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シルバー人材センターとは?概要や仕組み、企業向けの利用方法を紹介

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

60歳以上の方に仕事を発注できるシルバー人材センターは、高齢者の社会貢献に役立つきっかけとして活用されています。しかし、具体的にどのような機関なのかを理解していない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、シルバー人材センターの概要や利用方法、発注できる内容などを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。


目次[非表示]

  1. 1.シルバー人材センターとは
    1. 1.1.シルバー人材センターの仕組み
  2. 2.シルバー人材センターに仕事を発注する流れ
    1. 2.1.仕事を依頼する
    2. 2.2.仕事内容の確認と見積もり
    3. 2.3.契約
    4. 2.4.仕事開始
    5. 2.5.就業報告書に押印
    6. 2.6.請求書送付
    7. 2.7.請求金額の支払い
  3. 3.シルバー人材センターに発注できる仕事
    1. 3.1.育児や介護の仕事
    2. 3.2.事務作業
    3. 3.3.家事
    4. 3.4.講師など
    5. 3.5.少し体を動かす仕事
    6. 3.6.施設管理
  4. 4.シルバー人材センターを利用するデメリット
    1. 4.1.短時間・短期間の仕事のみ依頼できる
    2. 4.2.長く仕事を続けてもらえない
  5. 5.シルバー人材センター利用する企業への助成金
    1. 5.1.特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
    2. 5.2.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
    3. 5.3.65歳超雇用推進助成金
  6. 6.タイミーの隙間バイトで求人を募集するメリット
    1. 6.1.最短1分で求人掲載可能
    2. 6.2.求人掲載費用は発生しない
    3. 6.3.応募者をほぼ確実に獲得できる
  7. 7.まとめ

シルバー人材センターとは

シルバー人材センターとは、高齢者に仕事を提供し、社会参加の喜びや生きがいの充実を図る施設です。市区町村ごとに設けられており、高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づいた施策として、日本全国で展開されています。

シルバー人材センターは営利目的で運営されているわけではなく、高齢者の生きがいや地域社会の活力増進などを目的として実施されているのが特徴です。

シルバー人材センターの仕組み

シルバー人材センターは、事前に登録を行った高齢者を対象に、さまざまな仕事を提供する仕組みとなっています。登録できるのは原則60歳以上となり、仕事内容は「臨時的かつ短期的、またはその他の軽易な業務」と定義されています。

当然働くことで収入(配分金)が発生するため、シルバー人材センターは定年退職した高齢者にとって重要な収入源といえるでしょう。

シルバー人材センターに仕事を発注する流れ

シルバー人材センターに企業が仕事を発注する方法は、以下の流れで行われます。

仕事を依頼する

まずはシルバー人材センターに仕事を依頼し、高齢者の求人を行います。仕事の依頼方法はシルバー人材センターに直接出向くか、電話、FAX、HPの発注フォームなどの手段から選択可能です。

仕事の依頼時に業務内容、日時、場所、費用などの情報を添えておけば、スムーズに発注が済ませられます。

仕事内容の確認と見積もり

シルバー人材センターに仕事を発注する際には、作業内容次第で事前に確認・見積もりが必要となるケースがあります。労働条件を満たしていない場合は、却下される可能性もある点に注意が必要です。

シルバー人材センターで発注した仕事は基本的に請負、もしくは委任の形になります。自社の社員と混在して就業したり、発注者の指揮命令の下で就業するケースでは、 労働者派遣事業や職業紹介事業を活用する必要があります。

契約

仕事を発注すると、会員登録を行っている高齢者に対してシルバー人材センターがそれぞれの希望に合わせて業務の紹介・提供を実施します。仕事内容と条件に合った人材をシルバー人材センターが斡旋してくれるため、採用工数をかける必要がありません。

仕事の内容にマッチした人材が見つかったら、契約に進みます。

仕事開始

シルバー人材センターが労働条件に基づいた業務を高齢者に与えることで、仕事が開始できます。週の労働時間や稼働日数などはあらかじめ設定されているため、それ以上の時間働いてもらうことはできません。

