
育休中のハローワーク手続き完全ガイド:給付金、申請方法、注意点
育児休業を取得された皆さん、ハローワークでの手続きは進んでいますか?育休中の生活を支える「育児休業給付金」は、雇用保険加入者が育児休業を取得する際に受け取れる重要な手当です。しかし、申請方法や必要書類、注意点など、手続きは複雑に感じるかもしれません。この記事では、育児休業給付金を受け取るためのハローワークでの手続きを、分かりやすく丁寧に解説します。スムーズな給付金受給のために、ぜひ参考にしてください。
育休手当(育児休業給付金)とは?制度の概要
育休手当、すなわち育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が、原則1歳未満のお子さんの育児のために育児休業を取得した場合に支給される給付金です。育休期間中は、会社の規定に特段の定めがない限り、給与が支給されないか、減額されることが一般的です。そのため、育休中の経済的な安定を確保し、育休取得を促進する目的で国が制度を設けています。政府は、働く親御さんが安心して育児休業を取得できるよう、育児休業給付金制度を設け、育休中の生活をサポートし、育休の取得を後押ししています。
育休手当の対象者と受給条件
育休手当の受給対象となるのは、性別を問わず、1歳未満のお子さんを育てるために育児休業を取得する雇用保険の被保険者本人です。個人事業主やフリーランスの方は雇用保険の対象外となるため、育休手当は受け取れません。育児休業給付金は、1歳に満たないお子さんを養育するために育児休業を取得した、雇用保険に加入している方が対象となります。
育休手当の受給に必要な条件
育休手当を受け取るためには、育休を取得することに加え、以下の条件を満たす必要があります。
育休開始日より前の2年間に、1ヶ月あたり11日以上勤務した(ない場合は勤務時間数が80時間以上の)月が12ヶ月以上あること
育休期間中の1ヶ月ごとに、育休開始前の1ヶ月分の給与の80%以上が支払われていないこと
育休期間中の就業日数が、1ヶ月あたり10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること
有期雇用契約の場合、お子さんが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
育休手当は、職場復帰を前提とした給付金であるため、育休終了後に退職する場合は原則として対象外となります。育休期間中に退職した場合、退職日までの給付金の返還は不要ですが、退職日以降は受け取ることができません。また、育休手当は非課税である点も覚えておきましょう。
出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
育休中の就業と育児休業給付金
育児・介護休業法における育児休業は、お子さんの養育を目的として、労働義務を免除する制度です。そのため、育休中に働くことは本来想定されていません。しかし、労使間で合意があり、かつお子さんの養育が必要でない時間帯に限り、一時的・臨時的に勤務先の事業所で働くことが認められています。ただし、育児休業給付金の受給を継続するためには、就労日数を1ヶ月あたり10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下に抑える必要があります。また、就労日数が月10日以下であっても、育休期間中に継続的または定期的に就労する場合は、育児休業とはみなされず、育児休業給付金の対象外となるため注意が必要です。
育休手当の支給期間:いつからいつまで?
