バイトの休憩時間のルールとは?給料や休憩不要なケースを解説
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
バイトを雇用する上で欠かせない知識の1つに、労働時間に対する休憩時間があります。つい労働時間ばかりに注目してしまうかもしれませんが、バイトに休憩を取らせることは法律で決まっている義務です。もし曖昧な状態になっている場合、本記事を読んで改めて必要な休憩時間を確認しましょう。
本記事では具体的な休憩時間と、休憩を含んだ1日の給料計算について解説します。法律を守らなかった場合の罰則についても説明するので、自社の状態を踏まえながら読んでみてください。
目次[非表示]
- 1.バイトの休憩時間のルール
- 1.1.労働時間に対する休憩時間のルールは?
- 1.2.労働時間の途中に休憩時間を与える
- 1.3.休憩時間は分割してOK
- 2.バイトの休憩時間は給料を支払う必要があるのか
- 3.休憩時間が不要なケースとは?
- 3.1.労働時間が6時間以下の場合
- 4.休憩時間の規定を守らなかった場合はどうなる?
- 4.1.違反すると罰則も
- 5.まとめ
バイトの休憩時間のルール
バイトに与える休憩時間には、法律で決められたルールがあります。労働時間によって変わる休憩時間の違いや労働中の休憩時間について解説していきます。スタッフに長く安定して働いてもらうためにも、ルールを守って雇用しましょう。
労働時間に対する休憩時間のルールは?
労働時間 |
休憩時間 |
6時間以下 |
休憩なし |
6時間~8時間 |
45分 |
8時間以上 |
60分 |
バイトは正社員と違い、日によって勤務時間が異なります。そのため休憩時間もその日のシフトによって違うことがあります。休憩時間を与えることはルールであり、労働基準法の第34条で明確に定められているので、あらかじめ確認しておきましょう。
与える休憩時間の判断基準は、1日の総労働時間です。1日6時間以内の短時間勤務であれば休憩を与えなくてもOKです。しかし、6時間〜8時間以内のスタッフは45分以上、8時間を超えるスタッフには60分以上の休憩を取らせなければなりません。
また、同じ時間同じように働いているにもかかわらず、正社員とバイトの休憩時間に差が発生してはいけません。「同一賃金同一労働」により待遇をそろえる必要があります。
労働時間の途中に休憩時間を与える
休憩時間は、労働基準法第34条で「労働中に与えなければならない」と決まっています。
たとえば1時間休憩時間があったとして、勤務前や勤務後に1時間休むのは法律違反となります。労働によって追った心身の疲れを休める時間として、労働時間の途中に与えるようにしましょう。
また、休憩時間はバイト全員に一斉に与えることが原則とされていますが、業種によってそれがかなわないこともあります。飲食店における休憩は、店が無人にならないようにずらして取っても問題ありません。
休憩時間は分割してOK
休憩時間は分割して取得させても良いとされています。たとえば60分の休憩を30分ずつ2回に分けて取ったり、15分休憩を2回と30分休憩を1回に分けたりしても問題ありません。
休憩には、疲労により業務効率が落ちてしまうことを防ぐ役割もあります。あまりにも小刻みに取るのは良くありませんが、疲れたときに一休みすることで生産性をキープできるように意識して取らせるのが良いでしょう。
バイトの休憩時間は給料を支払う必要があるのか
バイトの休憩時間に対する賃金を支払う必要があるのか説明します。結論としては、労働基準法第11条により休憩中の給料は発生しません。発生するケースも含めて、詳しく解説していきます。
休憩時間の給料を支払う必要はない
バイトが休憩している間、給料を支払う必要はありません。休憩時間は労働時間に含まれてないため、差し引いて計算しましょう。7時間労働の場合と8時間労働の場合の2パターンを例に、賃金の計算方法を説明します。
【7時間勤務の場合】
時給1,000円×6時間15分勤務 =6,250円
※7時間勤務の場合、休憩は45分以上取る決まりであるため、6時間15分勤務と仮定します。
【8時間勤務の場合】
時給1,000円×7時間勤務 = 7,000円
※8時間勤務の場合、休憩は60分となるため7時間勤務と仮定します。
休憩時間が取れなかった場合はその分の給料も発生する
もしバイトが休憩時間を取らなかった場合、その分は勤務時間扱いとなるため給料を支払う必要があります。
基本的に休憩時間を取らせることは法律で決められた義務であるため、スタッフ側が「稼ぎたいからあえて休憩を取らない」ということは認められません。その上でやむを得ず取れなかったという場合に限り、給与の支払が発生します。
しかし、慢性的に休憩が取れない労働環境になっている場合は法律違反となるため是正が必要です。休憩時間に給与を支払ったからといって、休憩を与えることに代替するわけではない点は留意しておきましょう。
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休憩時間が不要なケースとは?
バイトによっては休憩時間が不要なケースも存在します。ここでは、労働時間が短いバイトについて詳しく解説しますが、実は管理監督者も労働基準法の規制を受けない対象として休憩時間が明確にルール化されていません。管理監督者の方は併せて把握しておくことをおすすめします。
労働時間が6時間以下の場合
バイトの労働時間が 6時間以下の場合、休憩時間は必要ありません。6時間以下のため6時間ぴったりの場合も休憩は不要です。
ただし、法律で決められているからといって、6時間続けて働かせれば疲れがたまり、生産性が落ちる業務内容の仕事もあります。あくまでもルールとしては6時間というだけであり、スタッフの勤務状態や業務内容によっては10分休憩などを挟みながら働いてもらったほうが効率良く勤務できる可能性は高くなるでしょう。
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休憩時間の規定を守らなかった場合はどうなる?
もしバイトの休憩時間を与えない場合、どうなるかについても説明します。内容によっては罰則を科されることもあるので注意が必要です。
違反すると罰則も
休憩時間を雇用主が取らせなかった場合や違反が慢性化した状態になると、労働基準法の第34条により「6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられます。
また休憩時間は、基本的にスタッフの自由な時間として何をしていても構わない時間です。外出しても、スタッフ同士で会話を楽しんでいても問題ありません。休憩時間中にメール対応を依頼したり、電話対応を依頼をしたりすると休憩時間として見なされないため気をつけましょう。
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まとめ
多くのバイトを雇用していると休憩時間の管理が煩雑になりがちです。
しかし、法定時間を守らなければ罰則に科されることもあるため、必ず以下の通り、労働時間に合わせた休憩時間の付与を行いましょう。
労働時間 |
休憩時間 |
6時間以下 |
休憩なし |
6時間~8時間 |
45分 |
8時間以上 |
60分 |
もし、業務量が多かったり、忙しくて休憩時間を十分に確保できなかったりする状態が続いているなら、短時間勤務が可能なスポットのバイトを雇うことも有効的な手段です。繁忙時間だけ人員を増やしてうまく休憩を回せるようにしましょう。短時間バイトであれば人件費も抑えられるため、取り組みやすいでしょう。
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