
育児休業給付金の計算方法を徹底解説!損をしないための完全ガイド
育児休業給付金は、育児休業中の生活を経済的に支える非常に重要な制度です。多くの人が「計算方法が複雑で分かりにくい」と感じるのも事実です。本記事では、育児休業給付金の計算方法や支給額の基本、損をしないための注意点、最新の制度改正について詳しく解説します。これを読めば、育児休業給付金をより効果的に活用できるようになるでしょう。
育児休業給付金(育休手当)とは
育児休業給付金、通称育休手当は、雇用保険に加入している方が育児休業を取得した際に受け取れる給付金です。育児休業中の収入減少をサポートし、仕事と育児を両立できるよう支援することを目的としています。この給付金によって、従業員は経済的な心配を軽減し、育児に専念できる環境が整い、継続的な就労を支援する重要な役割を果たします。2022年10月には、父親の育児参加を促進するため「出生時育児休業(産後パパ育休)」が導入され、制度がより充実しました。出生時育児休業は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得でき、分割して2回取得することも可能です。この休業を取得すると育児休業給付金に「出生時育児休業給付金」が上乗せ支給され、休業前の手取り額相当の収入を得られます(最大28日間)。育児休業給付金制度は、社会の変化に合わせて進化しており、父親の育児への積極的な関わりを後押ししつつ育児を行う従業員を支える上で不可欠な制度となっています。
育児休業給付金の支給対象者と要件
育児休業給付金(育休手当)の支給対象は、雇用保険に加入している従業員です。個人事業主など、雇用保険に加入していない場合は、給付金を受け取ることができません。育児休業給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
育児休業開始日より前の2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
育児休業期間中の各1ヶ月において、就業日数が10日以下、または労働時間数が80時間以下である必要があります。
育児休業期間中、原則として育児休業給付金以外の就労による賃金支払いがないことが求められますが、特定の例外も存在します。
また、期間の定めのある労働契約で働く有期雇用労働者も、上記の条件を満たせば育児休業給付金の対象となりますが、子どもが1歳6ヶ月になる日までに労働契約期間が満了することが明らかでないことが条件です。また、育休中に賃金が一定割合以上ある場合は不支給、一定範囲では賃金額に応じて減額されます。これらの要件を満たすことで、より多くの従業員が育児休業給付金を受け取ることができ、育児と仕事の両立を支援する制度としての効果を高めることが期待されます。
育児休業給付金申請時の必要書類
育児休業給付金の申請にあたっては、必要な書類と手続きの流れを事前に確認することが重要です。申請手続きは基本的に勤務先が行うため、従業員は勤務先に提出するための書類を準備する必要があります。主な提出書類は以下の通りです。
育児休業給付金支給申請書
育児休業取扱通知書
賃金台帳
出勤簿
母子健康手帳のコピー(出生を証明できるページ)
雇用保険被保険者証
原則として、最初の育児休業給付金と出生後休業支援給付金は同時に申請しますが、最初の育児休業給付金の支給決定後に出生後休業支援給付金のみを申請することも可能です。なお、必要な書類は申請者の状況によって異なる場合がありますが、勤務先が申請の手続きを行うのが一般的です。2回目以降の申請については、「育児休業給付支給申請書」と「賃金台帳・出勤簿」を提出することで申請が可能です。
育児休業給付金の申請プロセス
育児休業給付金(育休手当)の申請手続きは、原則として勤務先がハローワークに対して必要な書類を提出することで行われます。申請の流れは以下の通りです。
従業員から会社へ育児休業の申し出
会社からハローワークへ、育児休業給付金の申請手続き
ハローワークでの審査を経て、支給決定
育児休業給付金が会社を通して従業員へ支給(または従業員の口座へ直接振り込み)
育児休業給付金(育休手当)は、通常2ヶ月に1回の頻度で振り込まれますが、具体的な支給タイミングは勤務先や地域のハローワークによって異なる場合があります。従業員が書類を準備する必要があるのは、育休開始時の初回申請時のみですが、育休期間を延長する場合には再度書類が必要です。勤務先は、育児休業中に2ヶ月ごとに支給申請の手続きを行い、実際の入金日は、会社の担当者が申請を行い、ハローワークで支給が決定された日から数日〜数週間程度経過すると入金されます。ただし、初回の申請では審査に時間がかかり、支給が遅れる可能性がある点に注意が必要です。
育児休業給付金の支給期間と延長に関する条件
育児休業給付金の支給期間は、原則として、育児休業を開始した日から子が1歳に達する日の前日までです。ただし、保育所等に入所を希望しているが入所できない場合や、配偶者が死亡、負傷、疾病等により養育が困難になった場合などは、最長で子が2歳に達する日の前日まで延長されることがあります。
保育所などへの入所を希望しているにもかかわらず、入所ができない場合
配偶者が死亡、病気、怪我などの理由により、育児が困難な状況になった場合
2025年4月からは、保育所に入所できないことを理由とした延長手続きに変更があります。これまでの手続きでは、市区町村が発行する「入所不承諾通知書」を基に延長を行っていましたが、2025年4月以降は、受給要件が厳格化した影響で、入所不承諾通知書に加えて「保育所等の利用申込書のコピー」も必要です。市区町村に保育所などの利用を申し込む際は、申込書の控えを必ず保管してください。電子申請を行う場合は、申込内容を印刷したものや、申し込み完了画面のスクリーンショットを保存しておくことをお勧めします。具体的な手続きや必要書類については、各市区町村の公式情報を確認してください。
育児休業給付金の計算方法と支給額について
育児休業給付金の計算方法は、休業開始前6ヶ月間の賃金を基にした「休業開始時賃金日額」と給付率(67%または50%)によって決定されます。主な計算要素は以下の通りです。
基本計算式
180日目まで:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
休業開始時賃金日額直近6ヶ月間の総賃金(残業手当・通勤手当含む)を180で除算します。ボーナスは除外され、現在の上限額は16,110円/日、下限額は3,0
14円/日です。
支給日数原則30日単位で計算(最終期間は実日数)します。例えば30日分の支給額は下記の通りです。
上限額(67%):16,110円 × 30 × 0.67 = 323,811円
