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【企業向け】日雇い派遣は禁止?例外の条件や日雇い派遣を利用する注意点を紹介

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

単発や数日間のみで働ける「日雇い派遣」には独特のメリットがあり、かつては生活の中心として採用している労働者の方も大勢いました。しかし、日雇い派遣は2012年10月1日に施行された労働者派遣法の改正によって、現在は禁止されています。企業が日雇い派遣を実施した場合には罰則が発生しますが、その事実を知らない採用担当者の方も意外と多いのが実情です。

そこで本記事では、日雇い派遣の概要や、日雇い派遣が認められる例外、日雇い派遣を実施する場合の注意点などを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

  1. 1.日雇い派遣とは
    1. 1.1.日雇い派遣は原則的に禁止
  2. 2.例外1.業務内容による例外
    1. 2.1.例外となる業務内容
  3. 3.例外2.人による例外
    1. 3.1.60歳以上の方
    2. 3.2.雇用保険の適用を受けない学生
    3. 3.3.最も大きな収入が500万円以上の場合
    4. 3.4.世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
  4. 4.企業が日雇い派遣を活用するメリット・デメリット
    1. 4.1.企業が日雇い派遣を活用するメリット
    2. 4.2.企業が日雇い派遣を活用するデメリット
  5. 5.日雇い派遣を依頼する際の注意点
    1. 5.1.条件に当てはまるかを確認しておく
    2. 5.2.本人確認書類を提示してもらう
    3. 5.3.日雇い派遣の原則禁止を違反した場合の罰則
  6. 6.まとめ

日雇い派遣とは

日雇い派遣とは、派遣会社に登録している人が、1日から数日のみ雇用されて仕事をする働き方のことです。過去には人手が急に足りなくなった企業などで実施され、単発的に人を集める手段として利用されていました。

「30日以内の雇用契約、1週間に20時間未満の労働」という条件満たす場合には、日雇い派遣と認定されます。

日雇い派遣は原則的に禁止

冒頭でも解説した通り、日雇い派遣は既に違法な就業方法とされています。2012年10月1日の法改正によって、日雇い派遣による労働は原則禁止となりました。

日雇い派遣は派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされていない現状があり、労働災害が発生する原因にもなっていたことから問題視され、禁止に至った経緯があります。そのため雇用期間が30日以内の日雇い派遣は原則禁止となっています。

例外1.業務内容による例外

日雇い派遣は法律によって、原則禁止となりました。しかし、国が指定する「例外事例」として認められた場合に限っては、現在でも日雇い派遣による就労は可能となっています。

例外事例に該当する業務内容を実施する場合には、日雇い派遣による雇用も検討されるでしょう。まずは日雇い派遣の禁止事項における例外となる業務内容を、詳しく解説します。

例外となる業務内容

日雇い派遣の禁止は現在でも、「雇用が安定しない労働者を減らすこと」を目的として実施されています。しかし、専門的な知識が必要で、かつ今後需要が高いと判断される業務に関しては、日雇い派遣も合法化されているのです。

具体的には以下のような業務内容が、日雇い派遣として雇用することが認められています。

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付、案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画、立案
  • 書籍等の制作、編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

など

日雇い労働者の適正な雇用管理に支障が出ないと認められる上記の業務に関しては、例外として日雇い派遣で雇用が可能です。

※参考:日雇派遣の原則禁止について(厚生労働省)

例外2.人による例外

日雇い派遣が認められる例外には、業務内容以外にも「人による例外」もあります。具体的には以下のいずれかの条件に当てはまる場合には、日雇い派遣が認められています。

  • 日雇い労働者が60歳以上の場合
  • 日雇い労働者が雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)の場合
  • 日雇い労働者が副業として働く場合(生業収入が500万円以上の場合のみ)
  • 日雇い労働者が家計の主たる生計者以外の場合(世帯収入が500万円以上の場合のみ)

以下では、それぞれの条件について詳しく解説します。

60歳以上の方

労働者が満60歳以上の場合は、日雇い派遣による雇用が認められています。高齢者雇用の一環として社会貢献になったり、仕事に生きがいを感じる人に働くチャンスを与えられたりと、さまざまなメリットがあると想定できます。

一方で、高齢者による労働になるため、雇用主は事故や身体への負担などには十分注意する必要があります。

雇用保険の適用を受けない学生

雇用保険の適用を受けない昼間学生も、日雇い派遣による労働が可能です。昼間学生とは昼間学校へ行き、夜にアルバイトをする学生を指します。ただし、以下の条件に当てはまる場合には、日雇い派遣が禁止されています。

  • 通信教育を受けている人
  • 大学の夜間部に通っている人
  • 夜間高等学校や定時制高等学校に通っている人
  • 休学中の人
  • 就職内定後に内定先で働いている人