就業報告書に押印

仕事が終わったら、シルバー人材センターの会員が持つ「就業報告書」に押印します。就業報告書は会員もしくは発注者がセンターに提出し、何日・何時間働いたのかを報告します。なお、現在は就業報告書のデジタル化を進めている自治体もあります。

会員が実際に仕事をした証明書になるため、きちんと間違いがないことを確認した上で押印しましょう。

請求書送付

シルバー人材センターが提出した就業報告書を確認した後に、発注者に対して請求書が送付されます。仕事を発注した企業は請求書の内容を確認し、速やかに支払いを実行しましょう。

請求金額の支払い

シルバー人材センターから送付された請求書の内容を確認したら、指定の期日までに振り込みを行います。銀行振込以外にも、窓口での直接支払いに対応しているシルバー人材センターも多いです。

シルバー人材センターに発注できる仕事

シルバー人材センターに発注できる仕事には、いくつかの種類が定められています。

育児や介護の仕事

シルバー人材センターでは、子どもたちや高齢者をサポートする育児・介護の仕事を発注できます。保育施設や児童施設などで働くことが多く、実際に現場にきて必要な業務を行ってもらいます。

育児・介護関係の仕事は体力が必要となるため高齢者には厳しいとされることもありますが、直接人と触れ合えるその仕事内容にやりがいを感じる方も多いため人気があります。

事務作業

パソコンを使用した事務作業も、シルバー人材センターから依頼できる仕事です。例えばWordによる文書作成やExcelでの計算、メール対応などを任せられます。

ホームページ更新など専門知識がある人材がいる場合は、より高度な事務作業を任せることも可能です。

家事

食事を作ったり掃除したりする家庭内の仕事を、シルバー人材センター経由で依頼することも可能です。忙しくて家事ができない人だけでなく、人口が少ない土地で体を壊している高齢者の方を対象に仕事を行うケースもあります。

特別なスキルなどは必要ありませんが、普段から家事に慣れている人が選ばれることが多いです。

講師など

過去に特別な業務や専門性の高い仕事に就いていた高齢者が登録している場合には、講師の依頼をすることも可能です。近年のニーズとしてはスマートフォン教室や、パソコン講座などが人気となっています。

パソコンやスマホの使い方を学びたいと考えて教室に通う人の割合として高齢者が多いため、受講生と同じ目線に立てる高齢者の講師には需要があります。

少し体を動かす仕事

シルバー人材センターでは、危険かつ有害な作業を任せることはできませんが、少し体を動かす程度の仕事であれば問題なく依頼できます。例えば弁当の配達、店舗での品出し、電気・ガスの検針など、体を使って仕事をする業務も多いです。

高齢者にとって体を動かす仕事はやりがいを感じてもらいやすく、健康にもつながるため人気があります。

施設管理

各種施設の管理業務も、シルバー人材センターで依頼できる仕事の1つです。ビルやオフィスといった施設内の清掃の他、公園・大学といった施設街の清掃などを担うケースがあります。

また、学校の管理業務や割り箸の封入といった室内での軽作業も、施設管理の一部として任せられます。

シルバー人材センターを利用するデメリット

シルバー人材センターを企業が利用することには、いくつかのデメリットがあります。

短時間・短期間の仕事のみ依頼できる

シルバー人材センターで依頼できる仕事は、短時間・短期間のものだけとなっています。フルタイムで長期的に勤める仕事などは、発注できないので注意が必要です。

基本的に短時間で高齢者の体への負担が少なく、スケジュール調整がしやすい仕事を斡旋しています。ただし、介護のような特別な知識・技能を必要とする仕事に関しては、継続的に依頼を行うことが可能です。

