派遣の期間制限とは?3年ルールや例外、よくある疑問を解説
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
この記事では、派遣の期間制限の3年ルールや、期間制限の例外、よくある疑問などを解説します。労働者派遣法には3年ルールが定められており、違反すると罰則が科せられる場合があります。
派遣を導入している企業の担当者は、自社の信用を守るためにも派遣の期間制限を理解しておくことが大切です。ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.派遣期間の制限とは
- 2.派遣期間の制限には2つの「3年ルール」がある
- 2.1.派遣先「事業所」単位の期間制限
- 2.2.派遣労働者「個人」単位の期間制限
- 2.2.1.同じ派遣スタッフに働き続けてほしい場合
- 3.派遣の期間制限の例外
- 3.1.派遣期間制限の3年ルールが適応されないケース
- 3.1.1.派遣元に無期雇用されているケース
- 3.1.2.派遣労働者が60歳以上であるケース
- 3.1.3.有期プロジェクトに派遣されるケース
- 3.1.4.日数限定業務のケース
- 3.2.産休・育休・介護休業の代替のため派遣されるケース
- 4.派遣期間の制限におけるよくある質問
- 5.派遣期間の制限を守らないとどうなるか
- 5.1.罰則の対象となる
- 6.まとめ
派遣期間の制限とは
労働者派遣法の改正によって定められた派遣期間に関するルールが、派遣の期間制限です。
労働者派遣法による派遣期間の制限
2015年9月に改正された労働者派遣法によって、派遣労働者に関するルールが新たに定められました。改正のポイントは、派遣労働者の受け入れ期間に制限が設けられた点と、労働者派遣事業に許可制を導入した点です。労働者派遣法が改正された目的は、派遣労働者の雇用の安定化やキャリアアップの形成を図るためです。本記事では、派遣の期間制限に注目して解説します。
2015年に改正された労働者派遣法では、対象者や派遣の期間制限について、以下のように記載されています。
【対象】平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣
【内容】すべての業務において、①事業所単位、かつ➁個人単位の期間制限が適用
上記の【内容】の詳細は後ほど解説します。
※参考:派遣先の皆様へ|厚生労働省
派遣期間制限の対象になっていた「専門26業務」とは
労働者派遣法が改正された2015年9月以前に定められていた派遣期間は、高度な専門分野に含まれる「専門26業務(※)」以外の職種は原則1年、最長でも3年までと決められていました。専門26業務の一例は、以下のとおりです。
- ソフトウェア開発
- 事務用機器操作
- 翻訳・通訳・速記
- 広告デザイン
- アナウンサー
- 書籍等の制作・編集
- インテリアコーディネーター など
労働者派遣法の改正後は、専門26業務(※)を含むすべての派遣労働者の派遣期間の上限が、3年と定められました。
※2012年に区分けが変わり、28業務になりました
※参考:派遣受入期間の制限について|厚生労働省
派遣期間の制限には2つの「3年ルール」がある
労働者派遣法が2015年9月に改正され、派遣の期間制限は大きく分けて派遣先の派遣期間制限と、派遣労働者の派遣期間制限の2つのルールが設けられています。それぞれにおける期間制限について、以下で解説します。
派遣先「事業所」単位の期間制限
派遣スタッフを利用する事業所は、事業所単位の派遣期間制限が適用されます。例えば、工場や事務所、店舗などが挙げられます。派遣先の事業所が派遣労働者と契約できる期間は、最長3年が原則です。厚生労働省のWebサイトには次のように記載されています。
“派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。“
ただし、派遣先の事業所の過半数代表者または、過半数労働組合から意見聴取することによって、派遣期間を延長できます。意見聴取のタイミングは、派遣可能期間が終了になる1か月前までです。
過半数労働組合は、事業所の労働者のうち過半数で組織されている労働組合を指します。過半数代表者は、労働者の過半数を代表する者のことです。同様に、過半数労働組合や過半数代表者から意見聴取によって同意を得られれば、3年を限度に派遣期間を再延長できます。
※参考:派遣先の皆様へ|厚生労働省
派遣労働者「個人」単位の期間制限
派遣労働者は、個人単位の派遣期間制限が適用されます。派遣労働者が派遣先の事業所において、同一の組織単位で継続して働くことができるのは最長3年までです。組織単位に含まれているのは、総務課・経理課などの各課や部署などのグループなどが挙げられます。厚生労働省のWebサイトには次のように記載されています。
“①において「事業所単位」の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。”
上記の①とは、前述した派遣先「事業所」単位の期間制限を指しています。派遣労働者が派遣先の事業所で3年間働いた場合、個人単位の抵触日を迎えます。抵触日とは、派遣期間が満了を迎えた日の翌日を指します。例えば、抵触日が1月1日の場合、派遣労働者が働けるのは抵触日の前日の12月31日までです。
個人単位の期間制限は、労働者派遣法によって定められているため、延長はできません。同一の事業所に派遣された場合でも、抵触日を迎える前に異なる部署へ在籍を変更した場合は、3年を過ぎても派遣労働者を受け入れできます。ただし、事業所単位の期間制限でも解説したとおり、過半数労働組合もしくは過半数代表者から意見聴取する必要があります。
※参考:派遣先の皆様へ|厚生労働省
同じ派遣スタッフに働き続けてほしい場合
事業所単位の派遣期間制限の延長が認められたとしても、派遣労働者には個人単位の派遣期間制限が適用されるため、同じ課で3年以上働き続けてもらうことはできません。個人単位の抵触日以降にも同じ派遣労働者に勤務してほしい場合は、派遣労働者の意思を確認したうえで、直接雇用もしくは無期雇用に切り替える必要があります。
