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保険証の種類を徹底解説:あなたに合った保険証はどれ?

私たちの生活に欠かせない保険証。しかし、一口に保険証と言っても、実は様々な種類があることをご存知でしょうか?会社員が加入する健康保険、自営業者向けの国民健康保険、高齢者向けの後期高齢者医療保険など、加入する制度によって保険証は異なります。この記事では、それぞれの保険証の特徴や違いを徹底解説。あなたに最適な保険証を見つけるための情報が満載です。保険証の知識を深め、賢く医療制度を活用しましょう。

保険証とは?公的医療保険制度と保険証の重要性

保険証は、日本における公的医療保険への加入を示す大切な証明書です。日本では、全国民が公的医療保険に加入する国民皆保険制度が採用されており、保険証はその制度を利用するための役割を果たします。医療機関で保険証を提示することで、医療費の一部を自己負担するだけで、必要な医療サービスを受けることが可能です。

自己負担の割合は、年齢や収入によって異なります。残りの医療費は、加入している医療保険制度が負担することで、国民が必要な医療を経済的な心配をせずに受けられるように支えています。

保険証の種類:大きく分けられる3つのカテゴリー

保険証は、加入している公的医療保険の種類によって、大きく3つのカテゴリーに分類できます。それぞれの保険制度は、加入できる人の条件や保険料、受けられる給付の内容などが異なっています。ここでは、それぞれの種類について詳しく見ていきましょう。

社会保険(被用者保険):会社員や公務員、そしてその家族

社会保険は、主に会社員や公務員、私立学校の教職員といった被雇用者とその扶養家族が加入する医療保険制度です。加入者は被用者保険とも呼ばれます。主な保険者は、健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)や、共済組合などです。保険料は、給料から自動的に差し引かれます。

組合健保:大企業の従業員とその家族

組合健保は、主に大企業に勤務する従業員と、その扶養家族が加入する健康保険です。これらの企業が、単独または共同で健康保険組合を設立し、運営を行っています。

協会けんぽ:中小企業にお勤めの方とそのご家族

協会けんぽは、主に中小企業で働く会社員やその扶養家族が加入する健康保険です。全国健康保険協会が運営しており、かつては船員保険も取り扱っていました。

共済組合:公務員や学校の先生

共済組合は、公務員や私立学校の教職員が加入する健康保険です。国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の3つの種類があります。

国民健康保険:自営業や年金受給者など

国民健康保険は、自営業者、年金受給者、パート・アルバイトなどの非正規雇用者とその家族が加入する医療保険制度です。保険者は各自治体または特定の組合で、「市町村国民健康保険」と「国民健康保険組合」に分けられます。

市町村国保:地域にお住まいの方が対象

市町村国保は、その地域に住む被用者保険(会社などの健康保険)加入者や国保組合加入者以外の人が加入できます。市町村と都道府県が共同で運営しています。

国民健康保険組合:特定の業種・職種に従事する方が対象

国民健康保険組合は、自営業者を主な対象としており、特定の業種や職種に従事する方とそのご家族が加入できます。たとえば、医師国民健康保険組合や建設業国民健康保険組合などが存在します。

後期高齢者医療制度:75歳以上の方が対象

後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する医療保険です。ただし、65歳から74歳の方でも、一定の障害があると認められた場合には加入できます。運営は都道府県ごとに設立された広域連合が行っています。

保険証からわかる情報:記号、番号、保険者番号について

保険証には、氏名、生年月日、性別といった基本的な情報に加えて、「記号」「番号」「保険者番号」という重要な情報が記載されています。これらの情報を読み解くことで、ご自身が加入している保険の種類や状況を把握することが可能です。

記号:保険者を特定するための番号

記号は、保険者(会社や自治体など)を識別するための番号であり、事業所整理記号とも呼ばれます。社会保険の場合、勤務先の企業や団体ごとに異なり、国民健康保険の場合はお住まいの自治体ごとに設定されています。

番号:加入者を識別するID

番号は、保険加入者を特定するための識別番号です。保険者が管理する範囲内での整理番号として機能するため、異なる加入者に同じ番号が割り当てられるケースも存在します。被扶養者の方も、原則として被保険者と同一の番号が割り当てられます。

保険者番号:保険に関する情報を表示するID

保険者番号は、健康保険組合などの社会保険では8桁、国民健康保険では6桁の数字で構成され、保険者の所在地や種類といった情報を示しています。特に、社会保険の保険証に記載された保険者番号の最初の2桁は「法別番号」と呼ばれ、医療保険制度の種類を表しています。