長く仕事を続けてもらえない

シルバー人材センターでは、基本的には登録している会員同士で仕事をシェアし合う仕組みとなっています。そのため特定の人材に、長期的に働いてもらうことはできません。

最長でも2~3年程度の労働期間となり、時期がきたら他の会員に仕事を譲る仕組みになっています。せっかく仕事に慣れてきたタイミングで他の会員に交代してしまう事例も少なくないため、また一から仕事を教えなければならない点は企業にとってデメリットになるでしょう。

シルバー人材センター利用する企業への助成金

シルバー人材センターを利用する企業は、条件を満たすことで国から助成金が支給されます。具体的には「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」「65歳超雇用推進助成金」などがあり、それぞれ以下のような特徴があります。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇う企業に支給される助成金です。支給額は対象となる労働者の類型と、企業規模に応じて以下のように変わります。

  • 短時間労働者以外の人:70万円(中小企業事業主以外に対する支給額は60万円)
  • 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の人)50万円(中小企業事業主以外に対する支給額は40万円)

それぞれ2回の支給対象期で分割され、総支給額の半分ずつが支給されます。ただし、労働時間や諸条件によって金額が変わる場合もあります。

参考:特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)|厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者などの就職困難者を対象に、継続して雇用する場合に利用できる助成金です。具体的には対象労働者の年齢が65歳以上になるまで継続雇用を行い、かつ雇用期間が継続して2年以上で契約することが条件となっています。また、以下の要件を満たす必要があります。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
  • 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

助成金の支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて以下のように変わります。ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限になるほか、諸条件によって助成率が変わることがあります。

<短時間労働者以外の人>

  • 高年齢者(60歳以上65歳未満):60万円(中小企業事業主以外に対する支給額は50万円)
  • 重度障害者など(※1)を除く身体・知的障害者:120万円(中小企業事業主以外に対する支給額は50万円)
  • 重度障害者など:240万円(中小企業事業主以外に対する支給額は100万円)

※1:重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者

<短時間労働者(※2)>

  • 高年齢者(60歳以上65歳未満):40万円(中小企業事業主以外に対する支給額は30万円)
  • 重度障害者などを除く身体・知的障害者:80万円(中小企業事業主以外に対する支給額は30万円)

※2:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省

65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力があれば自由に働ける社会を実現するために、高齢者雇用に関する何らかの施策を行っている企業に支給される助成金です。「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3つがあり、それぞれの詳細は厚生労働省のホームページで公開されています。

参考:65歳超雇用推進助成金|厚生労働省

タイミーの隙間バイトで求人を募集するメリット

シルバー人材センターで高齢者を雇用することも人手不足解消の手段になりますが、根本的な問題解決を目指すのならスキマバイト募集サービス「タイミー」を使うこともおすすめです。以下では、タイミーで求人募集を行うメリットを解説します。

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求人掲載費用は発生しない

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求人掲載費用が無料なため、既に他の方法で求人を行っている企業も、タイミーを併用して使いやすいでしょう。

応募者をほぼ確実に獲得できる

タイミーには300万人を超えるワーカーが登録しているため、応募者をほぼ確実に獲得できる点がメリットです。前日・当日に掲載した求人でも人材を確保できた事例があるので、突然社員やアルバイトが休みになったときにも活用できます。

300万人のワーカーにはさまざまなスキルを持った人材がいるため、条件を絞り込むことで必要とする技術・知識を持つ人を雇用できるのも魅力です。

まとめ

シルバー人材センターは、条件に合う仕事であれば簡単に採用が行えるのが強みです。高齢者の社会参加に貢献できるという意義もあるため、企業には積極的な活用が求められるでしょう。

シルバー人材センターだけでは人手の確保が間に合わない場合には、スキマバイト募集サービス「タイミー」の利用もおすすめです。タイミーでは300万人を超えるワーカーに対して、簡単かつスピーディーな求人募集が行えます。最短7秒でマッチングできた実績もあるため、即人手を確保したい場合にはぜひタイミーの導入をご検討ください。

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