
育休中の強い味方!雇用保険から支給される育児休業給付金とは?
育児休業を取得すると、愛するお子様との貴重な時間を過ごせる一方で、気になるのが収入面です。そんな育休中の経済的な不安を軽減してくれるのが、雇用保険から支給される「育児休業給付金」や「出生後休業支援給付金」などです。育児休業給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、原則1歳未満のお子さんを養育するために育児休業を取得した場合に受け取れる給付金。今回は、育休中の強い味方となる育児休業給付金について、詳しく解説していきます。
育児休業給付金の概要
育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が、原則として1歳未満(最長2歳まで延長可能)のお子さんを育てるために育児休業を取得した場合に、育休中の生活を経済的に支える目的で支給されるものです。育児休業は労働者の権利として法律で保障されており、会社は正当な理由なく育休の申請を拒否することはできません。ただし、育休期間中の給与の支払いは法律で義務付けられておらず、会社の規定によって異なります。そのため、育休中は無給になる場合や、給与が減額される場合があり、働く親御さんの収入が大きく減少してしまうことがあります。
育児休業の種類:出生時育児休業給付金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金
育児休業に関連する給付金として、お子さんの年齢や育児の状況に応じて、一定の要件を満たす場合に、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。このうち、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、令和7年(2025年)4月1日から新たに創設されました。出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、お子さんの出生後8週間以内に、合計4週間(28日)を上限として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可能)を取得した場合に、一定の条件を満たすと支給されます。育児休業給付金は、原則として1歳未満のお子さんを養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合に、一定の要件を満たすと支給されます。
出典:厚生労働省 .育児休業等給付について
.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
2025年4月からの変更点:出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の創設
令和7年(2025年)4月1日からは、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方に、上乗せとなる給付金が支給されます。子の出生直後の一定期間内(父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、いくつかの条件を満たすと「出生後休業支援給付金」を受け取れるようになります。なお、配偶者がいない場合や、配偶者が自営業者・専業主婦(夫)である場合などは、配偶者の育児休業取得要件は求められません。
出典:厚生労働省 .令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
.https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf
育児休業給付金を受け取るための条件
育児休業給付金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります(4.は有期雇用契約の場合のみ該当)。これらの条件を満たしていれば、お母さんだけでなくお父さんも育児休業給付金を受給することができます。
育児休業を開始する日より前の2年間に、11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること
育児休業期間中の各1ヶ月において、休業開始前の1ヶ月あたりの給与の8割以上の金額が支払われていないこと
勤務日数が支給単位期間(1ヶ月ごとの期間)ごとに10日以下であること(10日を超える場合は、勤務時間が80時間以下であること)
有期雇用契約の場合、お子さんが1歳6ヶ月になる日までに労働契約が満了することが明確でないこと
育休中の就業と育児休業給付金
育児・介護休業法における育児休業は、お子さんの育児に専念できるよう、原則として就労義務を免除する制度です。そのため、育休中に働くことは基本的に想定されていません。しかし、企業と従業員の双方で合意があり、かつ育児の必要がない時間帯に限っては、一時的かつ臨時に勤務することが認められています。ただし、育児休業給付金を引き続き受給するには、月の就労日数を10日以下(10日を超える場合は80時間以下)に抑える必要があります。また、月の就労日数が10日以下であっても、育休期間中に恒常的または定期的に就労する場合は、育児休業とはみなされず、育児休業給付金の対象外となる可能性があるため注意が必要です。
