求人票と違う仕事を任せると違法なのか?適切な求人票の作成方法を解説
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
「求人票と異なる仕事を任せてしまう」と申し出る方の人口は年々増加しており、ハローワークに多く寄せられます。そのため、企業としては、求人票と違う内容の仕事を任せないよう、明確な求人票を作成することが重要です。
この記事では、求人票と違う仕事を任せてしまう原因や、労働条件と違う求人票を作成しないためのポイントなどを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.求人票と違う仕事を任せたら違法になるのか
- 2.労働条件と違う求人票を作成しないためのポイント
- 2.1.条件の明示を心がける
- 2.2.固定残業代には注意する
- 2.3.正社員かどうかを明記する
- 2.4.募集時に示している求人票を全て確認する
- 2.5.求人票の相談先を設ける
- 3.条件と違う求人票を作成した際のペナルティ
- 3.1.ハローワークなどで受付不可となる
- 3.2.刑事罰に発展する
- 4.まとめ
求人票と違う仕事を任せたら違法になるのか
求人票に記載した仕事と異なる仕事を任せた場合、違法になるのか解説します。
求人票と違う場合でも違法とならないケースはある
実際のところ、求人票と実際の労働内容が異なる場合でも、違法にならないケースは多くあります。なぜなら、求人票に記載された内容はあくまで仮の条件にすぎず、求人広告の条件がそのまま労働条件とイコールではなくてもすぐさま違法と判定することはできません。
また、採用前に労働条件を提示し、求職者が合意すれば契約が成立するという流れで採用が可決されるため、採用前の労働条件と実際に働いた時の労働条件が異ならなければ、違法認定されません。
ただし、求人広告によってせっかくマッチングしたにも関わらず、条件が異なることで内定を辞退するケースは考えられます。そのため、基本的には、求人票と実際の労働内容は合致していることが重要です。
労働基準法に抵触する深刻な相違について
労働基準法に抵触する深刻な相違と認められた場合、違法になります。この文言を確認した方の中には、「求人票と異なる内容の仕事は違法ではないか」と感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、前述したように、求人票の労働条件は「見込み」であるため、労働条件と異なっていても違法性はありません。
とはいえ、労働条件を書面で表した「雇用契約書」や「労働条件通知書」と条件が異なる場合は違法性があるため、その点は注意することが大切です。こちらは、「労働基準法第15条」に明確に記載されているため、合わせて確認しておきましょう。
労働条件と違う求人票を作成しないためのポイント
それでは、労働条件と違う求人票を作成しないためのポイントについて5つ紹介します。
条件の明示を心がける
1つ目のポイントは、情報の明示を心がけることです。求職者は応募する会社の業務を担当したことがないため、業務に関する知識は全くありません。そのため、できる限り鮮明にイメージが伝わるよう条件を明示することが大切です。
条件を記載する場合は、業務内容を事細かに洗い出し、全く業務に携わったことのない方でもわかりやすく記載する必要があります。ちなみに業務内容など、変更の可能性があり、条件を明示できない場合もあるでしょう。その場合は「条件を変更する可能性がある」という旨を記載し、求職者と会社の意見の相違が生まれないようにしておきましょう。
固定残業代には注意する
2つ目のポイントは、固定残業代制度に関してです。固定残業代を設定する場合、求人票に記載することが求められます。具体的には、基本給と固定残業代、各種手当を分けて記載し、わかりやすく示すことが重要です。
この条件が明記されていないと、労働基準法的に問題が起こるケースもあるため、注意が必要です。
正社員かどうかを明記する
3つ目のポイントは、正社員かどうかを明記することです。正社員と非正規雇用者の扱いは異なります。また、正社員は解雇が難しいという違いもあります。そのため、正社員かどうかを求人票に明記することが重要です。
募集時に示している求人票を全て確認する
4つ目のポイントは、募集時に示している求人票を確認しておくことです。例えば、過去に作成した求人票が意図せずに労働条件に差を生じさせてしまっているケースがあります。場合によっては求人詐欺と判断されてしまうこともあるため、注意が必要です。
意図しない労働条件の不一致は、会社が事前に確認しておくことで解消できます。これまでに作成した求人票を全て調べ、誤った情報が記載されていないかを確認することが重要です。
求人票の相談先を設ける
5つ目のポイントは、求人票の相談先を設けることです。求人票の相談先を設けることで、従業員から求人票に関する質問を投げかけられた場合に、すぐに対応できます。また、求職者の相談があったときに素早く対応できる部署を設けておくことも重要です。会社内の業務負担の少ない部署があるなら、そちらに求人票の相談先を設定しておくと親切でしょう。
条件と違う求人票を作成した際のペナルティ
条件と違う求人票を作成した場合、ペナルティはあるのでしょうか。ここでは、考えられるペナルティを2つ紹介します。
ハローワークなどで受付不可となる
1つ目のペナルティは、ハローワークや職業紹介事業者などで求人の受付が不可になる可能性があることです。ある一定の労働関係法令違反のある企業などからハローワークは求人を受け付けてくれません。具体的には「内容が法令に違反する求⼈」「労働条件が通常の労働条件と⽐べて著しく不適当な求⼈」「求人者が労働条件を明示しない求人」などがこれに該当します。 労働関係法は多岐に渡るので、自社が求人が不受理の対象になっているか事前に確認するのがよいでしょう。
刑事罰に発展する
求人票は、募集時点での明示義務違反においては刑事罰は発生しません。しかし、意図的に誤った求人票を作成する場合は刑事罰に発展することもあります。例えば、求職者を集めるために最初から好条件の求人を提示し、採用後に不利な条件で労働させる場合には、求人詐欺として判断されるケースがあります。
その場合、職業安定法第65条8号の違反となり、「6か月以上の懲役または30万円以下の罰金」が課されるケースもあるため、注意が必要です。
※参考:Ⅳ 労働者募集の原則|厚生労働省
まとめ
本記事では、求人票と違う仕事を任せてしまう原因や、労働条件と違う求人票を作成しないためのポイントなどを詳しく解説しました。求人票と違う仕事を任せてしまう場合でも、その場で罰則が発生するわけではありません。求人票はあくまで「見込み」の内容を記載するものです。ただし、意図的に伝達内容を改変した場合には罰則が発生するため、注意しましょう。また、業務内容が変更されても違法性はありませんが、せっかくマッチングしたはずの求職者が逃れていく原因になることもあるため、基本的には実際の仕事内容と求人票の内容はそろえておくとよいでしょう。本記事の内容も参考に、求人票の記載内容について考えてみてください。
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