外国人採用を徹底解説!手続きの流れ・注意点・助成金なども紹介
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
人手不足や多様化が進む現代、企業にとって外国人採用の重要性はますます高まっています。しかし、実際に外国人採用を進めようとすると、さまざまな疑問や不安を感じている企業も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、外国人採用を導入するメリットや申請手続きの流れ、注意点などを詳しく解説します。外国人採用に活用できる助成金・補助金も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.外国人採用の現状
- 2.企業が外国人採用を導入するメリット
- 2.1.企業の競争力強化
- 2.2.イノベーションの促進
- 2.3.グローバル展開の支援
- 3.外国人採用の課題
- 3.1.言語の壁
- 3.2.文化の違い
- 3.3.法的要件とビザの取得手続き
- 4.外国人採用の流れ
- 4.1.新卒・中途など正社員採用の場合
- 4.2.アルバイトの場合
- 5.外国人採用を成功させるポイント
- 5.1.雇用の目的を明確化する
- 5.2.外国人採用向けの求人サイトを利用する
- 5.3.助成金・補助金を活用する
- 6.外国人を採用・雇用する方法
- 6.1.正社員の外国人を採用・雇用する方法
- 6.1.1.自社のホームページで募集をかける
- 6.1.2.外国人専門の求人サイトで募集をかける
- 6.1.3.ハローワークなどの公的機関を通じて募集をかける
- 6.2.アルバイト・パート・派遣の外国人を採用・雇用する方法
- 6.2.1.大学や語学学校に求人を掲載してもらう
- 6.2.2.外国人専門の求人サイトで募集をかける
- 6.2.3.外国人派遣サービスを活用する
- 7.外国人採用の成功事例
- 7.1.課題:地方での機械系エンジニア採用難
- 7.2.解決策:単独現地面接会の実施
- 7.3.結果:5人の優秀なエンジニアを採用
- 8.外国人採用で使える助成金・補助金
- 8.1.特定技能外国人材受入促進助成金
- 8.2.介護外国人材受入促進事業補助金
- 8.3.技能実習生受入支援助成金
- 9.外国人採用の今後の展望
- 10.外国人を採用する際の注意点
- 10.1.全ての外国人を採用できるわけではない
- 10.2.待遇を外国人・日本人で分けることはできない
- 11.まとめ
外国人採用の現状
日本における外国人労働者の数は年々増加しており、2023年10月末時点で約205万人に達しています。これに伴い、外国人を雇用する事業所数も約32万カ所となり、2007年の届出義務化以来、過去最高を更新しています。
参考:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」
ここでは、まず外国人労働者の主な種類を見ていきましょう。
技能実習生
技能実習生とは、開発途上国などから日本へ技能を習得するために来日する外国人のことです。技能実習制度に基づき、日本の企業などにおいて、OJT(On-the-Job Training)を通じて特定の技能を習得し、帰国後に自国の経済発展に貢献することを目的としています。
実習が終了すると、実習生は帰国し、日本で学んだスキルを母国で生かします。日本での継続的な在留を希望する場合、「特定技能」への在留資格変更が可能です。
特定技能外国人
特定技能外国人とは、「特定技能」の在留資格を有し、日本で即戦力として働ける外国人を指します。特定技能外国人が受け入れられるのは12の産業分野に限定されており、来日前に日本語能力試験と各業種の技能試験に合格する必要があります。
特定技能には1号と2号があり、特定技能1号の在留期間は通算で5年が上限です。
参考:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
高度外国人材
高度外国人材とは、高度な専門知識や技能を有し、日本の経済発展に貢献することが期待される外国人のことを指します。
高度外国人材の受入れを促進するため、2012年に「高度人材ポイント制」が導入されました。高度人材ポイント制は、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを付与し、70点以上に達した外国人に「出入国在留管理上の優遇措置」が与えられる制度です。
特定の技能を習得するために来日する技能実習生とは異なり、日本の経済発展を担う高度な人材として位置づけられている点が特徴です。
留学生アルバイト
留学生アルバイトは、「留学」の在留資格を持つ外国人が行うアルバイトです。通常、この在留資格では就労が認められていませんが、地方出入国在留管理局の許可を得ることで、週に原則最大28時間までアルバイトができます。
企業が外国人採用を導入するメリット
企業が外国人採用を導入するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、3つのメリットを紹介します。
企業の競争力強化
日本は少子高齢化の影響で、深刻な労働力不足に直面しています。外国人採用は、こうした人材不足を補い、企業の成長を支える戦力を確保できます。特に、近年需要が高まっているIT分野や医療介護分野において、外国人材の活躍は不可欠です。
