catch-img

【2026年最新】育休補助金とは?受給条件・申請方法を徹底解説

2026年、育休を取得する際に知っておきたいのが「育休補助金」です。育児休業給付金をはじめ、育児をサポートするための様々な制度が存在します。しかし、補助金の種類や受給条件、申請方法が複雑で分かりにくいと感じる方もいるのではないでしょうか。この記事では、育休に関する補助金を徹底解説!受給条件から申請方法まで、最新情報を分かりやすくまとめました。育休取得を検討している方、すでに育休中の方も、ぜひ参考にしてください。

育児休業給付金(育休手当)とは

育児休業給付金、一般的に育休手当と呼ばれるものは、育児のために休業を取得した方が、雇用保険から受け取れるお金のことです。正式名称は「育児休業給付金」です。この制度は、育児休業中の収入が減るのをサポートし、安心して育児に専念できる環境を作ることを目的としています。育休中は会社から給料が出ないことが多いため、育児休業給付金は日々の生活を支える大切な収入源となります。

育児休業給付金の重要性

育休中は給与が支給されないことが多いため、「収入が大幅に減ってしまう」「生活費が心配」といった不安を感じる方もいるかもしれません。育児休業給付金は、原則としてお子さんが1歳になるまで、お給料の約67%(181日目以降は50%)を受け取ることが可能です。さらに、育児休業給付金は税金がかからないため、所得税や住民税は課税されません。加えて、育休期間中は社会保険料が会社と本人どちらも免除となり、給与が支払われていない場合は雇用保険料もかかりません。これらの経済的なサポートにより、育児休業中の生活を安定させることができます。育休は男女関係なく取得でき、条件を満たせば、男性も女性も育児休業給付金を受け取ることが可能です。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

育児休業給付金を受け取るための要件

育児休業給付金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件には、雇用保険に加入していること、育児休業を取得していること、休業前に一定期間の勤務実績があることなどが含まれます。以下に、具体的な要件について詳しく解説します。

育児休業給付金の受給資格要件

育児休業給付金を受け取るための主な条件は以下の通りです。

  1. 原則として1歳未満のお子さんを育てるために育児休業を取得した、雇用保険の被保険者であること(分割して2回まで取得できます)。
  2. 育児休業開始日前2年間に、給与の支払い基礎となる日数が11日以上(または、給与計算の対象となる時間数が80時間以上)ある月が12ヶ月以上あること。
  3. 育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間において、勤務日数が10日以下または勤務時間数が80時間以下であること。
  4. 雇用期間に定めがある契約の場合、育てているお子さんが1歳6ヶ月になる日までに、契約期間が満了することが明らかでないこと。

これらの条件すべてを満たすことで、育児休業給付金を受け取る資格が得られます。


育児休業給付金の給付期間:開始時期と終了時期

育児休業給付金の給付期間は、原則としてお子さんが1歳になるまでです。ただし、特定の条件を満たすことで、給付期間を延長できる場合があります。ここでは、給付期間の詳細と延長に関する情報について詳しくご説明します。

原則的な給付期間

育児休業給付金を受け取れる期間は、基本的に育児を行っているお子さんが1歳になる日の前日までです。お子さんが1歳になる前に職場に復帰した場合は、復帰日の前日までとなります。

給付期間の延長が認められるケース

一定の条件を満たしていれば、1歳6ヶ月、または2歳になるまで育児休業給付金の受給期間を延長することが可能です。延長が認められる主なケースは以下のとおりです。

  • 保育園への入園を希望しているものの、入園できない場合

  • 育児を行っている配偶者が、死亡、病気、怪我などの理由で育児が難しい状況になった場合

2025年4月に、入園できない場合の申請手続きが厳格化(保育所等の利用申込書の写しの添付が必要)されましたので注意しましょう。

出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html


パパ・ママ育休プラスとは?

