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育休手当はいつもらえる?支給日・初回振込日を徹底解説!

育児休業を取得する際に、所定の要件を満たすと受け取れる育休手当(育児休業給付金)は、育休中の生活を支える大切な給付金です。しかし、「いつ振り込まれるの?」「初回はいつもらえるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。育休手当の支給日は、申請のタイミングや条件によって異なります。本記事では、育休手当についての基本情報とともに、支給日に関する一般的なガイドラインをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

育休手当(育児休業給付金)とは?制度の概要

育児休業給付金(育休手当)は、雇用保険に加入しており、育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業時間80時間以上)の月が12ヶ月以上ある方が、育児のために育児休業を取得した際に受け取れる給付金です。育児休業の取得は、原則として1歳未満のお子さんを持つ場合に認められ、特定の条件を満たせば最長で2歳まで延長可能です。育休中は、給与が支給されないか、大幅に減額されることが一般的で、国が経済的なサポートを提供することで育児休業中の生活を支援しています。育児休業給付金は非課税であり、その財源は雇用保険料(労使負担)と国庫から賄われています。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

育休手当を受け取るための条件

育児休業給付金を受け取るためには、性別に関わらず、1歳未満(最長2歳)の子どもを育てるために育児休業を取得する雇用保険の被保険者であることが必要です。個人事業主やフリーランスなど、雇用保険に加入していない場合は対象外となります。受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 育児休業開始日より前の2年間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。

  • 育児休業期間中の各1ヶ月において、育児休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の80%を超える賃金が支払われていないことが求められます。

  • 育児休業中の就業日数が、1ヶ月あたり10日(10日を超える場合は80時間)以下であることが必要です。

  • 有期雇用契約の場合、子どもが1歳6ヶ月に達するまでに契約が満了することが明らかでないことも条件です。

育児休業給付金は職場への復帰を前提としているため、育休開始時点で退職が予定されている場合は支給対象外となることがあります。育児休業中に退職した場合、退職日までの給付金は返還不要ですが、退職日以降は支給されません。育児休業給付金の申請は通常、勤務先を通じて行われるため、受給条件については勤務先で確認することが重要です。

育休手当がもらえる期間:いつからいつまで?

育休手当の支給対象期間は、原則として育児休業を取得している期間であり、子どもが1歳になる日の前日までです。法律上では、子どもの誕生日の前日に満年齢を迎えるため、実際の支給期間は1歳の誕生日の前日までとなります。育休手当は、育児休業の取得日数に応じて支給されますので、ご自身の都合で育休期間を短縮した場合は、手当の支給期間もそれに応じて短くなります。ただし、特定の条件を満たすことで育休および育休手当の支給期間を延長できる場合があります。

育児休業が延長になるケース

以下のような事情がある場合、育児休業期間をお子さんが1歳6ヶ月になるまで、さらに最長で2歳になるまで延長することが可能です。

  • 認可保育園への入園を希望しているが、待機児童の問題などにより、お子さんが1歳になっても入園できない場合。

  •  お子さんの養育を予定していた配偶者が亡くなった場合。

  • お子さんの養育を予定していた配偶者が、怪我、病気、または身体上・精神上の障害などにより、お子さんの養育が困難になった場合。

  • 離婚などにより、配偶者が子どもと別居することになった場合。

  • 育休中に新たな妊娠・出産があり、出産予定日まで6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)以内であるか、または産後8週間以内(産前産後休業期間中)である場合。

これらの条件を満たす場合、育休取得者本人がお子さんの養育を行う必要があり、仕事に就くことが難しい状況です。育休を延長する際には、育休手当の延長手続きも必要ですので、通常、育休延長の手続きを行う際に、育休手当の延長手続きについても案内がありますが、自身でも手続きを確認するようにしましょう。

なお、保育所等に入れないことを理由に育児休業(および給付)の延長を行う場合、要件が厳格化されています。2025年4月以降は、従来の「入所保留通知書等」に加えて、延長理由の確認に関する追加書類の提出が求められるため、自治体から送られた書類は大切に保管しましょう。

パパママ育休プラスとは?

