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バイトの悩み

「副業がばれる」原因は?処分のリスクや会社に知られたくないときの対策を紹介

兼業

厚生労働省では2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、副業・兼業の促進の方向性を示しています。しかし、副業していることを勤務先の同僚や仕事関係者に知られたくないと考えている方もいるかもしれません。

本記事では、副業を知られないようにする対策や、知られたときに起こることについて解説します。ぜひ参考にしてください。

なお、副業をするときは必ず勤務先の就業規則を確認し、必要な申請や手続きを行いましょう。本記事で紹介する内容は、就業規則を破って副業することを推奨するものではないため、ご注意ください。

副業が会社に判明してしまう原因

副業していることを公表していないにもかかわらず、いつのまにか知られていることがあります。よくある原因としては、次の5つが挙げられます。

・住民税の金額
・社会保険料の金額
・副業用のSNSやホームページ
・メディアへの露出
・噂話

それぞれの原因について解説します。

住民税の金額

住民税の金額は、納税者の住民票がある市町村が計算し、納税者に通知します。納税通知書が市町村から送付されたら、すみやかに通知書に記載されている期限内に住民税を納付しなくてはいけません。

一方、納税者が会社に勤務して給与を受け取っている場合は、市町村は納税者個人ではなく、勤務先に住民税の金額を通知します。勤務先は通知に従い、従業員(納税者)の給与から天引きする形で住民税を徴収し、「個人住民税」として各市町村に納付するため、納税者自身は納付手続きをする必要がありません。

副業などにより2つ以上の勤務先がある場合は、「主たる勤務先(通常は本業の勤務先)」に住民税の通知が送られます。給与が去年と比べてほとんど変わらない場合なら、本来は住民税も大きく変わることはありません。しかし、市町村から通知された住民税額が大きく増えている場合は、「副業により収入を得ているのだろう」と、勤務先が判断する可能性があります。

関連記事「副業は住民税の申告が必要?確定申告との違いや会社に知られたくないときの方法を紹介

社会保険料の金額

副業先でも社会保険加入の条件を満たす場合は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額によって、社会保険料を計算するベースとなる「標準報酬月額」が決定されます。

本業の給与だけから計算される「標準報酬月額」や、標準報酬月額から計算される「社会保険料」とは異なる金額になるため、勤務先は「副業により収入を得ているのだろう」と判断するかもしれません。

副業用のSNSやホームページ

副業について自分のSNSアカウントやホームページに情報を掲載している場合は、勤務先の同僚や仕事関係の人に見られる可能性があります。

ネットサーフィンをしていて偶然見つけるケースもありますが、検索エンジンによるおすすめ情報で見つけることもあるかもしれません。また、SNSには知り合いと思われる人のアカウントを自動的に表示する機能があるため、副業用のアカウントとメインアカウントを連携していると、メインアカウントと連携している人にも知られる可能性があります。

メディアへの露出

副業関連でメディアに露出した場合も、勤務先の人に見られる可能性があります。

例えば、副業先でテレビに出演したり、副業先のホームページに従業員として紹介されたりする場合は、勤務先の人の目に触れる可能性が高くなるでしょう。

噂話

勤務先で副業していることが噂になる可能性があります。

「店舗で働いているのを見かけた」「SNSで副業のことを紹介していたよ」といった情報が広まるかもしれません。目撃情報だけでなく、「最近、疲れているのは副業をしているのでは?」「最近、買い物が増えているのは収入が増えているからでは?」といった憶測から、噂が広まることもあります。

副業が判明してしまうと起こる可能性があること

副業が勤務先に知られることで、トラブルが起こることもあります。よくあるトラブルと解決策について見ていきましょう。

会社員の副業は法律上問題ない

公務員を除き、一般の会社員が副業をすることは、法律上問題のある行為ではありません。

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である」と定めていることもあり、就業規則で副業について許可をしている会社も増えていると考えられます。

会社の就業規則に違反すると処分の対象になる

しかし、就業規則で副業を禁じている会社や、禁じてはいないものの副業をするときは申請が必要と規定している会社があります。違反した場合は、就業規則に定められた処分の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

会社側が副業を禁じているときは、何かしらの理由があることが一般的です。例えば、次のような可能性があるときは、副業を禁じていることがあります。

・副業をすると労働時間が長時間になってしまう
・副業により、業務上の秘密が漏えいする
・副業により、自社の正当な利益が害される
・従業員が副業していることで、自社の名誉や信用が損なわれる

勤務先の就業規定に従うことは、従業員の義務でもあります。就業規定で副業を禁じられているとき、あるいは副業申請を求められているときは、ルールに沿って行動するようにしましょう。

