
育児休業申出書記入例や書き方・提出までの流れを分かりやすく解説
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
本記事では、「育児休業申出書(※)」に関する重要な情報を詳しく解説します。基本的な知識から記載事項、提出のタイミングまで、育児休業取得に必要な情報を包括的にまとめました。
記入例も掲載しているので、実際の申請時に参考にできる内容です。育児休業の担当者の方は、ぜひ活用してください。
※「育児休業申請書」とも呼ばれる。本記事では「育児休業申出書」の表記で統一。
目次[非表示]
- 1.育児休業の概要
- 1.1.定義と申請書が必要な理由
- 1.2.対象者
- 1.3.取得条件
- 2.育児休業申出書とは?
- 3.育児休業申出書を書く前に確認すべきポイント
- 4.育児休業申出書の書き方
- 5.育児休業申出書の記入例
- 6.育児休業申出書における手続きの流れ
- 6.1.育休取得の意向を確認する
- 6.2.育児休業申出書を提出してもらう
- 6.3.育児休業申出書受理の通知をする
- 7.育児休業申出書に変更があった場合
- 7.1.申し出の変更ができるケース
- 7.2.変更の申し出に関する手続きの流れ
- 8.「育児休業等取得者申出書」を作成するに当たって注意すべきポイント
- 8.1.同じ月で複数回育休を取る場合
- 8.2.出産前に育児休業申出書を提出する場合
- 9.育児休業申出書と育児休業等取得者申出書との違いとは?
- 10.まとめ
育児休業の概要
育児休業制度について、その定義や対象者、取得条件を説明します。この制度は、仕事と育児の両立を支援する重要な法的枠組みです。申出書の必要性や取得プロセスについても触れていきます。
定義と申請書が必要な理由
育児休業申出書は、従業員が育休取得を申請する文書です。申出書を提出すると法的手続きが開始され、従業員の権利が保護されます。
また同時に、会社側も業務調整や人員配置の準備ができます。この申請は、円滑な育児休業取得の第一歩であり、双方にとって不可欠なプロセスです。
記入例を参考に、正確に記載することが大切です。
対象者
育児休業は1歳未満の子を持つ従業員が利用できる制度で、雇用形態にかかわらず、一定条件を満たせば取得が可能です。
正社員だけでなくパートや契約社員も申請でき、特定の状況下では最長2歳まで延長もできます。
参考:厚生労働省「育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。」
取得条件
2022年4月の法改正により、育児休業の取得条件が緩和されました。現在は、原則として全ての従業員が取得可能です。
ただし、労使協定による例外もあります。無期雇用の正社員であれば、原則として全員が育休取得可能ですが、パートなどの有期雇用の場合には、子が1歳6カ月(延長の場合は2歳)になるまでに雇用契約が終了することが明らかでないことが必要です。
育児休業申出書とは?
育児休業申出書は、従業員が育児休業を希望する意思を会社に伝える文書です。申出書の提出により、育児休業の権利が主張され、会社は適切に対応する義務を負います。
以下で詳しく見ていきましょう。
提出するタイミング
申出書は、原則として休業開始1カ月前までの提出が望ましいですが、産前休業前の申請がより適切です。早めに提出することで、円滑な育休取得と業務調整ができるでしょう。
大切な文書のため、記入漏れがないよう注意してください。両親そろっての取得や延長の可能性も考慮し、子が1歳2カ月に達するまで延長できる「パパ・ママ育休プラス」をはじめ、1歳6カ月、2歳までの延長制度についても説明しておくとよいでしょう。
早期の申し出は、企業と従業員双方にとって円滑な育休取得と調整を可能にします。従業員の状況に応じて、柔軟な対応を心がけてください。
申請書の提出先
申出書は、企業が指定した窓口(通常は所属部署や人事部)に提出します。提出先を事前に確認し、必要事項を漏れなく記入することが大切です。
企業側は提出先を明確にし、従業員に周知します。双方のコミュニケーションが、スムーズな手続きの鍵となるでしょう。育児休業の手続きがスムーズに進み、従業員の育児と仕事の両立をサポートできます。
申請の期間
申出書の提出期限は、原則として休業開始予定日の1カ月前です。ただし、延長申請の場合は2週間前までとなります。
ただし、子の年齢や状況によって期限が異なります。1歳から1歳6カ月、または2歳まで延長する場合は、開始予定日の2週間前までです。いずれも適切な時期に申請しましょう。
早産など特別な事情がある場合は、1週間前の提出でも認められることがあります。会社の規定や状況に応じて、柔軟な対応が求められます。
早めの提出を心がけ、円滑な育児休業取得につなげてください。
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育児休業申出書を書く前に確認すべきポイント
育児休業申出書の作成に先立ち、従業員と事業主間で確認すべき重要事項を見ていきましょう。
妊娠・出産の報告を受けた企業には、個別に制度を説明し、従業員の意向を確認する責任があります。説明すべき内容は、育児休業制度の概要、申請窓口、育児休業給付金、社会保険料の扱いなどです。
