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源泉所得税とは?計算方法や納付方法などを分かりやすく紹介!

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

「源泉所得税」は、給与や報酬の支払時に所得税を差し引き、国に納める制度です。多岐にわたる所得に適用され、納税者の負担軽減と税収の安定が目的です。

本記事では、源泉所得税の対象所得、計算方法、納付方法、さらに納付遅延時のペナルティーについて詳しくまとめました。特に事業者にとって重要な手続きや年末調整を通じた過不足の調整方法についても触れています。基礎知識をしっかり押さえ、正確でスムーズな税務対応を目指しましょう。

目次[非表示]

  1. 1.源泉所得税とは?分かりやすく紹介
  2. 2.源泉所得税と個人事業主について
  3. 3.源泉所得税の対象となる所得
    1. 3.1.原稿料や講演料
    2. 3.2.特定の資格を持つ人に支払われる報酬
    3. 3.3.プロ選手への報酬や料金
    4. 3.4.ドラマや映画などの出演報酬
    5. 3.5.役務提供契約の際に支払われる一時金
  4. 4.源泉所得税と申告所得税の違い
  5. 5.源泉所得税の計算方法
    1. 5.1.給与の場合 
    2. 5.2.賞与の場合
    3. 5.3.給与以外の報酬の場合
    4. 5.4.退職金の場合
  6. 6.年末調整を通じた過不足の調整方法
  7. 7.源泉所得税の納付方法
    1. 7.1.窓口で納付
    2. 7.2.e-Taxを利用した納付
  8. 8.源泉所得税の納付期日と遅延によるペナルティー 
    1. 8.1.源泉所得税の納付期日
    2. 8.2.源泉徴収税の納付が遅れた場合のペナルティー
  9. 9.まとめ

源泉所得税とは?分かりやすく紹介

源泉所得税とは、給与や報酬を支払う際、支払う側が所得税をあらかじめ差し引き、国に納める仕組みです。納税者は税金を一括で支払う負担を軽減できます。

主な対象は、給与、賞与、フリーランスの報酬などで、支払う側(企業や事業主)が源泉徴収義務者として税額を計算し、国に納付します。受け取る側が納税後の金額を受領すれば手続きは完了です。

源泉所得税は期中にあらかじめ払うため、最終的な税額は年末調整や確定申告を通じて調整します。過剰に徴収された場合は還付され、不足分は追加納付が必要です。

この仕組みは、税金徴収を効率化し、納税者の負担を和らげる役割があるといえるでしょう。日常的に適用される重要な税制度の1つです。

源泉徴収の乙欄について知りたい方は「源泉徴収の乙欄とは?計算方法や年末調整についても詳しく解説」の記事もご覧ください。


源泉所得税と個人事業主について

個人事業主にとって、源泉所得税は特に重要な税金の1つです。

個人事業主が一定の報酬や料金を受け取る際、支払う側が源泉徴収義務者である場合、所得税が差し引かれて支払われます。例えば、原稿料や講演料、コンサルティング報酬などが該当します。この源泉徴収額は、通常10.21%(復興特別所得税を含む)です。

また、企業に勤務する従業員のように年末調整が行われないため、個人事業主は確定申告で年間所得を申告し、過不足を調整します。この際、源泉徴収された額は既に納付済みの税額として計算されます。適切に管理して納税の負担を軽減し、税務処理をスムーズに進めましょう。

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源泉所得税の対象となる所得

源泉所得税の対象となる所得は、給与や賞与に加えて、原稿料や講演料、プロアスリートなどへの報酬、一時金など多岐にわたります。これらは、支払う側が源泉徴収を行い、国に納付する義務を負います。

原稿料や講演料

原稿料や講演料は、源泉所得税の対象となる主な報酬の1つです。これらの所得を受け取る場合、支払う側が所得税を10.21%(復興特別所得税を含む)の割合で源泉徴収します。

フリーランスや個人事業主など、定期的な給与を受け取らない人にとっても、安定した納税を確保するために重要です。

差し引かれた税額は、確定申告で年間所得に基づく税額と精算されます。適切な記帳と管理が求められるため、報酬を受け取る際は事前に源泉徴収税額を確認しておきましょう。

特定の資格を持つ人に支払われる報酬

弁護士や税理士、司法書士など、特定の資格を持つ専門家に支払われる報酬も、源泉所得税の対象です。これらの報酬にも、所得税が10.21%(復興特別所得税を含む)の割合で源泉徴収されます。専門家側の納税を簡素化し、税収を安定的に確保するのが目的です。

支払う側は、報酬金額から源泉徴収額を差し引き、残額を支払先に渡します。一方で受け取る側は、確定申告で年間の収入や経費を申告し、さらに源泉徴収税額を考慮し、税額を最終的に調整します。

