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【具体例付き】応募したくなる求人票の書き方とは?書くべき項目を詳しく紹介!

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

求人票の書き方に悩まされている企業担当者の方は多いでしょう。この記事では、求人票に最低限書くべき項目や、求人票で書いてはいけない項目について紹介します。また、適切に伝わる求人票の書き方なども紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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目次[非表示]

  1. 1.求人票とは
  2. 2.求人票に最低限記載する項目の書き方
    1. 2.1.業務内容の書き方
    2. 2.2.契約期間の書き方
    3. 2.3.就業場所の書き方
    4. 2.4.労働時間の書き方
    5. 2.5.休日の書き方
    6. 2.6.賃金の書き方
    7. 2.7.保険に関する項目の書き方
  3. 3.求人票に書いてはいけない禁止表現
    1. 3.1.性別の禁止表現
    2. 3.2.年齢の禁止表現
    3. 3.3.差別的表現
  4. 4.適切に伝わる求人票の書き方
    1. 4.1.業務内容を詳しく記載する
    2. 4.2.福利厚生や社風を紹介する
    3. 4.3.今後のキャリアパスを紹介する
    4. 4.4.資格や実務試験などの条件は明記する
    5. 4.5.確実に人手を集めたいならタイミーがおすすめ
  5. 5.まとめ

求人票とは

求人票とは、自社の情報や募集する仕事内容などが記載された情報群のことです。魅力的な求人票を作成することで、会社の魅力を存分に伝えることができ、効果的な求人票に仕上がります。


求人票に最低限記載する項目の書き方

求人票に記載する項目は、2018年1月1日に改正された職業安定法によって定められています。その際、具体的な労働条件の明示が義務付けられました。

既存の職業安定法でも業務内容、契約期間、給与等の待遇面の記載は必要でした。しかし、改正以降、固定残業代、裁量労働制適用の有無などの項目も記載が必要となったため、追加で項目を記載する必要があります。ここでは、それぞれの項目を簡潔に解説します。

業務内容の書き方

募集職種と業務内容を記載します。

例えば「本社及び支店の事務職員としてパソコンで作業する。企画書作成や物品購入の管理を行う。」など詳細の業務内容まで記載しましょう。

契約期間の書き方

契約期間には、次のような契約期間がわかる文言を記載します。

  • 正社員:期間の定めなし
  • 試用期間:3か月

このように、契約後どのようなスケジュールで進んでいくのかを伝える必要があります。

就業場所の書き方

就業場所は実際に仕事をする場所を記載します。会社の所在地と就業場所が異なる場合は、実際に働く場所を明記する必要があります。

また、駐車場や最寄り駅についても記載しておくと良いでしょう。

労働時間の書き方

労働時間の項目には、就業時間を記載します。会社の作業時間だけでなく、休憩時間に関しても記載が必要です。

例えば、9:00~18:00まで労働時間で、12:00~13:00は休憩とするなど、記載します。

休日の書き方

休日を明記します。例えば、土日祝休み、週休2日など、条件に合わせて正しく記載する必要があります。

賃金の書き方

賃金に関しては、基本給と残業代の記載が必要です。また、みなし残業代制を設けている場合は、その旨の記載も必要となります。例えば、以下のような内容を記載することになります。

  • 基本給は〇円(2の手当を除く額)
  • 〇〇手当(時間外労働の有無に関わらず、〇時間分の時間外手当として〇〇円を支給)
  • 〇時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

保険に関する項目の書き方

雇用保険や健康保険、厚生年金、労災保険など加入している保険も明記する必要があります。具体的には、以下のように記載しましょう。

加入保険について(雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険)




求人票に書いてはいけない禁止表現

求人票には書いてはいけない禁止表現があります。ここでは、主な3つの禁止表現について紹介します。

性別の禁止表現

性別による雇用の決定は性差別につながるため、禁止されています。これは男女雇用機会均等法によって定められています。例えば「男性のみ」「女性は筆記試験があります」というような表現は禁止です。また、「男性歓迎」「女性歓迎」などの性別を指定する表記も禁止のため注意しましょう。

