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育休中の住民税:免除される?減額される?知っておくべき税金対策

育休中は収入が減るため、気になるのが税金の負担。特に住民税は、前年の所得に基づいて課税されるため、育休中の支払いに不安を感じる方もいるでしょう。「育休中は住民税が免除されるの?」「減額される制度はあるの?」そんな疑問を抱えていませんか?この記事では、育休中の住民税について、免除や減額の制度、納付方法、さらには賢い税金対策まで、詳しく解説します。育休中の経済的な負担を少しでも軽減できるよう、ぜひ最後までお読みください。

産休・育休期間中に受けられる給付金

産休・育休中は、会社から給料が出ないケースが一般的です。そのため、生活を支えるために様々な給付金制度が用意されています。例えば、出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金などが代表的です。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産にかかる費用をサポートしてくれる制度です。原則として、お子さん一人あたり50万円が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産のために仕事を休んだ間の収入をサポートするものです。出産日または出産予定日より前の42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から、出産日の翌日から数えて56日目までの期間で、給与が支払われなかった場合に支給対象となります。支給額は、1日あたり給与のおおよそ3分の2です。具体的な計算方法は以下の通りです。

【支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均】÷30日×(2/3)

ただし、勤務期間が12ヶ月に満たない場合は、異なる計算方法が適用されます。

育児休業給付金

育児休業給付金は、1歳未満のお子さんを育てるために育児休業を取得した方が対象です。受給するためには、育休開始前の2年間に、給料の支払対象となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。また、育休期間中の労働日数が10日以下、または労働時間が80時間以下である必要があります。育児休業給付金の金額は、以下の計算式で決まります。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から180日間)

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%(育児休業開始から180日経過後)

ただし、休業開始時賃金日額には上限額と下限額があり、それぞれ16,110円と3,014円に設定されています。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

企業によっては休業中の給与が出るところも

育児休業期間中の給与の取り扱いは、会社によって異なります。多くの場合、給与は支給されませんが、独自の制度を設けて給与を支給する企業も存在します。育児・介護休業法では、休業期間中の給与に関する定めがないため、各企業の判断に任されています。

給付金には所得税がかからない

出産育児一時金、出産手当金、そして育児休業給付金は、すべて課税対象外であり、所得税はかかりません。これらの給付金は所得とは見なされないため、確定申告を行う必要もありません。

産休・育休中の住民税について

産休・育休期間中であっても、住民税の納付義務は生じます。住民税は前年の所得に基づいて算出されるため、産休や育休によって給与収入がない場合でも、前年に収入があれば納める必要があります。育休中で給与が支払われていない場合、翌年の住民税は課税されないか、あるいは少額になることが一般的です。

住民税の種類と税率

住民税は、「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。均等割はおおよそ5,000円程度(森林環境税を含む)であり、所得割は所得に対しておおよそ10%の税率が適用されます。税額は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算されます。

住民税の算出方法

給与所得がある方の住民税は、以下の手順で算出されます。

  1. 収入金額から給与所得控除額と所得控除額を差し引いた額が、課税所得金額となります。

  2. 課税所得金額に税率を掛け、税額控除を差し引いた額が所得割額です。

  3. 所得割額に均等割額を加えたものが、最終的な税額となります。

給与所得控除額は年間の収入によって自動的に決まり、所得控除額は納税者の状況によって変動します。税額控除には、住宅ローン控除や株式の配当控除などがあります。

産休・育休中の給付金は非課税

育児休業期間中に支給される出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金は、非課税所得となるため、所得税だけでなく住民税も課税対象外となります。

育休中は社会保険料が免除

育休を取得している間は、健康保険料と厚生年金保険料の納付が免除されます。保険料が免除されている期間も、被保険者としての資格は継続し、将来受け取る年金額が減るようなこともありません。国民健康保険についても、出産前後の期間において保険料が減免される制度があります。

育休中の住民税の納付方法

住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法があります。会社員の方は基本的に特別徴収ですが、育休期間中は普通徴収に切り替わるケースがあります。

特別徴収

住民税の特別徴収とは、企業が従業員の給与から住民税を差し引き、代わりに納税する仕組みのことです。

普通徴収

住民税の普通徴収とは、納税者本人が市区町村から送られてくる納税通知書に基づいて住民税を納付する方法です。自営業者や退職された方などが該当します。納付時期は通常、一括もしくは年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)となっています。

