アプリを使ってみる
カテゴリーから記事を探す
あなたにぴったりな記事を探す
バイトの悩み

副業は住民税の申告が必要?確定申告との違いや自分で納付するときの方法を紹介

兼業

公務員を除き、副業は法律で制限されているわけではないため、勤務先の就業規則に違反しない限り、誰でもチャレンジできます。
なお、副業で得た所得に住民税が課せられることがあります。正しく納税するためにも、副業を始めるときは、住民税について理解しておきましょう。

本記事では、副業所得と住民税の関係や、確定申告が必要になるケースについて紹介します。

また、勤務先で禁じられていない場合でも、副業について会社関係の人に知られたくないと考えている方もいるかもしれません。どのようにして会社に副業が知られることがあるのかも紹介します。ぜひ参考にしてください。

副業の所得には住民税がかかる

副業所得も本業による所得と同じく住民税の課税対象です。住民税が発生したときは、正しく納付することが必要です。

住民税とは?

住民税とは、公共施設や上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスの活動費として使われることを目的としてその地域に住む個人に課される税金です。道府県民税と市町村民税の2つの種類があります。

給与所得者(会社員や公務員)の住民税は、事業者が従業員に代わって納付する「特別徴収」により納付されます。一般的に次の流れで計算され納付します。

1. 納税者の所得情報から市町村が住民税額を算出する
2. 市町村が納税者の勤務先に住民税額を通知する
3. 勤務先は給与から天引きする形で住民税を徴収し、納税者の代わりに市町村に納付する
4. 市町村は徴収した住民税額のなかから都道府県民税に相当する金額を分け、特別区外は通常通り都道府県に納付する

副業しているときなど、納税者の勤務先が2箇所以上あるときは、市町村は主たる勤務先(通常は本業の勤務先)に住民税額を通知します。また、東京都の特別区の場合は、区が住民税を徴収し、都税に相当する金額を都に納付します。

なお、納税者本人がご自身で納付する形式を「普通徴収」といいます。

住民税の税率

住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。

所得割は一律10%です。一方、均等割は4,000円(道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円)です(※)。
なお、令和6年度より、森林環境税が一人年額1,000円課税されます。森林環境税は区市町村において、個人住民税均等割と併せて課税されます。

(※)参照:総務省「個人住民税」 最終アクセス2024年7月29日

住民税の申告と確定申告の違い

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。確定申告により、所得税だけでなく住民税の申告もできるため、確定申告をする場合は住民税の申告は不要です。

なお、所得税が発生しない場合には、控除を受ける場合などを除き、本来であれば確定申告をする必要がありません。

しかし、所得税が発生しなくても住民税が発生することもあるため、住民税のみの申告が必要になることがあります。住民税の課税対象かわからないときは、お住まいの自治体の役所税務担当課に相談してみましょう。

副業で確定申告が必要なケース

副業をしたときは、必ずしも確定申告が必要というわけではありません。

ここからは、確定申告が必要になるケースを紹介します。該当するときは、確定申告期間中に正しく申告・納税しましょう。

副業の所得が年間20万円を超えた場合

副業収入から経費を差し引いて、副業所得を求めてください。1月1日~12月31日までの副業所得が20万円を超えるときは確定申告が必要です。

ただし、副業収入が給与所得として支給される場合は経費を差し引けません。

寄付金控除や医療費控除などを受ける場合

寄付金控除や医療費控除などの一部の控除は、年末調整では申告できません。確定申告でしか申告できない控除を受けるときは、確定申告をするようにしましょう。正しく確定申告をすることで、納付すべき税額が減少したり過払いの税金が還付されることがあります。

ふるさと納税は確定申告不要で利用できる「ワンストップ特例制度」がありますが、5つを超える自治体にふるさと納税をするときは確定申告が必要です。また、ふるさと納税以外の控除を適用するために確定申告が必要な場合にもワンストップ特例制度は選択できません。

住民税申告・確定申告の方法

確定申告により所得を申告するときは、住民税の申告は不要です。また、確定申告をする必要がないけれども給与所得以外の所得があるときは、基本的には住民税の申告手続きが必要です。

住民税と確定申告の手順をそれぞれ紹介します。

住民税の申告手順

確定申告をせずに住民税を申告するときは、税務署や市町村税事務所で確定申告期間中に手続きをします。なお、確定申告期間は毎年2月16日~3月15日ですが、土日祝日と重なる場合には翌月曜日が確定申告の期限となります。

住民税の申告の前に、次の書類を準備しておきましょう。

・市町村税・道府県民税申告書
・源泉徴収票
・各種控除証明書(明細書などがあるときは準備する)

