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派遣契約とは?業務委託との違いやメリット・デメリットを解説

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

派遣契約とは、派遣会社から労働者の派遣を受け入れる際に結ぶ雇用契約です。派遣契約を結ぶ場合には、契約の種類や契約時の注意点を理解することが重要です。

この記事では、派遣契約について詳しく解説します。また、派遣契約と比較されることの多い業務委託契約との違いやメリット・デメリットも解説するため、ぜひ参考にしてください。

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目次[非表示]

  1. 1.派遣契約とは
    1. 1.1.厚生労働大臣の許可が必要
    2. 1.2.最長派遣期間は3年
    3. 1.3.派遣先企業も注意が必要
  2. 2.派遣契約の種類
    1. 2.1.登録型派遣
    2. 2.2.常用型派遣
    3. 2.3.紹介予定派遣
  3. 3.派遣契約のメリット・デメリット
    1. 3.1.メリット
    2. 3.2.デメリット
  4. 4.業務委託契約とは
    1. 4.1.許認可の取得が必須でない
  5. 5.業務委託契約の種類
    1. 5.1.請負契約
    2. 5.2.委任・準委任契約
  6. 6.業務委託契約のメリット・デメリット
    1. 6.1.メリット
    2. 6.2.デメリット
  7. 7.派遣契約を締結する際の注意点
    1. 7.1.基本契約の主な規定
    2. 7.2.個別契約の主な規定
  8. 8.二重派遣・偽装請負問題
    1. 8.1.二重派遣とは
    2. 8.2.偽装請負とは
  9. 9.まとめ

派遣契約とは

派遣契約とは派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先企業で就業することです。有期契約と無機契約があります。指揮命令権は派遣先企業と派遣社員との間にあり、業務に関する指示などは派遣先企業の担当者から受けることになります。

また、派遣先企業の人間関係や契約に含まれない残業を強いられるなど、何らかのトラブルが起きるケースもあるでしょう。問題が起こった場合には、派遣会社とやり取りをして対処してもらいます。

なお、派遣契約には種類があり、「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」の3種類に分けられます。

厚生労働大臣の許可が必要

労働者派事業を営むためには厚生労働大臣の許可が必要になることが、労働者派遣法第5条によって定められています。無許可の場合には法律違反になるため、派遣先企業も派遣会社が許可を得ているかどうか確認しなければいけません。

最長派遣期間は3年

有期雇用派遣の場合、同一事業所で働ける期間が決まっています。労働者派遣法 第35条の3によって、同一事業所の組織単位内への派遣期間は原則最長3年となっているため、3年を経過した段階で人材を引き上げるか、無期雇用や直接雇用に切り替えるなどの方法を取らなければなりません。

2015年に労働者派遣法が改正されて以来、すべての業種について3年ルールが適用されるようになりました。派遣期間が過ぎてそのままにしていると法律違反になってしまうため注意しましょう。派遣期間を過ぎた最初の日が抵触日となります。

派遣先企業も注意が必要

前述したように、派遣先企業も派遣会社が事業の許可を取っているか確認することが大切です。派遣会社が無許可であると知りながら派遣契約を締結してしまうと、派遣先会社も法的責任を問われる可能性があるため、注意しましょう。

派遣契約の種類

先に少し触れたとおり、派遣契約は「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」の3種類に分けられます。ここでは、各種類について詳しく解説します。

登録型派遣

登録型派遣は、派遣スタッフが派遣会社に登録して、派遣先が決まったら、派遣会社との間で雇用契約を結んで、派遣先で就労します。登派遣先と契約を締結している間のみ雇用関係が成立し、派遣期間が過ぎると雇用契約も終了になります。

常用型派遣

常用型派遣とは、労働者を派遣会社の社員として雇用する契約を締結し、派遣先企業で就労する契約です。派遣先が決まっていない状態でも給料が支払われます。主にエンジニアなどの専門性の高い職業で採用されていた派遣契約で、期間は無期限です。

紹介予定派遣

紹介予定派遣契約とは、派遣スタッフと派遣先企業の双方が合意した場合、派遣期間終了後に直接雇用となることを前提とする派遣契約です。派遣期間は最大6か月と定められており、実施に業務にあたって適性を確認できるというメリットがあります。必ず直接雇用となるわけではなく、派遣スタッフ・派遣先企業の双方の合意がなければ直接雇用にはつながりません。

派遣契約のメリット・デメリット

派遣契約にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。以下では、派遣契約のメリットとデメリットを解説します。

メリット

労働者のメリットとしては、自分のライフスタイルに合った仕事を探しやすいことが挙げられます。また、紹介予定派遣契約なら正社員登用の可能性もあります。企業側としては、一時的に人手を増やせるため繁忙期や急な欠員などに対応しやすい点がメリットです。条件に合う人材を見つけやすく、即戦力探しにも向いています。

デメリット

有期派遣契約は契約期間が定められているため、できるだけ長く同じ事業所で働きたい労働者にとってはデメリットです。建築や警備といった労働者派遣として認められていない業務にも就けません。企業側としては、管理業務に手間がかかる点がデメリットです。また、派遣受入期間が制限されているため、同じ派遣者スタッフに同業務を継続してもらいたい場合は、直接雇用を申し込む必要や無期雇用に切り替える必要があります。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、企業と雇用契約を結ばずに仕事の依頼を受ける契約です。派遣先企業の指揮命令権に入る派遣契約とは異なり、業務体躯契約の場合には人材を受け入れる企業と労働者の間に指揮命令系統はありません。企業と労働者は対等な関係にあり、事前に業務内容や納期、費用などといった条件を取り決めて業務を行います。業務委託契約は、「請負契約」と「委任・準委任契約」の大きく2種類に分けられます。

