労働基準法では、労働時間の上限が定められています。本業と副業でどちらも企業に雇用されて働く場合、通算した労働時間に対して上限規定が適用されることを知らない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、副業する場合に労働できる時間の考え方や上限、割増賃金の計算方法を解説します。
副業を始める際の注意点も紹介するため、副業を検討している方はぜひ最後までお読みください。
就労可能な時間の上限
労働基準法では、週40時間・1日8時間を労働時間の上限として定めています。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 引用元:e-Gov「労働基準法 第32条」 |
労働基準法第32条で定められた「法定労働時間」に対し、「所定労働時間」は就業規則や雇用契約書などに記載された企業ごとの労働時間です。
本業と副業の労働時間は通算される
ダブルワークする場合、週40時間・1日8時間の上限規定は、本業と副業の通算労働時間に対して適用されます(※1)。
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 (※1)引用元:e-Gov「労働基準法 第38条」 |
例えば、本業と副業でどちらも会社に雇用されている場合、本業(A社)で8時間働いたあとに副業(B社)で2時間働くと、B社で働いた2時間が法定外労働に該当します(※2)。
(※2)A社との契約が先の場合
法定労働時間を超えて働く条件
労働者は、原則として1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働くことができません。ただし、労働基準法第36条で定められた時間外労働協定を結んでいる場合や労働基準法が適用されない方は、法定労働時間を超えて働くことが可能です。
法定労働時間を超えて働く条件を以下でくわしく解説します。
労働基準法第36条で定めた協定を締結した場合
労働基準法第36条にもとづく労使協定(時間外労働協定)を結んでいる場合は、法定労働時間を超えた労働が可能です。
具体的には、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する方と使用者が労使協定で時間外・休日労働について定め、労働基準監督署に届け出た場合に法定労働時間を超える労働・休日労働が認められます。
なお、時間外労働協定は、労働基準法第36条で定められていることから「36(サブロク)協定」ともいわれます。
時間外労働協定で定める時間外労働の上限は、月45時間・年360時間です。また、臨時的・特別な事情によって使用者と労働者が合意する場合も、年720時間以内などの一定条件を満たさなければなりません。
これらに違反した場合、6ヵ⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科される可能性があります。
割増賃金の計算方法
時間外労働や休日労働、深夜労働をさせる場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。割増率は以下のとおりです。
区分 | 割増率 |
時間外労働 | 25%(1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合は50%) |
休日労働 | 35% |
深夜労働(※) | 25% |
(※)22:00~5:00までの労働
例えば、労働者(時給1,000円)の時間外労働が2時間だった場合、割増賃金を含め2,500円を支払います。
1,000円×2時間×1.25=2,500円 |
時間外労働を深夜(22:00~5:00)に行った場合は、50%以上(25%+25%)の割増賃金が発生します。例えば、時間外労働を深夜に2時間行った場合の給料は、割増賃金を含め3,000円です。
1,000円×2時間×1.5=3,000円 |
また、時間外労働が60時間を超えると、その部分の割増率は50%以上となります。
例えば、労働者(時給1,000円)のある月の時間外労働が65時間だった場合、時間外労働に対する給料は割増賃金を含め82,500円です。
1,000円×60時間×1.25=75,000円 1,000円×5時間×1.5=7,500円 |
割増賃金はあとから雇用契約を締結した企業が支払う
割増賃金の支払い義務を負うのは、法定外労働時間を発生させた使用者です。したがって、基本的には、先に雇用契約を結んだ企業との通算によって法定労働時間を超えることになる所定労働時間を定めた使用者、つまりあとから雇用契約を結んだ企業が支払います。
これは、「あとから契約を結ぶ使用者は、契約前に労働者のほかの企業での労働状況を確認すべき」との考えにもとづくものです。
例えば、A社の所定労働時間が8時間の方がB社と所定労働時間3時間の契約を結んで副業を始めた場合、B社での労働時間はすべて時間外労働となり、割増賃金を支払うのはB社となります。
ただし、本業・副業での通算労働時間が法定労働時間に達していることを知りながら先に契約した使用者が労働時間を延長するときは、先に契約した使用者にも支払い義務が生じます。
給与明細を確認する際は、上記の点を把握したうえで、労働時間や割増賃金が正しく算出されているか確認しましょう。
フリーランスや個人事業主の場合