また、外国人材が持つ技術やノウハウを内部に取り込むことで、製品やサービスの競争力強化にもつながります。
イノベーションの促進
外国人採用は、組織のイノベーションを促進する効果も期待できます。異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、従来の固定観念にとらわれない発想やアイデアが生まれやすくなるでしょう。
また、多様な視点を取り入れることで、新たな課題を発見したり、既存の製品・サービスを改善したりするきっかけにもなります。
グローバル展開の支援
展開を円滑に進めるための「ブリッジ人員」を確保できることも、メリットの一つです。
ブリッジ人員とは、企業内の日本人と外国人、または日本企業と海外企業との仲介を行う人材を指します。近年、日本企業がベトナムやインドなどの新興国に進出するケースが増えており、現地市場を理解している人材の重要性が高まっています。
母国の文化や市場に詳しい外国人を採用することで、現地の課題を迅速に把握し、交渉や調整をスムーズに進めることが可能です。
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外国人採用の課題
国内での外国人採用は年々増えている一方で、さまざまな課題も存在します。ここでは、外国人を採用する際によく直面しがちな課題を3つ解説します。
言語の壁
外国人採用において最も懸念されるのが、言語の問題です。外国人労働者の日本語能力には個人差があり、スムーズにコミュニケーションを図れないケースが多々あります。言葉がうまく通じないと、細かい指示や相談が難しくなり、結果として生産性に悪影響を与える可能性があります。
また、日本人がよく使う遠回しな表現は外国人には理解しにくいことが少なくありません。「できればお願いしたい」「比較的問題ない」などの曖昧な言い方は避け、ストレートな表現を心がけましょう。
文化の違い
国ごとに文化や習慣が異なるため、日本では当然と思われることが、外国人労働者にとっては違和感を覚えることもあります。このような文化・習慣の違いは、従業員間や顧客とのトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。
外国人を雇用する際には、その労働者の母国の文化や習慣について理解を深めることが重要です。また、外国人労働者にも日本の文化や職場のルールをしっかり理解してもらうように努めましょう。
法的要件とビザの取得手続き
外国人労働者を採用・雇用するに当たっては、さまざまな法的手続きとルールがあります。在留資格の種類によっては就労が認められていない場合もあるため、知識が不十分だと法律に違反するリスクがあります。
外国人を雇用する際には、まず日本で就労ビザを申請した後、出入国管理・難民認定法の規定に従って必要な書類を提出し、適切な許可を取得しなければなりません。
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外国人採用の流れ
ここからは、外国人採用における手続きの流れを、正社員採用とアルバイト採用に分けて解説します。
新卒・中途など正社員採用の場合
外国人を新卒・中途などで正社員採用する場合の流れは、次の通りです。
- 面接前に必要書類(在留資格など)を確認する
- 選考を行う
- 採用が決まったら雇用契約書を作成・締結する
- 在留資格の申請・変更手続きを行う
外国人を採用する際にまず行わなければならないのが、在留資格の確認です。在留資格には、日本での就労が認められているものとそうでないものがあるため、選考前に必ず確認しましょう。念のため、就労資格証明書を持参させるようにするのがよいでしょう。
選考と雇用契約書の作成・締結については、基本的に日本人と同様の手順で進めれば問題ありません。
雇用契約書を締結したら、在留資格の申請・変更手続きを行います。留学生を新卒として採用する場合は、「留学の在留資格」から「就労が認められる在留資格」に変更しなければならないため、「在留資格変更許可申請」が必要です。
また、すでに国内で働いている外国人を中途採用する場合は、すでに持っている在留資格と就労させる業務内容が適合しているかどうかを確認してください。前職と仕事内容が同じであれば手続きは不要ですが、適合しない場合は「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。
アルバイトの場合
外国人をアルバイトとして採用する際も、在留資格の確認は必要です。なお、以下の在留資格が記載されている外国人は、問題なく雇用できます。
- 永住者
- 日本人の配偶者など
- 永住者の配偶者など
- 定住者
上記以外の在留資格でも、「資格外活動許可」を受けていればアルバイトは可能です。しかし、この許可には審査があり、必ずしも認められるわけではありません。また、「資格外活動許可」を受けている外国人であっても、アルバイトできるのは原則週28時間という制限(夏休み期間の留学生は週40時間が上限)があるので注意しましょう。
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外国人採用を成功させるポイント
ここでは、外国人採用を成功させるポイントを3つ紹介します。