育児休業給付金がもらえる期間:原則1歳まで、最長2歳まで延長可能
育児休業給付金は、原則としてお子さんが1歳になる日の前日まで支給されます。法律上、満年齢は誕生日の前日に加算されるため、実際には1歳の誕生日の2日前までとなります。育児休業給付金は、実際に育児休業を取得した期間に応じて支給されるため、ご自身の判断で育児休業期間を短縮した場合、育児休業給付金の支給期間も短縮されます。
育児休業給付金の支給期間延長が可能なケース
以下のケースに該当する場合、お子さんが1歳6ヶ月になるまで育休期間が延長されるとともに、育児休業給付金の支給期間も延長されます。
保育園への入園を申し込んだものの、待機児童の問題などにより、お子さんが1歳になっても入園できない場合
お子さんの主な養育者が亡くなられた場合
お子さんの主な養育者が怪我や病気、または身体上・精神上の障害により、お子さんの養育が困難な状態になった場合
離婚などの事情により、配偶者がお子さんと同居しなくなった場合
出産予定日まで6週間以内であるか、または出産後8週間を経過していない場合(産前産後休業)
上記のいずれかの条件を満たし、お子さんが1歳6ヶ月に達した後も育休を延長して取得する場合、お子さんが2歳になるまで育児休業給付金を受け取ることができます。また、上記の条件に該当しない場合でも、「パパ・ママ育休プラス」を利用することで、お子さんが1歳2ヶ月になるまで育休を取得し、育児休業給付金を受け取ることが可能です。
パパ・ママ育休プラスとは
例えば、産後8週間の休暇を含めて、お母さんがお子さんが1歳になるまで育休を取得し、お母さんの職場復帰と同時に、お父さんがお子さんが1歳2ヶ月になるまで育休を取得した場合、お母さんは産後休暇後からお子さんが1歳になるまで、お父さんはお子さんが1歳になってから1歳2ヶ月になるまでに、それぞれ育児休業給付金を受け取ることができます。また、2021年6月に育児・介護休業法が改正され、育児休業をより柔軟に取得できるようになりました。これまでは原則として分割できなかった育児休業を、2回に分けて取得できるようになったり、1歳以降に育休を延長する場合の開始日を柔軟に設定できるようになったりします。さらに、従来の「パパ休暇」が形を変え、産後8週間以内に2回に分けて取得できる「産後パパ育休」が新設され、通常の育休と合わせると、お父さんも合計4回まで育休を取得できるようになりました。
出典:厚生労働省 .両親で育児休業を取得しましょう!
.https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf
育児休業給付金はいつ頃振り込まれる?
育児休業給付金は、産後休業(8週間)終了後から育児休業が開始されること、そして通常2ヶ月分まとめて支給される仕組みであるため、最初の給付金が口座に振り込まれるのは、お子さんのご誕生からおよそ4ヶ月後となるのが一般的です(勤務先やハローワークの処理状況によって前後します)。育休に入ってすぐに給付金を受け取れるわけではない点に注意が必要です。育休開始から最初の給付金が振り込まれるまでの期間の生活費は、ご自身の収入や、これまでの貯蓄などから工面する必要があります。
育児休業給付金の支給額を計算する方法
育児休業給付金の支給額は、原則として育休開始時の給与(賃金)に基づいて計算されます。具体的な計算式は以下の通りです。
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
この67%という割合が適用されるのは、育児休業開始から最初の6ヶ月間です。それ以降は50%に割合が変更されます。ここでいう休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前の6ヶ月間の給与の合計額を180日で割った金額を指します。例として、育休開始前の6ヶ月間の給与の合計が120万円(月平均20万円)だった場合、休業開始時賃金日額は「120万円 ÷ 180日 = 約6,667円」となります。この場合、1ヶ月あたりの支給額は、「6,667円 × 30日 × 67% = 約13万4,000円」となります。育休開始から6ヶ月経過後の支給額は、「6,667円 × 30日 × 50% = 10万円」となります(いずれも10円未満は切り捨て)。
出典:2024/12/3 .厚生労働省資料
.https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001343221.pdf
支給額には上限額が設定されている
ただし、育児休業給付金には支給額の上限が定められています。そのため、計算の結果が上限額を超えた場合は、休業開始時賃金日額に関わらず、一律で上限額が支給されることになります。なお、育児休業給付金の支給上限額は、毎月発表される勤労統計調査の平均給与額の変動に応じて、定期的に見直されます。
2025年8月~2026年7月における上限額は、育休開始から180日(6カ月)までは給付率67%で月額上限で323,811円、181日以降は50%で241,650円です。