情報提供の時期と方法にも考慮が必要で、出産予定日の1カ月前から迅速に対応してください。通常は面談や書面での説明が推奨されますが、従業員の要望に応じて電子媒体での通知も可能です。
厚生労働省が提供する「個別周知・意向確認書記載例」を利用すると、必要な情報を漏れなく伝えられるでしょう。この手順を踏むことで、従業員は適切に育児休業申出書を作成できるようになります。
参考:厚生労働省「個別周知・意向確認書記載例」
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育児休業申出書の書き方
育児休業申出書には、法令で定められた必須項目を記載してください。主要な記入事項は、申出日、従業員の氏名、子どもの詳細(名前、誕生日、続柄)、休業予定期間などです。
子どもが生まれる前の申請の場合は、出産予定日と出産予定者の情報を記載します。
多くの会社が独自の書式を用意していますが、厚生労働省が提供する記入例も参考になります。申出書を作成する際は、育児休業の開始日と終了日を明確に示し、子どもの年齢に合わせて適切な期間を設定することが大切です。
さらに、双子の出産や休業延長の申請など、特別なケースにも対応できるよう、社内の様式を準備しておくのもいいでしょう。また、記入ミスや漏れを防ぐためのチェックリストも効果的です。
参考:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(第7条)
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育児休業申出書の記入例
育児休業申出書は、厚生労働省のホームページで社内様式として掲示されています。これをベースにして、下記のような記入例を用意しておくと、対象となる従業員も記入しやすいでしょう。
育児休業申出書
人事部長 〇〇 〇〇 様
申出年月日 〇〇年〇〇月〇〇日
申出者 〇〇部〇〇課 〇〇 〇〇
私は、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第7条の規定に基づき、下記の通り育児休業の申出をいたします。
記
所属 〇〇部〇〇課 |
氏名 〇〇 〇〇 |
子の状況 |
子の氏名 〇〇 〇〇 |
子の生年月日 〇〇年〇〇月〇〇日 | |
申出者本人との続柄 子 | |
子が生まれていない場合における出産予定者の状況 |
氏名 〇〇 〇〇 |
出産予定年月日 〇〇年〇〇月〇〇日 | |
申出者本人との続柄 | |
育児休業の期間 |
〇〇年〇〇月〇〇日から△△年△△月△△日まで |
休業期間中の連絡先 |
〒〇〇〇ー〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町1ー2ー3 |
電話番号 〇〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇 | |
E-mail 〇〇〇@〇〇〇〇 | |
備考欄 |
|
社内確認欄 |
子が生まれていない場合は、出産予定者の情報や出産予定日を記入します。また、特定の状況下では追加の情報が必要になることがあります。例えば、1歳未満の他の子がいる場合や養子の場合などです。
記入例を参考に自社の状況に合わせてカスタマイズすることで、従業員にとってより使いやすい書式になるでしょう。
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育児休業申出書における手続きの流れ
育児休業申出書の手続きは、以下の順序で進められます。
- 育休取得の意向を確認する
- 育児休業申出書を提出してもらう
- 育児休業申出書受理の通知をする
ここからは、企業側の対応について詳細に説明します。
育休取得の意向を確認する
2022年4月の法改正により、企業には新たな責務が加わりました。従業員または配偶者の出産予定を知った際、育児休業制度の説明とともに、個別に育休取得の希望を確認することが求められます。
通常の育児休業に加え、産後パパ育休の希望についても聞き取りが必要です。検討中の場合も、その旨を記録してください。育休希望者には、申出書の記載事項も事前に確認しておくとよいでしょう。
確認方法は主に面談や文書によりますが、従業員の要望に応じて電子メールなども利用できます。
育児休業申出書を提出してもらう
個別周知と意向を確認した後、育児休業申出書の提出段階に移ります。この文書は正式な育休申請となるため、記入に誤りがないよう注意が必要です。
企業は、申出書とともに子の出生証明書類の提出を求めることができます。これは適切な育休管理と不正防止のためです。従業員には、出生証明書や母子手帳のコピーなど、適切な証明書類の準備を依頼しましょう。
申出書受領後は内容を精査し、不備があれば速やかに従業員に連絡して修正を求めます。これにより、円滑な育児休業が開始できます。
育児休業申出書受理の通知をする
企業は育児休業申出書を受け取った後、迅速に従業員へ通知する義務があります。この通知には、申請受理の事実と休業の予定期間を明記してください。