雇用の目的を明確化する
外国人材を採用する際には、雇用の目的を明確にすることが重要です。例えば、新しい視点を取り入れたい、特定の技術力を持つ人材を求めるなど、具体的な目的を定めることで、求める人材像がよりクリアになります。外国人人材を採用しても、その特性を生かしきれないような事態は避けたいものです。
企業のダイバーシティ化を目指して漠然と外国人人材を採用するのではなく、外国人人材をどのように活用するのか、求める日本語力やスキルはどの程度なのかを整理した上で雇用をスタートさせましょう。
外国人採用向けの求人サイトを利用する
外国人材を採用したい企業は、外国人に特化した求人サイト、もしくは外国人雇用に強みのある求人サイトを活用するのが効果的です。これらの求人サイトには多様な職種や業界の求人情報が掲載されており、外国人の登録者も豊富です。
また、多言語対応や、経歴を掲載できる機能など、外国人求職者にとって使いやすい機能が備わっているサイトも少なくありません。
自社サイトでの募集や知人・従業員からの紹介もメリットはありますが、幅広い人材にアプローチしたい場合は、求人サイトなどのWeb媒体を活用することがおすすめです。
無料で掲載できる求人サイトをお探しの方は、「無料で掲載できる求人広告サイト12選!各媒体の比較や効果の高い掲載方法など紹介!」の記事も併せてチェックしてみてください。
助成金・補助金を活用する
外国人材の採用・雇用には「助成金」や「補助金」などの制度を活用できます。助成金は主に厚生労働省が管轄し、要件を満たせば受給が可能です。一方、補助金は経済産業省の管轄で、審査を通過した場合に受給できます。受給条件や手続きはそれぞれ異なりますが、いずれも外国人雇用の支援を目的としています。
外国人採用・雇用にはさまざまな経費がかかるため、こうした制度を積極的に活用することで、企業のコスト削減に役立つでしょう。
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外国人を採用・雇用する方法
ここからは、外国人を採用・雇用する方法を、「正社員」「アルバイト・パート・派遣」の2つに分けて解説します。
正社員の外国人を採用・雇用する方法
自社のホームページで募集をかける
まずは、自社ホームページを活用して募集をかける方法があります。求人広告掲載料や人材紹介手数料などの採用コストをかけずに、外国人求職者にアプローチできるため、採用活動費をできるだけ抑えたい場合におすすめです。
ただし、世界的に知名度のある企業でなければ、十分な数の応募を得られない可能性があります。そのため、外国人求職者を自社ホームページに誘導するための検索エンジン対策(SEO)や、外国人向けの求人情報発信などが必須となるでしょう。
外国人専門の求人サイトで募集をかける
外国人専門の求人サイトで募集をかけるという方法も有効です。昨今は外国人労働者を対象とした求人サイトも増えており、「アジア系人材が得意」「高学歴外国人材に特化」など、サイトごとにそれぞれ強みとしている領域があります。
求人サイトによって掲載料が高額になる場合もありますが、訴求力のある求人票を作成してもらえるため、自社に合致する人材をより効率的に見つけられるでしょう。
ハローワークなどの公的機関を通じて募集をかける
ハローワークなどの公的機関を通じて募集をかける方法もあります。このような機関は、外国人求職者向けのジョブフェア(合同企業説明会)などを頻繁に開催しているので、積極的に参加することで多くの求職者と出会うことが可能です。
公的機関を利用することで、企業側も求職者側も安心して採用活動を進められる点が大きなメリットです。
アルバイト・パート・派遣の外国人を採用・雇用する方法
大学や語学学校に求人を掲載してもらう
まずは、外国人留学生が多く通う大学や語学学校に求人情報を掲載してもらう方法です。
就労支援に力を入れている教育機関も多いため、各校の就職課やキャリアセンターに問い合わせて、求人掲載を依頼してみましょう。教育機関を通じて求人を行うことで、継続的に人材を確保するルートを確立できます。
外国人留学生の受け入れや就職支援に力を入れている教育機関は、こちらから確認できます。
外国人専門の求人サイトで募集をかける
正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣の外国人を採用する場合も、外国人に特化した求人サイトの活用は効果的です。
求人掲載料はかかりますが、人材紹介サービスよりも安価に利用できるため、「できるだけ短期間で大量採用したい」「多くの外国人材にリーチしたい」といった企業には特におすすめです。
外国人派遣サービスを活用する
外国人派遣サービスを活用するのも一つの方法です。外国人材の派遣を専門に行う人材派遣会社もあるので、採用したい人物像を伝えれば、自社のニーズに合った外国人材を派遣してもらえます。
また、労務管理も含め、外国人採用に当たって必要な申請・手続きを代行してくれる派遣会社もあり、外国人雇用の負担を大幅に軽減できます。
外国人採用の成功事例
ここでは、外国人採用に成功したITサービス企業の事例を紹介します。
課題:地方での機械系エンジニア採用難
ITサービス企業であるA社は、地方での機械系エンジニアの採用に苦戦しており、求人広告や人材紹介会社を駆使しても過去3年間で採用実績ゼロという状況でした。
