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育休最長期間を徹底解説!あなたの育児をサポートする制度

育児休業(育休)は、育児・介護休業法に基づく、仕事と育児の両立を支援する制度です。原則1年間、男女問わず取得可能で、育児休業給付金も支給されます。しかし、最長期間や条件、手続きは複雑で分かりにくいと感じる方もいるでしょう。本記事では、育休の最長期間を徹底解説し、あなたの育児をサポートします。制度を理解し、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。

育児休業制度の概要

育児休業、通称「育休」は、育児・介護休業法によって定められた従業員のための休業制度です。これは、仕事と育児の両立を支援し、男性がより積極的に家庭に関わることを推奨するために設けられました。育休は性別に関わらず、企業に雇用されており、所定の要件を満たしている人であれば、誰でも最長で1年間取得できます(延長の制度もあり)。また、一定の条件を満たすことで「育児休業給付金」を受け取ることができ、経済的なサポートも得られます。育休を最大限に活用し、かけがえのない育児期間を充実させるためには、制度の内容や手続きを事前に確認しておくことが大切です。

育休と産休の相違点

子供が生まれた際の休業制度には、「産休」と「育休」があります。これらはどちらも出産や育児を行う労働者をサポートするための制度ですが、根拠となる法律や対象となる人に違いがあります。さらに、近年「産後パパ育休」という新しい制度も導入されました。産休(産前産後休業)は、労働基準法に基づく制度で、出産を控えた女性、または出産後の女性が対象です。休業期間は、出産予定日の6週間前から始まり、出産日の翌日から8週間後までです。これは母体の保護を目的としており、原則として申出期限や休業中の就労は認められていません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務には就業が可能です。一方、育休(育児休業)は、育児・介護休業法に基づく制度で、母親だけでなく父親も対象となります。育児と仕事の両立を支援することを目的としており、男女ともに取得可能です。原則として1ヶ月前までに申請が必要で、分割して取得することも可能です。また、特別な事情がある場合には延長もできます。そして、2022年10月1日に新設されたのが「出生時育児休業」、通称「産後パパ育休」です。この制度では、子供の出生後8週間以内に最大4週間まで休業を取得できます。特筆すべき点は、労使協定を結ぶことで休業中に就業できる可能性があることです。休業の申出期限は原則2週間前までですが、労使協定によって最長1ヶ月前までとすることも可能です。

出典:2022/8/22 .厚生労働省 .産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます

.https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html

男性が利用可能な育休制度

男性が利用できる育休制度には、主に以下の2種類があります。育児休業は、育児・介護休業法に基づいており、男女問わず取得できる休業制度です。1歳未満の子どもを育てることを目的として取得します。休業期間は原則として、配偶者の出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの1年間です。産後パパ育休制度は、子どもの出生後8週間以内に、最長4週間まで育休を取得できる制度です。この休業は、前述の育児休業とは別に取得することが可能です。また、最大2回まで分割して取得することも認められています。

育児休業と育児休暇の違い

育児休業は法律に基づく制度であり、育児休暇は企業が独自に定める制度です。育児休業は育児・介護休業法に基づき、一定の条件を満たせば誰でも取得できます。育児休暇は企業ごとに規定が異なり、制度がない場合もあります。育児休暇の取得を検討している場合は、事前に担当部署に確認することが大切です。

育休期間と関連制度

男性の育児休業期間は、女性とは異なる点があります。夫婦が共に育休を取得する場合、育休の対象期間が「子どもが1歳になるまで」から「子どもが1歳2ヶ月になるまで」に延長される「パパ・ママ育休プラス」や、通常の育休とは別に最大4週間の育休を取得できる「産後パパ育休」といった制度によって、育休開始日や期間の制限が変わるためです。

原則1年間の育休期間

育休の期間は、原則として1年間です。育児・介護休業法では、育休は「1歳に満たない子を養育する」ために取得できるものと定められています。男女間で取得可能な期間に差はありません。ただし、育休期間は「1歳2ヶ月まで」や「2歳まで」のように、状況に応じて延長が認められています。