パパ・ママ育休プラスは、両親が共に育児休業を取得する場合に、育休期間を延長できる制度です。この制度を利用することで、育児のための時間をより長く確保し、ご夫婦で協力して育児に取り組むことが可能になります。

パパ・ママ育休プラスの概要

パパ・ママ育休プラスは、ご両親が共に育児休業を取る場合に、一定の条件を満たすことでお子様が1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長できる制度です。お父様とお母様が交代で取得したり、同時に取得したりと、ご家庭の状況に合わせて柔軟な働き方が可能です。ただし、パパ・ママ育休プラスを利用した場合でも、それぞれが取得できる育休期間の上限は原則1年間です。育休取得可能日数が増えるわけではない点にご留意ください。

出典:厚生労働省「パパ・ママ育休プラス - 育児休業制度」

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/


産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

2022年10月より、「産後パパ育休」(出生時育児休業)という新しい制度が始まりました。これは、お父様がより積極的に育児に関われるよう支援することを目的とした制度です。

産後パパ育休の概要

産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に、お子様の出生後8週間以内に最大4週間の休業を取得できる制度です。出生後8週間以内に28日間を上限として、2回に分割して取得することが可能です。1歳までの育休とは別に取得できるため、育休と併せて最大4回まで分割取得できます。産後パパ育休を利用した場合も、条件を満たせば育児休業給付金(正式名称は「出生時育児休業給付金」)を受け取ることができます。ただし、産後パパ育休で給付された日数分は、育児休業給付の180日(給付率67%の上限日数)に算入されます。

また、一定期間内に両親ともに合計14日以上の育休を取得した場合、育児休業給付金や出生時育児休業給付金に加えて「出生後休業支援給付金(給付率13%、28日限度)」が支給されます。給付率は合計80%となり、社会保険料や税金の控除がないことを考えると28日限りですが休業前の手取り額とほぼ同じ給付を受けられることになります。

出典:厚生労働省「「出生後休業支援給付金」を創設しました」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf


育児休業給付金の支給金額:いくらもらえる?

育児休業給付金の支給額は、育休開始前の給与と支給日数に基づいて算出されます。以下に、支給金額の計算方法と具体的な例をご紹介します。

支給金額の計算方法

育児休業給付金(1支給単位期間)の金額は、以下の計算式に基づいて算出されます。

給付金額=休業開始時賃金の日額×支給日数(原則として30日)×67%(育児休業の開始から181日目以降は50%)

ここで「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前の直近6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額を指します。この金額には上限と下限が設けられており、上限は16,110円、下限は3,014円です(2026年7月31日まで)。したがって、支給日数が30日の場合、給付金額の上限は以下のようになります。

給付金額の上限=16,110円×30日×67%=323,811円

ただし、下限額は、育休期間中に給与が一切支払われなかったケースに適用されます。育休中に給与が一部でも支払われた場合、その金額によっては給付金が下限額を下回る可能性があります。

育休期間中に、休業開始時賃金の月額換算額の13%(181日目以降は30%)を超える給与が支払われた場合、給付金額は次の計算式で算出されます。

給付金額=休業開始時賃金日額×支給日数×80%-給与額

さらに、育休中に支払われた給与が休業開始時賃金の月額換算額の80%以上である場合、育児休業給付金は支給されません。

支給金額の計算例

育休開始前の6ヶ月間に支払われた給与の総額が144万円であった場合を例に、実際に受け取れる育児休業給付金の金額を計算してみましょう。

この場合、休業開始時賃金日額は、144万円÷180日=8,000円となります。

育休期間中に給与の支払いが全くない場合、支給される月額(1支給単位期間の額)は次のようになります。

給付金額=8,000円×30日×67%=160,800円

次に、上記のケースで、支給単位期間中に15万円の給与が支払われた場合の給付月額を計算してみましょう。この場合、休業開始時賃金の月額換算額(8,000円×30日)の13%超~80%未満の給与が支払われているため、次の計算式が適用されます。

