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育休中の給与計算:育児休業給付金の仕組みと受給額を徹底解説

育休を取得すると、気になるのが給与のこと。多くの場合、会社からの給与はストップしますが、代わりに雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育児休業給付金は、育休中の生活を支える重要な収入源。しかし、その仕組みは複雑で、受給額の計算方法も分かりにくいと感じる方もいるでしょう。この記事では、育児休業給付金の制度概要から、受給条件、具体的な計算方法までを徹底解説。育休中の経済的な不安を解消し、安心して育児に専念できるよう、役立つ情報をお届けします。

育休とは?育児休業給付金の基本

育休、すなわち育児休業は、育児・介護休業法によって定められた、原則として1歳に満たない子供を育てるための休業制度です。多くの場合、育休中は会社からの給与支給がないため、収入の減少を補う目的で雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。この給付金は、働く親が安心して育児に専念できるよう、国が定めた制度であり、育休中の生活を支える上で非常に重要な役割を果たします。育児休業を取得する際に受け取れるこの手当は、正式には「育児休業給付金」と呼ばれます。

育休中のボーナス・賞与:支給の可能性と減額について

育休中にボーナスを受け取れるかどうかは、会社の就業規則や査定期間中の勤務状況によって左右されます。就業規則に「育休中の従業員にはボーナスを支給しない」という条項があったとしても、それが妊娠・出産に関わる女性労働者にとって不利な扱いとなる場合、その条項は無効とされる可能性が高いと考えられます。

育休中にボーナス・賞与が支給されるケース

ボーナスの「支給基準」や「受け取りに必要な手続き」、「支給期間」などが就業規則に明確に記載されており、その基準を満たしている場合、育休中であってもボーナスが支給されることがあります。たとえば、ボーナス額を決定するための査定期間中に勤務していた実績があれば、ボーナスの支給時期に育休に入っていたとしても、支給されることが一般的です。

育休中にボーナス・賞与が支給されない、または減額となるケース

ボーナスの支給額は、一般的に査定期間中の勤務状況や実績に基づいて決定されます。したがって、査定期間中に育児休業を取得した場合、ボーナスが減額される可能性が高くなります。例えば、夏のボーナスの査定期間が10月から3月である場合、4月からの育休取得であれば満額支給されることが多いと考えられます。しかし、査定期間の途中である1月から育休を取得した場合、勤務期間は10月から12月までの3ヶ月となるため、減額されることが予想されます。

また、ボーナスの査定基準は会社に委ねられており、就業規則に「業績が悪化した場合は減額または不支給となる」旨が明記されている場合、業績不振などを理由に支給されないこともあります。

育休中のボーナス・賞与に対する社会保険料と税金

ボーナスに課せられる社会保険料は、特定の条件を満たす場合に免除される点が重要です。具体的には、育休期間がボーナス支給月の末日を含み、かつ連続して1ヶ月を超える場合に免除されます。例として、12月5日から育休を開始し、翌月20日に終了する場合、育休期間が12月の末日を含んで連続した1ヶ月を超えるため、12月に支給されるボーナスにかかる保険料は免除されます。1月15日にボーナスが支給されるケースでは、支給日が育児休業中であっても、免除対象とならない点に注意しましょう。

なお、所得税は通常通り控除されます。

育休明けにボーナス・賞与が減額されることはあるのか?

育児休業中の賞与に関して、育休取得を理由とした不利益な取り扱いは法律で禁じられています。しかし、賞与の算定期間中に育休を取得した場合は、休業期間に応じて減額されることは認められています。例えば、6月支給の賞与の算定期間(前年10月から3月)中に通常通り勤務し、5月から育休を取得した場合、減額の対象とはなりません。一方で、算定期間中に育休を取得した場合は、休業期間に応じた減額が認められます。

ただし、育休期間を大幅に超えた減額や、育休取得そのものを理由とする減額は違法となります。減額や不支給が避けられない場合は、企業側は従業員に対し、その理由を丁寧に説明する必要があります。もし従業員が不当な扱いを受けていると感じた場合は、労働基準監督署や総合労働相談センターに相談することを検討しましょう。

出典:2022/1 .厚生労働省 .職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!