パパ・ママ育休プラスによる育休期間の延長

パパ・ママ育休プラスを活用することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得することが可能です。通常の育休期間は1年間ですが、パパ・ママ育休プラスを利用すると、子どもが1歳2ヶ月に達するまで育休を延長できます(ただし、夫婦それぞれが取得できる期間は1年間ずつ。女性は産前産後休業等も含めて合計1年以内)。パパ・ママ育休プラスでは、夫婦が同時に育休を取得するだけでなく、妻の職場復帰のタイミングに合わせて夫が育休を取得するなど、取得時期をずらすこともできます。最長で子どもが1歳2ヶ月になるまで、妻か夫のどちらかが育休を取得できるため、積極的に活用を検討してみましょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)の取得期間

産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年10月に導入された新しい制度です。子どもの出生後8週間以内に、従来のパパ休暇として育休の一部で取得していた休業を、育休とは別に取得できます。期間内であれば最長4週間まで、2回に分割して取得することができ、これに合わせて出生後8週間経過後の育休についても最長1年間を、2回に分割して取得することが可能になりました。なお、2022年9月まで存在したパパ休暇制度は、産後パパ育休の導入に伴い廃止されています。

出典:2022/12 .厚生労働省 .育児・介護休業法 改正ポイントのご案内.https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

育児休業期間の延長:最長2歳まで

育児休業は男女ともに、保育所に入所できない等の要件を満たす場合、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できる仕組みがあります。。延長は2段階に分かれており、1段階目は「お子様が1歳6ヶ月になるまで」、2段階目は「2歳になるまで」です。ただし、「お子様が1歳になる育児休業終了予定日に保育園などに入園できない」といった条件を満たす必要があります。さらに、1歳6ヶ月の時点でも保育施設への入園が難しいなど、一定の要件を満たせば、2歳まで再延長が可能です。延長期間中も、育児休業給付金や社会保険料の免除といった制度は引き続き適用されます。また、パパ・ママ育休プラスという制度を利用することで、育休期間を「お子様が1歳になるまで」から「1歳2ヶ月になるまで」に延長することもできます。

男性の育休取得期間の平均

厚生労働省が発表した「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」によると、調査対象となった610社における男性の育児休業平均取得日数は46.5日でした。1ヶ月を超える期間を取得しているケースが多く、今後も増加傾向にあると予想されます。しかし、同調査では、育休取得率が高い企業ほど平均取得日数が短くなる傾向があることも示されています。育休取得率が100%に近づくにつれて、取得日数が40日以下の従業員が増加しているのです。今後、育休取得率が向上しても、取得日数が短いままでは、法改正による拡充の効果が薄れてしまいます。「取得率は高く、取得日数も長い」という状況を実現するためには、企業や職場の協力体制が不可欠です。

出典:厚生労働省イクメンプロジェクト .令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査

.https://www.mhlw.go.jp/content/001128241.pdf

育休のおすすめ期間と開始時期

男性の育休取得期間としておすすめなのは、最低でも1ヶ月以上です。育休を開始するタイミングとして代表的なのは、「奥様の退院直後」「「出産予定日」です。男性が育休を取得するのであれば、奥様の退院直後から1ヶ月以上の取得が推奨されます。その理由は、産後うつの予防につながるからです。出産後の女性は、ホルモンバランスの乱れに加え、3時間ごとの授乳など、24時間体制での育児という大きな負担を抱えるため、精神的に不安定になりやすいと言われています。産後うつの発症時期には個人差がありますが、出産後2週間をピークに、およそ1ヶ月間は特にリスクが高いとされています。出産後、夫婦で協力しながら育児に取り組むことは、奥様の産後うつを予防する上で非常に有効です。あるいは、出産予定日から1ヶ月以上の育休を取得するのも良いでしょう。男性が育休を取得できるのは、奥様の出産予定日以降です。そのため、出産予定日に育休を開始するのが、最も早いタイミングでの取得となります。奥様の退院後、家族が安心して過ごせる環境を整えたい場合は、出産予定日から育休を取得することを検討しましょう。ただし、帝王切開など出産日が明確に決まっている場合を除き、実際の出産日は予測が難しいものです。そのため、勤務先には事前に育休の申請をしておく必要があります。出産予定日と実際の出産日がずれることもありますが、育児休業の開始日は勤務先と相談の上で変更できるため、繰り上げ・繰り下げ申請で対応可能です。

