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2024年問題の建設業への影響は?概要から対策まで分かりやすく解説

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

2019年に施行された働き方改革関連法により、企業は従業員の時間外労働に上限を設けることが義務化されました。建設業界ではこの規制が2024年4月から適用され、長時間労働の是正や労務管理の厳格化が求められています。

本記事では、2024年問題の概要や建設業への影響、具体的な対策について詳しく解説します。これからの建設業界にとって重要な知識をしっかり押さえましょう。

目次[非表示]

  1. 1.2024年問題とは
  2. 2.2024年問題による建設業への影響
    1. 2.1.時間外労働時間に上限が設けられる
    2. 2.2.割増賃金が引き上げられる
  3. 3.働き方改革の背景にある建設業の現状と課題
    1. 3.1.少子高齢化による人材不足
    2. 3.2.離職率の高さ
    3. 3.3.長時間労働の常態化
  4. 4.2024年問題に向けた建設業の施策例
    1. 4.1.週休2日などを取り入れる
    2. 4.2.労働時間を正しく管理する
    3. 4.3.社会保険に加入する
    4. 4.4.「建設キャリアアップシステム」に加入する
    5. 4.5.DX化を進める
  5. 5.建設業の2024年問題に関するよくある質問
    1. 5.1.建設業の2024年問題は個人事業主にも影響がある?
    2. 5.2.建設業の2024年問題と36協定の関係は?
    3. 5.3.建設業の2024年問題に抜け道はある?
  6. 6.まとめ

2024年問題とは

2019年4月から「働き方改革関連法」が段階的に施行され、時間外労働は月45時間、年360時間以内とすることが義務化されました。この法改正の背景には、長時間労働の是正や、正規社員と非正規社員の待遇格差の解消、リモートワークの導入促進など、労働環境の改善を目指す狙いがあります。

しかし、長時間労働が根強く残る建設業では、即座に規制を適用するのは困難とされ、5年間の猶予期間が設けられていました。この猶予期間の間に、建設業界は業務改善や制度改革を進め、残業規制に対応できる体制づくりを求められていたのです。

建設業界の「2024年問題」とは、この猶予期間が終わり、2024年4月1日から建設業においても時間外労働の上限が全面的に適用されることによって生じるさまざまな問題を指します。多くの企業が猶予期間中に業務改善を進めてきた一方で、人手不足の深刻化や新型コロナウイルス感染症のまん延、国際情勢の変動など予測できない事態も重なり、対応が追いつかなかった企業も少なくありません。

現在、多くの建設企業が「働き方改革関連法」に基づく対応を急速に進め、業界全体の体制強化に取り組んでいるところです。


2024年問題による建設業への影響

働き方改革関連法によってもたらされる建設業への影響としては、以下2つが挙げられます。

  • 時間外労働時間に上限が設けられる
  • 割増賃金が引き上げられる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

時間外労働時間に上限が設けられる

2024年4月から、建設業界でも時間外労働に罰則付きの上限が適用されています。この規制は、2018年に施行された働き方改革関連法に基づくもので、従来の「36協定」によって事実上無制限で許容されていた残業に、上限を設けるというものです。

大企業では2019年から、中小企業では2020年からすでに施行されていましたが、建設業は5年間の猶予期間を経て、2024年4月から本格的に適用がスタートしました。

今回の法改正で、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働は、原則「月45時間・年間360時間」までの上限が設定され、これを超えることは認められなくなります。特別な事情で労使が合意している場合であっても、次の基準を超えてはいけません。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働+休⽇労働は⽉100時間未満
  • 時間外労働+休日労働が複数月平均80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えるのは年6回まで

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

これまでは、36協定さえ結んでいれば残業時間に関して労働基準法に違反することはありませんでした。しかし今後は、建設業においても上記の上限が厳格に適用されます。もし上限を超えて労働させた場合、企業には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため、労働時間の正確な管理を徹底することが大切です。

なお、災害復旧や復興に関わる業務については上記の「月100時間未満」と「複数月平均80時間以内」の制限が免除されます。

画像:厚生労働省「建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について(協力依頼)

割増賃金が引き上げられる

労働基準法の改正に伴い、2023年4月からは中小企業でも大企業と同様に、「月60時間超の残業」に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。