なお、住民税の申告はオンラインでもできることがあります。

確定申告の手順

確定申告は、所轄の税務署に確定申告期間中に申告します。以下の手順で手続きをしましょう。

1. 確定申告書用紙・必要書類を入手する
2. 必要事項を記入する
3. 確定申告書と必要書類を提出する

また、確定申告の手続きには、以下の書類が必要です。早めに集めておきましょう。

・確定申告書
・本人確認書類
・控除証明書
・源泉徴収票
・銀行口座番号の情報

なお、e-Taxならインターネット上で申告可能です。詳しい書類作成方法などは、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

住民税申告・確定申告時の注意点

ここからは、住民税を申告するときや確定申告をするときの注意点を紹介します。不明点があるときや迷ったときは、お住まいの自治体の役場や税務署に相談してください。

確定申告が不要でも住民税の申告が必要なケースがある

確定申告が不要なときでも、副業による所得がある場合は原則として住民税の申告が必要です。確定申告期間中に、正しく申告するようにしましょう。

なお、副業収入が給与所得であり、かつ副業先が納税者の住む自治体に給与支払報告書という税務書類を提出している場合には、ご自身での住民税申告は不要となるため、副業先に確認することをお勧めいたします。

確定申告をしないと無申告加算税が課される

住民税や所得税の申告が必要であるにもかかわらず、申告を怠ったときは、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの無申告加算税が課されます。

また、5年以内に無申告加算税や重加算税が課されたことがある場合は、納付すべき税額に対して10%の重加算税も課されることがあります。

申告期限に遅れると延滞金が課される

申告期限に遅れた場合は、延滞税が課されることがあります。延滞した場合は、本来納めるべき税額と延滞税額を合算して納付します。

なお、延滞が2ヶ月を超えると延滞税の税率が高くなるため、もし何らかの事情で遅れてしまったときも、なるべく早く申告・納付してください。

会社に知られたくない場合は住民税の普通徴収も検討する

勤務先から給与を受け取っている場合、市町村からの住民税額の通知は勤務先に届きます。勤務先が2箇所以上あるときは主たる勤務先(通常は本業の勤務先)に住民税額が通知されるため、勤務先は去年との税額の違いを知る可能性があります。

給料がほとんど変わっていないのに住民税額が大幅に増えていると、勤務先が「別のところから給料を受けているのだろう」と気づくかもしれません。

勤務先に副業所得について必要以上に知られたくないときは、確定申告の際に住民税額の徴収方法を「普通徴収」にする方法も検討してみましょう。

普通徴収とは、市町村から住民税額の通知が納税者に直接届き、納税者は送付された納付書を使って住民税を納付する方法です。

会社経由で住民税を納付する「特別徴収」とは異なり、副業に課せられた住民税額を勤務先に知られる可能性は低いと考えられます。

ただし、副業の収入を「給与」としてもらう場合は、自己都合による普通徴収への切り替えができません。そのため、会社に知られたくない場合は「給与」ではなく「報酬」として対価を受け取れる副業を選択するとよいでしょう。例えば、Webデザインの仕事を個人的に依頼されて報酬を受け取るときや、ネットフリマやネットオークションで報酬を得たときなどは、住民税の納付方法を「普通徴収」「特別徴収」から選べることが一般的です。

スキマ時間に副業をするなら「タイミー」がおすすめ!

副業を始める場合は、体力的にも時間的にも本業に影響が生じないように、まずは短時間の仕事を単発で挑戦してみることがおすすめです。

「タイミー」はスキマバイト専門のサービスです。最短1時間から数時間単位で働けるため、「副業をしたいけれど、本業と両立できるか不安」という方も挑戦できます。実際に「タイミー」を使って副業をしている会社員も多いため、就業規定で副業を禁じられていない場合はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

また、履歴書の提出や面接なしで働けるのも「タイミー」の特徴です。副業先に本業について知られたくないときにも、気軽に挑戦できるでしょう。申し込んだその日に働けるケースもあり、スキマ時間を有効活用できます。ぜひ「タイミー」のアプリをダウンロードして、バイト探しにご活用ください。

まとめ

副業所得によっては住民税が課せられることがあります。確定申告をする場合は、別途、住民税の申告をする必要はありませんが、確定申告をしない場合は副業所得について申告し、正しく住民税が計算できるようにしておきましょう。

住民税の申告は確定申告期間内におこないます。1月1日~12月31日に発生した所得に関しては、翌年の2月16日~3月15日(年度によって変わる可能性があります)に申告が必要です。手続きに必要な書類を前もって準備し、正しく申告するようにしましょう。

ページトップに戻る