プロ選手への報酬や料金

プロスポーツ選手に支払われる報酬や料金も、源泉所得税の対象に含まれます。契約金や試合の賞金、スポンサー料などが該当し、支払う側が所得税を10.21%(復興特別所得税を含む)の割合で源泉徴収します。

プロ選手は、収入が多額になるケースも多く、税務管理の重要性が増すため、源泉徴収は納税効率化のためにも重要です。徴収された税額は、確定申告を通じて年間所得に基づく税額と精算されます。

ドラマや映画などの出演報酬

ドラマや映画などの出演報酬も源泉所得税の対象です。俳優やタレントに支払われる出演料は、報酬額に応じて10.21%(復興特別所得税を含む)の割合で源泉徴収が行われます。

出演者は税金の一括納付の負担を軽減できる一方で、支払う側には正確な税額計算と納付が求められます。

出演報酬は高額になる場合も多く、確定申告で年間所得と照らし合わせた最終調整が必要です。事前の税額確認と記帳管理を徹底し、税務処理の負担を軽減しつつ、適切な納税を心がけましょう。

役務提供契約の際に支払われる一時金

役務提供契約に基づき支払われる一時金も、源泉所得税の対象となる所得の1つです。特定のサービスや業務を提供した対価として支払われるもので、契約内容に基づく単発の報酬が該当します。

支払う側は10.21%(復興特別所得税を含む)の所得税を源泉徴収し、残額を受け取り側に支払います。一時金の性質上、金額が大きくなるケースも多く、受け取り側は確定申告で最終的な税額の調整が必要です。税務処理が複雑になる場合もあるため、事前に税額を把握し、記帳を徹底してください。

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源泉所得税と申告所得税の違い

源泉所得税と申告所得税は、税金の納付方法に違いがあります。源泉所得税は、給与や報酬の支払時に支払う側が所得税を差し引き、国へ直接納付する仕組みです。

一方の申告所得税は、納税者が年間の所得を基に自ら税額を計算し、確定申告を通じて納付します。源泉所得税はあくまで概算で、最終的な納税額は確定申告で精算されます。

源泉徴収は日常的な税収確保を支え、申告所得税は正確な納税を実現する点が異なります。

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源泉所得税の計算方法

源泉所得税の計算方法は、所得の種類や金額に応じて違いがあります。給与や賞与、報酬、一時金など、それぞれの性質に基づき税率や控除額が異なるため、支払う側が正確に計算し、源泉徴収を行わなくてはなりません。

給与の場合 

給与に対する源泉所得税は、月々の給与額に基づき、国税庁が定める「源泉徴収税額表」を用いて計算します。税額表は、扶養親族の数や給与額の範囲ごとに税額が設定されており、支払う側はこれに従って税額を算出します。

さらに、社会保険料控除後の金額が基準となるため、税額は個々の状況により異なるケースが一般的です。例えば、扶養家族が多い場合や控除対象が多い場合には、税額は軽減されるでしょう。

天引きされた源泉所得税は、年末調整によって年間の所得と最終税額で精算し、不足があれば追加徴収、過剰であれば還付されます。

賞与の場合

賞与に対する源泉所得税は、通常の給与とは異なる計算が必要です。賞与の支給額に対して、国税庁が定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を基に税率を適用します。

税率は、支給月に該当する社会保険料控除後の給与金額を基準にして決まり、個々の収入状況によって変動します。また、扶養控除などの影響も反映されるため、給与と同様に個人の状況に応じた正確な計算が必要です。

源泉徴収された税額は、給与と合わせて年末調整や確定申告で最終的に精算します。賞与は一時的な所得でありながら、金額が大きい場合も多いので、事前に源泉税額も確認しておきましょう。

給与以外の報酬の場合

給与以外の報酬に対する源泉所得税は、原稿料や講演料、コンサルティング報酬などが対象です。これらの報酬は給与所得とは異なり、国税庁が定めた一定の税率、通常は10.21%(復興特別所得税を含む)が適用されます。

支払う側が報酬額から源泉徴収を行い、残額を支払う仕組みです。対象となる報酬の範囲には、専門性の高い役務提供や一時的な契約に基づく支払いが含まれるため、多岐にわたるケースが想定されます。

徴収された税額は、確定申告で年間所得に基づく税額と調整されます。報酬を受け取る側は、源泉徴収票などを基に税額の確認と適切な記帳を行いましょう。

退職金の場合

退職金に対する源泉所得税の計算は、通常の給与や賞与とは異なる特別な方法が適用されます。まず、退職所得控除額を退職金の支給額から差し引き、その残額の2分の1が課税対象額です。