その他、生活の基盤として働く場合にも、日雇い派遣による雇用が禁止されています。

最も大きな収入が500万円以上の場合

自身の生業とする収入が500万円を超えている場合は、日雇い派遣での労働ができます。労働者派遣法の改正は、「安定した雇用を目指す」ことを目的としているため、すでに収入が安定している労働者であれば問題ないと判断されることが理由です。

例え生活が安定していても、収入が500万円というラインを超えていなければ日雇い派遣では働けません。また、A社から400万円、B社から200万円の収入がある人は合計で500万円を超えていますが、主な収入源となっているA社の収入が500万円以下となっているため、例外の事例には該当しないので注意が必要です。

世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方

世帯年収が500万円を超えていて、かつ主な生計者ではない人も日雇い派遣が可能です。例えば年収450万円の夫と年収100万円の妻で構成されている家庭の場合、合計550万円の収入となるため例外事例の対象となります。

一般的には世帯年収のうち5割の収入を持つ方を「主たる生計者」と定義するため、上記の事例の場合妻の方は日雇い派遣で働けます。一方で、夫は「主たる生計者」に分類されるため、日雇い派遣で働くことはできません。

企業が日雇い派遣を活用するメリット・デメリット

上記のように原則禁止とされている日雇い派遣も、例外として利用できる可能性があります。以下では、企業が日雇い派遣を活用するメリットとデメリットを解説します。

企業が日雇い派遣を活用するメリット

企業が日雇い派遣を利用するメリットには、人員が足りないポジションをピンポイントで埋められる点などが挙げられます。急遽社員やアルバイトが休んでしまったり、離職者が出てリソースが足りなくなったりした際に、日雇い派遣を使うことでその穴埋めが可能です。特定の期間や繁忙期に合わせて活用することで、従業員の業務負担を軽減できます。

日雇い派遣は雇用形態上、保険加入などの必要がありません。法律上は「日々紹介」という名称で利用されているため、一般的な労働とは異なる内容になることを確認しておきましょう。

企業が日雇い派遣を活用するデメリット

企業が日雇い派遣を利用する際には、募集しているポジションの経験を持つ人材が来るとは限らない点などがデメリットになります。募集した結果、その仕事の未経験者がくることもあるため、仕事を教えたり作業をサポートしたりといった手間がかかる可能性もあるでしょう。

事前に紹介会社から人材の詳細を受け取ることはできますが、面接などは行えないためどのような人がくるのかは当日まで未知数となります。あらかじめ仕事のマニュアル整備などを行い、万が一未経験者であってもスムーズに仕事を教えられるように備えるのがポイントです。

日雇い派遣を依頼する際の注意点

日雇い派遣を使う際には、いくつか注意しておくべきポイントがあります。

条件に当てはまるかを確認しておく

自社の業務が日雇い派遣の例外に該当するか、事前に確認が必須です。万が一日雇い派遣の例外として認められない場合、法律違反となる恐れがあるため、複数人による厳密な確認が求められます。

自社の業務が例外に当てはまることを確認したら、続いて雇用する人が例外の条件に該当するかチェックします。年収、年齢、雇用保険の適用など、例外の条件として設定されている内容と照らし合わせてチェックを行いましょう。

本人確認書類を提示してもらう

日雇い派遣を行う場合、例外の対象者かどうかの証明を行う必要があります。条件を満たす以下の書類を提示してもらい、日雇い派遣として雇用しても問題ないことを確認しましょう。


60歳以上の人を雇用する場合
生年月日を確認できる公的書類
→免許証、マイナンバーカード、住民票など

雇用保険の適用を受けない学生を雇用する場合
昼間学生の学生だと証明できる書類
→学生証など

副業で働きたい人・主たる生計者ではない人を雇用する場合
前年の収入を証明できる書類
→源泉徴収票、課税(非課税)証明書、所得証明書、確定申告書など

日雇い派遣の原則禁止を違反した場合の罰則

例外条件に当てはまらないのにも関わらず日雇い派遣で雇用を行った場合、労働者ではなく企業が罰則を受けることになります。そのため事前に日雇い派遣が可能かどうかを確認し、証明を得ておくことが重要です。

仮に違反が明らかになった場合、派遣会社への指導・改善命令・事業停止・免許取消などの対処が取られます。

まとめ

日雇い派遣は既に過去の働き方となり、原則として法律で禁止されています。一部の例外がありますが、基本的には日雇い派遣以外の方法で人手不足を補う必要があるでしょう。

日雇い派遣の代替方法としておすすめなのが、スキマバイト募集サービス「タイミー」です。タイミーは特定の時間帯や単発での仕事を簡単に募集できる求人サービスとして、多くの企業で採用されています。働いてほしい日時を指定することで、そのタイミングで働きたい人と自動マッチングが行われるため、スムーズに人材の確保が可能です。

必要なときに必要な人材を確保できるシステムは、慢性的な人手不足と突発的な人手不足の両方で役立つため、この機会にぜひタイミーの導入をご検討ください。

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