.https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

育児休業給付金:育休期間中の収入をサポートする手当

育児休業給付金は、育休期間中の収入をサポートする給付金です。育児休業給付金の制度内容について解説します。

育児休業給付金の受給資格

育児休業給付金は、1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険加入者を対象とした給付金です。受給にはいくつかの条件があり、以下のすべてを満たす必要があります。母親、父親どちらでも受給可能です。

  • 育児休業開始日より前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること

  • 育児休業期間中の支給単位期間(1ヶ月)において、休業開始時の賃金日額の8割を超える賃金が支払われていないこと

  • 育児休業期間中の就業日数が、原則として1ヶ月あたり10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)を超えないこと

受給要件の詳細は、お近くのハローワークまたは厚生労働省の公式ウェブサイトでご確認ください。

育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金を受け取れる期間は、原則として子供が1歳になる日の前日までです。ただし、保育園の入園を希望しているものの入園できない場合は、育休期間を延長し、子供が1歳6ヶ月、または2歳になるまで給付金を受給できる場合があります。また、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用することで、子供が1歳2ヶ月になるまで育休を取得し、育児休業給付金を受け取ることが可能です。

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の額は、以下の計算式で算出します。

「休業開始時賃金日額」は、育児休業を開始する前の6ヶ月間の賃金を合計し、180で割ることで算出します。ここでいう賃金には、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含まれます(税金や社会保険料が控除される前の総支給額)。

休業開始時賃金日額には上限があり、16,110円(2026年7月31日まで)です。支給日数が30日の場合、給付金の上限額は以下の通りです。

  • 最初の180日間:休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%

  • 181日目以降:休業開始時賃金日額 × 30日 × 50%

これらの計算式により、育休中の収入を一定程度補填する仕組みとなっています。

出典:2025/8/1改訂版 .厚生労働省 .育児休業等給付の内容と支給申請手続

.https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

育児休業給付金の金額例

育児休業給付金は、育休前の給与を基に計算されますが、上限額と下限額が設定されています。例えば、月給が30万円の場合、休業開始時賃金日額は1万円となり、最初の180日間は月額201,000円(67%)が支給されます。181日目以降は、月額150,000円(50%)が支給されることになります。

ただし、2026年7月31日までの支給上限額は日額16,110円です。そのため、支給日数が30日の場合、月給が60万円(休業開始時賃金日額2万円)であっても、支給される金額は323,811円が上限となります。

また、育休期間中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取り収入は増えることがあります。2025年4月に「出生後休業支援給付」が創設され、両親ともに育児休業を取得するなど一定要件を満たした場合、28日間を限度として給付額が13%上乗せされます。

出典:厚生労働省 .「出生後休業支援給付金」を創設しました

.https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

産後パパ育休を活用した場合

産後パパ育休(正式には「出生時育児休業」)とは、お子さんの出生後8週間以内に、最大4週間の休みを取得できる制度です。出生時育児休業給付金の対象となり、2回まで分割して取得できます。労使間で協定が結ばれていれば、休業中に働くことも可能です。

2025年4月からは「出生後休業支援給付」が始まり、28日間を限度として給付率が80%に引き上げ(従来の67%に13%上乗せ)られました。休業前は給与からの社会保険料が控除されていたことを考慮すると、実質的に休業前の手取り収入とほぼ同額の給付金が受け取れます。

社会保険料と税金

育児休業給付金を受け取っている期間は、従業員と事業主の両方の社会保険料が免除されます。また、育児休業給付金は非課税扱いのため、所得税もかかりません。

住民税の支払いは必要ですが、徴収猶予制度を利用できる自治体もあります。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