この課税対象額に対して累進税率を適用し、所得税額を算出します。退職金は一時的な所得と見なされ、他の所得とは分けて課税される「分離課税方式」が用いられます。復興特別所得税を含む税額を支払う側が源泉徴収し、残額が退職者に支払われます。

この仕組みは、長期間勤務した従業員の退職後の資金計画を支える一方で、公正な課税を実現するのが狙いです

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年末調整を通じた過不足の調整方法

年末調整は、給与所得者の1年間の所得税額を正確に計算し、既に源泉徴収された税額と差額を調整する手続きです。企業や事業主が年末に従業員の給与総額を基に控除額や税額を再計算し、過不足を精算します。

控除対象には、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除などが含まれ、これらを考慮した最終的な税額の調整が必要です。税額が多く徴収されていた場合は還付金が支払われ、不足していた場合は追加で納付しなければなりません。

年末調整には、給与所得者が確定申告を行わずに済む場合も多く、納税が簡略化されるメリットがあります。ただし、副業所得がある場合や初年度の住宅ローン控除を受ける場合などは、別途確定申告が必要になる場合もあるため注意しましょう。


源泉所得税の納付方法

源泉所得税の納付方法は、税務署窓口や金融機関を利用した手続きのほか、e-Taxによるオンライン納付もできます。納付期限を守り、正確な手続きが重要です。

窓口で納付

源泉所得税を窓口で納付する場合は、税務署や指定の金融機関で支払います。納付には、源泉所得税の金額や詳細が記載された「納付書」を使用します。納付書は、税務署で入手する以外に、国税庁のウェブサイトからダウンロードして利用が可能です。

記入した後、窓口で現金または口座振替で支払ってください。窓口での納付は、対面で手続きができる一方、不明点をその場で解消できる点がメリットです。

納付期限が過ぎると延滞税が発生する可能性があるため、計画的な手続きが重要です。初めて納付する場合は、記入方法や必要書類を事前に確認しておきましょう。

e-Taxを利用した納付

e-Taxを利用した源泉所得税の納付は、インターネット上で手続きを完了できる便利な方法です。納付者は、まずe-Taxの利用者識別番号を取得し、専用ソフトやウェブサイトから手続きを進めます。

税額や必要な情報を入力し、納付方法としてインターネットバンキングやダイレクト納付、ATMなどが選択が可能です。窓口へ行く必要がなく、24時間対応しているので、忙しい納付者にも適しています。また、履歴をデジタルで保存できるため、後から確認する際にも便利です。

ただし、初回利用時には設定や登録に時間がかかる場合があります。余裕を持って準備しましょう。


源泉所得税の納付期日と遅延によるペナルティー 

源泉所得税は決められた納付期日までに支払う必要があります。遅れると延滞税や加算税が発生し、ペナルティーが課されるため注意が必要です。

源泉所得税の納付期日

源泉所得税の納付期日は、原則として支払月の翌月10日です。給与や報酬などを支払った場合、翌月10日までに源泉徴収した税額を税務署に納付する義務があります。

ただし、納税者が「納期の特例」を申請して承認を受けた場合、半年ごとにまとめて納付できます。この特例は、常時10人未満の従業員を雇用する小規模事業者などが対象です。

1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が期限となります。納付期日を守り、延滞税や加算税などのペナルティーを避けましょう。計画的な納付を心がけ、期限内での正確な手続きを行ってください。

源泉徴収税の納付が遅れた場合のペナルティー

源泉徴収税の納付が遅れた場合、延滞税や不納付加算税、場合によっては重加算税が課されます。

延滞税は、納付期限の翌日から発生し、2カ月以内までの場合、年 7.3%または「特例基準割合+1%」です。それ以降は 14.6%または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。

不納付加算税は、納付期限を過ぎれば税額の10%が加算されますが、指摘前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。

悪質な納付遅れや意図的な不正が認定された場合には、税額の35%が課される重加算税が適用される可能性もあるため注意しましょう。


まとめ

源泉所得税は、税金を効率的に徴収するために支払う側が行う重要な制度です。給与や賞与、報酬など幅広い所得が対象となり、それぞれの計算方法や納付期限が税法で定められています。

正確な計算と納付期限を守り、延滞税や不納付加算税といったペナルティーを回避しましょう。また、窓口納付やe-Taxといった選択肢が用意され、事業者にとって便利な仕組みがあります。年末調整や確定申告を通じて過不足を調整し、公正な納税を心がけてください。

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監修:税理士 佐藤大貴
監修:税理士 佐藤大貴
佐藤大貴税理士事務所 税理士 佐藤大貴|上場企業会社で経理・事業部管理を約11年勤務の後、2023年4月に独立起業。リモート等で全国のお客様に対応しています。小さく早く切れ目なく対応し、お客様の期待に応えられるよう、常に精進しております。

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