給付金額=8,000円×30日×80%-150,000円=42,000円

育児休業給付金の申請方法と流れ

育児休業給付金の申請は、原則として勤務先を経由して行われます。申請の手順は、初回申請と2回目以降の申請で異なり、それぞれ必要な書類や手続きの内容が異なります。以下に、申請方法と流れについて詳しく解説します。

初回申請の手続き

育児休業給付金の初回申請では、受給資格の確認と給付金の支給申請を同時に行う必要があります。必要な書類を準備し、勤務先に提出することで、勤務先が申請手続きをハローワークに代行します。

必要な書類は以下の4点です。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  3. 育児休業の開始日・終了日、給与の金額と支払状況を証明する書類
  4. 母子手帳など、育児の事実や出産予定日・出産日を確認できる書類(コピー可)

申請の流れは以下のとおりです。

  1. 勤務先に育児休業を申請する
  2. 勤務先からの指示に従い、必要な書類を準備する
  3. 勤務先がハローワークに必要書類を提出する
  4. 受給資格が認められた場合、支給決定通知書が交付される
  5. 支給決定後、通常は約1週間で育児休業給付金が指定口座に振り込まれる

初回の支給申請は、育児休業の開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。給付金の支給までには時間がかかる場合があるため、できるだけ早めに手続きを進めるようにしましょう。

2回目以降の申請手続き

2回目以降の申請は、原則として2ヶ月に1度、勤務先を経由して行います。支給申請の期間は、ハローワークから発行される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に明記されていますので、期間内に忘れずに手続きを進めましょう。

必要な書類は以下の2点です。

  1. 育児休業給付金支給申請書
  2. 支給対象期間中に支払われた給与の金額・支払状況、休業日数・就業日数を確認できる書類

なお、2回目の申請に必要な「育児休業給付金支給申請書」は、受給資格が認められた後の支給決定通知書と一緒に交付されます。


まとめ

育児休業給付金は、育児休業を取得した方が経済的な心配をせずに育児に専念できるよう、支援する大切な制度です。支給の条件や申請の手順をきちんと理解し、必要な手続きを行うことで、育児休業中の生活を安定させることができます。育児休業給付金を有効に活用し、充実した育児期間を過ごしましょう。

よくある質問

質問1:育児休業給付金は、パートやアルバイトでも対象になりますか?

回答:はい、パートやアルバイトの方であっても、雇用保険に加入しており、育児休業の要件を満たしていれば、育児休業給付金を受け取ることが可能です。ただし、雇用契約の内容や勤務時間などによって条件が異なる場合がありますので、詳細については勤務先やハローワークで確認するようにしてください。

質問2:育児休業給付金の申請期限はいつですか?

回答:育児休業給付金の最初の申請は、育児休業の開始日を基準として4ヶ月後の月末が締め切りとなります。期限を過ぎてしまうと、給付金を受け取るのが遅くなるため、できるだけ早く申請手続きを進めるようにしてください。

質問3:育児休業中にアルバイトをしても給付金はもらえますか?

回答:育児休業中にアルバイトをすること自体は可能ですが、勤務日数や時間によっては育児休業給付金の金額が減額されたり、支給がストップしてしまうことがあります。原則として、育児休業の開始日から1ヶ月ごとに、就労日数が10日以下、または就労時間が80時間以下であることが給付の条件となりますので、注意が必要です。

監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

スキマバイト

新着記事


スキマバイトを募集するならタイミー

タイミーとは?


働きに来て欲しい時間や求めるスキルを

指定するだけで、条件にあった働き手が

自動マッチングするスキマバイト募集

サービスです。規模や時間を問わず、

あらゆる業種で利用可能です。 


人気記事
検索して記事を探す


おすすめ資料

メルマガ購読(無料)
ご送信いただく個人情報については、弊社担当者からのご連絡や弊社サービス又はセミナーに関するご案内をお送りする等の目的で、厳正な管理の下、プライバシーポリシーに従って利用させていただきます。