育児休業給付金の手続きについて

初めて育休手当の支給を受ける際は、事業所を管轄するハローワークへの届け出が必要です。申請期限は以下の通りです。

  • 初回申請:育児休業開始日から4ヶ月経過した月の月末まで

  • 2回目以降の申請:原則として2ヶ月ごと

提出が必要な書類は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(初回申請のみ)

  • 育児休業給付金支給申請書

  • 育児休業申出

  • 賃金台帳

  • 出勤簿

  • 母子手帳

母子手帳以外の書類は、基本的に事業主が準備します。賃金台帳やタイムカードなど、勤務先から入手する必要がある書類もあるため、手続きは勤務先の事業主が行う方がスムーズに進むでしょう。


産休・育休期間中に給与の代替となる収入について

育児休業給付金以外にも、育休や産休を取得する際に受け取ることができる一時金や給付金が存在します。

【出産・産休】出産育児一時金

出産育児一時金は、被保険者本人または扶養家族が出産した場合に支給されるもので、妊娠85日(4ヶ月)以上での出産が対象となります。

【出産・産休】出産手当金

出産手当金は、出産のために会社を休んだ女性が、休業中に給与を受け取れない場合に、健康保険から休業期間に対して支給される手当です。

【病気やケガ】傷病手当金

つわりなどで長期間会社を休む必要がある場合、産前休業に入る前の休業期間は病気休業として扱われ、傷病手当金が支給されることがあります。

【地方自治体】妊婦のための支援給付とは

妊婦のための支援給付は、妊婦が安心して出産できるように、「包括的な相談支援」と「妊婦支援給付金(計10万円相当、名称は自治体によって異なる)」を柱とする自治体が行う支援制度です。子育て世帯が安心して出産・育児に取り組めるよう、経済的な支援と相談しやすい環境づくりを目指しています。

育児休業中に給与が支給される企業の事例

一部の大手企業では、育児休業中の社員に対し、給与を全額支給する制度を導入しています。導入目的の1つは、社員の離職を防ぎ、優秀な人材を確保する効果が期待できるためです。例えば、株式会社メルカリは、社員が育児に専念できるよう、産休・育休期間中の給与を100%保証する制度を設けています。具体的には、女性社員は産前10週間と産後約6ヶ月間、男性社員は子供の出生後8週間、給与の全額が支給されます。また、森永乳業株式会社では、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中の給与や賞与を企業が100%支給するとしています。これは、同社が以前から女性の産前産後休暇を100%有給としていたことに合わせたものです。

出典:株式会社メルカリ .メルカリ、妊活や病児保育の支援を人事制度「merci box」に追加 -高額な保険外の不妊治療も3割負担で受診可能-

https://about.mercari.com/press/news/articles/20160704_mercibox2/

出典:2022/10/12 .出生時育児休業(産後パパ育休)100%有給として導入

.https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4027.html?_ga=2.106874315.914653877.1734576395-1788196987.1716188250

育休中に有給休暇は取得できる?

原則として、育児休業期間中に有給休暇を使用することはできません。有給休暇は、本来、労働日に取得する休暇であるのに対し、育休期間は労働義務がないためです。ただし、育休開始前に申請していた有給休暇が、育休期間と重なってしまった場合は、有給休暇を取り消すか、育児休業の開始日を遅らせて有給休暇を先に消化するなどの調整が必要です。。また、育休期間も「出勤したもの」として出勤率を計算するため、有給休暇の付与日数に影響はありません。育休を取得しても、有給休暇の権利が失われることはありません。

育児休業を取得した従業員がいる場合に企業が受給できる助成金

企業向けの助成金制度は、従業員の育児休業の取得を奨励し、働きがいのある職場環境の実現を後押しすることを目的としています。ここでは、代表的な助成金の種類と申請方法について解説します。

両立支援等助成金|出生時両立支援コース

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、中小企業を対象に、男性の育児休業の取得を後押しするための助成金です。大きく分けて第1種と第2種があります。