副業を会社に知られたくないときに実施したいこと

勤務先が副業を禁じているときは、副業をしないのがルールです。しかし、勤務先で副業が禁じられていない場合でも、「会社や周囲の人には副業していることを知られたくない」と考える方もいるのではないでしょうか。

以下で副業を知られたくないときの対策を紹介します。

副業の住民税の徴収方法を「普通徴収」にする

給料を受け取らないスタイルの副業を実施しているときは、住民税の徴収方法を選択できます。その際、納税者自身が納付する「普通徴収」を選択すると、市町村から勤務先に通知する住民税額には副業による住民税額が含まれません。そのため、住民税の金額で勤務先に副業が知られることを回避できます。

例えば、インターネットでモノやサービスを販売したり、Webライターとして個人的に仕事を引き受けたりするときは、給与ではなく報酬として対価を受け取るため、住民税額が天引きされないことが一般的です。そのため、その分の住民税は別途確定申告を行う必要があります。

しかし、副業の中には、給与として労働の対価を受け取ることがあります。例えば、店員として務めたり、工場で作業したりするときは、給与として対価を受け取ることが一般的です。この場合は、住民税の徴収方法を労働者自身が選択できないため、本業の勤務先に「副業収入に課せられる住民税額」が反映された住民税額が通知されます。

副業していることをSNS等に書きこまない

副業についてSNSや個人のホームページなどに書き込むと、周囲の人に知られてしまう可能性があります。副業を知られたくないときは、SNSやホームページには副業関連の話題を書きこまないようにしましょう。

書きこむ必要があるときは、アカウントを使い分けるようにしてください。また、メインアカウントと副業用アカウントを直接的あるいは間接的に連携させないことも大切なポイントです。

副業していることを社内の人に話さない

どこから噂が広がるかわからないため、副業を知られたくないときは、社内の人には話さないようにしましょう。

また、共通の知人から副業について社内の人に知られる可能性があります。どのルートから副業について知られるかわからないため、知られたくないなら、他人には一切話さないほうがよいかもしれません。

メディアに実名や顔を露出させない

副業関連でメディアに実名や顔を露出させると、勤務先の人に知られる可能性があります。

例えば、Webライターとして働くときは、ペンネームを使ったり、ライター情報として写真ではなくイラストを使ったりすることで、会社に知られにくくなるかもしれません。

副業の所得が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要

1月1日から12月31日まで副業の所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。該当する場合は、確定申告期間内に申告しましょう。確定申告は、納税地所轄の税務署に届け出ます。所轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページから確認できます。

確定申告には、確定申告書や本人確認書類、控除証明書、源泉徴収票、金融機関口座の情報などが必要です。早めに必要な書類を用意しておくことをおすすめします。

申告が必要であるにもかかわらず、期間内に申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税が課される場合があります。余分な支出をおさえるためにも、早めの準備と申告を心掛けましょう。

副業の所得が年間20万円以下の場合も住民税の申告が必要

副業の収入が「事業所得」や「雑所得」の場合、所得の金額にかかわらず住民税の申告が必要です。

確定申告をする場合は、税務署に届け出た内容が納税地の市区町村に連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。また、副業の収入が「給与収入」の場合は、給与から天引きされた住民税を会社経由で納付しているため、原則として申告不要です。

一方、副業の「事業所得」や「雑所得」が年間20万円以下で、かつ確定申告をしない場合は、納税地の市区町村に住民税の申告をする必要があります。

住民税の税率や申告手順について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
副業は住民税の申告が必要?確定申告との違いや会社に知られたくないときの方法を紹介

スキマ時間に副業をするなら「タイミー」がおすすめ!

勤務先が副業を禁じていない場合は、スキマ時間を活かしてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。「タイミー」なら単発バイトを紹介しているため、「副業できるかな?」と不安な方も挑戦しやすいでしょう。

また、短時間で仕事を探せる・働けるため、時間が無駄になりにくいのも「タイミー」の特徴です。実際に「タイミー」を使って副業をしている会社員の方も少なくありません。

「タイミー」は面接や履歴書提出不要でバイトができるため、副業の職場に本業について知られたくないときにもおすすめです。ぜひ「タイミー」のアプリをダウンロードして、副業探しにご活用ください。

まとめ

勤務先の就業規則で副業が禁じられていない限り、副業は可能です。本業に影響がおよばないよう、スケジュールと体調を管理して副業を始めてみてはいかがでしょうか。

なお、「タイミー」でのお仕事の報酬は、基本的には給与として支払われます。確定申告の基準を満たすときは、正しく申告・納税してください。

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