育休中に給与が支払われる場合の計算について
育児休業期間中に会社から給与が支払われる場合(ただし、通常の給与の80%以下である必要があります)、その支給額に応じて給付金の計算方法が異なります。会社からの給与が通常の13%以下(育休開始から6ヶ月経過後は30%以下)である場合は、上記の計算式通り、67%(育休開始から6ヶ月経過後は50%)を乗じて計算されます。一方、会社からの給与が通常の13%(30%)を超える場合は、給与月額の80%相当額と、実際に会社から支給された給与の差額が、育児休業給付金として支給されます。
育児休業給付金と税金・社会保険料
育児休業給付金は、税法上非課税の扱いとなります。したがって、この給付金に対して所得税、復興特別所得税、住民税は課税されません。また、育児休業期間中に給与が支払われない場合、雇用保険料は免除されます。さらに、申請を行うことで健康保険料や厚生年金保険料も免除の対象となります。
育児休業給付金の申請手続きの流れと必要書類
育児休業給付金を受け取るには、定められた申請手続きを行う必要があります。申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 上記の1および2に記載された賃金額と、その支払い状況を証明する書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど)
- 母子手帳など、育児を行っている事実を確認できる書類
1から3までの書類は事業主が準備し、4の書類は被保険者(育休を取得する本人)が準備します。
申請は以下の手順で行われます。
事業主が、管轄のハローワークに「育児休業給付金支給申請」を行います。
ハローワークが申請内容を審査します。
支給が決定した後、指定された金融機関口座に給付金が振り込まれます。
2人目、3人目の育休手当について
雇用保険に基づく育児休業給付金は、2人目以降のお子さんについても受給することが可能です。給付を受けるための条件は、原則として1人目のときと同様です。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情がある場合は、育休期間が最長で2年まで延長され、育休開始前の期間について、通常より長い4年間で受給資格を判断することになります。そのため、通常の条件を満たせない場合でも、以下の条件を満たせば育休手当が支給されることがあります。例えば、1人目の育休中に既に育休手当を受け取っていたとしても、雇用保険の加入期間を育休取得開始時点から遡って4年前まで確認することで、受給資格が得られる場合があります。また、育休期間中に2人目を妊娠し、1人目の育休終了後、間を空けずに続けて育休を取得する場合でも、育休開始前の4年間に被保険者期間が12か月以上あれば、育休手当を受給できます。
2人目の育休手当がもらえない場合
1人目の育休時に育休手当を受給できたとしても、以下のケースに該当する場合は、2人目の育休手当を受け取れないことがあります。
- 雇用保険の加入期間が不足している
- 育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。1人目の育休が長期化した場合、この要件を満たせないことがあります。
- 1人目の育休中に退職した場合
退職すると雇用保険の被保険者資格を失うため、2人目の育休手当は受給できません。
パート・有期雇用で雇用継続要件を満たさない場合
子どもが1歳6ヶ月になるまでに労働契約が終了することが明らかな場合は、対象外となります。
なお、1人目の育休中に2人目を出産した場合、1人目の育児休業給付金は終了し、2人目の産前産後休業・育児休業に切り替わります。1人目も2人目も同様に受給できるとは限らないため、事前に受給要件を確認しましょう。
3人目の育休手当は受け取れる?
雇用保険から支給される育児休業給付金は、3人目のお子さんの育児休業を取得する際も、要件を満たしていれば1人目、2人目と同様に受給できます。
育休開始前の2年間に、以下のいずれかを満たす月が通算12ヶ月以上必要です。
賃金支払基礎日数が11日以上ある月
就業時間数が80時間以上ある月
妊娠・出産・育児などやむを得ない事情がある場合は、育休開始前4年間まで遡って被保険者期間を確認できます。ただし、3人目となると、4年前まで遡っても加入月数が不足する可能性が高まります。
3人目の育休手当を確実に受け取るには、2人目の育休終了後に職場復帰し、賃金支払基礎日数11日以上、または就業時間数80時間以上の月を12ヶ月以上確保することが重要です。雇用保険の加入期間を十分に確保した上で3人目の育休を取得すれば、育休手当を受け取ることができます。計画的な職場復帰がポイントです。
3人目の育休手当がもらえないケース
1人目、2人目の育休中に育休手当を受給できたとしても、以下のケースに該当する場合は、3人目の育休手当を受給できない可能性があります。例えば、1人目または2人目の育休後に、職場に復帰することなく連続して育休を取得した場合、雇用保険の加入期間が不足するため、育休手当を受け取れないことがあります。3人目の育休手当を受け取るためには、ご自身の雇用保険の加入状況や、過去の育休取得状況をしっかりと確認しておくことが重要です。