育休手当の支給対象となるのは、原則として育児休業を取得している期間中です。具体的には、お子さんが1歳に達する日の前日までが支給期間となります。ただし、民法の規定により、満年齢は誕生日の前日に加算されるため、実質的な支給期間はお子さんの1歳の誕生日の2日前までとなります。育児休業給付金は、お子さんを養育している方が、そのお子さんが1歳に達する日の前日(民法の規定に基づき、実際には1歳の誕生日の2日前)まで受け取ることができます。育児休業期間が延長された場合、育休手当の支給期間も延長されます。
育休期間の短縮と支給期間
育休手当は、育児休業を取得した日数に応じて支給されるため、ご自身の都合で育休期間を短縮した場合、育休手当の支給期間もその分短縮されます。
育児休業の延長:1歳以降も受給可能なケース
一方、特定の条件を満たす場合は、お子さんが1歳6ヶ月(最長2歳)になるまで育休が延長され、それに伴い育休手当の支給期間も延長されます。以下のようなケースでは、お子さんが1歳6ヶ月になるまで育休期間が延長され、育児休業給付金の支給期間も延長されます。
認可保育園への入園を申し込んだものの、待機児童の問題などで、お子さんが1歳になっても入園できない場合
お子さんの養育を行う予定であった配偶者が亡くなられた場合
お子さんの養育を行う予定であった配偶者が、怪我、病気、または身体上・精神上の障害などにより、お子さんの養育が困難になった場合
離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がお子さんと別居することになった場合
育休中に新たな妊娠・出産があり、6週間以内(双子などの多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定であるか、産後8週間以内(産前産後休暇中)である場合
上記の延長条件は、いずれも育休を取得するご本人がお子さんの養育を行う必要があり、仕事ができない状況であることが前提となります。また、お子さんが1歳6ヶ月に達したときに上記要件に該当し、育休を2歳まで再延長する場合、育児休業給付金の支給も延長できます。
なお、2025年4月に入園できない場合の申請手続きが厳格化(保育所等の利用申込書の写しの添付が必要)されましたので注意しましょう。
出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
パパ・ママ育休プラス期間中
上記の要件に該当しない場合でも、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用することで、お子さんが1歳2ヶ月になるまで育休を取得し、育児休業給付金を受け取ることが可能です。パパ・ママ育休プラスとは、以下の条件をすべて満たすことで育休取得期限をお子さんが1歳2ヶ月になる日の前日まで延長できる制度です。
両親ともに育休を取得する
配偶者(先に育休を取っている方)が、お子さんの1歳の誕生日以前に育休を取得している
本人の育休開始予定日が、お子さんの1歳の誕生日以前である
本人の育休開始予定日が、配偶者の育休開始日よりも後である
パパ・ママ育休プラスを利用して両親が交代で育児をすることで、育児期間を伸ばすことができます。
出典:厚生労働省「パパ・ママ育休プラス|育児休業制度」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/
育児・介護休業法の改正による育休の柔軟化
令和4年10月に出生時育児休業(以下、産後パパ育休)が創設されたことにより、出生直後に男性が育児休業を取得しやすくなりました。産後パパ育休は、2回まで分割取得が可能で労使協定を締結すれば一定範囲で働くこともできるため、男性にとって仕事との両立が容易になったからです。
また、育児休業も2回に分割取得できるようになったため、男性は産後パパ育休と併せて合計4回まで育休を取得できるようになり、夫婦で協力して育児に取り組める環境が整いました。もちろん、育児休業給付金も支給されます。
出典:厚生労働省「「産後パパ育休|育児休業制度」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/paternity/
育休手当の金額:いくらもらえる?計算方法と上限額・下限額
育児休業給付金の金額は、育休開始時の賃金を基に、所定の給付率を掛けて計算します。
育休手当の計算式
具体的な計算方法は以下の通りです。
育児休業開始から180日目まで:育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
育児休業開始から181日目以降:育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
休業開始時賃金日額とは、育休開始前の6ヵ月間に支払われた賃金の合計額を180日で割った金額のことです。
例えば、育休開始前の6ヵ月間の賃金が合計120万円(月額20万円)だった場合、休業開始時賃金日額は120万円 ÷ 180日 = 約6,667円となります(小数点以下は四捨五入)。この場合、1ヵ月あたりの育児休業給付金は約6,667円 × 30日 × 67% = 約13万4,000円となります(10円未満は切り捨て)。育休開始から6ヵ月経過後の支給額は、約6,667円 × 30日 × 50% = 10万円(10円未満切り捨て)となります。