夫婦で育児休業を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度を活用することで、お子さんが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長することが可能です。ただし、育休を取得できる期間は一人あたり原則1年間(女性の場合は産後休業期間を含む)となるため、ご夫婦で育休の開始時期などを調整する必要があります。この制度を利用することで、ご夫婦が協力し合って育児を行う期間をより長く確保できます。

育休手当はいくらもらえる?支給金額の計算方法

育児休業給付金(育休手当)は、以下の計算式で算出されます。

  • 育休開始から180日以内:育休手当 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

  • 育休開始から181日以降:育休手当 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前の6ヶ月間の賃金合計を180で割った金額で算出されます。この賃金には、残業代や通勤手当、住宅手当を含む各種手当も含まれます。

ただし、育児休業給付金には、支給額に上限と下限が定められています。令和7年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限は16,110円円、下限は3,014円円です。支給日数が30日の場合、支給上限額は67%で323,811円、50%で241,650円円となります。

また、支給下限額は67%で60,581円、50%で45,210円です。賃金日額が上限を超える場合は上限まで減額され、下限を下回る場合は下限まで増額されて支給されます。

例えば、育児休業開始前の6ヶ月間の給与が合計180万円(1ヶ月あたり30万円)だった場合、育休開始から最初の180日間は月額30万円の67%にあたる20万1千円が支給されます。その後、181日以降は月額30万円の50%にあたる15万円が支給されます。

なお、2025年4月から育児休業給付制度が拡充されました。2025年4月1日より、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。これにより、育児休業給付と併せて給付率が80%(手取りで10割相当)へと引き上げられています。

出典:厚生労働省「第11章 育児休業給付について」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172768.pdf

育休手当はいつ振り込まれる?支給のタイミング

育児休業給付金は、原則として2ヶ月ごとに振り込まれます。最初の支給時期は、育児休業開始からおよそ3ヶ月後になることが多く、出産した女性の場合は、産後休業が8週間続くため、出産から4ヶ月程度での初回支給となることがあります。支給決定後、ハローワークを通じて会社経由で支給決定通知書が送付され、通知書到着後1週間程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。

また、育児休業給付金の申請期限は、支給対象期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までであり、申請が遅れると給付金を受け取れなくなる可能性があるため、注意が必要です。

育休手当支給までの手続きの流れ

育児休業給付金の申請は、原則として会社が事業主経由でハローワークに行いますが、申請者本人が直接ハローワークに申請することも可能です。申請手続きに関する詳細については、勤務先の規定やハローワークの指示を事前に確認しておくことが重要です。

申請者が準備する書類

育児休業給付金の申請にあたっては、労働者自身で準備する書類がいくつかあります。

  • お子さんの育児を行っていることを証明する書類(例:母子健康手帳)

  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証など)のコピー)

  • 育児休業給付金を受け取る金融機関の口座情報がわかるもの(通帳のコピーなど)

が必要です。ただし、地域や状況によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。

なお、自分自身で申請する場合は、育児休業給付受給資格確認・申請書や雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(いずれもハローワークで入手)、出勤簿・賃金台帳等のコピー(休業前賃金・就業実績証明)などを用意しなければなりません。

育休手当の申請から支給までの流れ

育児休業給付金の申請から実際に給付されるまでの流れは、以下のようになります。

  1. 育児休業を取得する旨を、会社の人事または総務担当部署へ連絡します(雇用保険の被保険者である本人が行います)。

  2. 会社から指示された必要書類とともに、自己で準備する書類を添付して、会社に提出します。

  3. 申請が受理されると、会社宛に支給決定通知書と次回の支給申請書がハローワークから送付され、給付が開始されます。

  4. 支給決定通知書が届いてから、通常1週間程度で指定の口座に給付金が振り込まれます。

  5. 育児休業給付金の支給申請は原則として2ヶ月ごとに行う必要がありますが、初回の申請時には追加の書類が必要な場合があります。

  6. 2回目以降の申請では、支給決定通知書と共に送られてくる次回の支給申請書に必要書類を添付して申請します。

育児休業給付金をスムーズに受け取るために

育児休業給付金は、申請後に支給まで数週間から1か月程度かかることがあります。育休期間中に経済的な心配をせずに過ごすためには、できるだけ早く給付金を受け取りたいものです。そのため、申請手続きや必要書類を早めに準備しておくことが大切です。

