は、育休を取得しているご本人がお子さんを養育する必要がある状況を前提としています。育休の延長を希望する際は、会社に申請を行う必要があります。

注意点: 育休期間を延長した場合、育児休業給付の支給額は、181日目以降は50%で計算されることになります。

出典:厚生労働省 .平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf

傷病手当金:産前休業前に体調不良で休業した場合

傷病手当金は、病気や怪我によって会社を休むことになった場合に、健康保険から給付される手当です。妊娠中の体調不良(つわりなど)により産前休業前に休業した場合も、傷病手当金の支給対象となることがあります。

支給要件: 傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 業務とは関係のない病気や怪我の治療のために休養していること

  • 治療に専念するために仕事に就くことができない状態であること

  • 連続して4日以上休んでいること(最初の3日間は待機期間となります)

  • 会社から給与の支払いがないこと

傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日から最長で1年6ヶ月です。支給額は、原則として、支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の3分の2相当額となります。傷病手当金と出産手当金の両方を受け取れる場合は、出産手当金が優先的に支給されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

例: つわりがひどく、産前休業に入る前に2週間会社を休んだCさんの場合、傷病手当金の支給要件を満たしていれば、休業4日目から傷病手当金が支給されることになります。

出産・子育て応援交付金:地方自治体による経済的サポート

2023年1月から、出産・子育て応援交付金という新しい支援制度が順次スタートしました。受け取れる金額は、妊娠届出時5万円+出生届出後5万円で合計10万円相当です。。育児休業中に支給される育児休業給付金とは異なり、就業状況に関わらず受け取ることが可能です。支援内容は各自治体によって異なりますが、基本的には、妊婦さんへの面談などの「伴走型相談支援」と、経済的な支援である「出産・子育て応援ギフト」がセットになっています。

確認ポイント: 出産・子育て応援交付金に関する詳しい情報は、お住まいの地域の自治体窓口で確認するのが最も確実です。

夫婦で育児休業を取得した場合の経済的な側面

夫婦で育休を取ると、収入が減ってしまうのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、育児休業給付金や社会保険料免除の制度があるため、実際に手元に残る金額で考えると、育休前と大きく変わらないケースも存在します。育休中は、健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除されるため、育休前の収入の約8割程度が実質的に支給されるのと同等の水準になります。さらに、2025年4月から「出生後休業支援給付金」が新設されました。両親ともに子出生後8週間以内に各14日以上の育休を取得した場合、既存給付金に上乗せで賃金日額×最大28日×13%が支給されます。

これにより、従来の67%+13%で合計80%、社会保険料免除含め手取り約10割になる計算です。


男性の育児休業の現状と取得するメリット

厚生労働省の発表によると、2024年度の女性の育休取得率は86.6%であるのに対し、男性の取得率は140.5%となっています。徐々に増加傾向にはあるものの、依然として男女間で大きな開きがあります。しかしながら、近年では仕事だけでなく、家族との時間を大切にしたいと考える男性が増加しています。実際に育児休業を取得した父親からは「取得して本当に良かった!」という意見が多く聞かれます。育児休業を取得することで、家族の絆が深まるだけでなく、仕事への意識が変わり、業務効率がアップしたという声も上がっています。

これから育休を取得する機会がある方は、育休を取るかどうかを一人で決めるのではなく、まずはパートナーとよく話し合ってみてください。そして、あなた自身の考えや家族の意向を会社に伝えることで、育休取得に対する理解が深まるかもしれません。

出典:厚生労働省 .令和4年度雇用均等基本調査

.https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r04/07.pdf

まとめ

産休・育休は、出産・育児という人生において非常に重要な期間を、経済的な負担を軽減しながら過ごせるように作られた制度です。給付金や手当金、社会保険料の免除など、様々なサポートが用意されています。これらの制度についてきちんと理解し、有効活用することで、安心して出産・育児に専念できるでしょう。また、夫婦で育休について話し合い、協力し合うことで、より充実した育児期間を過ごせるはずです。少子高齢化が進む日本で、国や自治体はこれからも出産・子育て支援をさらに充実させていく可能性があります。常に新しい情報をチェックして、自分に合った支援制度を上手に活用しましょう。

よくある質問

質問1:育児休業中にパートタイムで働くと、育児休業給付金は支給停止になりますか?

育児休業期間中にパートで収入を得ると、育児休業給付金の金額が減額されたり、支給そのものがストップしてしまうことがあります。育児休業給付金は、休業前の給料の8割を超える収入があると受け取ることができません。さらに、働く日数や時間にも上限が設けられています。具体的には、1ヶ月あたりの労働日が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であることが条件です。パートを検討する際は、事前に会社やハローワークに相談し、給付金に影響が出ない範囲で働くように注意しましょう。

質問2:育児休業を分割して2回取得することは可能ですか?

育児休業は、原則としてお子さん1人につき1回のみ取得できます。ただし、パートナーが育児休業を取得している場合や、特別な事情がある場合に限り、育児休業を分けて取得できるケースがあります。2022年の法改正によって、産後パパ育休(出生時育児休業)という制度が導入され、お子さんの出生後8週間以内に、合計4週間まで育休を2回に分けて取得することが認められました。詳細については、お勤め先の規則や人事部に確認することをおすすめします。

質問3:育児休業中の社会保険料は、いつから免除になるのでしょうか?

育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は、原則として育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます。加えて、開始月と終了月が同じ場合でも、同一月内に14日以上育休等を取得していれば月額保険料が免除されます(2022年10月1日以降に開始した育休等)。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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