大企業では2010年からすでに割増賃金率の引き上げが実施されてきましたが、中小企業は経営状況などを考慮し、猶予期間が設けられていました。しかし今回の法改正によって、建設業の中小企業も例外なく、長時間労働に対するペナルティーが強化された形となります。

画像:厚生労働省「アルバイトをする前に知っておきたいポイント

これによって、長時間の残業を削減しなければ人件費の増加が避けられず、特に人手不足の中小企業には大きな負担となります。割増賃金率の引き上げは、長時間労働の是正を目的としており、企業には労働時間の短縮と業務効率の向上が一層求められるでしょう。

ただし、従業員が同意すれば、割増賃金の支払いの代わりに時間外労働分の休暇を付与する「代替休暇」の活用も可能です(ただし、代替休暇の導入には、労働者過半数代表等との書面による協定が必要です。)。

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働き方改革の背景にある建設業の現状と課題

働き方改革の背景には、建設業における以下3つの課題があります。

  • 少子高齢化による人材不足
  • 離職率の高さ
  • 長時間労働の常態化

それぞれについて、以下で詳しく解説します。

少子高齢化による人材不足

建設業は、人手不足や後継者不足が深刻な問題となっている業界の1つです。日本全体では少子高齢化による生産年齢人口(15〜64歳の人口)の減少が進んでおり、多くの業界が人手不足に悩まされていますが、特に建設業における人手不足は顕著です。

国土交通省が2024年4月に発表した「建設業、不動産業界の最新動向、今後の展開」によれば、1997年には685万人いた建設業就業者数が、2023年には483万人まで減少しています。また、建設業の就業者のうち55歳以上が36.6%を占めており、29歳以下はわずか11.6%です。このように、就業者の高齢化が進む中、次世代への技術承継が大きな課題となっています。

画像:国土交通省「建設業、不動産業界の最新動向、今後の展開

建設業の未来を考える上では、若者が働きたくなるような職場環境の整備や、技能を効率的に引き継ぐための取り組みが欠かせません。これらの課題に対応するために、働き方改革やデジタル技術の導入など、業界全体での積極的な取り組みが求められています。

さらに詳しく知りたい方は「日本企業の人手不足の原因|人手不足が高まっている業種や具体的な対処法を解説」の記事も併せてチェックしてみてください。

離職率の高さ

建設業界では、離職率の高さも大きな課題となっています。

厚生労働省が公開している「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、産業全体の離職率は15%であるのに対し、建設業の離職率は10.5%です。この数字だけ見ると、建設業全体の離職率は決して高いわけではありません。

むしろ、建設業と同等かそれ以下の離職率となっている業種は、製造業、金融業・保険業、学術研究・専門・技術サービス業などに限られており、建設業は比較的離職率が低い部類に入ります。

画像:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況

では、新卒者の離職率についてはどうでしょうか。

国土交通省の「建設業(技術者制度)をとりまく現状」によれば、建設業の新卒3年以内の離職率は例年を通じて大きな変動はないものの、大卒者で約30%、高卒者で約40〜50%に上ります。この新卒者の離職率は、製造業と比較すると明らかに高く、大卒者で約10%、高卒者で約15%も高い水準です。

画像:国土交通省「建設業(技術者制度)をとりまく現状

このように、建設業では若年層の離職率が高いことが課題となっており、若年層の入職者の確保と定着が急がれます。

人材を定着させるための対策について詳しく知りたい方は「離職率の高い会社の原因とは?離職率を下げる対策方法や成功事例を解説」の記事も併せてチェックしてみてください。

長時間労働の常態化

建設業界では、長時間労働が長年深刻な問題として指摘されてきました。

その背景には厳しい納期・工期、人手不足などが複雑に絡み合っており、労働環境の改善が困難な状況です。建設現場では、工程の遅れがその後の作業に大きく影響します。工期を守るために現場作業員が長時間の勤務や休日出勤を余儀なくされることも少なくありません。

また、建設業には天候の影響も大きく、雨天や積雪で工事が中断する場合、その遅れを取り戻すために通常以上の長時間労働が必要になることもあります。こうした不可抗力の要素も、建設業における長時間労働の常態化を助長しているのです。

国土交通省の調査によれば、建設業の年間労働時間は製造業より50時間、全産業と比べて68時間も長く、年間出勤日数も他業種に比べて多い状態が続いています。特に、平均的な休日の取得状況では「4週6休程度」が最多となり、他産業で一般的である週休2日制が確保できていないことも問題視されているのです。