保険証の種類で変わる自己負担割合と保険料

加入している公的医療保険の種類によって、医療機関での自己負担割合や毎月支払う保険料に違いがあるのか疑問に思われる方もいるかもしれません。ここでは、それぞれの違いについて詳しくご説明します。

自己負担割合は年齢によって異なる

医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、基本的に保険証の種類による差はなく、年齢によって定められています。原則として3割負担で、就学前の子は2割、70〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)です。75歳以上の後期高齢者は、原則として1割(所得により2〜3割)となっています。ただし、子どもの医療費に関しては、自治体ごとに独自の助成制度が設けられている場合があり、自己負担割合が異なることがあります。

また、医療費の自己負担には上限額が設定されており、1ヶ月あたりの医療費自己負担額が上限を超えた場合、超過した金額が払い戻される高額療養費制度が利用できます。

社会保険と国民健康保険における保険料の算出・納付方法の相違点

医療費の自己負担割合は基本的に同じですが、毎月納める保険料の算出方法は、加入している公的医療保険の種類によって異なります。特に、社会保険と国民健康保険ではその違いが顕著です。

社会保険の保険料:給与と事業主が分担

社会保険に加入している場合、月々の給与や賞与の額を基に、定められた保険料率に基づいて保険料が決定されます。保険料は被保険者と、所属する企業や団体がそれぞれを負担し、被保険者の負担分は給与から差し引かれます。社会保険では、配偶者や子供を被扶養者として加入させることができますが、保険料は扶養家族の人数によって変動することはありません。

国民健康保険の保険料:所得に応じて全額自己負担

国民健康保険に加入している場合、前年の所得額に応じて保険料が決定されます。保険料の計算方法は各自治体(保険者)によって異なります。国民健康保険の場合、保険料は全額自己負担となります。国民健康保険は、加入している被保険者のみが対象となるため、世帯主が加入していても、他の家族は個別に国民健康保険に加入する必要があります。ただし、国民健康保険組合の場合は、扶養家族を被保険者に含めることが可能です。

社会保険特有の給付:傷病手当金と出産手当金

社会保険の被保険者には、国民健康保険にはない独自の給付制度があります。それが「傷病手当金」と「出産手当金」です。

傷病手当金:病気やケガによる休業を経済的に支える制度

業務とは関係のない病気やケガで療養が必要となり、仕事ができず給与が支払われない場合、傷病手当金が支給されます。これは、標準報酬日額の約3分の2相当額が最長で1年6カ月にわたって支給される制度で、有給休暇を使い切ってしまった後でも、収入を確保できる安心のサポートとなります。

出産手当金:出産に伴う休業期間をサポート

出産のために会社を休む場合、出産手当金が支給されます。支給額は給与の約3分の2相当です。支給対象となるのは、休業期間中に給与が支払われなかった場合で、出産日以前42日から出産の翌日以後56日目までの期間となります。

国民健康保険の場合、原則として傷病手当金と出産手当金の制度はありません。ただし、一部の自治体では独自の給付制度を設けている場合があるので、お住まいの市町村に確認することをおすすめします。

保険証の再交付・切り替えにおける留意点

保険証の種類に関連して、再交付や切り替えの際にはいくつかの注意点があります。特に、結婚や離婚、扶養家族の変更など、生活環境に変化があった場合は注意が必要です。

結婚に伴う被扶養者への切り替え漏れ

社会保険に加入していた方が、結婚を機に退職し、配偶者の社会保険の扶養に入る場合、扶養に入るための申請を忘れずに行いましょう。通常、被扶養者となるためには、「被扶養者異動届」を、それまで加入していた社会保険の資格を喪失してから5日以内に提出する必要があります。期限を過ぎてしまった場合の救済措置も用意されているケースもありますが、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となる可能性もあります。

離婚時の保険証の取り扱いと再加入の手続き

離婚の際、以前は夫の社会保険の扶養に入っていた妻が、離婚後も誤ってそのまま保険証を使用し続けるケースが見受けられます。離婚によって扶養関係は解消されるため、その保険証は無効となります。夫は速やかに扶養削除の手続きを行う必要があり、妻は国民健康保険、または自身の勤務先の社会保険への加入手続きが必須です。離婚に際しては、扶養されていた側の保険証を忘れずに返却し、国民健康保険や別の社会保険への再加入を確実に行いましょう。