解決策:単独現地面接会の実施
A社は、従来の採用方法では成果が出ないことを踏まえ、外国人エンジニアに特化した1社単独の現地面接会を開催することを決断。ターゲットは、ビジネスレベルの日本語を話せるベトナム人エンジニアです。
現地面接会では、A社の事業内容や求める人物像を丁寧に説明し、応募者との質疑応答を通じて、互いの理解を深めました。
結果:5人の優秀なエンジニアを採用
現地面接会は想定していた以上に好評で、結果、ビジネスレベルの日本語を話せる5人の機電系エンジニアを採用することに成功しました。採用されたエンジニアは、ベトナムでの豊富な実務経験に加えて日本文化への理解も高く、A社で活躍しています。
外国人採用で使える助成金・補助金
ここからは、外国人採用に活用できる助成金・補助金を紹介します。これらの制度を利用する際には、それぞれ要件が定められているため、内容を十分に確認してから申請手続きを進めてください。
特定技能外国人材受入促進助成金
特定技能外国人材受入促進助成金は、特定技能外国人を受け入れる企業に対して、受け入れ準備に掛かる費用や教育訓練費用の一部を補助する助成金です。主に、特定技能外国人の円滑な受け入れと定着を促進することを目的としています。
助成金の対象事業者や補助内容、助成金額は以下の通りです。
対象 |
特定技能ビザで外国人を採用する企業 |
補助内容 |
受け入れ準備費用、研修費用、住居確保費用など |
申請方法 |
受け入れ前に申請し、実施後に報告書提出 |
助成金額 |
受け入れ準備費用:最大50万円 |
支給期間 |
受け入れから1年間 |
介護外国人材受入促進事業補助金
介護外国人材受入促進事業補助金は、外国人介護職員を受け入れるための環境整備などを行った障害福祉サービス事業所に対し、その取り組みに要した経費の一部を助成する補助金です。主に、外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的としています。
補助金の対象事業者や補助内容、助成金額は以下の通りです。
対象 |
介護分野で外国人を採用する事業者 |
補助内容 |
受け入れ準備費用、研修費用、住居確保費用など |
申請方法 |
事前に計画を提出し、受け入れ後に実績報告 |
助成金額 |
受け入れ準備費用:最大50万円 |
支給期間 |
受け入れから1年間 |
技能実習生受入支援助成金
技能実習生受入支援助成金は、技能実習生を受け入れる中小企業を支援するための助成金です。技能実習生の受け入れに伴う経費の一部を補助することで、企業の負担軽減と技能実習制度の円滑な運営を目的としています。
助成金の対象事業者や補助内容、助成金額は以下の通りです。
対象 |
中小企業で技能実習生を受け入れる企業 |
補助内容 |
実習生の受け入れ準備費用、教育訓練費用、宿泊費用など |
申請方法 |
受け入れ前に申請し、実施後に報告書提出 |
助成金額 |
受け入れ準備費用:最大60万円 |
支給期間 |
実習期間中 |
外国人採用の今後の展望
近年、リモートワークの普及により、外国人採用の新しい形が見えてきました。技術の進化に伴い、場所を問わずに業務を遂行できる環境が整備され、企業は優秀な人材を世界中から採用しやすくなっています。特にITやクリエーティブ分野では、リモートワークを前提とした外国人採用が一層進むでしょう。
また、国際的な人材流動性の増加に伴い、多くの国が外国人労働者に対するビザ政策を緩和し、国境を越えた人材の移動が活発化しています。これにより、企業は多様なバックグラウンドを持つ人材を採用する機会が増え、国際競争力を強化することが期待されます。
外国人を採用する際の注意点
ここでは、外国人採用における注意点を2つに絞って解説します。
全ての外国人を採用できるわけではない
外国人を採用するに当たって理解しておかなければならないのが、全ての外国人を雇用できるわけではないということです。雇用できるのは、日本での労働が許可された在留資格を持つ外国人に限られます。
そして、各在留資格にはそれぞれ働くことに対する条件が定められており、就労が認められているもの、条件付きで認められているもの、就労が一切認められていないものがあります。就労が認められていない外国人を誤って採用した場合は企業側も罰則の対象となるので、注意しなければなりません。
待遇を外国人・日本人で分けることはできない
日本では同一労働・同一賃金の原則があります。外国人労働者であっても、就労場所が日本である限り、当然日本の労働基準法が適用されます。つまり、外国人だからといって低賃金で雇うことは認められていません。
もし日本人との間に待遇差を設けていた場合は、法律違反となります。また、求人票で国籍や性別、年齢を限定するような記載もNGなので、募集要項の作成時には十分に注意しましょう。
まとめ
本記事では、外国人採用を導入するメリットや申請手続きの流れ、注意点などを詳しく解説しました。
外国人労働者の採用は、日本の労働市場において年々重要性を増しています。適切な知識を持って外国人採用を進めることで、企業の成長と多様性の向上につながるでしょう。
コストをできるだけ抑えながら外国人材を募集したい企業には、スキマバイト「Timee(タイミー)」の利用がおすすめです。
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