出産予定日と実際の出産日が異なる場合の対応

出産予定日よりも早く出産した場合、会社に申請することで、育休の開始日を繰り上げることができます。ただし、申請期限は「変更後の育休開始希望日の1週間前まで」と定められており、期限を過ぎてしまうと、申請日から1週間以内の期間で会社側が開始日を指定することになります。一方、出産予定日よりも遅れて出産した場合、会社との相談次第で育休の開始日を繰り下げることも可能ですが、繰り下げを行わない場合は、当初の出産予定日が育休の開始日となります。この場合も「お子様が1歳になる誕生日の前日」までという育休期間に変更はありません。ただし、育児休業給付金は出産日からが対象となるため、出産予定日から育休を開始していても、実際の出産日までの期間は給付の対象外となる点に注意が必要です。産後パパ育休の取得を予定していた場合、産後パパ育休は出産直後の期間を対象とした制度であるため、出産予定日がずれた場合は、1回目の対象期間も変更となります。出産の時期がずれた場合は、原則として休業開始の1週間前までに申し出れば変更が可能です。

男性の育休取得の現状

男性の育児休業取得率は現在どのような状況なのでしょうか。厚生労働省が公表した「令和6年度雇用均等基本調査」によれば、2023年度の男性育休取得率は40.5%という結果でした。これは2021年度の13.9%から約3倍の増加を示しています。しかし、令和6年度における女性の育休取得率が86.6%であることと比較すると、依然として低い水準にとどまっています。男性の育休取得が進まない背景には、仕事や生活への影響に対する懸念があると考えられます。日本能率協会総合研究所が実施した「厚生労働省委託事業 令和4年度 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」では、従業員が育児休業を取得しなかった理由として、約4割が「収入を減らしたくない」と回答しています。その他、自分が休むことで仕事が滞ってしまうのではないかという不安や、将来のキャリアに悪影響を及ぼすのではないかという懸念も、育休取得をためらう要因となっているようです。

出典:令和4年度 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業

.https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001085269.pdf

育休期間中の給与:給付金と社会保険料免除

育児休業中の給与について、経済的な不安を感じる方もいるのではないでしょうか。ここでは、給付金や社会保険料免除など、お金に関する制度について解説します。育休期間中は、夫婦で様々な手当や給付金を受け取ることが可能です。主なものとしては、育児休業給付金や出生時育児休業給付金などが挙げられます。これらの給付金は、育休中の生活費や支出をサポートする上で非常に重要です。忘れずに申請を行い、手当や給付金を受け取るようにしましょう。

育児休業給付金

男性が育休を取得した場合、「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」を受け取ることができます。多くの企業では、育児休業期間中は就業規則において無給と定めていることが多いですが、雇用保険に加入しており、一定の条件を満たしていれば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。給付額は、原則として最初の6カ月間は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、それ以降は50%となります。ただし、賃金月額には上限が設定されています。支給額は毎年8月1日に見直されるため、詳細については勤務先の労務担当者やハローワークに相談して確認するようにしましょう。

社会保険料の免除

育休期間中は、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料が免除される制度があります。これらの保険料の負担額は、加入している健康保険組合や協会けんぽによって異なりますが、一般的に月収の14~16%程度とされています。さらに、育児休業給付金は非課税であるため、育休中に無給となる期間に応じて所得税や住民税(次年度分)の負担が軽減されます。育児休業給付金は、最初の6カ月間は休業開始前の給与の67%が支給されると説明しましたが、社会保険料の免除による負担軽減分も考慮すると、育休中は休業前の手取り月収の約80%程度がカバーされることになります。ただし、後述する「出生後休業支援給付金」の創設により、一定期間は手取り100%相当の収入をカバーできるようになりました。

2025年施行予定の育児・介護休業法改正の要点

2025年より、育児・介護休業法が改正され、育児休業がより取得しやすい制度へと変わりました。主な変更点として、企業に対して男性の育休取得率に関する目標設定と公表の義務化、労働時間に関する制限の拡大、そして看護休暇の取得要件緩和などが挙げられます。基本的に、従業員がより柔軟な働き方を選択できるよう支援する措置や、育休取得に関する意向確認の義務化など、企業側の負担が増える側面があります。一方で労働者にとっては、子育ての状況に合わせて働き方を選べたり、休暇を取得しやすくなったりと、メリットが多くなります。

育児・介護休業法とは別に、子ども・子育て支援法等の改正により、2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されました。子の出生直後の一定期間内に夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、既存の育児休業給付金(67%)に加えて休業開始前賃金の13%相当額が上乗せ支給され、合計給付率は80%(社会保険料免除等を含めると手取り10割相当)となります。