なお、2025年4月から一定期間内に両親ともに合計14日以上の育休を取得した場合、「出生後休業支援給付金(給付率13%、28日限度)」が支給されます。給付率は合計80%となり、社会保険料や税金の控除がないことを考えると28日限りですが休業前の手取り額とほぼ同じ給付を受けられることになります。
出典:厚生労働省「「出生後休業支援給付金」を創設しました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
育休手当の支給上限額・下限額
ただし、育児休業給付金の支給額には上限と下限が設定されています。そのため、休業開始前の賃金日額が高額な場合は上限額が、低い場合は下限額が適用されます。育児休業給付金の支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動に応じて見直されますが、令和8年7月31日までは以下の通りです。
- 育児休業開始から180日目まで:上限額32万3,811円、下限額6万581円
- 育児休業開始から181日目以降:上限額24万1,650円、下限額4万5,210円
育児休業中に給与が支払われた場合の計算
育児休業期間中に会社から給与が支払われる場合、その支給額によって給付金の計算方法が変わります。給与が休業前の賃金(休業開始時賃金日額×休業期間の日数)の13%(育児休業開始から181日目以降は30%)以下なら育休手当は全額支給、80%以上なら育休手当は支払われません。13%超80%未満の場合、休業前の賃金(休業開始時賃金日額×休業期間の日数)の80%に相当する額と、会社から実際に支払われた給与との差額が支給されます。
育児休業給付金はいつ振り込まれる?支給日とスケジュール
育児休業給付金は、原則として2ヶ月ごとに申請し支給決定日からおよそ1週間後に指定の口座に振り込まれます。支給開始は「育児休業の開始日」からとなるため、最初の支給は一般的に「育休開始から3ヶ月後」となります。女性の場合、産後休業(8週間)後に育児休業が始まるため、「出産から5ヶ月後」くらいになるでしょう。
育児休業給付金の初回支給日
出産した女性は、出産日の翌日から8週間は産後休業期間となり、育児休業給付金のの支給は産後休業が終了して育児休業を開始した日からです。育児休業給付金は、2ヶ月ごとに申請するのが一般的で、産後休業から引き続き育児休業を取得した場合、初回支給日は「出産から5ヶ月後」くらいとなります。
最初の申請期限は、育児休業の開始日から4ヶ月経過した月の月末までです。申請のタイミングについては、勤務先の担当者に確認するようにしましょう。
なお、初回申請のときは、申請前または申請と同時に「休業開始時賃金月額証明書」などを提出して受給資格の確認手続きを行なわなければなりません。
育児休業給付金の2回目以降の支給日
育児休業給付金は、一度申請すれば育休期間中ずっと支給されるわけではありません。最初の申請では、育休開始から2ヶ月の休業状況を審査した後、1回目の振込が行われます。2回目以降は、2ヶ月ごとに支給申請、休業状況の審査、振込という流れで支給されます。
支給の申請後、休業状況の確認には約2週間かかり、「育児休業給付金支給決定通知書」が届いてから指定口座に入金されるまで約1週間かかります。支給申請から振込までは約1ヶ月が目安ですが、会社が申請を行うタイミングによって変動する可能性があることを考慮しておきましょう。
育休手当支給までの手続き:申請方法と必要書類
育児休業給付金の申請には期限があり、育休開始日から4ヶ月後の月末までとなっています。給付金を受け取るためには、定められた手順に従って申請を行う必要があります。ここでは、育児休業給付金の申請の流れと、準備すべき書類について詳しく解説します。
育休手当の申請時に、申請者が用意する書類
育休手当の申請を行う際、申請者自身が準備する必要がある書類は以下の通りです。
- 育児を行っている事実を証明できる書類(例:母子健康手帳)
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類のコピー)
- 給付金を受け取るための口座情報がわかる通帳のコピー
育児休業給付金の申請には、以下の書類が必要となります。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
上記1および2に記載された賃金額と支払い状況を証明する書類
育児を行っている事実を確認できる書類(例:母子手帳)
上記の書類のうち、1から3は事業主が準備し、4は被保険者本人が準備します。ただし、2の申請書には請求者の記入が必要な項目もあります。。3の証明書類には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなどがあります。
育休手当の申請の流れ
育休手当の申請は、一般的に以下の流れで行われます。
- 申請者(雇用保険加入者)は、勤務先の担当部署(人事部や総務部など)に育児休業を取得する旨を伝えます。