派遣の期間制限の例外
労働者派遣法では、いくつかの例外ケースも存在します。以下のケースに該当する場合は、派遣期間制限の3年ルールは適用されません。
派遣期間制限の3年ルールが適応されないケース
下記の例外に該当する場合は、派遣期間制限の3年ルールが適用されないので、派遣を利用する企業の担当者は注意しておきましょう。厚生労働省のWebサイトには以下のとおり、3年ルールが適用されない5つのケースが掲載されています。
- 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
- 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
3年ルールが適用されない5つのケースについては、以下で詳しく解説します。
※参考:平成27年労働者派遣法改正法の概要|厚生労働省・都道府県労働局
派遣元に無期雇用されているケース
無期雇用されている派遣労働者は、派遣期間制限の3年ルールの例外に該当します。無期雇用は、派遣元と派遣労働者が期間を定めずに雇用することを取り交わした雇用契約で、常用型派遣とも呼ばれています。常用型派遣に対し、雇用期間が定められている一般的な派遣労働のことを登録型派遣といいます。
派遣元で無期雇用の契約を取り交わしている派遣労働者は、例外として3年を超えても同じ派遣先で働くことができ、有期雇用から無期雇用に転換されるケースもめずらしくありません。
派遣労働者が60歳以上であるケース
60歳以上の派遣労働者を受け入れている場合や、受け入れから3年が経つ前に60歳を迎えた派遣労働者がいる場合は、派遣期間制限の3年ルールの対象外です。60歳前後の派遣労働者を受け入れる場合は、3年ルールの例外にあたるのかを確認しておきましょう。
有期プロジェクトに派遣されるケース
派遣期間が決まっている有期プロジェクトに派遣労働者を受け入れる場合は、派遣期間制限の3年ルールの対象には入りません。例えば有期プロジェクトが2年にわたる場合は、派遣労働者を受け入れられる期間は2年です。
日数限定業務のケース
日数限定業務に該当する場合は、派遣期間制限の3年ルールは適用されません。日数限定業務は、1か月の勤務日数が、派遣先の事業所の従業員と比べて、半分以下もしくは10日以下の業務を指します。派遣先の従業員よりも日数的に少ない業務を派遣労働者に任せる場合は、原則として3年ルールの対象から外れることを理解しておきましょう。
産休・育休・介護休業の代替のため派遣されるケース
従業員が長期休暇を取得する穴埋めとして派遣労働者を受け入れる場合は、派遣期間制限の3年ルールには該当しません。従業員が取得する長期休暇には、産前産後休業や育児休業、介護休業などがあります。
派遣期間の制限におけるよくある質問
ここでは、派遣の期間制限に関するよくある質問と回答を紹介します。以下を参考にして、派遣の期間制限について理解を深めておきましょう。
「抵触日までの期間が3年より短い」場合があるのはどうして?
個人単位の期間制限に該当していなくても、事業所単位の期間制限に該当している場合は、派遣期間が3年に達する前に同一の派遣先で働けなくなるケースもあります。なぜなら事業所単位の期間制限により、同一の事業所が3年以上同じ派遣労働者を働かせ続けると違法になるからです。
例えば、2019年9月1日から派遣を受け入れた場合は、個人単位の抵触日は3年後の2022年9月1日となります。ただし、前任の派遣労働者に引継ぎ、別の派遣労働者を受け入れた場合は、前任の派遣労働者が派遣された日から3年後が抵触日になるので、注意が必要です。
「派遣元のみが変わった」場合はどうなる?
派遣元の派遣会社のみが変わり、派遣先の事業所や派遣される派遣労働者が同じ場合でも、個人単位の抵触日に変更はありません。別の派遣会社を利用して同じ派遣労働者を受け入れることは可能です。ただし、個人単位の抵触日は、前の派遣会社から派遣を受け入れていたときの日数が引き継がれます。同じ派遣労働者を同一の事業所で受け入れられる期間は最長3年です。
過去に働いていた派遣先に再び務めることは可能?
個人単位の抵触日を迎えて退職した派遣労働者を、再び同一の事業所に受け入れられるケースもあります。個人単位の期間制限と事業所単位の期間制限は、クーリング期間を経過すると期間制限がリセットされます。クーリング期間は3か月と1日です。
クーリング期間後に、同じ派遣労働者を同一の事業所に受け入れることは法的に可能ですが、派遣労働者のキャリアアップの形成を図る上では、望ましくないとされています。
※参考:平成27年労働者派遣法改正法の概要|厚生労働省・都道府県労働局
派遣期間の制限を守らないとどうなるか
派遣労働者を受け入れる事業所が派遣の期間制限に違反すると、罰則が科せられるケースもあるので気をつけましょう。
罰則の対象となる
派遣の期間制限を守らなかった事業所は労働者派遣法の違反にあたり、罰則が科せられる可能性があります。仮に派遣の期間制限に関するルールを知らなかったなど、意図せずに違反してしまった場合でも罰則が科せられることもあるので、企業の担当者は派遣の期間制限に関する知識を深めておくことが重要です。厚生労働省のホームページには次のように記載されています。
“厚生労働大臣は、派遣元事業主に法違反等が認められた場合は、指導・助言、改善命令、事業停止命令、許可の取消し等を行うことができる。”
労働者派遣法に違反した事業所は最悪の場合、事業許可が取り消されてしまう可能性があります。悪質だと判断された場合は、告発を受けるケースもあるので注意しましょう。
※参考:法令違反の派遣元事業主に対する対応について|厚生労働省
まとめ
事業所が派遣労働者を受け入れる場合は、派遣の期間制限を守らなければなりません。3年を超えて同じ派遣労働者を同一の事業所で働かせた場合は、労働者派遣法違反となり罰則が科せられてしまいます。企業の担当者は、派遣の期間制限について正しい知識を理解しておくことが求められます。
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