フリーランスや個人事業主は、そもそも労働基準法の労働者ではないことから、労働時間の規定が適用されません。そのため、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただし、長時間労働になると業務に支障をきたしたり体調を崩したりする可能性があるため、労働基準法が適用されるかどうかにかかわらず、労働時間が長くならないように配慮する必要があります。
副業をする際の注意点
副業を始めると労働時間が増え、身体や仕事に影響が生じてしまう可能性があります。そこで、労働時間が増えることによる注意点を解説します。
・副業を始める前に就業規則を確認する ・正確に労働時間を申告する ・本業がおろそかにならないようにする ・体調管理を徹底する |
そもそも副業ができないケースもあるため、しっかり確認しておきましょう。
副業を始める前に就業規則を確認する
企業によっては副業を認めていないところもあるため、副業を始める前に就業規則を確認しましょう。
一般社団法人日本経済団体連合会によると、2022年時点で副業・兼業を認めている企業は全体の53.1%でした。「認める予定」も含めると70.5%を占める一方で、約30%の企業が「検討していない」「認める予定はない」と回答しています。
許可なく副業を始めたなどで就業規則に違反すると、減給や出勤停止などの懲戒処分を受ける可能性があります。
事前に届け出が必要な場合もあるため、就業規則を確認し、必要な手続きを行ってから副業を始めましょう。
関連記事「副業禁止は法律で定められてる?副業を禁止している会社の理由も解説」
正しい労働時間を申告する
厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業・兼業先での労働時間について、労働者が自己申告するものとされています。
しかし、収入を増やしたいなどの理由で労働時間を実際よりも少なく申告すると、長時間労働による体調悪化や業務への支障などにつながりかねません。
副業を始める際は、必ず正確な労働時間を申告しましょう。
本業がおろそかにならないようにする
副業は、本業に支障が生じない範囲で行わなければなりません。副業によって労働時間が増えると、スケジュール管理がうまくできずに本業の就業開始時間に遅れてしまったり、納期を守れなくなったりする可能性があります。
副業の影響で業務に支障が生じると、本業・副業先に迷惑をかけるだけでなく、懲戒処分の対象となることもあります。
副業を始めるときは、法定労働時間にかかわらず長時間労働にならないように配慮し、無理なく働けるかどうかを十分に検討しましょう。
体調管理を徹底する
副業によって労働時間が増えると、過労による体調不良やメンタルヘルス不調につながりかねません。業務の質が低下するだけでなく、収入を増やすために始めた副業の影響で働けなくなり、かえって収入が減少する可能性もあります。
副業を始めるときは、労働時間に配慮するほか、体調を崩さないように以下のような自己管理を行いましょう。
・十分な睡眠を取る ・通勤時間が短い副業や在宅で働ける副業を選ぶ ・定期的に健康診断を受ける ・運動する ・栄養バランスのとれた食事を摂る |
関連記事「副業のおすすめ18選!会社員が安全に副業を始める際の注意点も解説」
スキマ時間で無理なく副業を始めるなら「タイミー」がおすすめ
スキマ時間を活用して副業を始めたいなら、スキマバイトアプリ「タイミー」を検討してみてはいかがでしょうか。
「タイミー」は、最短1時間から数時間単位で働けるため、本業に支障をきたさない範囲で無理なく副業を始められます。
「タイミー」が実施した調査によると、副業で「タイミー」を利用している理由として、87.4%の方が「自分の好きな時間・場所で働けるから」と回答しました(※)。
「すぐに給与が振り込まれるから(71.8%)」、「履歴書や面接などの手間がないから(68.4%)」などの回答も多く、たくさんの方がスキマバイトの柔軟性や利便性に魅力を感じていることがわかります。
また、条件が合えば当日の募集にも申しこめるため、本業が早く終わる日や予定がなくなった休日などを活用して効率よく働くことが可能です。
「タイミー」では、飲食店やスーパー、オフィスワーク、イベントスタッフなど、幅広い業種のバイトを募集しています。スキマ時間で無理なく副業を始めたい方や、ご自身に合った副業を見つけたい方は、ぜひ「タイミー」アプリをチェックしてみてください。
(※)出典 株式会社タイミー「2月9日は副業の日!タイミーで副業を始めた人のうち7割以上が2022年に開始という結果に」
まとめ
本業が会社員で副業がアルバイトの場合など、どちらも会社に雇用されて働く場合、労働時間の上限は通算で週40時間・1日8時間までと決まっています。
ただし、あらかじめ時間外労働協定を結んでいる場合は時間外労働が可能です。また、企業に雇用されておらず、業務委託などで収入を得ている場合は、労働時間の規定が適用されません。
労働時間の上限にかかわらず、副業を始めるときは長時間労働にならないように配慮し、スケジュール管理や体調管理をしっかり行いましょう。
最短1時間から数時間単位で働けるスキマバイトアプリ「タイミー」は、副収入を得る手段としても多くの方にご利用いただいています。在宅で働けるバイトも募集しているため、スキマ時間で無理なく副業を始めたい方は、ぜひ「タイミー」アプリをダウンロードしてみてください。