年齢の禁止表現

一部の例外を除いて、年齢を選考基準とすることは禁止されています。具体的には、「24歳まで」や「30歳以上は別途試験あり」というような採用条件は禁止です。ただし、例外として、以下の場合は年齢の禁止表現が認められます。

  • 60歳を定年とするため、60歳未満を採用する場合
  • 法令で年齢制限が設けられている場合
  • 若い人材を期間の定めなしに採用したい場合
  • 芸術・芸能の分野の表現で年齢が制限される場合
  • 技能やノウハウの承継に問題が発生する場合

このような場合は年齢の制限を設けることができます。

年齢による制限を設けざるを得ない場合は、事前に例外事由に当たるかどうかを確認しておく必要があるでしょう。

差別的表現

上記で紹介した以外に、居住地域の制限や、身体的健康の制限、外国人差別なども禁止となっています。例えば、「自宅通勤の方を採用します」「心身ともに健康な方」「外国籍の方歓迎」このような条件は禁止とされているため、注意が必要です。全ての人が等しく選考に参加できることを求人票では示さなければなりません。


適切に伝わる求人票の書き方

適切に伝わる求人票を書くためには、どのようなことを心がけるべきでしょうか。ここでは、5つのポイントを紹介します。

業務内容を詳しく記載する

業務内容を詳しく記載することは大切です。実際にその企業で働いた時のイメージができない求人内容はよくありません。例えば、「一般事務」というような記載では、どんな仕事をすることになるのかがイメージできないはずです。

しかし、「物品の発注、営業から任されたデータ入力、電話対応を受けていただきます。」など明確に記載すれば、自分が働いたときの姿をイメージしやすいでしょう。このように、具体性を持たせることで、適切につたわる求人票が作れます。仮に、具体的なルートが決まっていない場合は、どのような仕事ができるのかを記載することで求職者を集めやすいです。

福利厚生や社風を紹介する

求人票に福利厚生や社風に関する記載は、必須の項目ではありません。しかし、それらを紹介することで、求職者にとってどういったメリットがあるのかを理解できます。例えば「週末〇曜日はランチ会をすることが多いなど」を記載すると、そういった風通しの良い社風を好む人は応募する可能性が高いと考えられます。

今後のキャリアパスを紹介する

求人票の記載箇所に余裕があれば、今後のキャリアパスを示すことで、求職者の将来像と会社がマッチしやすく、応募しやすい求人票となります。例えば、「営業職から3年でプロジェクトマネージャーになった人がいる」など、数年後どのような姿になっているかを示すことで、ミスマッチを防ぎ、結果的に企業の離職率を下げることにもつながります。

資格や実務試験などの条件は明記する

必要な資格や実務試験などの条件を明記することで、どういった人材を求めているのかが伝わりやすくなります。こちらの項目を指定することは差別に当たらず、求職者、会社両方のメリットとなるため、具体的に指定することがおすすめです。例えば「実務経験3年以上」「〇〇の資格保有者を歓迎」など指定することで、スキルを持った求職者が集まってくれる可能性が高まります。

ただし、厳しい条件を指定しすぎると、求職者が予想よりも集まらないケースがあるため、厳しすぎない条件を設定することが重要です。

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まとめ

本記事では、求人票に最低限書くべき項目や、求人票で書いてはいけない項目について紹介しました。求人票には記載ルールがあり、適切に記載しなければ罰則を受けることもあります。本記事の内容も参考に、適切に伝わる求人票の作成を進めてみてください。

また、効率よく求人を確保したいと考えているなら、タイミーの利用がおすすめです。掲載費用もかからないため、まずは以下のリンクから申し込みをしてみてはいかがでしょうか。

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