基本的に、企業は育児休業の申請を拒否できません。ただし、労使協定により、勤続1年未満の従業員などは例外的に拒否できる場合があります。その際は、拒否する理由を明確に説明しなければなりません。
この通知プロセスは、従業員の権利保護とスムーズな育児休業実施のために重要な役割を果たします。
育児休業申出書に変更があった場合
ここでは、育児休業申出書の変更があった場合に、変更できるケースと手続きについて解説します。
申し出の変更ができるケース
育児休業の申請後、予期せぬ事態により変更しなければならない場合があります。例えば、予定外の早産や配偶者の健康上の問題などです。
法律では、このような状況に対応するため、休業開始日の変更を認めています。変更を希望する場合、新しい開始日の1週間前までに申し出る必要があります。
申し出が遅れた場合、会社は従業員の希望日から1週間以内で開始日を設定できますが、3日以内に通知する義務があります。また、子が1歳になる前に休業を早めに終了したい場合は、当初の終了日の1カ月前までに申し出なければなりません。
これらの規定は、従業員の状況変化に対応しつつ、会社の業務調整も考慮したものです。
変更の申し出に関する手続きの流れ
育児休業の日程変更には、所定の手続きが必要です。基本的に、従業員は書面で会社に申し出ます。
申し出には、以下の情報を含めてください。
- 変更申し出の日付
- 申出者の氏名
- 変更後の休業開始日または終了日
- 変更理由(開始日の繰り上げ時のみ)
会社が認める場合、ファクスやメール、社内ネットワークでの申請も可能です。ただし、電子的な方法を使用する際は、内容を印刷できることが条件となります。
「育児休業等取得者申出書」を作成するに当たって注意すべきポイント
参考:日本年金機構「育児休業等取得者申出書」
「育児休業等取得者申出書」を作成する際の注意点を2つ紹介します。この書類は、日本年金機構へ提出するものです。
同じ月で複数回育休を取る場合
1カ月のうちに複数回の育児休業を取得する場合、申出書の記入には特別な注意が必要です。開始年月日欄には最初の育休開始日を、終了(予定)年月日欄には最後の育休終了日を記入します。
「育児休業等取得日数」と「就業予定日数」の記入も、忘れずに行いましょう。さらに、「育休等取得内訳欄」も正確に記載することが重要です。
これらの情報を適切に記入することで、複数回の育児休業取得を正確に申請できます。
出産前に育児休業申出書を提出する場合
出産前に育児休業申出書を提出する場合は、2段階の手続きが必要です。産前休業開始後には「産前産後休業取得者申出書」を、出産後には「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。両方とも同じ様式を使用してください。
具体的には、産前休業中に申出書を提出し、出産後に実際の出産日を「A. 変更」欄に記入して変更届を提出します。共通記入欄の記入も忘れないようにしましょう。
ただし、出産予定日と実際の出産日が同じ場合は、変更届の提出は不要です。
育児休業申出書と育児休業等取得者申出書との違いとは?
「育児休業申出書」と「育児休業等取得者申出書」は、異なる目的と提出先を持つ書類です。前者は社内用であるのに対し、後者は日本年金機構に提出するものです。
育児休業等取得者申出書の提出により、育休中の社会保険料が免除されます。これらの書類の違いを理解し、適切に対応することが重要です。
育休に関する詳細情報は「2022年施行!産後パパ育休とは?育休との違いや給付金など解説」の記事も参考にしてみてください。
手続き方法
育児休業等取得者申出書は、企業の担当者が作成の上で申請します。申出書に記載するのは、以下の情報です。
- 事業所情報(住所、名称、代表者名)
- 従業員情報(被保険者番号、マイナンバー、氏名、子の氏名)
- 育児休業の期間(開始日・終了日) など
休業延長時は新たな終了予定日を、早期終了時は実際の終了日を記載します。この申出書のみを日本年金機構に提出すれば手続きは完了し、追加書類は不要です。
大切な書類なため、不明点は管轄の年金事務所に問い合わせるのが賢明です。
申請のタイミング
育児休業等取得者申出書は、従業員が育休を開始する際に最初の提出をしてください。通常、子どもが1歳になるまでが対象期間ですが、特定の状況下では延長が可能です。
延長時には再申請が必要となるため、提出し忘れないよう注意しましょう。逆に、予定よりも早く職場復帰する場合は「育児休業取得者終了届」を提出します。
これらの書類は育休中に提出するものですが、期限を過ぎた場合は遅延理由を記した申立書を日本年金機構に提出しなくてはなりません。適切なタイミングでの申請が重要です。
まとめ
育児休業申出書は、育休取得に不可欠な文書です。正確な記入と適切な提出により、円滑な育休取得が実現します。
記載事項には、申請日、個人情報、子どもの情報、休業期間などがあり、これらを漏れなく記入することが大切です。また、提出時期や変更手続きにも注意を払いましょう。
企業側は、法令順守と柔軟な対応を心がけ、従業員の育児と仕事の両立をサポートすることが求められます。これらの知識を活用し、効果的な育児休業制度の運用を目指してください。
育休中の人材不足対策として、スキマバイト「タイミー」の活用がおすすめです。詳しくは「お問合せフォーム」から連絡してみてください。