配偶者(被扶養者)の収入が扶養範囲を超えた場合

配偶者の収入が扶養の基準を超えた場合も、扶養から外す手続きが求められます。一般的に、配偶者の年収が130万円(60歳以上または一定の障害者上は年収180万円)を超えると、社会保険上の扶養には入れません。また、配偶者の勤務先が一定規模(従業員数が51以上)であり、収入が月額88,000円(年収約106万円)以上等の条件を満たす場合、配偶者自身が勤務先の社会保険に加入する必要があります。この場合も、扶養から外す手続きが必要です。これらは一般的に「130万円の壁」、「106万円の壁」として知られています。扶養から外す手続きを怠ると、収入が発生した時点まで遡って扶養から外され、その期間に発生した医療費や給付金の全額返還を求められる可能性があります。

マイナンバーカードの保険証利用:2025年12月2日に健康保険証は原則廃止へ

2024年12月2日より、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へと移行し、従来の健康保険証の新規発行は原則として終了します。医療機関や薬局を受診する際には、マイナンバーカードの利用が必要です。

ただし、2025年12月1日までは、従来の健康保険証も引き続き利用可能でした。2025年12月2日以降は原則廃止ですが、期限が切れている保険証でも、2026年3月まで暫定的に運用可能です。

マイナンバーカードと健康保険証の連携を行っていない場合や、マイナンバーカード自体を発行していない場合は、加入している医療保険者(全国健康保険協会等)から送付される「資格確認書」によって医療機関や薬局を利用できます。「資格確認書」は、原則として特別な申請手続きなしで発行されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、初回のみ登録手続きが必要です。登録方法としては、マイナポータルを通じたオンライン申請、セブン銀行ATMでの手続き、医療機関や薬局での手続きの3種類があります。医療機関や薬局の窓口では、顔認証機能付きのカードリーダーを利用して手続きを行うことができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、様々な利点があります。

より質の高い医療サービスを受けられる

医療機関や薬局を受診する際、ご自身の診療情報、薬剤情報、特定健診の結果といった情報提供に同意することで、医師や薬剤師はそれらの情報に基づいた、より全体的な視点での診断や、重複する投薬を避けた適切な処方を行うことが可能になります。

医療機関での支払いがスムーズになる(高額療養費制度)

医療費が高額になった場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、高額療養費制度が自動で適用されます。マイナ保険証使用時、医療機関のカードリーダーで限度額情報が確認され、自己負担限度額までしか支払わずに済む仕組みです。これにより、医療機関や薬局の窓口で一時的に高額な医療費を自己負担したり、事前に役所へ申請書を提出する手間が省けます。

ライフステージが変わっても継続利用が可能

マイナンバーカードは個人情報と紐づいているため、就職や転職、引越しといったライフイベントがあった場合でも、健康保険証の再発行手続きが不要です。常に最新の情報が反映されるため、新しい健康保険証の発行を待つことなく、手持ちのマイナンバーカードをそのまま利用できます。※ただし、新しい保険者への加入手続きは別途必要です。

災害時や緊急時でも安心

救急車での搬送時や避難生活において、マイナンバーカードを活用することで、必要な医療情報を迅速に共有し、適切な治療を受けられる可能性が高まります。

マイナンバーカードの安全性:個人情報保護とセキュリティ対策

マイナンバーカードの利用にあたっては、個人情報保護とセキュリティ対策がしっかりと施されています。医療機関や薬局は、本人の同意を得た上で、過去の診療情報、薬剤情報、特定健診情報などのみにアクセスできます。さらに、マイナンバーカードには高度なセキュリティ機能が搭載されているため、安心して利用できます。

従来の健康保険証廃止後の手続き

マイナンバーカードをお持ちでない方、または健康保険証としての利用登録を済ませていない方は、医療機関や薬局で保険診療を受けるために、マイナンバーカードを取得して利用登録を行うか、加入している医療保険者から発行される「資格確認書」を提示する必要があります。

まとめ

本記事では、保険証の種類からマイナンバーカードによる保険証利用まで、詳しくご説明しました。2024年12月2日以降、健康保険証は原則として廃止され、マイナンバーカードによる保険証利用が推奨されます。この機会にぜひマイナンバーカードを取得し、保険証としての利用登録を済ませておくことをお勧めします。マイナンバーカードの利用は、より便利で質の高い医療サービスを受けるための重要な一歩となるでしょう。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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