育児休業中は給与の支給がないため、住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収へ変更する必要があります。この変更手続きは、勤務先が行います。育休開始後、自治体から自宅へ納税通知書が郵送されるので、そちらを使用して納付します。

住民税の納付開始時期に関する留意点

住民税の納付時期は、育児休業の開始時期によって異なります。1月から5月に育休を開始した場合、原則として休業前の最後の給与から5月分までの住民税が一括で徴収されます。6月以降の住民税については、市区町村から送付される納付書を用いてご自身で納付します。6月から12月に育休に入った際は、育休開始後に自治体から納付書が送付され、普通徴収にて納めることになります。

育休期間中の住民税負担を軽減する方法

育休中は収入が減少することが多いため、住民税の支払いが経済的な負担となるケースも見られます。住民税の負担を軽減する手段としては、iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入、生命保険料控除の適用、ふるさと納税の活用などが考えられます。

iDeCoを活用した税制メリット

iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入は、税制面で大きな利点があります。拠出する掛金は全額が所得控除の対象となるため、所得税と住民税を軽減することが可能です。さらに、運用によって得た利益も非課税となり、将来、給付金を受け取る際にも税制上の優遇措置が設けられています。ただし、これらの優遇を受けるには、年末調整または確定申告の手続きを行う必要があります。

生命保険料控除の活用

生命保険に加入している方は、生命保険料控除を利用することで、住民税の負担を軽減できます。控除額は、年間の保険料支払額に応じて決定されます。

ふるさと納税による税金控除

ふるさと納税は、寄付額のうち2,000円を超える金額が、所得税や住民税の控除対象となる制度です。ただし、控除の上限額は納税者の所得によって変動し、育児休業によって収入が減少した場合は、上限額も低くなる点に注意が必要です。

育休中の住民税納付が困難な場合の相談窓口

育児休業中の収入減少により、住民税の支払いが難しいと感じる場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に相談してみましょう。状況によっては、住民税の納付が一時的に猶予されることがあります。猶予期間中は延滞金が発生する場合がありますが、免除されるケースもあります。各自治体によって制度の内容が異なるため、詳細な情報を確認することが重要です。

「パパママ育休プラス」とは

「パパママ育休プラス」は、夫婦が協力して育児休業を取得する場合、育休期間を子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。ただし、この制度を利用するにはいくつかの条件があり、例えば、両親がともに育児休業を取ることが必要です。

安心して育休できるよう万全な準備を

育児休業に入る前に、必要な手続きや利用できる制度についてしっかりと理解しておくことが重要です。育児休業給付金、社会保険料の免除、そして住民税の納付など、事前に確認しておくことで、安心して育休期間を過ごすことができるでしょう。

復帰後についてもきちんと考えておく

育休から職場に復帰した後の働き方や、保育園の選定など、復帰後の生活についても前もって計画を立てておくことが大切です。職場との連携を密にしたり、家族のサポート体制を整えておくことで、円滑な職場復帰につながります。

まとめ

育休中の税金や社会保険料について正しく理解することは、安心して育児に専念するために非常に大切です。この記事を参考に、ご自身の状況に合わせて必要な手続きを行い、経済的な負担を軽減しながら、充実した育休期間をお過ごしください。

よくある質問

質問1:育休期間中に住民税の納付が困難になったら、どう対処すれば良いでしょうか?

育児休業に入り、収入が大幅に減少し住民税の支払いが難しいと感じたら、できるだけ早くお住まいの市区町村の担当部署に相談してください。状況に応じて、納税の猶予や減免といった制度を利用できる可能性があります。

質問2:育児休業給付金には税金は課税されますか?

いいえ、育児休業給付金は課税対象外です。したがって、所得税や住民税が課せられることはありません。

質問3:育休中は社会保険料を支払う必要がないのでしょうか?

育児休業を取得している期間中は、原則として健康保険料と厚生年金保険料の納付が免除されます。この免除手続きは、通常、勤務先を通じて行われます。

監修:税理士 高谷武司
監修:税理士 高谷武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。 事業会社で経営企画なども経験していることから、会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。

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