出典:厚生労働省 .第 12 章 育児休業給付について

.https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280391.pdf

労働時間制限の拡大と看護休暇の拡充

育児・介護休業法の改正に伴い、労働時間に関する制限が拡充され、子どもの看護休暇をより取得しやすくするための新しい規定が導入されます。2025年からは、小学校就学前の子どもを養育する従業員も所定外労働の制限(残業の免除)を請求できるようになります。これにより、育児と仕事の両立がしやすくなることが期待されます。また、子どもの看護休暇については、改正により、雇用期間が6ヶ月未満の従業員でも休暇を取得できるようになります。さらに、従来の「子の看護休暇」は2025年から「子の看護等休暇」と名称が変更され、小学校3年生修了までの子どもが病気や怪我をした場合に加え、学級閉鎖時や子どもの卒園式、入学式への参加時にも休暇を取得できるようになります。これにより、より多くの従業員が子どもに寄り添いながら働きやすい環境が実現することが期待されます。

出典:2024/12 .厚生労働省 .育児・介護休業法 改正ポイントのご案内.https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

男性が育児休業を取得するメリット

男性が育児休業を取ることは、奥様の産後クライシスを軽減する効果が期待できます。ご夫婦が協力して育児を行うことで、奥様にかかる負担を減らし、良好な関係を築けるからです。ご主人が育児に積極的に関わることで、奥様の負担は軽減され、早期の職場復帰を促し、育児によるキャリアの中断期間を短縮することにも繋がります。共働きを望むご夫婦にとって、ご主人の育児休業は奥様のキャリア形成を支援する上で非常に有効です。さらに、男性が長期の育児休業を取得しやすい企業ほど、従業員の会社への愛着や仕事への意欲が高まるというデータも存在します。育児休業は、キャリアの維持や仕事へのモチベーションという観点からも、ご夫婦双方にとってプラスに働くと言えるでしょう。


まとめ

この記事では、男性の育児休業に関して、取得可能な期間、実際の取得状況、経済的な支援、そして関連法規の改正動向など、さまざまな角度から掘り下げて解説しました。育児休業は、仕事と育児を両立するために法律で認められた休業制度で、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。男性が育休を取得することは、家族間の結びつきをより強固にし、パートナーである女性の社会での活躍を後押しし、さらには企業のイメージ向上にもつながるなど、多くのプラスの効果をもたらします。2025年には法改正も予定されており、今後ますます男性が育児に積極的に関与しやすい社会へと変化していくことが期待されます。この記事が、育休の取得を検討されている男性にとって、お役に立てる情報源となれば幸いです。

よくある質問

質問1:男性は最長で何ヶ月育休を取れますか?

男性が育児休業を取得できる期間は、原則としてお子様が1歳になるまでです。事情により延長された場合は1歳6ヶ月まで、さらに再延長することで最長2歳まで育休を取得することが可能です。育休は、奥様の出産予定日からお子様の1歳の誕生日の前日まで取得できます。

質問2:男性の育休取得率が完全に100%になるのはいつでしょうか?

政府は、男性の育児休業取得率の目標として、2025年までに50%、2030年までに85%を目指しています。2023年度の男性育休取得率は30.1%であり、前年からの大幅な増加が見られました。この傾向が続けば、2025年には50%の目標を達成する可能性も十分に考えられます。

質問3:育児休業給付金の満額支給はいつから始まりますか?

育児休業給付金について、2025年4月1日より、特定の条件を満たす場合に限り、最大28日間、実質手取り額の100%相当が支給される予定です。その条件とは、男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することです。これは、既存の育児休業給付金(賃金の67%)に「出生後休業支援給付金」(賃金の13%)が上乗せされ、合計で賃金の80%が支給される仕組みです。100%がそのまま支給されるわけではありませんが、社会保険料の免除や給付金の非課税措置を考慮すると、実質的に手取り額の10割相当となります。

出典:厚生労働省 .第 12 章 育児休業給付について

.https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280391.pdf

監修:社労士 柴田充輝
監修:社労士 柴田充輝
厚生労働省やハローワークに10年勤務した経験を持ち、社会保険や労働保険の実務を担当。現在は、今までの業務経験や社会保険労務士としての知識を生かし、人事労務や社会保険、労働安全衛生に関するコラムを執筆・監修している。社会保険関係や金融関係の記事を中心に、1,200記事以上を執筆・監修経験あり。

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