画像:国土交通省「建設業、不動産業界の最新動向、今後の展開

画像:国土交通省「建設業、不動産業界の最新動向、今後の展開

こうした労働環境を改善するため、働き方改革の徹底が強く求められているのです。

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2024年問題に向けた建設業の施策例

2024年問題への対応として、建設業界では労働環境の改善に向けたさまざまな施策が進められています。ここからは、具体的な取り組み内容を見ていきましょう。

週休2日などを取り入れる

建設業界では、これまで週休1日が一般的で、週休2日制を導入している企業はわずかにとどまっていました。休日を増やすと工期が延びるため、現場管理費や重機のレンタル料などのコストが上昇することが懸念されていたからです。また、日給制の労働者にとっては、休日が増えることで収入が減るリスクもあり、週休2日が浸透しにくい状況が続いていました。

こうした問題を解決するために、働き方改革においては週休2日制の実現に向けた仕組みが導入されています。具体的には、休日の数に応じて工事費用に補正係数を適用し、工期が延びた場合でも適正な費用を見積もれるよう積算基準が改正されました。また、労務費も週休2日制に対応できるよう、休日数に応じた補正が適用できる仕組みも整えられています。

国土交通省は週休2日の確保を前提とした工期設定のガイドラインを策定し、2020年以降は原則として全ての公共工事に週休2日を見据えた工期設定を適用しました。

これらの取り組みにより、建設業界における週休2日制の普及が進み、業界全体で働きやすい労働環境の実現が期待されています。

法定休日について詳しく知りたい方は「法定休日とは?労働基準法や36協定との関連性などわかりやすく解説」の記事も併せてご覧ください。

労働時間を正しく管理する

建設業では現場での直行・直帰が多く、従来日報やタイムカードによるアナログな勤怠管理が一般的でした。しかしこの方法では、打刻漏れや代理打刻、不正な申告が発生しやすく、雇用者や管理職が正確な労働時間を把握しにくいという課題があります。このままでは時間外労働の上限規制や有給休暇取得の推進に対応できません。直行又は直帰であることのみを理由に、労働者の自己申告のみによって労働時間の状況を把握することは認められないとされています。

こうした状況を踏まえ、2019年4月1日からは建設業を含む全ての事業場において、「客観的な方法による労働時間把握」が義務化されました。従業員の労働時間を把握する方法として、労働安全衛生法では以下2つの方法が定められています。

  • 使用者または労働時間管理者自らが、直接出退勤時刻を確認する
  • タイムカード・ICカード、パソコンの使用時間の記録(ログ)など、客観的記録を基礎として確認し、適正に把握する

参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために

また、これらの記録は3年間の保存が義務づけられているため、一定期間の管理体制も必要です。最終的に確認した労働時間の記録は、賃金台帳に記入した労働時間数をもって、原データの保管に代えることができるとされています(管理監督者等、事業場外労働のみなし労働、裁量労働者等を除きます。)。また、これらの記録は、紙媒体で出力・保存する必要はなく、データでの保管でも問題ありません。

社会保険に加入する

建設業では長年、社会保険未加入の事業者や従業員が多いことが課題とされてきましたが、2020年10月の改正建設業法施行により、状況は大きく変化しました。

同法の施行によって建設業の許可要件に社会保険加入が明記され、許可更新の際には、企業が社会保険に加入していることが必須となりました。すでに許可を得ている企業でも、社会保険に未加入の場合は今後の許可更新が認められなくなるため、社会保険加入の取り組みが業界全体で進められています。

また、改正建設業法の施行と同時に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」も改訂し、元請企業に対する社会保険加入に関する指導が強化されました。
従来、元請企業は自社の従業員だけでなく、下請企業の社会保険加入状況についても確認する義務がありましたが、改訂されたガイドラインではさらに踏み込んで、現場に入場する全ての作業員に対して社会保険に加入しているかどうかの確認が義務づけられています。

「建設キャリアアップシステム」に加入する

「建設キャリアアップシステム」は、技能者一人ひとりの就業実績や資格をデータベースに登録し、技能の公正に評価するためのシステムで、2019年4月から運用が開始されました。若い世代が安心して建設業界で働き続けられる環境を整えることを目的としており、技能者の評価の透明性向上や工事品質の向上、現場作業の効率化にも寄与しています。

