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高校生は何時までバイトできる?労働基準法に違反した場合どうなる?


こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

「高校生のアルバイトを募集したい。しかし、高校生は未成年のケースが多いしいろいろ制約がありそう。特に当社は閉店が夜遅いので夜間の勤務時間について知っておきたい」

この記事では、このようなお考えの採用担当者様に、高校生をアルバイトに採用する場合、勤務時間やほかにも注意すべき点を紹介します。この記事を読んで高校生アルバイトの採用にぜひお役立てください。

目次[非表示]

  1. 1.高校生は何時までバイトできる?
    1. 1.1.18歳未満の高校生|22時まで
    2. 1.2.18歳以上の高校生|22時以降も可能
  2. 2.高校生のバイトについてはさまざまなルールがある
    1. 2.1.ルール①週何時間バイトできるのか
    2. 2.2.ルール②休日はどのくらい取る必要があるのか
    3. 2.3.ルール③休憩はどのくらい必要なのか
    4. 2.4.ルール④どんな業務を任せられるのか
    5. 2.5.ルール⑤都道府県ごとにある青少年保護育成条例のチェックも忘れずに
  3. 3.高校生が労働基準法に違反した場合はどうなる?
  4. 4.高校生をアルバイトとして雇う際の注意点
    1. 4.1.保護者の同意が必要になる
    2. 4.2.校則や地域の条例でルールが決まっている場合も多い
    3. 4.3.学業を優先させる必要がある
    4. 4.4.税金や保険料について事前に確認しておく
      1. 4.4.1.所得税
      2. 4.4.2.社会保険料
  5. 5.高校生のバイト時間を制限する理由・目的
    1. 5.1.高校生の健康と学業への影響に配慮すること
    2. 5.2.SNSに秘密情報などを投稿しないなどの情報管理を徹底すること
    3. 5.3.仕事を通じて教育的視点を持続させること
    4. 5.4.規範意識を育成すること
  6. 6.高校生をバイトとして採用する際に必要な書類一覧
  7. 7.まとめ

高校生は何時までバイトできる?

高校生の労働時間は、年齢によって異なります。労働基準法第61条では、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない」と規定されています。

18歳未満の高校生|22時まで

18歳未満の高校生は、22時から翌朝5時までは原則として、アルバイトができません。しかし、特例として同時間帯でも18歳未満の者が労働を認められる場合もあります。

  • 16歳以上の男性が昼間勤務と夜間勤務の交代制で働く場合
  • 交代制勤務の事業所で労働基準監督署の許可を取っている場合(22時30分まで勤務可能)
  • 農林水産業、保健衛生業、電話交換業務など業務の性質上、深夜労働が不可欠な場合
  • 災害時や非常事態の発生時等で、労働基準監督署の許可を得ている場合

しかし、保護者の事前の承諾や校則などで禁止されている場合もあります。上記事例もアルバイトよりも正社員向けの例外ルールであり、午後10時以降はアルバイトできないと考えておきましょう。

18歳以上の高校生|22時以降も可能

高校生で満18歳以上になると、法律上は深夜のアルバイトもできるようになります。しかし、そもそも校則で深夜アルバイトを禁止している場合はやはりできません。

学校側の考えとしては、高校生活に支障をきたす可能性が高い行動は抑えたいと考えているからです。高校生が深夜までアルバイトをして、体調を崩し、学校を休んだり、授業中に集中力が欠けたりすると元も子もなくなります。

法律上は可能でも、「校則違反にもかかわらず働かせている」など風評被害を受ける可能性があります。したがって、18歳以上でも高校生に深夜アルバイトをさせる場合は、十分注意してください。


高校生のバイトについてはさまざまなルールがある

ここでは5つのルールを紹介します。

ルール

項目

内容

週にバイトできる時間

1日8時間、週40時間まで

休日について

毎週1日以上

休憩について

6時間以上勤務の場合は必要

業務内容

ホールスタッフなど接客業務が多い

青年保護育成条例のチェック

午後11時以降の深夜の外出などに注意

以下、詳しく解説していきます。

ルール①週何時間バイトできるのか

1週間にアルバイトできる時間数も労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。掛け持ちでアルバイトをしている場合でも、掛け持ち先との合計で40時間と決まっているので、調整するようにしましょう。なお、この場合、休憩時間は労働時間に含まれません。

仮に、1週間40時間を超えてアルバイトをした場合は、残業となります。正社員やパート・派遣社員などと同様にアルバイトも割増賃金の対象になります。

しかし、高校生が午後10時までに8時間を超えたアルバイトを週に何日も行うのは、通学している場合は難しいでしょう。

ルール②休日はどのくらい取る必要があるのか

休日の取り方も労働基準法で決められています。週休制の職場では、毎週1日以上、変動週休制の職場では4週間で4日以上、休日を入れる必要があります。

もっとも、高校生はやはり学業が優先です。毎日のようにアルバイトをするよりも無理なく続けられるか、を重視する傾向が強いです。シフトも急用の場合や試験期間前などに柔軟に組めるか、などの対応も必要になります。

