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バイトの悩み

現金手渡しの副業は会社に判明しない?知られる理由や兼業する場合の注意点を解説

兼業

副業先によっては、現金手渡しで報酬が支払われることがあります。「手渡しならば、本業の勤め先に副業をしていることが知られないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

「副業をしたいけれども、本業の勤め先に知られたくない」と感じている方にとっては、重要な問題です。本記事では、現金手渡しで副業の給与を受け取ったときに起こり得ることをわかりやすく解説します。ぜひ副業を始める前に、ご覧ください。

なお、本記事は会社の就業規則に反して副業をすることを推奨するものではありません。

給与や報酬が手渡しの副業でも会社に判明することがある

副業の給与が手渡しされる場合でも、本業の勤め先に副業していることが知られる可能性は十分にあります。

給与を支払う事業主は、所得税を源泉徴収し、住民税を特別徴収することが義務付けられています。

2か所以上から給与を受け取っている場合は、納税者が居住する自治体が住民税額を計算して「主たる給与の事業者」(=本業の勤め先が一般的)に請求し、「主たる給与の事業者」が特別徴収によって徴収して自治体に納付しなくてはいけません。

もし、給与が変わっていないのに自治体から請求される住民税額が増えているなら、課税対象となる所得が増えたことを意味します。本業の勤め先は、「別の場所から何らかの収入を得ている」と気づくかもしれません。

なお、副業をする前は、必ず本業の勤め先の就業規則を確認してください。副業自体は法律に違反する行為ではありませんが、会社によっては副業を禁じていることがあり、従業員は規則を守らなくてはいけません。

また、副業は可能であるものの、事前に申請することを義務付けている会社もあります。人事や労務などの担当者に確認し、必要な手続きを済ませてから副業を始めるようにしましょう。

副業の給与が手渡しなら本業の勤め先に知られにくいと思われる理由

紹介したように、副業給与が手渡しであっても、本業の勤め先に知られることがあります。しかし、「給料手渡しの場合は、本業の勤め先に知られずに副業できるのでは?」と考える方も一定数いるようです。

その理由としては、銀行振込ではないため、お金を受け取ったデータが労働者側に残りにくいことや、副業側でお金を支払ったことをデータとして残していない可能性があることなどが挙げられます。

しかし、副業先が正しく税申告をしているなら、住民税額によって本業の勤め先に知られることは十分にあるという点を覚えておきましょう。

現金手渡しでも副業の事実が判明するケース

本業の勤め先が住民税額を細かくチェックしなくても、副業の事実が知られてしまうケースがあります。よくあるケースとしては、次のものが挙げられます。

・確定申告で特別徴収を選択したとき
・副業の給与が本業給与を上回ったとき
・副業しているところを見られたとき
・噂が広まったとき
・社会保険料が変わったとき

各ケースについて解説します。

確定申告で特別徴収を選択したとき

副業収入が給与所得以外の場合、確定申告するときは、住民税の徴収方法を「特別徴収」か「普通徴収」のいずれか選択しなくてはいけません。

普通徴収を選択すると副業所得によって発生する住民税の納付書は、労働者自宅に届き、労働者自身で納付しますが、特別徴収を選択すると、本業の勤め先に副業所得を反映した住民税額が知らされることになります。

なお、普通徴収を選択できるのは、副業の所得が事業所得や不動産所得、雑所得などに相当する場合のみです。給与所得の場合は普通徴収を選択できないため、自動的に特別徴収が適用されます。

副業の給与が本業給与を上回ったとき

複数の勤め先から給与を受け取っている場合、住民税の特別徴収は「主たる給与の事業者」が実施します。

通常は「主たる給与の事業者」は本業の勤め先になりますが、副業給与が本業給与を上回ると、自治体は副業先に住民税の特別徴収を命じるため、本業の勤め先は特別徴収をする必要がなくなります。

住民税額が少々変わったくらいでは副業の存在に気づかなくても、住民税の請求がなくなったときには本業の勤め先も「ほかからも収入があるに違いない」ということに気づくでしょう。

副業をしているところを見られたとき

副業の存在に気づかれるのは、給与関係とは限りません。実際に副業をしているところを見られることにより、本業の同僚などに知られることがあります。

とくに気づかれやすいのは、小売店や飲食店などで接客をするときや配達関連の業務です。本業の勤め先の人に知られたくないときは、厨房や倉庫などのお客さまとの接点のない仕事に注目してみてはいかがでしょうか。