- 申請者は必要な書類に記入し、自身で準備する書類を添付して会社に提出します。
- 会社からハローワークへの支給申請が受理されると、会社宛に支給決定通知書と次回の支給申請書が送付され、給付が開始されます。
- 支給決定通知書が到着してから約1週間後、指定した口座に給付金が振り込まれます。
- 育休手当の支給申請は、原則として2ヶ月ごとに行う必要があります。2回目以降は、支給決定通知書と共に送られてくる次回の支給申請書に必要書類を添付して申請します。
申請手続きは、原則として会社がハローワークに対して行いますが、状況によっては申請者本人が直接ハローワークに申請することも可能です。そのため、申請手続きの詳細については、事前に会社の担当者に確認しておくことが重要です。上記が、育児休業給付金を申請する際の基本的な流れとなります。
育休手当をスムーズに受け取るための工夫
育休手当は、申請してから実際に支給されるまでに時間がかかる場合があります。育児休業期間中に経済的な不安を感じることなく過ごすためには、できるだけ早く育休手当を受け取りたいものです。ここでは、育休手当をスムーズに受け取るためにできる工夫をご紹介します。
早めの書類提出と出産報告を
育児休業給付金の申請に必要な書類は、できるだけ早く会社に提出しましょう。そうすることで、会社側もスムーズに準備を進められます。また、お子さんの誕生と出産日も、速やかに会社に報告してください。特に申請者がお母さんの場合、出産日を基準に育休開始日や給付金の申請期限が決まるため、きちんと報告しましょう。さらに、2回目以降の申請手続きについても、事前に会社に確認しておきましょう。過去には、「給付金が振り込まれないので確認したところ、2回目以降の申請が必要だと初めて知った」というケースもあったようです。育休手当を有効に活用するためには、まず制度の内容をしっかりと理解することが不可欠です。
会社担当者との綿密な連携
育休給付金の支給をスムーズに進めるためには、会社の担当者と密に連絡を取り合うことが大切です。ハローワークへの申請受付は、「育児休業開始日の初日から4ヶ月経過した月の月末まで」と定められています。たとえば、育休開始日が10月1日の場合、翌年の2月末日が申請期限となります。申請から実際に口座に振り込まれるまでには通常約1ヶ月程度かかるため、10月・11月分の給付金を翌年2月末に申請した場合、振込は翌年3月になる可能性があります。一方、10月・11月の休業状況などが証明可能になる12月に申請すれば、翌年1月には振り込まれることもあります。このように、申請時期によって支給時期が異なることを理解しておきましょう。
月ごとの申請も可能
育休給付金の申請は、原則として2ヶ月ごとに行われますが、希望すれば1ヶ月ごとの申請も可能です。この場合、毎月給付金を受け取れるというメリットがあります。ただし、1支給単位期間ごとの申請は会社の担当者にとって事務作業の負担が増えるため、希望する場合は事前に担当者と相談しておくことが重要です。
ハローワークへの直接申請という選択肢
通常、育休給付金の申請手続きは会社が行いますが、申請者本人がハローワークに直接申請することも可能です。もし、会社がなかなか手続きを進めてくれない場合や、家族経営の会社で人事・総務関連の手続きを普段から自分で行っているような場合は、自分で申請することで、結果的に給付金をより早く受け取れる可能性があります。ただし、直接申請を行う際には、賃金台帳や出勤簿(タイムカードなど)、賃金の額や支払い状況を証明できる書類の提出が求められるため、会社の協力が不可欠となります。
育児休業給付金受給中の税金と社会保険料
育児休業給付金は課税対象外のため、所得税、復興特別所得税、住民税はかかりません。加えて、育児休業期間中に給与の支払いが無い場合、雇用保険料の支払いは不要で、申請することで健康保険料と年金保険料も免除されます。
まとめ
育児休業給付金は、育休期間中の経済的なサポートとして、育児に専念できる環境を整えるための大切な制度です。支給される時期や金額、申請の手続きを正確に把握し、有効に活用することで、より充実した育児休業期間を過ごせるはずです。この記事が、育児休業の取得を考えている皆様にとって、役立つ情報となることを願っております。
よくある質問
育休給付金はいつ振り込まれますか?
育児休業給付金は、原則として2ヶ月に1度、支給決定日から約1週間後に指定口座に振り込まれます。最初の支給は、一般的に「育休開始から3ヶ月後」、女性の場合は「出産後5ヶ月後」となることが多いようです。
育休給付金はどのくらいもらえますか?
育児休業給付金の額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」(育休開始から180日目まで)で計算されます。181日目以降は給付率が50%となります。ただし、支給額には上限・下限が設定されています。
育児休業給付金の申請手続きはどうすれば良いですか?
育児休業給付金の申請は、基本的に事業主が居住地を管轄するハローワークに対して実施します。申請を希望する方は、まず勤務先の人事担当部署に必要な書類を提出し、その後、会社側で手続きを進めてもらうことになります。ご自身で申請することもできますが、その場合は会社の協力が不可欠となります。