2025年度の主な条件は以下の通りです。

  • 第1種:育児休業を取得した男性従業員の人数に応じて支給(1人目20万円、2人目・3人目10万円)

  • 第2種:育休取得率の向上に応じて支給。第1種受給後、育休取得率が30%以上向上して50%以上になった場合などに、60万円が支給

助成金を受け取るためには、社内研修や資料配布による周知、経営トップからのメッセージ発信など、職場環境の整備も必要となります。

出典:厚生労働省.両立支援等助成金

https://www.mhlw.go.jp/content/001580664.pdf

両立支援等助成金|育児休業等支援コース

育児休業等支援コースは、中小企業における従業員の育休取得とスムーズな職場復帰を支援するための助成金制度です。「育休復帰支援プラン」を作成し、その計画に沿って従業員の育児休業取得と職場復帰をサポートする企業が対象(2025年度)となります。

育休取得時と職場復帰時の2つのタイミングで支給され、1つの事業主につき無期雇用労働者1名、有期雇用労働者1名の合計2名まで申請可能です。

助成金を活用することで、企業は育児休業取得の支援をより行いやすくなるでしょう。

自治体の助成金

地域によっては、独自の助成金制度が設けられています。例えば、東京都には「東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金(A 育児と仕事の両立推進コース)」(2025年度分は受付終了)があります。このような助成金を活用することで、企業は育児休業を取得しやすい職場環境を整備しやすくなるでしょう。

出典:東京都.東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/

育休手続きに関する申請書サンプル

従業員が育児休業を申請する際は、原則として書面で行う必要があります。汎用性の高いテンプレートを利用すれば、申請書作成の手間を大幅に削減できます。育児短時間勤務申出書のテンプレートが必要な場合は、以下をご利用ください。

育休中の給与の不安を解消し、育休取得を後押し

育児休業や産前産後休業期間中は、多くの場合、給与は支払われません。しかし、育休中の経済的な負担を軽減するために、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。さらに、2025年4月から「出生後休業支援給付金」が開始され、特定の期間においては、実質的に手取り給与の10割相当額が支給されるようになりました。特に、育休中の収入減少を理由に育休取得をためらっている男性社員に対して、この情報をしっかりと伝えることで、育休取得を促進する効果が期待できます。育児休業給付金制度への理解を深め、会社全体の育休取得率向上を目指しましょう。

まとめ

育児休業給付金などに関する情報は多岐に渡りますが、本記事を通して、制度の概要や給付金の算出方法、申請の手順などを把握できたことと思います。育休の取得を考えている方は、ぜひ参考にしてください。企業としても、助成金制度などを活用し、従業員が安心して育児休業を取得できるような環境整備を進めていくことが重要です。

よくある質問

質問1:育休中にパートタイムで働いた場合、育児休業給付金はどうなりますか?

育児休業中に就業する日が、1ヶ月あたり10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)を超えると、育児休業給付金は支給されません。パートなどで働く場合は、労働日数・時間に十分注意する必要があります。

質問2:育児休業給付金は、いつ頃受け取れますか?

育児休業給付金は、通常、2ヶ月ごとの間隔で支給されます。最初の申請は、育児休業の開始日から数えて4ヶ月以内に行う必要があります。

質問3:育児休業期間中に退職することになった場合、育児休業給付金はどうなりますか?

育児休業中に退職した場合でも、育児休業給付金の受給資格を満たしていれば、退職する日まで給付金を受け取ることができます。ただし、退職後に別の会社に就職した場合は、育児休業を取得できなければ給付は打ち切られます。

監修:社労士 西岡秀泰
監修:社労士 西岡秀泰
西岡 秀泰(にしおか ひでやす) 西岡社会保険労務士事務所 代表 生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険や損害保険等の販売。 その後、社労士事務所を開設し労働保険や社会保険を中心に労務全般について企業をサポート。日本年金機構の年金相談員を兼務。 「ひと」が抱えるさまざまなリスクや悩みに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。

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