噂が広まったとき

誰か一人に副業の話をしたつもりが、噂となって本業の勤め先に広まることもあります。副業について勤め先の人に知られたくないときは、親しい間柄であってもいわないほうがよいかもしれません。

また、副業の会社によってはスタッフの顔や名前をブログやSNS、ホームページなどで公開していることもあります。本業の勤め先の関係者が偶然見かけ、噂となって広まるかもしれません。副業先でブログやSNSを運用しているときは、顔や名前を載せないように伝えておくほうがよいでしょう。

社会保険料が変わったとき

一定の条件を満たすと、社会保険に加入する必要があります。ただし、社会保険の重複加入はできないため、副業先で社会保険に加入する条件を満たした場合、本業と副業どちらの会社で社会保険に加入するのかを届け出る必要があります。

社会保険料は本業所得と合算して決まるため、本業の勤め先に知られる可能性があります。

以下のすべての条件を満たすと、社会保険への加入が必要です(※)。

・従業員が51人以上
・週あたりの所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額88,000円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

(※)出典:厚生労働省「法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります

副業する際の注意点

副業を始めるときに注意したいポイントを紹介します。本業の勤め先や社会のルールを守り、副業を実施してください。

会社の就業規則を必ず確認する

副業を始める前に、本業の勤め先の就業規則で副業を禁じていないか確認してください。取り組む仕事が副業に該当するかわからないときは、人事や労務の担当者に尋ねてみましょう。

また、副業する前に申告が必要なケースもあります。書式や書き方を確認し、丁寧に作成して提出してください。

必要に応じて確定申告や住民税の申告をする

副業による所得が年間20万円を超えるときは、確定申告が必要です。また、20万円以下のときは、自治体に住民税の申告が必要です。いずれも所得税・住民税が発生するかどうかにかかわらず必要なため、忘れずに申告してください。

体調管理・スケジュール管理に気を付ける

副業で疲れて本業に影響が生じる事態は、避けなくてはいけません。体調管理とスケジュール管理に気を付け、無理なく本業と副業を両立できるように計画を立ててください。

副業としてみなされない収入

本業の勤め先以外から得る収入のすべてが、副業収入にカウントされるのではありません。例えば、次の収入は副業とはみなされない可能性があります。

・アンケートモニター
・商品モニター
・ポイントサイトでポイントを貯める(ポイ活)
・フリマサイトやオークションサイトでの収入(※)
・ハンドメイド雑貨の販売(※)

なお、副業の法的な定義はないため、副業とみなすかどうかの判断基準も明確ではありません。迷ったときは勤め先に相談してみましょう。

(※)所得によっては副業とみなされることがあります。

給与手渡しによるトラブルを回避するなら「タイミー」がおすすめ

給与が手渡しされる職場なら、現金をすぐに受け取れます。口座から引き出す必要がないため、便利な受け取り方といえるでしょう。

しかし、口座振込とは異なり通帳に記録が残らないため、受け取った・受け取っていないといったトラブルや、受け取った金額が約束された金額とは異なるといったトラブルが起こる可能性があります。トラブルなく給与を受け取るためにも、給与明細がデータとして残る勤め先を選びましょう。

副業関連のトラブルを回避したい方は、スキマバイト紹介サービス「タイミー」で副業を探してみてはいかがでしょうか。「タイミー」なら、給与明細をいつでもアプリで確認できるだけでなく、働いた日や振り込まれた日などもデータとして残るため、給与関連のトラブルを回避できます。

正確な資料をもとに確定申告や住民税の申告ができるのも、「タイミー」の特長です。納税トラブルを回避するためにも、給与明細をデータ化できる職場やバイト紹介サービスを選びましょう。

まとめ

給与を手渡しで受け取る場合でも、住民税や社会保険料の変化によって、本業の勤め先に副業の存在を知られることがあります。副業を始める前に本業の勤め先で禁じていないか、申請が必要か確認し、トラブルを回避するようにしてください。

また、本業の勤め先とのあいだでトラブルが発生しない場合でも、納税関連でトラブルが発生する可能性があります。副業で受け取った報酬を正確に記録し、申告漏れがないようにしましょう。

すべての給与明細をアプリで確認できる「タイミー」なら、所得税や住民税の申告漏れを回避しやすくなります。スキマ時間を有効活用できる「タイミー」を使って、多様な仕事にチャレンジしてみてください。

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