一般的に、週に2日〜3日程度であれば、学業と並行して無理なくアルバイトを続けられるようです。

ルール③休憩はどのくらい必要なのか

休憩時間は、労働法第34条でその日1日の総労働時間に応じて最低限与えるべき時間が決められています。

労働時間

休憩時間

6時間以下

定めなし

6時間~8時間

45分

8時間超え

60分

正社員・パート・アルバイトに関係なく、上記ルールは適用されます。
また、休憩は労働時間の途中に与えなければならないと決まっており、勤務前や勤務終了間際に休憩を取るのは違反です。

休憩は分割して取ってもかまいません。例えば15分を3回などです。

実際の休憩時間の取り方は職場ごとに柔軟に対応していきましょう。

休憩時間については、「バイト休憩時間のルールとは?」や「5時間勤務に休憩は必要か?」の記事でまとめています。本記事と合わせて参考にしてください。

ルール④どんな業務を任せられるのか

飲食店のホールスタッフやコンビニエンスストアでのアルバイトは高校生に人気があります。

ホールスタッフは飲食店でお客様を案内し、水やおしぼりを差し出し、注文を取り、食事などを運び、お客様が帰った後は食器などを片づける業務です。基本的な接客ができれば、高校生でも任せられます。

コンビニの仕事内容は、レジ打ち、陳列、清掃などさまざまです。

コンビニ・スーパーやファストフード店では、店舗業務に関するマニュアルが整備されており、マニュアルに沿った接客サービス等が求められます。

ルール⑤都道府県ごとにある青少年保護育成条例のチェックも忘れずに

青少年保護育成条例は、青少年の福祉を阻害するおそれがある行為を防止し、青少年の健全な育成を図る目的で、各都道府県が制定しています。

例えば、東京都では、18歳未満の者は、保護者の同意や正当な理由なく、午後11時から午前4時の深夜に外出をさせてはいけません。したがって、カラオケボックス、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場等にも立ち入りが禁止されています。

東京都以外の道府県はこちらでご確認ください。

条例に違反すると施設の経営者などが罰金を課される可能性があります。

したがって、例えば東京では、遅くとも午後11時までに帰宅できる範囲でアルバイトを終えるようにシフトを組むようにしましょう。

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高校生が労働基準法に違反した場合はどうなる?

労働基準法は労働者の最低基準を設定して労働者を保護するのが目的です。したがって、労働基準法に違反した場合、基本的にはアルバイト先などの雇用者側に罰則が設定されています。

以下のような内容で雇用すると、罰金刑や懲役刑が課される可能性があります。

禁止されている内容

違反した場合の罰則

・賃金や労働時間などを含めた労働条件を明示しない
・年齢を確認する書類の提出を求めない
・アルバイトを応募する本人と労働契約を結んでいない など

30万円以下の罰金

・18歳未満の者を22時から翌朝5時まで勤務させるなど

6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

・重量物・毒劇物を取り扱う業務をさせた場合

1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

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高校生をアルバイトとして雇う際の注意点

18歳未満の高校生は法律上は未成年者になります。労働基準法、青少年保護条例などで保護されている点に加え、学校や保護者の影響もまだ大きいです。

雇用者は高校生を取り巻く関係者に対し、建設的に労働環境の場を提供し、長期的に安定した高校生アルバイトの確保を図りましょう。そのための注意点を以下に4点紹介します。

保護者の同意が必要になる

労働基準法上、労働契約そのものは、必ず本人と締結する必要があります。親など保護者の同意は採用側の義務ではありません。しかし、未成年者が交わした契約は、あとで保護者などから取り消しができると民法や労働基準法で定められています。

高校生は未成年者であり、判断力なども未熟と考えられ、不利な条件で労働契約を結んでしまう、などの事態から保護するためです。

保護者の同意なく雇用した高校生アルバイトがある日突然辞めてしまい業務に支障が出た、などトラブルが発生する可能性もあります。こうした事態を回避するためにも、あらかじめ保護者の同意を得ておきましょう。

校則や地域の条例でルールが決まっている場合も多い

公立高校などでは、校則でアルバイトは原則として禁止するとしているケースが多いようです。高校生がどうしてもアルバイトしたい場合は、学業を優先する前提など理由次第で許可をするようです。

高校生アルバイトを採用する場合、校則でアルバイトが禁止されていないか、学校の許可がとれるか、など面接で質問のうえ確認しましょう。

近隣の高校の校則をあらかじめ調べていれば、応募段階でわかります。面接の際に、禁止されていないなどと答えれば嘘になります。

参考:全国校則一覧

また、自治体によっては青少年保護育成条例で18歳未満の青少年に深夜立ち入らせてはならない施設もあります。東京都では、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボウリング場などに青少年を立ち入らせてはいけません。施設の経営者に30万円以下の罰金が課されます。

学業を優先させる必要がある

高校の校則でアルバイトが原則禁止、とされる最大の理由は、学校側が学業優先を前提としているからです。仮に高校側がアルバイトを許可しても、学業がおろそかになっていると学校側が判断すれば許可を取り消される場合もあります。

