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【最新版】2021年の派遣法改正について|過去の事例や現行法案における対策を紹介

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

派遣労働者の権利を守る「労働者派遣法」は、1986年に法案が施行されて以来、その後何度も改正が行われています。労働者派遣事業を行う企業としては、派遣法についてしっかりと理解を深める必要があるでしょう。

この記事では、これまで行われてきた派遣法改正の歴史を辿るとともに、現行の派遣法で派遣先企業が行うべきことについて詳しく紹介します。ぜひ参考にしてみてください。


目次[非表示]

  1. 1.派遣法とは
    1. 1.1.派遣法はこれまで何度も改正されてきた
  2. 2.派遣法は1996年〜2007年にかけて改正された
    1. 2.1.1996年の派遣法改正
    2. 2.2.1999年の派遣法改正
    3. 2.3.2000年の派遣法改正
    4. 2.4.2004年の派遣法改正
    5. 2.5.2006年の派遣法改正
    6. 2.6.2007年の派遣法改正
  3. 3.2012年の派遣法改正では大きな変革が起きた
    1. 3.1.日雇い派遣の原則禁止
    2. 3.2.離職した労働者を1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
    3. 3.3.派遣会社マージンの公開義務
    4. 3.4.グループ企業内派遣の規制
  4. 4.2015年の派遣法改正では雇用の安定化が行われた
    1. 4.1.全ての労働者派遣事業が許可制になった
    2. 4.2.労働契約の申込みみなし制度が設けられた
    3. 4.3.派遣期間の上限は原則3年
    4. 4.4.派遣社員に対して雇用安定措置を実行すること
    5. 4.5.教育訓練とキャリア・コンサルティング窓口の整備が義務化された
  5. 5.2021年4月改正の派遣法
    1. 5.1.派遣労働者の希望を聞くこと
    2. 5.2.インターネットでの情報公開義務
    3. 5.3.福祉施設と人材不足地域への看護師の日雇い派遣が解禁された
  6. 6.まとめ

派遣法とは

「派遣法」とは、1986年に施行された法案のことを指します。正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」で、省略されて派遣法や労働者派遣法と呼ばれるのが一般的です。

派遣労働者を保護するために作られた法律であり、現在も派遣法によって多くの派遣事業に関わる労働者の権利が守られています。

派遣法はこれまで何度も改正されてきた

派遣法はこれまで曖昧だった項目に対して、何度も調整が行われてきた法律です。過去の改正の流れを知ることで、重大な法律違反を未然に防ぐことができるでしょう。

派遣法は、主に派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的として実施された法案です。派遣先企業はその点をしっかりと理解し、派遣スタッフの雇用管理の責任の一端を担っていることを自覚した上で、派遣会社を利用する必要があるでしょう。

派遣法は1996年〜2007年にかけて改正された

派遣法は施行された1996年から2007年にかけて、複数回の改正が行われてきました。以下では、それぞれの改正内容の詳細を解説します。

1996年の派遣法改正

1996年の改正では、正社員には大替できない業務が追記され、全部で26業務が派遣法の適用範囲に認定されました。派遣労働が可能な業務のみを記述する「ポジティブリスト方式」が採用され、適用対象業務が「専門的」もしくは「特別な雇用管理を要する業務」だけに指定されているのが特徴です。

1999年の派遣法改正

1999年には、前回のポジティブリスト方式から「ネガティブリスト方式」に改正されました。これまでとは逆に、労働者派遣によって派遣が禁止されている業務のみが記載されることになっています。記載されている業務以外は派遣が行えるようになったため、派遣が対応できる仕事の範囲が広がりました。

2000年の派遣法改正

2000年の改正では、2022年現在も多方面で採用されている「紹介予定派遣」が可能となりました。最大6か月の派遣期間終了後に、派遣先に職業紹介を行い、正社員として就職することを前提とした派遣方式です。

事前に派遣として働いた上で雇用できるため、ミスマッチをなくすための制度として多くの企業で紹介予定派遣が実施されています。

2004年の派遣法改正

2004年の改正では、1999年に自由化された派遣の期間が1年から3年に変更されました。以前より派遣の対応業務として定められていた26業務は、この法改正をもって派遣期間が無制限となりました。

また、これまで禁止されていた「物の製造の業務」に関しては、1年の制限付きで派遣業務が可能となっています。全体的に派遣制度の「緩和」を目的とした法改正だと言えるでしょう。

2006年の派遣法改正

2006年の改正では、医療関係の業務が一部派遣解禁となりました。具体的には医療関係業務における僻地での就業と産前産後休業、育児休業、介護休業中の労働者の派遣が可能となっています。

限定的な内容ではありますが、医療関係の業務が派遣に対応したことで仕事の幅がさらに広がりました。

2007年の派遣法改正

2007年の改正では、2004年に実施された改正内容が撤回され、物の製造の業務の派遣期間が1年から3年へと変更されました。
このように、派遣法は改正によって過去可能だったことができなくなるケースがあるため、改正内容を追うことは法律を理解するための重要なプロセスになります。

2012年の派遣法改正では大きな変革が起きた

2012年の派遣法改正では、これまでにない大きな変革が起きました。問題とされていた多くの点を改善するための法改正となっているため、以下を参考に詳細を確認しておきましょう。