建設業においては近年、後継者不足や若年層の離職など、深刻な人材不足問題に直面しています。この背景には、技能者の経験や能力が十分に評価されず、働きがいを感じにくいという問題が指摘されてきました。

建設キャリアアップシステムは、こうした課題を解決するために、国交省と建設業団体で連携して普及・利用促進に取り組んでいるものです。2024年8月時点では150万人以上の技能者と、27万社以上の事業者がこのシステムに登録しています。

画像:国土交通省「建設キャリアアップシステムの利用状況(2024年8月末)

今後、さらに加入者が増えることで技能者の待遇改善や育成環境の整備が進み、建設業全体の魅力が向上することが期待されています。

DX化を進める

建設業界において、長年問題視されてきた長時間労働と人手不足。これらの課題解決には、抜本的な業務効率化が欠かせません。近年、この課題解決に期待が集まっているのが、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)です。

建設DXとは、建設業界の業務プロセスをデジタル化することで、生産性向上やコスト削減を実現する取り組みです。国土交通省が推進する「i-Construction」は、その代表的な取り組みの1つであり、建設現場へのICT(情報通信技術)導入を促進しています。

現在、多くの建設業事業者が、ドローンを使った無人測量、クラウドを利用したビッグデータの蓄積と共有、自動操縦が可能なロボット建機の導入など、さまざまな取り組みを進めており、従来の手作業に頼っていた工程が効率化され、作業時間の短縮や人手不足の補填に大きく貢献しています。

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建設業の2024年問題に関するよくある質問

ここからは、建設業の2024年問題に関するよくある質問に回答していきます。

建設業の2024年問題は個人事業主にも影響がある?

働き方改革関連法による時間外労働の上限規制は、法人だけでなく個人事業主を含む全ての建設業者にも適用されます。この規制により無理な労働時間が削減され、個人事業主にとっても健康面や安全面でのメリットが期待されます。

ただし、長時間働いて収入を増やしていた個人事業主にとっては、この時間外労働の上限規制が収入減につながる可能性も否定できません。仮に、繁忙期などで長時間働きたいと思っても、法律で決められた上限を超えることができず、超えてしまうと罰則の対象となります。

こうした新たなルールに対応するため、今後は法定労働時間内で効率的に仕事を進める工夫が求められるでしょう。

建設業の2024年問題と36協定の関係は?

36協定は、労働基準法に基づき、従業員に法定労働時間を超える残業をさせるために労使間で締結する協定で、これを結ばなければ法定労働時間を超えて働かせることはできません。2024年4月から建設業にも時間外労働の上限が厳格に適用され始めたことから、36協定の順守と適切な管理が必須となります。

具体的には、通常の時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」で、特別な事情があっても年720時間以内、複数月平均80時間以下、1カ月当たり100時間以内といった制約を超えることは許されません。この新しい上限規制を順守するためには、36協定の内容もしっかりと見直し、現場の労働時間を細かく管理することが必要です。

違反があった場合は罰則も適用されるため、企業にとって労働時間の適切な把握がますます重要となります。

建設業の2024年問題に抜け道はある?

2024年問題における労働時間の上限規制には、原則として抜け道はありません。この上限規制は、建設業の長時間労働を是正し、働きやすい環境を整えるために定められたもので、違反した場合には罰則が科されます。

ただし例外として、災害復旧・復興に関わる作業では特例が認められており、月100時間未満、複数月平均80時間以内といった制限が適用されません。この特例以外では、法令を順守するために時間外労働を抑制し、効率的に作業を進める必要があります。

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まとめ

本記事では、2024年問題の概要や建設業界に及ぼす影響、具体的な対策について解説しました。

建設企業は、働き方改革関連法に対応するため、労働環境の抜本的な改革が求められています。労働時間の厳格な管理や週休2日制の導入、DX化などを進めることで、長時間労働の是正や人材の定着が期待されています。

政府の「建設業働き方改革加速化プログラム」に沿った取り組みを進め、新たな時代に則した職場環境の構築を目指しましょう。

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監修:弁護士 青栁剛史
監修:弁護士 青栁剛史
電車庫通り法律事務所 弁護士 青栁剛史|保有資格:弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号53006)、海事代理士(関東支部)、海事補佐人|第一東京弁護士会所属。都内の上場企業等の顧問事務所を経て独立。中小企業の企業対応を中心に、相続、交通事故、犯罪被害者対応に重点を置いております。頼れる町のアドバイザーを目指しています。

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