シフト日数や1日あたりの勤務時間、あるいは試験前にシフトに入れないなど、各アルバイトの高校生活に合わせた勤務体系の構築が求められます。

テスト期間やイベントなどがある場合早めに連絡してもらう、同じ学校からばかり採用しないなど学校行事と照らし合わせてシフトを組みましょう。

税金や保険料について事前に確認しておく

パートタイマーと同様ですが、高校生のアルバイトでも年間の給与が103万円を超えると所得税がかかります。

また、130万円を超えると、保護者の社会保険扶養ではなく、自分で保険料を負担する必要性が生じます。

雇用者側でもこの水準近くになると、本人に確認を取るなどした方が無難でしょう。のちに保護者とトラブルになる可能性を避けられます。

所得税

給与による年収が103万円以下であれば、税金の計算から除外される控除が受けられるため非課税となり、所得税は発生しません。しかし、103万円を超えると、超えた部分は控除が受けられなくなり、所得税が発生します。

また、103万円を超えると、税法上は保護者の扶養から外れてしまいます。保護者にとって、従来税金の計算上非課税扱いであった扶養控除がなくなり、税金負担が増え、保護者の手取り収入が減ってしまいます。

社会保険料

給与収入が130万円以下であれば、保護者の健康保険などで医療費の支払いは3割負担で賄えます。しかし、130万円を超えると保護者の扶養から外れることとなります。

自分で社会保険料を支払い、バイト先の健康保険組合などに加入するか国民健康保険に加入しなければ全額負担となってしまいます。社会保険料の負担部分だけ手取り収入が減ってしまうため、注意しましょう。

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高校生のバイト時間を制限する理由・目的

法律以外でも、高校生のアルバイト時間を制約する理由は、年齢、生活環境、まだまだ未成熟な心身の健康に配慮が必要です。

また、彼らが将来社会人としてキャリアを形成するための一種教育的側面も持ち合わせています。

高校生の健康と学業への影響に配慮すること

多くの高校では校則でアルバイトを原則禁止としています。それは学業を前提としているからです。高校の許可を得てアルバイトに来た高校生に対し、学業に配慮するのは当然でしょう。

また、高校生は心身ともにまだまだ未成熟な場合が多く、無理を強いると心身の健康に影響を与えかねません。

SNSに秘密情報などを投稿しないなどの情報管理を徹底すること

学校では守秘義務の取り扱いについて教わる機会が少なく、高校生は企業秘密や個人情報などに対して守秘意識が希薄です。

うっかり会社の重要な情報を外部に漏らさないように、研修などを通じて教育しましょう。

特にSNSを通じた情報漏洩は正社員でも問題となっており、アルバイトを含めた全社員に対して徹底しておきましょう。

仕事を通じて教育的視点を持続させること

アルバイトを通じて、高校生は労働の大変さや大切さなどを学んでいきます。

雇用者側からもアルバイトの経験を生かし、将来の職業選択に役立つ経験やスキルを提供していきましょう。この経験が彼らのキャリア形成上有意義となるように務めてあげましょう。

規範意識を育成すること

高校生にとって職場は学校とは全く違う組織になります。業務マニュアル、ルールや望ましい行動・行為などの規範を教え、社会の一員として教育する姿勢も持ちましょう。

多くの高校生はアルバイトを通じて、礼儀・あいさつ・言葉遣い・身だしなみなど社会勉強になったと前向きな感想を持っているようです。

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高校生をバイトとして採用する際に必要な書類一覧

採用する際に必要な書類一覧を以下にまとめました。

#

必要書類

内容など

1

年齢証明書

年齢証明書とは、住民票記載事項証明書、戸籍抄本などになります。労働基準法第57条により、18歳未満の年少者を雇用する際に求められています。

2

保護者の同意書

トラブル防止のために提出を求めましょう。民法などで、未成年者の契約(労働契約書など)行為は、保護者から取り消される可能性があります。

3

マイナンバー

他の従業員同様に高校生など未成年者を採用する時も必要になります。

4

本人名義の銀行口座の情報

給料は直接本人に支給するよう定められています(労働基準法第24条)。口座振り込みの同意も取りましょう。

5

労働条件通知書兼雇用契約書

基本的な労働条件を従業員に通知する義務があります。主な記載内容は、①賃金(時給・残業手当など)、➁交通費など手当て、③試用期間など、④給与支払時期と方法、⑤契約期間の有無、などです。

また、リスクマネジメント上、校則でアルバイト禁止の中、許可を得ている場合は許可証等の写しをもらいましょう。万一、通勤途上の事故、勤務中の怪我などが発生した場合に、責任を問われる可能性も否めません。


まとめ

高校生をアルバイトに雇用する場合、特に18歳未満の未成年者は労働時間や保護者の同意など大学生とは違いさまざまな制約を受けます。

しかし、採用者側から、法令を遵守し、かつ、仕事を通じて彼らの社会勉強やキャリア形成を支援すれば、関係者間にWin-Winの関係が期待できます。その結果、安定した高校生アルバイト労働力の確保にもつながるでしょう。

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