日雇い派遣の原則禁止

2012年の改正では、雇用期間が30日以内の日雇い派遣が原則禁止となりました。業務上の例外と人による例外が設けられているため、日雇い派遣が全面禁止になったわけではありませんが、基本的に従来の方法による日雇いでの派遣はできなくなったのです。

離職した労働者を1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

2012年の改正では、日雇い派遣の禁止に加えて、離職した労働者を1年以内に派遣労働者として受け入れることも禁止されました。これは正社員として雇用している人を一度解雇して派遣社員として再雇用し、コスト削減を行う企業をなくす目的で実施されています。

労働者の雇用を守るための改正となり、結果的に派遣として働きやすい環境の構築が進みました。

派遣会社マージンの公開義務

2012年の改正ではその他にも、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額を公開することが義務付けられました。これまで非公開だった派遣会社のマージンが公開されるようになったため、派遣労働者への給与問題が浮き彫りとなり、改善に向けての動きが進められるようになったのです。

グループ企業内派遣の規制

2012年の改正では、グループ企業内に派遣会社を持つ場合、「派遣割合を8割以下に抑える」という法案が義務付けられました。(高齢者は除く)

これは企業が自ら派遣会社を設立し、正社員の雇用を止めて派遣社員として扱う形で人件費の削減を狙うケースが多くなったことが理由となっています。

2015年の派遣法改正では雇用の安定化が行われた

2012年に続いて、2015年にも大きな派遣法改正が実施されました。派遣による雇用のさらなる安定化が促進された内容になっているので、以下で詳細を確認してみましょう。

全ての労働者派遣事業が許可制になった

2015年の派遣法改正によって、派遣事業を始める際には許可が必要となりました。従来の派遣事業には、「届出制」と「許可制」の2種類がありました。届出制の特定労働者派遣事業は雇用期間が明確に決まっていない派遣労働者のみが登録されていたため、労働者の保護が行われていると考えられていましたが、実際には日雇いによる短期間雇用や賃金未払いのまま倒産する事例が多かったのです。

労働者保護の観点で問題があると認められたため、2015年の法改正によって全ての派遣事業者が許可を取らなければならなくなりました。

労働契約の申込みみなし制度が設けられた

「労働契約の申込みみなし制度」とは、派遣先が違法派遣と知りながら契約を受け入れた際に、派遣労働者に対して労働条件と同様の労働契約を結んだとみなす制度です。

労働契約の申込みみなし制度に該当すると判断された場合、派遣労働者が申込みを承諾する旨を伝えることで、派遣先と労働契約が結ばれます。

派遣期間の上限は原則3年

派遣業務における「専門28業務(2012年の法改正によって26業務から28業務に増加した)」は派遣期間に制限が設けられていない一方で、それ以外の業務には最長3年という期間が設けられていました。

しかし、専門28業務が必ずしも専門性の高い仕事とは言えなくなった点や、派遣の雇用制限から逃れるために専門28業務と偽って派遣を行う企業が増えたため、2015年の法改正によって一律3年の上限が設定されたのです。

派遣社員に対して雇用安定措置を実行すること

派遣元は2015年の法改正によって、「派遣労働者の雇用を継続させること」を目的とした努力義務が設定されました。具体的には「派遣先で同じ職場に継続して3年間派遣される見込みとなった労働者」に対して、以下の措置を取ることが求められます。

  • 派遣先へ直接雇用の依頼を申し出ること
  • 新たな派遣先へ紹介を出すこと
  • 派遣元で無期雇用を行うこと
  • 紹介予定派遣などによって雇用の安定を図る措置を行うこと

上記はあくまで努力目標となりますが、派遣元の意識改革に大きな影響を及ぼしたことが想像できます。

教育訓練とキャリア・コンサルティング窓口の整備が義務化された

派遣元の企業は、フルタイムで1年以上雇用見込みの派遣労働者に対して教育訓練を毎年約8時間実施することが義務付けられました。教育訓練の時間において給料の有無は決められていませんが、有給が望ましいとされています。

キャリアコンサルティングの窓口と担当者をを設置し、派遣労働者のキャリアアップにおける相談を受け付ける環境を整えることも求められています。

2021年4月改正の派遣法

派遣法は2021年4月にも、いくつかの改正が実施されました。以下では、2021年4月に行なわれた改正について解説します。

派遣労働者の希望を聞くこと

2021年4月の法改正によって、派遣元は労働者の希望を聞く必要があると定められました。派遣労働者の希望内容は、「派遣元管理台帳」へ記載することも求められるようになっています。

インターネットでの情報公開義務

2021年4月の改正によって、派遣元が公開すべきと定められている情報は、インターネット等の適切な方法をもとに提供を行うことが義務付けられました。事務所の掲示板などの閉鎖的な場所のみでの情報公開は、原則認められなくなっています。

福祉施設と人材不足地域への看護師の日雇い派遣が解禁された

2021年4月の改正では、僻地の医療機関への看護師などの派遣と、社会福祉施設への看護師の日雇い派遣が解禁されています。従来は医師のみ認められていた看護師派遣も解禁されたため、医療分野での派遣業務が活性化すると予想されるでしょう。

まとめ

派遣労働者を守るための派遣法は、度重なる改正によってさまざまなルールが追加・変更されています。その内容を正確に把握することで、派遣労働者への正しい対応が行えるようになるでしょう。

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