許認可の取得が必須でない

人材派遣業務を行う場合には、厚生労働大臣の許可が必要です。しかし、業務委託の場合には許認可の取得は必要ではありません。そのため、許認可を受けずに業務を請け負う人を紹介する場合は、業務委託契約にするとよいでしょう。

業務委託契約の種類

業務委託契約は「請負契約」と「委任・準委任契約」の大きく2つに分けられます。以下では、それぞれの種類について解説します。

請負契約

請負契約とは、成果物の納品を目的として契約です。民法第632条では、「作業者が仕事を完成させることを約束して、納品される側が報酬を支払うことを約束する契約」と定められています。つまり、仕事を請け負った側が成果物の対価として、依頼主から報酬を受け取るという内容の契約になっています。

一般的には、納期までに仕事が完了しなければ、納期延期によるペナルティが発生する場合もあります。また、納品後に不具合などが発生した場合は請け負った側に責任が生じます。

委任・準委任契約

委任・準委任契約とは、委任者から委託を受けて、受任者が一定の業務を行う契約です。請負契約とは異なり、仕事の完成や成果物の納品などを目的としていません。委託された業務を適切に行っていれば、報酬を受け取ることができます。

たとえば、ビル管理会社がビルの清掃を依頼する、会計業務を税理士に依頼する、コンサルタントにアドバイスをもらうなど、成果物が納品されないような業務の場合には、委任・準委任契約となります。委任と準委任の違いは、委任が法律行為の遂行するのに対し、準委任は非法律行為であることです。

業務委託契約のメリット・デメリット

業務委託契約にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。ここでは、業務委託契約のメリットとデメリットを解説します。

メリット

労働者側としては、働く場所や時間を問われないケースが多いことがメリットです。休日や労働時間を自分で決められる場合も多く、ライフスタイルに合わせて働けます。また、個人で仕事を進めるため人間関係のストレスも少ないでしょう。企業側としては、コア業務に専念できる、業務の標準化につながるといったメリットがあります。

デメリット

労働者側のデメリットは、労働者を保護する法律が適用されず、所得によっては確定申告が必要など事務作業に労力がかかる点が挙げられます。企業側の場合は、派遣費用よりも業務委託費用の方が高額になりがちです。

派遣契約を締結する際の注意点

派遣契約を締結する際には、企業・労働者ともに契約内容をしっかりと確認することが重要です。特に、指揮命令権がどこにあるのかを明確にしておきましょう。派遣契約の場合、基本契約と個別契約の二段階で締結するケースが多いようです。そのため、それぞれの内容をチェックして疑問や不安点があれば解消しておきましょう。

基本契約の主な規定

基本契約とは、労働者契約に関する基本的な内容を定めたものです。派遣契約について共通して適用される条項をまとめています。基本契約の主な規定内容は以下のとおりです。

  • 相互の義務
  • 守秘義務
  • 派遣労働者の交代に関するルール
  • 契約期間
  • 基本契約の解除
  • 損害賠償
  • 知的所有権の帰属など

このように、基本契約では労働者派遣に関する基本的な条件を定めます。また、契約期間や更新などについては、両者間で決定します。

個別契約の主な規定

個別契約とは、それぞれの派遣スタッフごとに結ぶ個別の契約書です。個々の派遣スタッフを派遣する際の条件を決めてまとめるもので、労働者派遣法によって締結が義務付けられています。個別契約書の主な規定内容は以下のとおりです。

  • 業務内容
  • 就業日や就業時間、休憩時間
  • 就業場所
  • 派遣期間
  • 労働者派遣の単価
  • 時間外労働(残業)についての取り決め
  • 個別契約の解除 など

このように、実際に派遣先企業で働く際の条件を定める契約書で、派遣契約をする際に都度作成します。

二重派遣・偽装請負問題

派遣契約では、二重派遣や偽装請負などが問題となったケースもあります。ここでは、二重派遣と偽装請負とは何なのか解説します。

二重派遣とは

二重派遣とは、派遣された労働者を派遣先企業がさらに別の企業へと派遣することです。二重派遣は、派遣業務職業安定法第44条違反となります。また、雇用責任があいまいになる、実際の業務に見合った給料が支払われないなどの問題が発生するケースも多く、問題となっています。

偽装請負とは

偽装請負とは、契約上は請負(委託)契約ではあるものの、実態は労働者派遣状態となっていることを指すもので、偽装請負は違法です。雇用責任があいまいになり、基本的な労働条件が確保されないなどの問題もあります。

たとえば東リ伊丹工場では、1990年代後半ごろから労働者を偽装請負で就労させていたとして、提訴されました。神戸地裁では労働者の請求を棄却しましたが、大阪高裁ではそれを不当判決として取消、最終的には原告である労働者たちが勝訴しています。

まとめ

派遣契約とは、派遣会社が労働者と雇用契約を結び、派遣先企業で就業する契約です。派遣契約を結ぶ際には、基本契約と個別契約の二段階で契約書を作成するため、企業・労働者ともにしっかりと確認しておくことが重要です。急な欠員などで人材をお探しなら、タイミーを検討してみてください。

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