申請に必要な書類の提出と出産報告は早めに

まず、育児休業給付金の申請に必要な書類を、できるだけ早く会社に提出することが大切です。これにより、会社側もスムーズに準備を進めることができます。また、お子さんの誕生日と出産日を速やかに会社に伝えましょう。特に申請者が母親の場合、出産日が育児休業の開始日と給付金の申請期限に影響するため重要です。さらに、2回目以降の支給申請についても、会社に確認しておきましょう。「給付金が振り込まれないので確認したら、2回目以降の申請が必要だと初めて知った」というケースもあるようです。育児休業給付金を有効に活用するためには、まず制度の内容をきちんと理解しておくことが大切です。

会社担当者との綿密なコミュニケーション

育児休業給付金を早期に受給するためには、勤務先の担当者と密に連携を取ることが重要です。ハローワークへの申請期限は「支給対象期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末」とされています。申請から給付金が振り込まれるまでの期間は通常約1ヶ月ですが、審査状況によっては異なる場合があります。また、企業によっては複数の育休取得者の申請をまとめて行うことがあり、その場合、早めに必要書類を提出しても給付が遅れることがあります。給付を急ぎたい場合は、担当者に状況を伝え、迅速な対応を依頼することが効果的です。

育休手当の月ごとの受給申請

育児休業給付金の申請は通常2ヶ月ごとに行われますが、希望により1ヶ月ごとの申請も可能です。ただし、1ヶ月単位での申請が会社の方針によって受け入れられるかは異なるため、事前に会社の担当者と相談することをお勧めします。これにより、給付金を毎月受け取ることができる場合がありますが、具体的な手続きについて確認が必要です。

状況に応じた本人による申請

育児休業給付金の申請は、一般的には会社が行います。ただし、申請者本人がハローワークに直接申請することも可能です。特に、会社が手続きを進めない場合や、家族経営の企業で人事・総務手続きを自主管理している場合には、本人が申請することで給付金を早く受け取れる可能性があります。しかし、申請には賃金台帳や出勤簿(タイムカード)など、給与額や支払い状況を証明する書類が必要であり、会社の協力が不可欠です。また、出産直後は体力的にも精神的にも厳しい時期であるため、可能であれば申請手続きは会社に委ねるのが望ましいでしょう。

まとめ

育児休業給付金は、育児休業中の生活を支える重要な経済的支援の制度です。受給には一定の条件を満たす必要があり、例えば、育児休業を取得する前に、一定期間以上にわたって雇用保険へ加入していることが求められます。申請手続きは通常、勤務先の会社が代行しますが、個人での申請も可能です。給付金をスムーズに受け取るためには、必要な書類を迅速に提出し、会社の担当者と密に連携することが重要です。育児休業制度をしっかりと理解し、計画的に活用することで、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。

育児休業給付金は、いつ振り込まれるのでしょうか?

育児休業給付金は、通常2か月ごとの申請で、初回支給は育休開始から約3ヶ月後が目安です。女性の場合、、出産から4〜5ヶ月後となるケースもあります。支給は、申請内容の審査や手続きの状況により異なる場合があり、特に出産後の給付金の振込時期は出産手当金と混同されることがありますので注意が必要です。一般的には、育児休業に入ってからの給付金は、最初の申請から1ヶ月程度で振り込まれることが多いです。

育児休業給付金は、どれくらいの金額が支給されるのでしょうか?

育児休業給付金の金額は、育休を開始してからの期間と育休開始前の給与額によって変動します。育休開始から180日目までは、給与の67%相当額が支給され、181日目以降は50%相当額が支給されます。ただし、支給額には上限額と下限額が設けられており、具体的な金額は給与額によって異なります。

育児休業給付金の申請方法について教えてください。

育児休業給付金の申請は基本的に勤務先を通じて行われますが、個人でハローワークに直接申請することも可能です。申請手続きについては、事前に会社の規則を確認し、必要な書類や条件を把握しておくことが重要です。

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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