下限額(67%):3,014円 × 30 × 0.67 = 60,581円
2025年4月からの特例配偶者とともに14日以上育休を取得した場合、子の出生後8週間以内の最大28日間について給付率が80%に引き上げられます(67%+13%)。この場合の計算例は下記の通りです。
賃金支払いなし:16,110円 × 28 × 0.8 = 360,864円
なお、休業中に会社から賃金が支払われる場合は、給付金が一律に「80%から賃金分を差し引く」といった単純計算ではなりません。育児休業給付(67%相当)に加えて、2025年4月開始の出生後休業支援給付(13%相当)が上乗せされる仕組みですが、実際の支給額は「支給日数」「休業中に支払われた賃金額」「(13%分を含む)給付の算定額」をそれぞれ分けて確認した上で、賃金額に応じて調整されます。具体的な金額は、厚生労働省のリーフレットに掲載されている計算例に沿って確認するのが確実です。
出典:厚生労働省「第 12 章 育児休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280391.pdf
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)とは
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に父親が取得できる特別な育児休業制度「出生時育児休業」を利用した労働者に支給される給付金です。主な特徴は以下の通りです。
制度の概要
対象期間:子の出生後8週間以内
取得可能日数:最大4週間(28日)を2回まで分割可能
対象者:雇用保険に加入している労働者(有期雇用者は一定条件を満たす場合)
支給要件
休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12ヶ月以上ある
休業期間中の就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下
給付金額の計算方法
賃金日額の算出:
賃金日額=育休開始前6か月間の賃金÷180
給付額計算:
給付額=賃金日額×支給日数×67%
出典:厚生労働省「育児休業 、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
出生時育児休業給付金の申請手続き
出生時育児休業給付金を受け取るためには、事業主が事業所の所在地を管轄するハローワークに、受給資格の確認と給付金の支給申請を同時に行う必要があります。申請には、以下の書類が必要です。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
出生時育児休業の開始日・終了日、および賃金の額と支払状況を証明できる書類(例:賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など)
育児の事実、出産予定日、出生日を確認できる書類(コピー可)(例:母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など)
出生後休業支援給付金(2025年4月施行)
2025年4月からは雇用保険法が改正され、新たに「出生後休業支援給付金」が導入されましたす。育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせて受け取ることで、最大28日間は給与の約8割(手取りでほぼ10割相当)の給付金を受け取ることが可能になります。これにより、特に男性の育児休業取得を後押しする効果が期待されています。
出生後休業支援給付金の支給要件と期間
出生後休業支援給付金は、2025年4月以降、以下のすべての条件を満たす場合に支給されます。
雇用保険の被保険者であること。
休業開始日前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
対象期間内に取得した出生後休業の日数が、合計で14日以上であること。
配偶者も、その子どもについて14日以上の出生後休業を取得していること(配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合は、配偶者の出生後休業は不要です)。
出生後休業支援給付金の支給期間は、最大28日間です。
出生後休業支援給付金の給付額
出生時育児休業支援給付金の金額は、育児休業開始時の賃金日額に13%を乗じた額です。育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせて受け取ることにより、社会保険料が免除される点を含めて、手取り収入の相当部分を100%を補填できる仕組みです。この制度変更により、育児休業中の経済的な心配が軽減され、より多くの人が育児休業を取得しやすい環境が整うことが見込まれています。
出典:厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
まとめ
育児休業給付金は、育児休業を取得する従業員の生活を支援し、安心して育児に専念できる環境を整える重要な制度です。2025年4月からは、出生後休業支援給付金が新たに設けられ、給付率が最大80%に引き上げられています。これにより、経済的負担が軽減され、より多くの従業員が育児休業を取りやすくなるでしょう。給付期間は原則として子供が1歳になる日の前日までですが、保育園に入れないなどの事情がある場合は最長で2歳まで延長可能です。育児休業給付金は法改正により制度が充実する可能性があるため、最新の情報を常に確認し、適切に活用することが重要です。
育児休業給付金の増額はいつから?
2025年4月から「出生後休業支援給付金」がスタートし、共働きの夫婦が一緒に育児休業を取った場合、従来の育児休業給付金に13%分の給付率が上乗せされます。給付日数は最大28日間で、育児休業給付金と合わせて給付率が最大80%になります。
育児休業給付金はいつ振り込まれる?
育児休業給付金は原則として2ヶ月ごとに申請を行い、支給決定後、通常は1週間ほどで指定の口座に振り込まれます。ただし、実際の振り込み時期は会社の手続きやハローワークの処理状況により異なる場合があります。
育児休業給付金の金額は賞与によって変わる?
育児休業給付金の算出基準となる「休業開始時賃金日額」を計算する際、賞与は考慮されません。給付額を算出する上で基準となるのは、休業開始日より前の6ヶ月間に支払われた給与の総額(賞与は除く)を180日で割った金額です。より詳細な情報は、記事内の「育児休業給付金の計算方法と支給額」の項目をご確認ください。