失業手当受給後の育休手当
失業手当をすでに受給している場合でも、育休手当を受け取れる可能性はあります。ただし、育休を取得する前の2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上の月が12ヶ月以上あることが条件となります。失業手当を受給すると、雇用保険の被保険者期間は原則としてリセットされるため、以前の職場での被保険者期間は、育休手当の受給に必要な期間としてカウントされません。そのため、失業手当を受給した後に育児休業を取得する場合、育休手当を受け取るためには、再度雇用保険に加入し、必要な被保険者期間を満たす必要があります。つまり、失業手当を受給した後に育休手当を受け取るには、失業手当の受給後、別の職場で賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上となるように勤務する必要があります。
2025年4月からの育休手当改正:出生後休業支援給付金
2025年4月からは、改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付」が開始される予定です。この給付金は、子どもの出生直後に両親揃って育休を取得することを奨励するために設けられます。出生後休業支援給付を受け取るためには、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することが条件となります。支給額は、育休取得前の給与の13%相当額で、育児休業給付金に上乗せされる形で最大28日分が支給されます。そのため、2025年4月から施行される改正雇用保険法では、育児休業給付金(67%)に出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされることで、合計の給付率が80%となります。これにより、保険料の免除措置などと合わせれば、実質的に手取り収入の10割を受け取れることになります。
出典:厚生労働省 .2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します
.https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
産休・育休関連の申請書類について
産前産後休業や育児休業を取得するためには、まず会社に申し出を行い、産休申請書または育児休業申請書を提出する必要があります。多くの企業では、会社が指定する書式での提出が求められます。もし指定の書式がない場合は、インターネット上で提供されているテンプレートを利用すると便利です。必要事項を記入し、印刷して提出しましょう。産休申請書には、一般的に以下の情報を記載します。会社によっては、医師や助産師による妊娠証明書の添付が必要となる場合があります。会社指定の申請書がない場合は、テンプレートをダウンロードして必要事項を記入し、会社に提出してください。
産休申請書に記載する内容
産休申請書には、通常、以下の項目を記載します。企業によっては、医師または助産師による妊娠証明書の添付を求められることもあります。もし会社に専用の産休申請書がない場合は、テンプレートをダウンロードし、必要な情報を記入して会社へ提出しましょう。育休を取得するためには、会社に育児休業申請書を提出する必要があります。育児休業申請書には、一般的に以下の情報を記載します。会社に指定の育児休業申請書がない場合は、テンプレートをダウンロードして印刷し、必要事項を記載した上で会社へ提出しましょう。
育児休業申請書の記載事項
育児休業を取得するには、会社に育児休業申請書を提出することが必要です。育児休業申請書には、通常、以下の情報を記載します。もし会社に指定の育児休業申請書がない場合は、テンプレートをダウンロードして印刷し、必要な情報を記入して会社に提出してください。
まとめ
育児休業給付金は、育児休業期間中の生活を支えるだけでなく、職場復帰後のキャリア形成にもつながる大切な制度です。給付金を有効に活用することで、経済的な不安を解消し、お子様との貴重な時間をより充実したものにすることができます。育児休業給付金に関する情報は、厚生労働省のホームページやハローワークで詳しく確認することができます。ぜひこれらの情報を参考に、育児休業給付金を最大限に活用し、充実した育児期間を過ごしましょう。
よくある質問
質問1:育児休業給付金はいつ頃受け取れますか?
育児休業給付金は、原則として2ヶ月ごとのサイクルで支払われます。最初の給付金は、申請手続き完了後、およそ1ヶ月から2ヶ月程度で口座に振り込まれることが多いようです。ただし、申請の状況によっては、これより遅れるケースも考えられます。
質問2:パート勤務でも育児休業給付金はもらえますか?
はい、パートで働いている方も、育児休業給付金の受給資格を満たしていれば、支給対象となります。雇用保険への加入状況や、その他の受給要件をしっかりと確認しておきましょう。
質問3:育児休業給付金には税金がかかりますか?
いいえ、育児休業給付金は課税対象外です。所得税や住民税といった税金はかかりません。





